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- Ⅲ‐2 雑損控除の適用における「損失額の合理的な計算方法」
雑損控除の計算において、災害により被害を受けた住宅や家財、車両の損失額は、その損失の生じた時の直前におけるその資産の価額を基として計算することとされていますが、①住宅の主要構造部に損壊がある場合で、かつ、②損害を受けた資産について個々に損失額を計算することが困難な場合には、次の方法により計算して差し支えありません。
(1) 住宅に対する損失額の計算
① 住宅の取得価額が明らかな場合
損失額(注1、2) =(住宅の取得価額 − 減価償却費) × 被害割合
- (注)1 保険金、共済金、損害賠償金などで補てんされる金額がある場合には、その金額を差し引いた後の金額が損失額となります。ただし、被災者生活再建支援法に基づくものは除きます(以下同じです。)。
- 2 損失額には、損害を受けた住宅等の原状回復費用(修繕費)が含まれます(以下同じです。)。
② 住宅の取得価額が明らかでない場合
損失額 =〔(1m2当たりの工事費用 × 総床面積)− 減価償却費〕 × 被害割合
(2) 家財に対する損失額の計算(生活に通常必要な動産で、車両を除きます。)
(3) 車両に対する損失額の計算
損失額 = (車両の取得価額 − 減価償却費 )× 被害割合
- (注) 車両については、生活に通常必要な資産と認められる場合に、雑損控除の対象となります。
なお、生活に通常必要であるかどうかについては、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が、専ら通勤に使用しているなど、車両の保有目的、使用状況等を総合勘案して判断することになります。