税務署から予定納税額の通知書が送付された方で、災害により住宅や家財などに損害を受け、その年の申告納税見積額が、予定納税額の通知書に記載された予定納税基準額に満たないと見込まれるときは、予定納税額の減額を申請することができます。
 なお、この申請書の提出期限についても、期限延長の対象となります。

7月の減額申請 その年6月30日時点の所得金額と税額を見積もり、原則として7月15日までに第1期分及び第2期分の「予定納税額の減額申請書」を提出してください。
11月の減額申請 その年10月31日時点の所得金額と税額を見積もり、原則として11月15日までに第2期分の「予定納税額の減額申請書」を提出してください。
  • (注)  提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。