「り災証明書」は、災害により家屋に被害を受けた場合、その被害を受けた方が市区町村に被害の状況を申告した後、その市区町村がその状況を確認した上で発行されるものです。
 この証明書には、例えば、り災原因や、全壊や半壊など家屋についての被害状況等が表示されていることから、確定申告で「所得税及び復興特別所得税の全部又は一部の軽減」を受けられる場合の被害割合を判定する際の目安となるものです。
 税務署では、申告書等を提出する際に「り災証明書」を添付していただくか、又は提示していただくようお願いしております。