災害により被害を受けた事業者が、災害の生じた日の属する課税期間について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合(受けることの必要がなくなった場合)には、災害がやんだ日から2月以内に所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、災害の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること(適用をやめること)ができます(事業用資産や棚卸資産などに相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要となった場合などに適用されます。)。