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- Ⅲ‐1 所得税及び復興特別所得税の軽減又は免除
災害により住宅や家財などに損害を受けた方は、確定申告において「所得税法」に定める雑損控除の方法、「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法で所得税及び復興特別所得税の軽減又は免除を受けられる場合があります。
これらの2つの方法には、次のような違いがあります。
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所得税法(雑損控除) |
災害減免法(税金の軽減免除) |
対象となる
資産の範囲等 |
生活に通常必要な資産 (注1) |
住宅又は家財の損失額 (注2) が、
その価額の2分の1以上である場合 |
控除額の計算
又は
所得税及び復興特別
所得税の軽減額 |
控除額は次の①と②のうち、いずれか多い方の金額です。
② |
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損失額 (注2) のうち
災害関連支出の金額 |
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− |
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5万円 |
- ※「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅や家財などの取壊し、除去、原状回復費用など災害に関連して支出したやむを得ない費用をいいます。
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軽減額等は次のとおりです。
その年分の所得金額 |
所得税及び復興特別 所得税の軽減額 |
500万円以下 |
全額免除 |
500万円超 750万円以下 |
2分の1の軽減 |
750万円超 1,000万円以下 |
4分の1の軽減 |
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参考事項 |
- ・その年の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、翌年以後3年間(注3)に繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます。
この繰越しをするには、損失が生じた年分以後連続して確定申告書を提出する必要があります(注4)。
- ・災害関連支出の金額に係る領収証は、申告書に添付するか、申告書を提出する際に提示する必要があります。
- ・災害関連支出のうち、災害により生じた土砂などを除去するための支出、住宅や家財などの原状回復のための支出(資産が受けた損害部分を除きます。)、住宅や家財などの損壊・価値の減少を防止するための支出については、災害のやんだ日から1年(やむを得ない事情がある場合には3年)以内に支出したものが対象となります。
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- ・原則として損害を受けた年分の所得金額が、1,000万円以下の方に限ります。
- ・減免を受けた年の翌年分以降は、減免は受けられません。
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- (注)1 棚卸資産や事業用の固定資産、山林、生活に通常必要でない資産は、雑損控除の対象にはなりません。
なお、生活に通常必要でない資産とは、別荘等の主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する資産や競走馬、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とう等をいいます。
- 2 資産に生じた損害金額から保険金などによって補てんされる金額を差し引いた後の金額をいいます。
- 3 特定非常災害として指定された災害(令和6年能登半島地震災害も含まれます。)により住宅や家財などについて生じた損失については、繰越期間が5年間になります。
- 4 e-Taxを利用して確定申告書を提出する場合において、その記載内容を入力して送信することにより、提出又は提示を省略することができます(原則として法定申告期限から5年間、その入力内容の確認のため、税務署等からこれらの書類の提出又は提示を求める場合があります。)。