① 適用期間の特例

 災害によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった住宅用家屋(以下「従前家屋」といいます。)については、居住の用に供することができなくなった年以後の残りの適用年においても、引き続き、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
 適用期間の特例を受けるための手続は、通常の確定申告又は年末調整と同じです。

 新たに取得等をした住宅用家屋について住宅借入金等特別控除等の適用を受ける(※)など一定の場合には、適用期間の特例の適用を受けることはできません。

※ 下記「②重複適用の特例」の適用を受けることができる被災者生活再建支援法の対象となる再建支援法適用者は除きます。

② 重複適用の特例

 被災者生活再建支援法が適用された市区町村の区域内に所在する住宅用家屋を、その災害により居住の用に供することができなくなった場合には、その従前家屋に係る(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と、新たに住宅用家屋の再取得等をした場合の住宅借入金等特別控除又は認定住宅等新築等特別税額控除を、重複して適用することができます。
 重複適用の特例を受けるためには、従前家屋及び新たに再取得等をした住宅用家屋について、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けるために必要な書類のほか、被災の事実等を明らかにする次の書類を確定申告書に添付する必要があります。

  • ・従前家屋の被害の状況等を証する書類(り災証明書)(写し可)
  • ・従前家屋の登記事項証明書(滅失した住宅については閉鎖登記記録に係る登記事項証明書)(原本)