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 - Ⅳ 災害により事業用資産などに被害を受けた個人事業者の方
 
 災害により事業用資産や棚卸資産などに被害を受けた個人事業者の方は、その損失の金額を事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することができます(保険金などにより補てんされる部分の金額は、必要経費に算入されません。)。
 また、損益通算してもなお引ききれなかった損失の金額(以下「純損失」といいます。)がある場合には、次のように取り扱います。
- ・青色申告の場合
 純損失の金額を、その年の前年に繰り戻して還付の請求をするか、又はその年の翌年以後3年間(※)に繰り越して、各年分の総所得金額等から控除することができます。 
- ・白色申告の場合
 純損失の金額のうちに被災事業用資産の損失の金額があるときは、その部分の金額は翌年以後3年間(※)に繰り越して、各年分の総所得金額等から控除することができます。
 
※ 特定非常災害として指定された災害により損失が生じた場合は、一定の純損失の金額の繰越期間が5年になります。