前文


[措置法第69条の4((小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例))関係]

69の4-1 加算対象贈与財産及び相続時精算課税の適用を受ける財産

69の4-1の2 配偶者居住権等

69の4-2 信託に関する権利

69の4-3 公共事業の施行により従前地及び仮換地について使用収益が禁止されている場合

69の4-4 被相続人等の事業の用に供されていた宅地等の範囲

69の4-4の2 宅地等が配偶者居住権の目的となっている建物等の敷地である場合の被相続人等の事業の用に供されていた宅地等の範囲

69の4-5 事業用建物等の建築中等に相続が開始した場合

69の4-6 使用人の寄宿舎等の敷地

69の4-7 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等の範囲

69の4-7の2 宅地等が配偶者居住権の目的となっている家屋の敷地である場合の被相続人等の居住の用に供されていた宅地等の範囲

69の4-7の3 要介護認定等の判定時期

69の4-7の4 建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物

69の4-8 居住用建物の建築中等に相続が開始した場合

69の4-9 店舗兼住宅等の敷地の持分の贈与について贈与税の配偶者控除等の適用を受けたものの居住の用に供されていた部分の範囲

69の4-10 選択特例対象宅地等のうちに貸付事業用宅地等がある場合の限度面積要件

69の4-11 限度面積要件を満たさない場合

69の4-12 小規模宅地等の特例、特定計画山林の特例又は個人の事業用資産についての納税猶予及び免除を重複適用する場合に限度額要件等を満たさないとき

69の4-13 不動産貸付業等の範囲

69の4-14 下宿等

69の4-15 宅地等を取得した親族が申告期限までに死亡した場合

69の4-16 申告期限までに転業又は廃業があった場合

69の4-17 災害のため事業が休止された場合

69の4-18 申告期限までに宅地等の一部の譲渡又は貸付けがあった場合

69の4-19 申告期限までに事業用建物等を建て替えた場合

69の4-20 宅地等を取得した親族が事業主となっていない場合

69の4-20の2 新たに事業の用に供されたか否かの判定

69の4-20の3 政令で定める規模以上の事業の意義等

69の4-20の4 相続開始前3年を超えて引き続き事業の用に供されていた宅地等の取扱い

69の4-20の5 平成31年改正法附則による特定事業用宅地等に係る経過措置について

69の4-21 被相続人の居住用家屋に居住していた親族の範囲

69の4-22 「当該親族の配偶者」等の意義の意義

69の4-22の2 平成30年改正法附則による特定居住用宅地等に係る経過措置について

69の4-23 法人の事業の用に供されていた宅地等の範囲

69の4-24 法人の社宅等の敷地

69の4-24の2 被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等

69の4-24の3 新たに貸付事業の用に供されたか否かの判定

69の4-24の4 特定貸付事業の意義

69の4-24の5 特定貸付事業が引き続き行われていない場合

69の4-24の6 特定貸付事業を行っていた「被相続人等の当該貸付事業の用に供された」の意義

69の4-24の7 相続開始前3年を超えて引き続き貸付事業の用に供されていた宅地等の取扱い

69の4-24の8 平成30年改正法附則による貸付事業用宅地等に係る経過措置について

69の4-25 共同相続人等が特例対象宅地等の分割前に死亡している場合

69の4-26 申告書の提出期限後に分割された特例対象宅地等について特例の適用を受ける場合

69の4-26の2 個人の事業用資産についての納税猶予及び免除の適用がある場合

69の4-27 郵便局舎の敷地の用に供されている宅地等に係る相続税の課税の特例

69の4-28 郵便局舎の敷地の用に供されている宅地等について相続税に係る課税の特例の適用を受けている場合

69の4-29 「相続人」の意義

69の4-30 特定宅地等の範囲

69の4-31 建物の所有者の範囲

69の4-32 特定宅地等とならない部分の範囲

69の4-33 郵便局舎の敷地を被相続人から無償により借り受けている場合

69の4-34 賃貸借契約の変更に該当しない事項

69の4-35 相続の開始以後の日本郵便株式会社への郵便局舎の貸付

69の4-36 災害のため業務が休業された場合

69の4-37 宅地等の一部の譲渡又は日本郵便株式会社との賃貸借契約の解除等があった場合

69の4-38 平成21年改正前措置法第69条の4の取扱い

69の4-39 平成21年改正前措置法第70条の3の3又は第70条の3の4の規定の適用を受けた特定同族株式等について措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けた場合の小規模宅地等の特例の不適用


〔措置法第69条の5((特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例))関係〕

69の5-1 特定森林経営計画対象山林である特定計画山林

69の5-2 特定受贈森林経営計画対象山林である特定計画山林

69の5-3 共同で市町村長等の認定を受けていた森林経営計画

69の5-4 特定森林経営計画対象山林を取得した被相続人の親族が他の個人又は法人と共同で施業している場合の特定計画山林に該当する部分

69の5-5 特定受贈森林経営計画対象山林を取得した特定贈与者の推定相続人が他の個人又は法人と共同で施業している場合の特定計画山林に該当する部分

69の5-6 相続開始の時から相続税の申告期限までの間に一時的に森林経営計画が存在しない場合の措置法第69条の5第2項第3号イに規定する特定計画山林相続人等の判定

69の5-7 贈与の時から相続税の申告期限までの間に一時的に森林経営計画が存在しない場合の措置法第69条の5第2項第3号ロに規定する特定計画山林相続人等の判定

69の5-8 特定贈与者の死亡以前に相続時精算課税適用者が死亡した場合の特定計画山林相続人等

69の5-9 共同相続人等が特定計画山林の分割前に死亡している場合

69の5-10 申告書の提出期限後に分割された特定計画山林について特例の適用を受ける場合

69の5-11 申告書の提出期限から3年以内に特定計画山林の特例及び小規模宅地等の特例に係る遺産が分割できない場合の承認申請

69の5-12 特定計画山林の特例、小規模宅地等の特例又は個人の事業用資産についての納税猶予及び免除を重複適用する場合の限度額の計算等

69の5-12の2 相続時精算課税の適用に係る選択特定計画山林の相続税の課税価格に算入すべき金額

69の5-13 特定計画山林の特例、小規模宅地等の特例又は個人の事業用資産についての納税猶予及び免除を重複適用する場合に限度額要件を満たさないとき

69の5-14 特定受贈森林経営計画対象山林である特定計画山林について措置法第69条の5第1項の規定の適用を受けるための手続

69の5-15 措置法第69条の5第8項に規定する書類の提出先等

69の5-16 平成21年改正前措置法第69条の5の取扱い

69の5-17 措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けた場合の特定事業用資産の特例の不適用

69の5-18 平成21年改正前措置法第70条の3の3又は第70条の3の4の規定の適用を受けた特定同族株式等について措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けた場合の特定事業用資産の特例の不適用

69の5-19 平成21年改正前措置法第69条の5第10項の書類を提出した特定受贈同族会社株式等についての相続税の納税猶予の適用

69の5-20 過去に特定受贈同族会社株式等の贈与を受けた者に係る非上場株式等について相続税の納税猶予の特例の適用

69の5-21 平成22年4月1日以後に特定受贈同族会社株式等事前届出書が提出された場合

69の5-22 役員である期間の意義

69の5-23 特定受贈同族会社株式等について措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受ける場合の同条第2項第1号ホの要件

69の5-24 選択特定受贈同族会社株式等に係る認定承継会社等が外国会社又は医療法人の株式等を有する場合の納税猶予分の相続税額の基となる対象非上場株式等の価額

69の5-25 平成21年改正法附則第64条第2項の規定により特定受贈同族会社株式等について相続税の納税猶予の適用を受けている場合の取扱い


〔措置法第69条の6((特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例))及び第69条の7((特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例))共通関係〕

69の6・69の7共-1 用語の定義

69の6・69の7共-2 特定土地等の特定非常災害の発生直後の価額

69の6・69の7共-3 特定株式等の判定

69の6・69の7共-4 特定株式等の特定非常災害の発生直後の価額

69の6・69の7共-5 特定株式等の特定の評価会社の株式等の判定


〔措置法第69条の6((特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例))関係〕

69の6-1 措置法第69条の6第1項に規定する「贈与により取得した財産」


〔措置法第69条の7((特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例))関係〕

69の7-1 措置法第69条の7第1項に規定する「贈与により取得した財産」


[措置法第70条第1項((国等に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税等))関係]

70-1-1 政府の出資により設立された法人等に対する贈与

70-1-2 後援会等に対する贈与

70-1-3 公益法人設立のための財産の提供

70-1-4 特定非営利活動法人に対する贈与

70-1-5 「相続又は遺贈により取得した財産」の範囲

70-1-6 相続財産たる家屋の火災保険金等

70-1-7 相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない価額

70-1-8 相続又は遺贈により取得した財産を著しく低い価額で国等に譲渡した場合

70-1-9 香典返しに代えてする贈与

70-1-10 被相続人の意思に基づいてする財産の贈与

70-1-11 負担が不当に減少する結果となると認められない場合

70-1-12 相続税の非課税規定に該当しないものについて証明書の提出があった場合

70-1-13 「公益を目的とする事業の用に供する」ことの意義

70-1-14 「同日においてなおその公益を目的とする事業の用に供していない場合」の意義


[措置法第70条第3項((特定公益信託の信託財産として相続財産に属する金銭を支出した場合の相続税の非課税))関係]

70-3-1 保険金又は退職手当金等

70-3-2 「相続又は遺贈により取得した財産に属する金銭」の範囲

70-3-3 相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない金銭の額

70-3-4 措置法第70条第1項の規定の取扱いの準用


[措置法第70条の2((直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税))関係]

70の2-1 直系尊属の範囲

70の2-1の2 課税価格に算入されない住宅資金非課税限度額の算定

70の2-2 居住の用に供したとき等

70の2-3 住宅用家屋の新築若しくは取得とともに取得するその敷地の用に供されている土地等

70の2-4 住宅取得等資金が法施行地外にある場合等

70の2-5 床面積の意義

70の2-6 店舗兼住宅等の場合の床面積基準の判定

70の2-7 定期借地権等の設定に際し保証金等の支払いがある場合

70の2-8 住宅用家屋の取得の意義

70の2-8の2 既存住宅用家屋等が面積要件及び建築日要件を満たすことの確認を受けるための書類

70の2-9 「特定受贈者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの」の意義

70の2-10 店舗兼住宅等の場合の増改築等の工事に要した費用の額の判定

70の2-11 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類等

70の2-12 措置法第70条の2に規定する非課税の適用順序

70の2-13 修正申告書の提出期限

70の2-13の2 通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊

70の2-14 住宅取得等資金の贈与をした者が贈与をした年中に死亡した場合の贈与税及び相続税の課税

70の2-15 期限後申告による「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用


[措置法第70条の2の2((直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税))関係]

70の2の2-1 用語の定義

70の2の2-2 外国国籍を有する者等に係る措置法第70条の2の2の適用

70の2の2-3 直系尊属の範囲

70の2の2-3の2 信託受益権等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超えていた場合

70の2の2-4 追加教育資金非課税申告書を提出することができない取扱金融機関の営業所等に追加教育資金非課税申告書が提出された場合におけるその申告書の効力

70の2の2-5 教育資金非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書に記載された非課税拠出額が1,500万円を超えていた場合等におけるこれらの申告書の効力

70の2の2-6 郵便等により教育資金非課税申告書等の提出があった場合

70の2の2-7 措置法第70条の2の2第1項本文の規定により贈与税の課税価格に算入されない価額

70の2の2-8 領収書等に記載又は記録がされた金額が外国通貨により表示されている場合の邦貨換算

70の2の2-9 教育資金管理契約の終了の日までに贈与者が死亡した場合の相続税の課税関係等

70の2の2-10 管理残額及び相続税額の2割加算の計算

70の2の2-11 贈与者に係る相続税の課税価格の合計額の意義

70の2の2-12 管理残額に異動等があった場合

70の2の2-13 教育資金管理契約が終了した場合の贈与税の課税関係等

70の2の2-14 贈与税の課税価格に算入される残額のうち一般贈与財産とみなされる部分の計算等

70の2の2-15 教育資金管理契約が終了した後に贈与者が死亡した場合の相続税法第19条等の適用

70の2の2-16 取扱金融機関の営業所等の長への通知

70の2の2-17 教育資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱金融機関の営業所等の移管が可能な取扱金融機関


〔措置法第70条の2の3((直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税))関係〕

70の2の3-1 用語の定義

70の2の3-2 外国国籍を有する者等に係る措置法第70条の2の3の適用

70の2の3-3 直系尊属の範囲

70の2の3-3の2 信託受益権等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超えていた場合

70の2の3-4 追加結婚・子育て資金非課税申告書を提出することができない取扱金融機関の営業所等に追加結婚・子育て資金非課税申告書が提出された場合におけるその申告書の効力

70の2の3-5 結婚・子育て資金非課税申告書又は追加結婚・子育て資金非課税申告書に記載された非課税拠出額が1,000万円を超えていた場合等におけるこれらの申告書の効力

70の2の3-6 郵便等により結婚・子育て資金非課税申告書等の提出があった場合

70の2の3-7 措置法第70条の2の3第1項本文の規定により贈与税の課税価格に算入されない価額

70の2の3-8 領収書等に記載された金額が外国通貨により表示されている場合の邦貨換算

70の2の3-9 結婚・子育て資金管理契約の終了の日までに贈与者が死亡した場合の相続税の課税関係等

70の2の3-10 結婚・子育て資金管理契約が終了した場合の贈与税の課税関係等

70の2の3-11 結婚・子育て資金管理契約が終了した後に贈与者が死亡した場合の相続税法第19条等の適用

70の2の3-12 結婚・子育て資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱金融機関の営業所等の移管が可能な取扱金融機関の営業所等


[措置法第70条の2の5((直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例))関係]

70の2の5-1 直系尊属の範囲

70の2の5-2 特例贈与財産と一般贈与財産がある場合の贈与税額の計算


[措置法第70条の2の6((相続時精算課税適用者の特例))関係]

70の2の6-1 年の中途において贈与者の孫になった場合

70の2の6-2 相続時精算課税関係通達の準用


〔措置法第70条の2の7((相続時精算課税適用者の特例))関係〕

70の2の7-1 納税猶予分の贈与税額が算出されない場合

70の2の7-2 特例受贈事業用資産の取得の時前に贈与により取得した財産がある場合

70の2の7-3 相続時精算課税関係通達の準用


[措置法第70条の2の8((相続時精算課税適用者の特例))関係]

70の2の8-1 70の2の7関係通達の準用

70の2の8-2 相続時精算課税関係通達の準用


[措置法第70条の3((特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例))関係]

70の3-1 居住の用に供したとき等

70の3-1の2 住宅取得等資金の贈与の特例と特定同族株式等の贈与の特例の重複適用

70の3-2 住宅用家屋の新築若しくは取得とともに取得するその敷地の用に供されている土地等

70の3-3 住宅取得等資金が法施行地外にある場合等

70の3-3の2 措置法第70条の2第1項の規定の適用後に住宅取得等資金について贈与税の課税価格に算入すべき価額がない場合の措置法第70条の3の適用関係

70の3-4 住宅取得等資金を贈与により取得した年分以降に財産の贈与を受けた場合の取扱い

70の3-5 床面積の意義

70の3-6 店舗兼住宅等の場合の床面積基準の判定

70の3-7 定期借地権等の設定に際し保証金等の支払いがある場合

70の3-8 住宅用家屋の取得の意義

70の3-8の2 既存住宅用家屋等が面積要件及び建築日要件を満たすことの確認を受けるための書類

70の3-9 「特定受贈者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの」の意義

70の3-10 店舗兼住宅等の場合の増改築等の工事に要した費用の額の判定

70の3-11 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類等

70の3-11の2 通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊

70の3-12 令和2年1月1日前の贈与に係る贈与者の住所又は居所を証する書類

70の3-13 措置法第70条の3第12項に規定する書類の提出先等

70の3-14 修正申告書の提出期限

70の3-15 期限後申告等に係る「特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」の適用


〔措置法第70条の3の3((相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例))関係〕

70の3の3-1 措置法第70条の3の3第1項の適用対象となる土地又は建物の範囲

70の3の3-2 「被害を受けた場合」の意義

70の3の3-3 措置法令第40条の5の3に規定する「贈与の時における価額」

70の3の3-4 想定価額の計算

70の3の3-5 2以上の構造からなる建物の想定使用可能期間の年数

70の3の3-6 被災価額の計算等

70の3の3-7 災害により被害を受けた部分の価額

70の3の3-8 保険金、損害賠償金に類するものの範囲

70の3の3-9 相当の被害として政令で定める程度の被害を受けた場合

70の3の3-10 「引き続き所有していた場合」の意義

70の3の3-11 承認申請書の提出等

70の3の3-12 土地又は建物の価額から控除される被災価額

70の3の3-13 災害承認を受けた土地又は建物の被災価額に異動があった場合

70の3の3-14 災害承認を受けた土地又は建物の価額から控除される相続時精算課税に係る基礎控除の額

70の3の3-15 災害減免法との重複適用

70の3の3-16 個人の事業用資産についての納税猶予及び免除との重複適用

70の3の3-17 相続時精算課税関係通達の準用


〔旧措置法第70条の3の3((特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例))・旧措置法第70条の3の4((特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例))関係〕

旧70の3の3・70の3の4-1 平成21年改正前措置法第70条の3の3又は第70条の3の4の取扱い

旧70の3の3・70の3の4-2 平成21年改正前措置法第70条の3の3又は第70条の3の4の規定を受けた特定同族株式等に係る相続税の納税猶予の適用

旧70の3の3・70の3の4-3 過去に特定同族株式等の贈与を受けた者に係る相続税の納税猶予の特例の適用

旧70の3の3・70の3の4-4 平成22年4月1日以後に特定同族株式等事前届出書が提出された場合

旧70の3の3・70の3の4-5 特定同族株式等について措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受ける場合の同条第2項第1号ホの要件

旧70の3の3・70の3の4-6 選択特定同族株式等に係る認定承継会社等が外国会社又は医療法人の株式等を有する場合の納税猶予分の相続税額の計算の基となる特例非上場株式等の価額

旧70の3の3・70の3の4-7 平成21年改正法附則第64条第7項の規定により特定同族株式等について相続税の納税猶予の適用を受けている場合の取扱い


[措置法第70条の4((農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除))関係]

70の4-1 農地又は採草放牧地の意義

70の4-2 特定市街化区域農地等の範囲

70の4-3 生産緑地地区内にある農地又は採草放牧地

70の4-4 生産緑地法第10条又は第15条第1項の規定による買取りの申出がされたもの

70の4-5 立毛、果樹等

70の4-6 農業を営む個人等

70の4-6の2 従前採草放牧地の意義等

70の4-6の3 従前準農地の意義等

70の4-7 贈与者が贈与の日まで農業を営んでいない場合の取扱い

70の4-8 農地等の贈与の日

70の4-9 推定相続人の範囲

70の4-10 推定相続人に該当することを証する書類

70の4-11 3年以上農業に従事していたこと

70の4-12 贈与者の農業の用に供している農地又は採草放牧地

70の4-12の2 贈与者が特例付加年金又は経営移譲年金の支給を受けるため贈与の日まで農業を営んでいない場合の農業の用に供している農地の取扱い

70の4-13 請負耕作に係る農地

70の4-14 農地又は採草放牧地の上に存する権利の贈与

70の4-15 農地等以外の農業用財産等

70の4-16 担保の提供等

70の4-17 納税猶予分の贈与税額に相当する担保

70の4-18 修正申告等に係る贈与税額の納税猶予

70の4-19 農地等の贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合

70の4-20 農地等の受贈者が贈与税の申告期限前に死亡した場合

70の4-21 申告書の提出前に農地等の譲渡等があった場合

70の4-22 申告書の提出前に農地等の買取りの申出等があった場合

70の4-23 譲渡の時期

70の4-24 使用人の範囲

70の4-25 国又は地方公共団体等の行う事業のため特例適用農地等が一時的に農業の用に供されなくなった場合

70の4-25の2 準農地に区分地上権が設定された場合

70の4-26 譲渡等をした特例適用農地等の面積が100分の20を超えるかどうかの計算

70の4-27 100分の20の計算から除外される耕作又は養畜の事業に係る施設

70の4-28 100分の20の計算から除外される作業場の敷地等に転用された特例適用農地等

70の4-29 農地所有適格法人の常時従事者に該当しなくなった場合などの100分の20の計算

70の4-29の2 農業経営基盤強化促進法に規定する事業による譲渡をした場合

70の4-30 100分の20の計算から除外される収用交換等による譲渡等があった場合

70の4-31 買取りの申出等があった場合

70の4-32 申告期限後10年経過日において納税猶予の期限が確定する準農地から除かれる転用

70の4-33 交換又は換地処分により農地又は採草放牧地を取得した場合

70の4-34 推定相続人に該当しないこととなった場合

70の4-35 受贈者が納税猶予の適用をやめる場合の期限

70の4-36 増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ

70の4-36の2 相続時精算課税適用者等に係る贈与税の納税猶予

70の4-37 納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の贈与税の額の計算

70の4-37の2 特定生産緑地の指定がされなかった場合等

70の4-37の3 平成30年前旧法適用受贈者が有する特例適用農地等が特定生産緑地である場合の納税猶予期限の確定事由

70の4-38 使用貸借による権利の設定の日

70の4-39 使用貸借による権利の設定に関する届出書

70の4-40 使用貸借による権利の設定をしなければならないこととされている特例適用農地等の範囲

70の4-41 推定相続人に該当することを証する書類

70の4-42 推定相続人が3年以上農業に従事していたこと

70の4-43 措置法第70条の4第6項の適用を受けた場合における農地等以外の農業用財産等

70の4-44 措置法第70条の4第6項の使用貸借による権利の設定があった場合の同条第1項の担保

70の4-45 使用貸借による権利が設定されている特例適用農地等の譲渡等に伴う当該権利の消滅

70の4-46 使用貸借による権利の譲渡又は消滅の対価

70の4-47 措置法第70条の4第6項の適用を受けた特例適用農地等の買換えがあった場合

70の4-47の2 措置法第70条の4第6項の適用を受けた特例適用農地等の付替えがあった場合

70の4-48 措置法第70条の4第6項の適用を受けた特定農地等の買換えがあった場合

70の4-49 措置法第70条の4第6項の適用を受けた特例適用農地等の買換え若しくは付替え又は特定農地等の買換えがあった場合に提出する書類

70の4-50 被設定者による転用

70の4-51 被設定者が農業経営の廃止をし受贈者が再び農業経営の開始をした場合

70の4-52 他の推定相続人の範囲

70の4-53 他の推定相続人等に該当することを証する書類

70の4-54 第15項各号に掲げる要件に準ずる要件

70の4-55 受贈者の推定相続人に該当しないこととなった場合

70の4-56 貸付特例適用農地等の対象から除かれる農地又は採草放牧

70の4-57 貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する届出の要件

70の4-58 賃借権等の設定の日

70の4-59 貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する届出書

70の4-60 措置法第70条の4第8項の賃借権等の設定があった場合の同条第1項の担保

70の4-61 貸付特例適用農地等に係る納税猶予期限が確定する場合

70の4-62 借受代替農地等が農業の用に供されていない場合等の100分の80の計算の基礎

70の4-63 借受代替農地等の面積が貸付特例適用農地等の面積の100分の80未満とならない場合

70の4-63の2 借受代替農地等の全部又は一部につき耕作の放棄があった場合

70の4-64 貸付特例適用農地等の全部又は一部に係る賃借権等の解約が行われた場合

70の4-65 貸付特例適用農地等が農業の用に供されていない場合

70の4-66 貸付特例適用農地等に係る継続届出書の提出期間

70の4-67 譲渡等があった日前に農地又は採草放牧地の取得が行われた場合

70の4-68 対価の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられていない場合

70の4-69 仲介料、登記費用等の費用

70の4-69の2 収用交換等による譲渡の日から1年以内に農地又は採草放牧地となる見込みの土地を取得した場合の費用

70の4-69の3 収用交換等による譲渡の時における代替農地等の価額

70の4-70 農地又は採草放牧地と同時に農地又は採草放牧地以外の財産を取得した場合

70の4-71 譲渡等の対価の額を超過する農地又は採草放牧地の取得があった場合

70の4-71の2 代替農地等の譲渡等の時における価額が譲渡等の対価の額を超過する場合

70の4-71の3 令和2年前旧法適用受贈者が第70条の4第15項から第17項までの規定の適用を受ける場合に取得等ができる農地等

70の4-72 一時的道路用地等として貸付けの対象となる特例適用農地等の範囲

70の4-73 主務大臣の認定を要しない事業

70の4-74 一時的道路用地等としての貸付先

70の4-75 措置法第70条の4第18項の地上権等の設定があった場合の同条第1項の担保

70の4-76 一時的道路用地等に係る継続貸付届出書の提出期間

70の4-77 貸付期限が到来した一時的道路用地等の用途

70の4-78 貸付期限到来前に贈与者等が死亡した場合

70の4-79 一時的道路用地等の用に供されている特例農地等について贈与税の課税価格の計算の基礎に算入すべき価額

70の4-80 措置法第70条の4第22項に規定する営農困難時貸付け

70の4-81 受贈者の農業の用に供することが困難な状態となった場合

70の4-82 営農困難時貸付けを行う特例適用農地等の単位

70の4-83 営農困難時貸付けの対象から除かれる特例適用農地等

70の4-84 特定貸付けの申込みを行った日後1年を経過する日までに当該特定貸付けを行うことができなかった場合

70の4-85 営農困難時貸付けに係る権利設定に関する届出書

70の4-86 (削除)(令5課資2-12)

70の4-87 措置法第70条の4第22項の権利設定があった場合の同条第1項の担保

70の4-88 新たな営農困難時貸付けを行うときの特定貸付けの申込みを継続して行う期間

70の4-89 (削除)(令5課資2-12)

70の4-90 営農困難時貸付けを適用した後に営農困難な状態が解消した場合

70の4-91 営農困難時貸付農地等につき耕作の放棄又は権利消滅があった後に受贈者が死亡した場合

70の4-92 営農困難時貸付農地等につき耕作の放棄又は権利消滅があった後に贈与者が死亡した場合

70の4-93 営農困難時貸付けを行った準農地

70の4-93の2 旧法猶予適用者が営農困難時貸付けを行う場合の措置法第70条の4の適用関係

70の4-94 昭和50年改正前の措置法第70条の4第1項の規定の適用を受ける受贈者又は平成3年改正前の措置法第70条の4第1項の規定の適用を受ける受贈者が平成26年改正前の措置法第70条の4第21項の規定の適用を受けた場合の贈与税の納税猶予についての取扱い

70の4-95 平成3年改正前の措置法第70条の4第1項及び第10項の規定の適用を受ける受贈者又は平成7年改正前の措置法第70条の4第1項及び第13項の規定の適用を受ける受贈者が平成26年改正前の措置法第70条の4第21項の規定の適用を受けた場合の継続届出書の提出

70の4-96 継続届出書の提出期間


〔措置法第70条の4の2((贈 与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例))関係〕

70の4の2-1 措置法第70条の4の2の適用の対象となる特例適用農地等の範囲

70の4の2-2 特定貸付けに該当しない貸付け

70の4の2-3 特定貸付けに係る権利設定に関する届出書

70の4の2-4 措置法第70条の4の2第1項の賃借権等の設定があった場合の措置法70条の4第1項の担保

70の4の2-5 貸付期限の更新があった場合

70の4の2-6 (削除)(令5課資2-12)

70の4の2-7 特定貸付けを行っている特例適用農地等につき貸付期限の到来又は耕作の放棄があった後に猶予適用者等が死亡した場合

70の4の2-8 旧法猶予適用者が措置法第70条の4の2第1項の規定の適用を受けた場合の贈与税の納税猶予についての取扱い

70の4の2-9 昭和50年又は平成3年改正前の措置法第70条の4第1項の規定の適用を受ける受贈者が措置法第70条の4の2第1項の規定の適用を受けた場合の贈与税の納税猶予についての取扱い

70の4の2-10 旧法猶予適用者が措置法第70条の4の2第1項の規定の適用を受けた場合の継続届出書の提出


〔措置法第70条の5((農地等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例))関係〕

70の5-1 加算対象期間内に贈与を受けた農地等

70の5-2 当該農地等

70の5-3 一時的道路用地等の用に供されている特例適用農地等について相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき価額

70の5-4 営農困難時貸付けが行われている特例適用農地等について相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき価額

70の5-5 買換えの承認に係る特例適用農地等

70の5-5の2 付替えの承認に係る特例適用農地等

70の5-6 措置法第70条の4第17項の規定による承認に係る特定農地等


[措置法第70条の6((農地等についての相続税の納税猶予及び免除等))関係]

70の6-1 農地又は採草放牧地の意義

70の6-2 措置法第70条の5の適用を受ける特例適用農地等のうち措置法第70条の6第1項の農地等に含まれないもの

70の6-2の2 相続時精算課税適用者が特定贈与者より贈与により取得した農地等に係る措置法第70条の6第1項の適用

70の6-3 立毛、果樹等

70の6-4 農業を営んでいた個人

70の6-5 農業を営んでいた個人の範囲

70の6-6 被相続人が死亡の日まで農業を営んでいない場合の取扱い

70の6-7 相続人として取り扱う相続放棄者

70の6-7の2 農業相続人の範囲

70の6-8 農業経営を行う者

70の6-9 未成年者に係る農業の廃止

70の6-10 住居又は生計を異にする未成年者

70の6-11 代償分割により取得した農地等についての納税猶予の不適用

70の6-12 相続税の納税猶予が受けられる農地等

70の6-13 被相続人の農業の用に供されていた農地又は採草放牧地

70の6-13の2 被相続人が特例付加年金又は経営移譲年金の支給を受けるため相続開始の日まで農業を営んでいない場合の農業の用に供している農地の取扱い

70の6-13の3 農業相続人の農業の用に供している農地又は採草放牧地

70の6-14 受贈者の死亡後に取得した農地又は採草放牧地についての納税猶予の適用

70の6-14の2 受贈者の死亡後に農業の用に供することとなった農地又は採草放牧地についての納税猶予の適用

70の6-15 受贈者の死亡後に取得した又は都市営農農地等に該当することとなった農地又は採草放牧地についての納税猶予の適用

70の6-16 担保の提供等

70の6-17 納税猶予分の相続税額に相当する担保

70の6-18 修正申告等に係る相続税額の納税猶予

70の6-19 農地等の贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合における相続税の納税猶予の適用

70の6-20 第2次農業相続人がある場合の第1次農業相続人に係る相続税の納税猶予の適用要件

70の6-21 特例農地等の一部につき生前一括贈与があった場合

70の6-22 申告書の提出前に農地等の譲渡等をした場合

70の6-23 申告書の提出前に農地等の買取りの申出等があった場合

70の6-24 譲渡の時期

70の6-25 使用人の範囲

70の6-25の2 準農地に区分地上権が設定された場合

70の6-26 国又は地方公共団体等の行う事業のため特例農地等が一時的に農業の用に供することができないこととなった場合

70の6-27 譲渡等をした特例農地等の面積が100分の20を超えるかどうかの計算

70の6-28 100分の20の計算から除外される耕作又は養畜の事業に係る施設

70の6-29 100分の20の計算から除外される作業場の敷地等に転用された特例農地等

70の6-30 農地所有適格法人の常時従事者に該当しなくなった場合などの100分の20の計算

70の6-30の2 市街化区域内農地等に係る納税猶予税額について申告書の提出期限の翌日から20年を経過して免除があった場合の100分の20の計算

70の6-31 100分の20の計算から除外される収用交換等による譲渡等があった場合

70の6-32 買取りの申出等があった場合

70の6-33 申告期限後10年経過日において納税猶予の期限が確定する準農地から除かれる転用

70の6-34 交換又は換地処分により農地又は採草放牧地を取得した場合

70の6-35 税額計算上の端数処理等

70の6-36 被相続人の配偶者が農業相続人でない場合の配偶者の税額軽減額の計算

70の6-37 納付すべき相続税額が算出されない配偶者についての納税猶予の適用

70の6-38 相次相続控除の算式

70の6-39 増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ

70の6-40 相続税の納税猶予期限

70の6-41 納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の相続税の額の計算

70の6-41の2 特定生産緑地の指定がされなかった場合等

70の6-41の3 平成30年前旧法適用相続人が有する特例農地等が特定生産緑地である場合の納税猶予期限の確定事由

70の6-42 使用貸借による権利が設定されている特例農地等の譲渡等に伴う当該権利の消滅

70の6-43 特例農地等に設定されている使用貸借による権利の譲渡又は消滅の対価

70の6-44 被設定者に対し使用貸借による権利が設定されている特例農地等の買換え又は付替えがあった場合

70の6-45 被設定者に対し使用貸借による権利が設定されている特定農地等の買換えがあった場合

70の6-46 被設定者に対し使用貸借による権利が設定されている特例農地等の買換え若しくは付替え又は特定農地等の買換えがあった場合に提出する書類

70の6-47 相続税の納税猶予の場合の被設定者による転用

70の6-48 被設定者が農業経営の廃止をし農業相続人が農業経営の開始をした場合

70の6-49 農業相続人の他の推定相続人の範囲

70の6-50 前条第15項各号に掲げる要件に準ずる要件

70の6-51 農業相続人の推定相続人に該当しないこととなった場合

70の6-52 貸付特例適用農地等の対象から除かれる農地又は採草放牧地

70の6-53 貸付特例適農地等に係る賃借権等の設定に関する届出の要件

70の6-54 賃借権等の設定の日

70の6-55 貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する届出書

70の6-56 措置法第70条の6第10項の賃借権等の設定があった場合の同条第1項の担保

70の6-57 貸付特例適用農地等に係る納税猶予期限が確定する場合

70の6-58 借受代替農地等が農業の用に供されていない場合等の100分の80の計算の基礎

70の6-59 借受代替農地等の面積が貸付特例適用農地等の面積の100分の80未満とならない場合

70の6-59の2 借受代替農地等の全部又は一部につき耕作の放棄があった場合

70の6-60 貸付特例適用農地等の全部又は一部に係る賃借権等の解約が行われた場合

70の6-61 貸付特例適用農地等が農業の用に供されていない場合

70の6-62 貸付特例適用農地等に係る継続届出書の提出期間

70の6-63 特例農地等又は特定農地等の買換えについての措置法第70条の4第15項又は第17項の取扱いの準用

70の6-63の2 特例農地等の付替えについての措置法第70条の4第16項の取扱いの準用

70の6-64 農業相続人の死亡後に取得した農地又は採草放牧地についての納税猶予の適用

70の6-64の2 農業相続人の死亡後に農業の用に供した農地又は採草放牧地についての納税猶予の適用

70の6-65 農業相続人の死亡後に取得した又は都市営農農地等に該当することとなった農地又は採草放牧地についての納税猶予の適用

70の6-65の2 令和2年前旧法適用相続人が第70条の6第19項から第21項までの規定の適用を受ける場合に取得等ができる農地等

70の6-66 一時的道路用地等として貸付けの対象となる特例農地等の範囲

70の6-67 一時的道路用地等の用に供されている特例農地等について相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき価額

70の6-68 主務大臣の認定を要しない事業

70の6-69 一時的道路用地等としての貸付先

70の6-70 措置法第70条の6第22項の地上権等の設定があった場合の同条第1項の担保

70の6-71 一時的道路用地等に係る継続貸付届出書の提出期間

70の6-72 貸付期限が到来した一時的道路用地等の用途

70の6-73 貸付期限到来前に農業相続人が死亡した場合

70の6-74 措置法第70条の6第28項に規定する営農困難時貸付け

70の6-75 農業相続人の農業の用に供することが困難な状態となった場合

70の6-76 営農困難時貸付けを行う特例農地等の単位

70の6-77 営農困難時貸付けの対象から除かれる特例農地等

70の6-78 営農困難時貸付けが行われている特例農地等について相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき価額

70の6-79 特定貸付けの申込みを行った日後1年を経過する日までに当該特定貸付けを行うことができなかった場合

70の6-80 営農困難時貸付農地等が措置法第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる場合

70の6-81 措置法第70条の4第22項に規定する営農困難時貸付農地等に耕作の放棄又は権利消滅があった後に贈与者が死亡した場合

70の6-82 贈与者の死亡後に耕作の放棄又は権利消滅があった場合

70の6-83 営農困難時貸付けに係る権利設定に関する届出書

70の6-84 (削除)(令5課資2-12)

70の6-85 措置法第70条の6第28項の営農困難時貸付けがあった場合の同条第1項の担保

70の6-86 新たな営農困難時貸付けを行うときの特定貸付けの申込みを継続して行う期間

70の6-87 新たな営農困難時貸付けを措置法第70条の6の2第1項に規定する特定貸付けで行った場合

70の6-88 (削除)(令5課資2-12)

70の6-89 営農困難時貸付けを適用した後に営農困難な状態が解消した場合

70の6-90 営農困難時貸付農地等につき耕作の放棄又は権利消滅があった後に農業相続人が死亡した場合

70の6-91 営農困難時貸付けを行った準農地

70の6-92 旧法猶予適用者が営農困難時貸付けを行う場合の措置法第70条の6の適用関係

70の6-93 平成3年改正前の措置法第70条の6第1項の規定の適用を受ける農業相続人が平成26年改正前の措置法第70条の6第27項の規定の適用を受けた場合の相続税の納税猶予についての取扱い

70の6-94 旧法猶予適用者が平成26年改正前の措置法第70条の6第27項の規定の適用を受けた場合の継続届出書の提出

70の6-95 旧法猶予適用者が平成26年改正前の措置法第70条の6第27項の規定の適用を受けた場合の同条第39項に規定する利子税の割合

70の6-96 継続届出書の提出期間

70の6-97 市街化区域内農地等に対応する納税猶予税額の免除

70の6-98 旧法猶予適用者の利子税の割合

70の6-99 昭和50年改正前の措置法第70条の4の規定による贈与税の納期限延長についての取扱い

70の6-100 平成3年改正前の措置法第70条の4及び平成3年改正前の措置法第70条の6の規定による贈与税及び相続税の納税猶予についての取扱い

70の6-101 平成7年改正前の措置法第70条の4の規定による贈与税の納税猶予についての取扱い

70の6-102 平成14年改正前の措置法第70条の4の規定による贈与税の納税猶予についての取扱い

70の6-103 平成17年改正前の措置法第70条の4及び平成17年改正前の措置法第70条の6の規定による贈与税及び相続税の納税猶予についての取扱い

70の6-104 平成21年改正前の措置法第70条の4及び平成21年改正前の措置法第70条の6の規定による贈与税及び相続税の納税猶予についての取扱い

70の6-105 平成26年改正前の措置法第70条の4及び平成26年改正前の第70条の6の規定による贈与税及び相続税の納税猶予についての取扱い

70の6-106 平成28年改正前の措置法第70条の4及び平成28年改正前の措置法第70条の6の規定による贈与税及び相続税の納税猶予についての取扱い

70の6-107 平成30年改正前の措置法第70条の4及び平成30年改正前の措置法第70条の6の規定による贈与税及び相続税の納税猶予についての取扱い

70の6-108 令和4年改正前の措置法第70条の4及び令和4年改正前の措置法第70条の6の規定による贈与税及び相続税の納税猶予についての取扱い

70の6-109 既往通達の廃止


〔措置法第70条の6の2((相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例))関係〕

70の6の2-1 措置法第70条の6の2の適用の対象となる特例農地等の範囲

70の6の2-2 特定貸付けに該当しない貸付け

70の6の2-3 特定貸付けが行われている特例農地等について相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき価額

70の6の2-4 特定貸付けに係る権利設定に関する届出書

70の6の2-5 措置法第70条の6の2第1項の賃借権等の設定があった場合の措置法第70条の6第1項の担保

70の6の2-6 貸付期限の更新があった場合

70の6の2-7 (削除)(令5課資2-12)

70の6の2-8 特定貸付けを行っている特例農地等につき貸付期限の到来又は耕作の放棄があった後に猶予適用者が死亡した場合

70の6の2-9 旧法猶予適用者が措置法第70条の6の2第1項の規定の適用を受けた場合の相続税の納税猶予についての取扱い

70の6の2-10 平成3年改正前の措置法第70条の6第1項の規定の適用を受ける農業相続人が措置法第70条の6の2第1項の規定の適用を受けた場合の相続税の納税猶予についての取扱い

70の6の2-11 旧法猶予適用者が措置法第70条の6の2第1項の規定の適用を受けた場合の継続届出書の提出

70の6の2-12 旧法猶予適用者が措置法第70条の6の2第1項の規定の適用を受けた場合の利子税の割合


〔措置法第70条の6の3((特定貸付けを行った農地又は採草放牧地についての相続税の課税の特例))関係〕

70の6の3-1 特定貸付者の範囲

70の6の3-2 措置法第70条の6の3第1項に規定する特定貸付けを行っていた農地又は採草放牧地

70の6の3-3 「相続又は遺贈により取得」の意義

70の6の3-4 相続税の申告期限までに行われた特定貸付け

70の6の3-5 特定貸付けが行われた特例農地等について相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき価額

70の6の3-6 特定貸付けに係る権利設定に関する届出書が提出されない場合


〔措置法第70条の6の4((相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例))関係〕

70の6の4-1 措置法第70条の6の4の適用の対象となる特例農地等の範囲

70の6の4-2 認定都市農地貸付け等に該当しない貸付け

70の6の4-3 認定都市農地貸付け等が行われている特例農地等について相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき価額

70の6の4-4 認定都市農地貸付け等に係る権利設定に関する届出書

70の6の4-5 措置法第70条の6の4第1項の賃借権等の設定があった場合の措置法第70条の6第1項の担保

70の6の4-6 貸付期限の更新があった場合

70の6の4-7 新たな貸付けを行う場合の貸付けの範囲等

70の6の4-8 認定都市農地貸付け等を行っている特例農地等につき貸付期限の到来等があった後に猶予適用者が死亡した場合

70の6の4-9 100分の20の計算から除外される貸付けの事業に係る施設等に転用された特例農地等

70の6の4-10 旧法猶予適用者が措置法第70条の6の4第1項の規定の適用を受けた場合の相続税の納税猶予についての取扱い

70の6の4-11 旧法猶予適用者が措置法第70条の6の4第1項の規定の適用を受けた場合の継続届出書の提出

70の6の4-12 旧法猶予適用者が措置法第70条の6の4第1項の規定の適用を受けた場合の利子税の割合


〔措置法第70条の6の5((認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行った農地についての相続税の課税の特例))関係〕

70の6の5-1 認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行っている者の範囲

70の6の5-2 措置法第70条の6の5第1項に規定する認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行っていた農地

70の6の5-3 「相続又は遺贈により取得」の意義

70の6の5-4 相続税の申告期限までに行われた認定都市農地貸付け等

70の6の5-5 認定都市農地貸付け等が行われた特例農地等について相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき価額

70の6の5-6 認定都市農地貸付け等に係る権利設定に関する届出書が提出されない場合


〔措置法第70条の6の6((山林についての相続税の納税猶予及び免除))関係〕

70の6の6-1 山林の意義

70の6の6-2 経営の意義

70の6の6-2の2 推定相続人に委託をしているとき

70の6の6-3 代償分割により取得した山林についての納税猶予の不適用

70の6の6-4 担保の提供等

70の6の6-5 相続税の額に相当する担保

70の6の6-6 修正申告等に係る相続税額の納税猶予

70の6の6-7 特例の適用を受けることができる林業経営相続人の意義等

70の6の6-8 第2次林業経営相続人がある場合の第1次林業経営相続人に係る相続税の納税猶予の適用要件

70の6の6-9 申告期限前に総収入金額がゼロとなった場合

70の6の6-10 相次相続控除の算式

70の6の6-11 納税猶予税額の全部又は一部について納税猶予の期限が確定する場合

70の6の6-12 譲渡をした特例山林の面積が100分の20を超えるかどうかの計算

70の6の6-13 納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の相続税額の計算

70の6の6-14 林業経営相続人が特例山林についての納税猶予の適用を取りやめる場合の期限

70の6の6-14の2 林業経営相続人が特例山林について経営を行うことが困難な状態となった場合

70の6の6-14の3 措置法第70条の6の6第6項の規定の適用に係る推定相続人の意義等

70の6の6-14の4 経営委託をした旨の届出書が届出期限までに提出されない場合等

70の6の6-14の5 措置法第70条の6の6第6項の規定の適用を受けた後に特例山林について経営を行うことが困難な状態が解消した場合

70の6の6-14の6 林業経営相続人の推定相続人に該当しないこととなった場合

70の6の6-15 増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ

70の6の6-16 継続届出書の提出期間


〔措置法第70条の6の7((特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除))関係〕

70の6の7-1 相続税の納税猶予及び免除の対象とならない特定美術品

70の6の7-2 代償分割により取得をした特定美術品についての相続税の納税猶予及び免除の不適用

70の6の7-3 担保の提供等

70の6の7-4 相続税の額に相当する担保

70の6の7-5 修正申告等に係る相続税額の納税猶予

70の6の7-6 第2次寄託相続人がある場合の第1次寄託相続人に係る相続税の納税猶予及び免除の適用要件

70の6の7-7 相次相続控除の算式

70の6の7-8 特定美術品が2以上ある場合の納税猶予分の相続税額の計算

70の6の7-9 特定美術品の譲渡等により納税猶予税額について納税猶予の期限が確定する場合

70の6の7-10 措置法令第40条の7の7第16項の申請書等が申請期限までに提出されない場合等

70の6の7-11 寄託契約の契約期間の終了等があった後に寄託相続人が死亡した場合

70の6の7-12 認定保存活用計画の計画期間満了後に寄託相続人が死亡した場合

70の6の7-13 増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ

70の6の7-14 2以上の特定美術品がある場合の担保の取扱い

70の6の7-15 継続届出書の提出期間


〔措置法第70条の6の8((個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除))関係〕

70の6の8-1 贈与者の意義等

70の6の8-2 「全ての贈与」の意義

70の6の8-3 特例受贈事業用資産の取得の意義等

70の6の8-4 特例対象贈与に係る贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合

70の6の8-5 特例対象贈与に係る贈与者の前の贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合

70の6の8-6 措置法第70条の6の8第1項の規定の適用を受けている贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合

70の6の8-7 特例対象贈与に係る受贈者が贈与税の申告期限前に死亡した場合

70の6の8-8 申告期限前に全部確定事由が生じた場合

70の6の8-9 修正申告等に係る贈与税額の納税猶予

70の6の8-10 担保の提供等

70の6の8-11 贈与税の額に相当する担保

70の6の8-12 贈与者の事業の意義等

70の6の8-13 贈与者の事業の用に供されていた資産

70の6の8-14 特定事業用資産の基準となる貸借対照表

70の6の8-15 贈与者の事業の用に供されていた宅地等の範囲

70の6の8-15の2 宅地等が配偶者居住権の目的となっている建物等の敷地である場合の贈与者の事業の用に供されていた宅地等の範囲

70の6の8-16 使用人の寄宿舎等の敷地等

70の6の8-17 店舗兼住宅等の敷地の持分の贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けたものの事業の用に供されていた部分の範囲

70の6の8-18 限度面積の判定について

70の6の8-19 特定事業用資産である減価償却資産に該当するリース資産

70の6の8-20 3年以上事業に従事していたこと

70の6の8-21 納税猶予の対象とならない資産保有型事業の意義

70の6の8-22 納税猶予の対象とならない資産運用型事業の意義

70の6の8-23 必要経費不算入対価等の意義

70の6の8-24 債務の金額の意義

70の6の8-25 特例受贈事業用資産に係る事業に関するものと認められる債務の意義

70の6の8-26 債務の引受けがないものとされる場合

70の6の8-27 特例事業受贈者に係る贈与者が2人以上ある場合の納税猶予分の贈与税額の計算

70の6の8-28 事業を廃止した場合の意義

70の6の8-29 確定事由となる資産保有型事業又は資産運用型事業の意義

70の6の8-30 性風俗関連特殊営業に該当することとなった日の意義

70の6の8-31 事業所得の総収入金額が零となった場合

70の6の8-32 特例事業受贈者が個人の事業用資産についての納税猶予の適用を取りやめる場合の期限

70の6の8-33 贈与者が2以上ある場合の全部確定事由の判定

70の6の8-34 特例受贈事業用資産の譲渡等の判定

70の6の8-35 納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の贈与税の額の計算

70の6の8-36 廃棄に係る届出書が届出期限までに提出されない場合等

70の6の8-37 特例受贈事業用資産の処分によって得た対価がある場合

70の6の8-38 買換承認に係る申請書が申請期限までに提出されない場合等

70の6の8-39 特例受贈事業用資産の譲渡の対価の額の意義

70の6の8-40 買換資産の取得の意義等

70の6の8-41 仲介料、登記費用等の費用

70の6の8-42 特例受贈事業用資産とみなされる買換資産の意義

70の6の8-43 買換承認に係る1年を経過する日までに特例事業受贈者が死亡した場合

70の6の8-44 譲渡の対価の額の全部又は一部が買換資産の取得に充てられていない場合における事業の用に供されなくなった部分の計算

70の6の8-45 現物出資承認に係る申請書が申請期限までに提出されない場合等

70の6の8-46 措置法第70条の6の8第6項の規定の適用を受けるための移転

70の6の8-47 現物出資承認を受けた後における確定事由

70の6の8-48 現物出資承認を受けた後における免除事由

70の6の8-49 既に個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除等の適用を受けている他の者がいる場合等

70の6の8-50 継続届出書の提出期間

70の6の8-51 特例受贈事業用資産に係る事業と別の事業を営んでいる場合に継続届出書に添付する貸借対照表等の意義

70の6の8-52 増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ

70の6の8-53 贈与者が死亡した場合の免除税額等

70の6の8-54 措置法第70条の6の8第1項の適用に係る贈与をした場合の免除

70の6の8-55 事業を継続することができなくなった場合に該当することとなった日

70の6の8-56 特例受贈事業用資産に係る事業を継続することができなくなったやむを得ない理由

70の6の8-57 免除を受けた特例事業受贈者に係る相続税法第21条の14から第21条の16までの不適用

70の6の8-58 第二贈与者が死亡した場合の相続税法第21条の14から第21条の16までの不適用

70の6の8-59 破産免除等の申請書が申請期限までに提出されない場合等

70の6の8-60 措置法第70条の6の8第16項第1号の規定の適用を受けるための譲渡等

70の6の8-61 特例受贈事業用資産の時価に相当する金額の意義

70の6の8-62 特例受贈事業用資産の譲渡等の対価の額の意義

70の6の8-63 差額免除の申請書が申請期限までに提出されない場合等

70の6の8-64 事業の継続が困難な事由の意義

70の6の8-65 措置法第70条の6の8第17項第1号の規定の適用を受けるための譲渡等

70の6の8-66 特例受贈事業用資産に係る事業の廃止の意義

70の6の8-67 免除申請贈与税額の基礎となる金額の計算

70の6の8-68 措置法第70条の6の8第17項の規定の適用を受ける場合の納税猶予の期限

70の6の8-69 猶予中贈与税額の再計算に係る申請書が申請期限までに提出されない場合等

70の6の8-70 債務処理計画が成立した日の意義

70の6の8-71 認可決定日後に確定事由が生じた場合

70の6の8-72 再計算猶予中贈与税額の計算

70の6の8-73 免除申請があった場合の延滞税の計算

70の6の8-74 免除申請があった場合の利子税の計算

70の6の8-75 2以上の贈与者がある場合の担保の取扱い


〔措置法第70条の6の9((個人の事業用資産の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例))関係〕

70の6の9-1 措置法第70条の6の9の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる特例受贈事業用資産の価額の計算

70の6の9-2 贈与者の死亡の日前に納税猶予の期限が確定した特例受贈事業用資産

70の6の9-3 免除対象贈与を行った贈与者の死亡の日前に納税猶予の期限が確定した特例受贈事業用資産

70の6の9-4 買換えの承認に係る特例受贈事業用資産


〔措置法第70条の6の10((個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除))関係〕

70の6の10-1 特例事業用資産の取得の意義等

70の6の10-2 相続税の納税猶予及び免除の対象とならない資産

70の6の10-3 代償分割により取得をした資産についての相続税の納税猶予及び免除の不適用

70の6の10-4 特例対象贈与に係る贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合

70の6の10-5 第2次特例事業相続人がある場合の第1次特例事業相続人に係る相続税の納税猶予及び免除の適用要件

70の6の10-6 申告期限前に全部確定事由が生じた場合

70の6の10-7 相次相続控除の算式

70の6の10-8 修正申告等に係る相続税額の納税猶予

70の6の10-9 担保の提供等

70の6の10-10 相続税の額に相当する担保

70の6の10-11 被相続人の事業の意義等

70の6の10-12 被相続人の事業の用に供されていた資産

70の6の10-13 特定事業用資産の基準となる貸借対照表

70の6の10-14 特定事業用資産に該当する宅地等の範囲

70の6の10-15 店舗兼住宅等の敷地の持分の贈与について贈与税の配偶者控除等の適用を受けたものの事業の用に供されていた部分の範囲

70の6の10-16 措置法第70条の6の9の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる特例受贈事業用資産がある場合の限度面積要件

70の6の10-17 個人の事業用資産についての納税猶予及び免除と小規模宅地等の特例を重複適用する場合

70の6の10-18 個人の事業用資産についての納税猶予及び免除、小規模宅地等の特例又は特定計画山林の特例を重複適用する場合に限度面積要件等を満たさないとき

70の6の10-19 特定事業用資産である減価償却資産に該当するリース資産

70の6の10-20 相続の開始の直前において事業に従事していたこと

70の6の10-21 納税猶予の対象とならない資産保有型事業の意義

70の6の10-22 納税猶予の対象とならない資産運用型事業の意義

70の6の10-23 特例事業用資産に係る事業に関するものと認められる債務の意義

70の6の10-24 事業を廃止した場合の意義

70の6の10-25 確定事由となる資産保有型事業又は資産運用型事業の意義

70の6の10-26 性風俗関連特殊営業に該当することとなった日の意義

70の6の10-27 事業所得の総収入金額が零となった場合

70の6の10-28 特例事業相続人等が個人の事業用資産についての納税猶予の適用を取りやめる場合の期限

70の6の10-29 特例事業用資産の譲渡等の判定

70の6の10-30 納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の相続税の額の計算

70の6の10-31 廃棄に係る届出書が届出期限までに提出されない場合等

70の6の10-32 特例事業用資産の処分によって得た対価がある場合

70の6の10-33 買換承認に係る申請書が申請期限までに提出されない場合等

70の6の10-34 特例事業用資産の譲渡の対価の額の意義

70の6の10-35 買換資産の取得の意義等

70の6の10-36 仲介料、登記費用等の費用

70の6の10-37 特例事業用資産とみなされる買換資産の意義

70の6の10-38 買換承認に係る1年を経過する日までに特例事業相続人等が死亡した場合

70の6の10-39 譲渡の対価の額の全部又は一部が買換資産の取得に充てられていない場合における事業の用に供されなくなった部分の計算

70の6の10-40 現物出資承認に係る申請書が申請期限までに提出されない場合等

70の6の10-41 措置法第70条の6の10第6項の規定の適用を受けるための移転

70の6の10-42 現物出資承認を受けた後における確定事由

70の6の10-43 現物出資承認を受けた後における免除事由

70の6の10-44 既に個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除等の適用を受けている他の者がいる場合等

70の6の10-45 継続届出書の提出期間

70の6の10-46 特例事業用資産に係る事業と別の事業を営んでいる場合に継続届出書に添付する貸借対照表等の意義

70の6の10-47 増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ

70の6の10-48 措置法第70条の6の8第1項の適用に係る贈与をした場合の免除

70の6の10-49 事業を継続することができなくなった場合に該当することとなった日

70の6の10-50 特例事業用資産に係る事業を継続することができなくなったやむを得ない理由

70の6の10-51 破産免除等の申請書が申請期限までに提出されない場合等

70の6の10-52 措置法第70条の6の10第17項第1号の規定の適用を受けるための譲渡等

70の6の10-53 特例事業用資産の時価に相当する金額の意義

70の6の10-54 特例事業用資産の譲渡等の対価の額の意義

70の6の10-55 差額免除の申請書が申請期限までに提出されない場合等

70の6の10-56 事業の継続が困難な事由の意義

70の6の10-57 措置法第70条の6の10第18項第1号の規定の適用を受けるための譲渡等

70の6の10-58 特例事業用資産に係る事業の廃止の意義

70の6の10-59 免除申請相続税額の基礎となる金額の計算

70の6の10-60 措置法第70条の6の10第18項の規定の適用を受ける場合の納税猶予の期限

70の6の10-61 猶予中相続税額の再計算に係る申請書が申請期限までに提出されない場合等

70の6の10-62 債務処理計画が成立した日の意義

70の6の10-63 認可決定日後に確定事由が生じた場合

70の6の10-64 再計算猶予中相続税額の計算

70の6の10-65 免除申請があった場合の延滞税の計算

70の6の10-66 免除申請があった場合の利子税の計算


〔措置法第70条の7((非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除))関係〕

70の7-1 贈与税の納税猶予及び免除の対象となる非上場株式等の意義

70の7-2 対象受贈非上場株式等の意義等

70の7-3 対象贈与に係る贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合

70の7-3の2 対象贈与に係る贈与者の前の贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合

70の7-3の3 措置法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用を受けている贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合

70の7-4 対象贈与に係る受贈者が贈与税の申告期限前に死亡した場合

70の7-5 申告期限前に全部確定事由が生じた場合

70の7-6 修正申告等に係る贈与税額の納税猶予

70の7-7 担保の提供等

70の7-8 贈与税の額に相当する担保

70の7-9 持分会社の持分が担保提供された場合

70の7-10 常時使用従業員の意義

70の7-11 納税猶予の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義

70の7-11の2 認定贈与承継会社から支給された給与等の意義

70の7-11の3 特定特別関係会社の意義等

70の7-12 経営承継受贈者を判定する場合等の議決権の数の意義

70の7-13 役員である期間の意義

70の7-13の2 経営贈与承継期間の意義

70の7-14 認定贈与承継会社等が外国会社、上場会社又は医療法人の株式等を有する場合の納税猶予分の贈与税額の計算の基となる対象受贈非上場株式等の価額

70の7-14の2 対象受贈非上場株式等に係る贈与者又は認定贈与承継会社が2以上ある場合の納税猶予分の贈与税額の計算

70の7-15 (削除)(平29課資2-14)

70の7-16 代表権を有しないこととなった場合の意義

70の7-16の2 常時使用従業員の雇用が確保されていない場合

70の7-17 対象受贈非上場株式等の譲渡等の判定

70の7-18 譲渡等をした日の意義

70の7-19 解散等をした場合等の意義

70の7-20 確定事由となる資産保有型会社又は資産運用型会社の意義

70の7-21 資本金等の額の減少がその効力を生じた日の意義

70の7-22 経営承継受贈者が非上場株式等についての納税猶予の適用を取りやめる場合の期限

70の7-23 合併がその効力を生じた日の意義

70の7-24 株式交換等がその効力を生じた日の意義

70の7-25 非上場株式等に該当しないこととなった場合等の意義

70の7-26 風俗営業会社に該当することとなった日の意義等

70の7-27 会社分割をした場合等の意義

70の7-28 組織変更をした場合等の意義

70の7-29 納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の贈与税の額の計算

70の7-30 みなす充足に該当しないこととなる事由

70の7-31 担保財産の変更等が行われた場合のみなす充足

70の7-32 譲渡制限株式の担保の取扱い

70の7-33 特定事由

70の7-34 既に非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除等の適用を受けている他の者がいる場合等

70の7-35 継続届出書の提出期間

70の7-36 増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ

70の7-37 持分会社の出資の持分等を担保提供できる場合

70の7-37の2 贈与者が死亡した場合の免除税額等

70の7-37の3 措置法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の適用に係る贈与をした場合の免除税額等

70の7-37の4 免除を受けた経営承継受贈者に係る相続税法第21条の14から第21条の16までの不適用

70の7-37の5 第二贈与者が死亡した場合の相続税法第21条の14から第21条の16までの不適用

70の7-38 破産免除等の申請書が申請期限までに提出されない場合等

70の7-39 措置法第70条の7第16項第1号の規定の適用を受けるための譲渡等

70の7-40 対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額の意義

70の7-41 免除申請があった場合の延滞税の計算

70の7-42 免除申請があった場合の利子税の計算

70の7-43 免除申請に伴い担保解除を行う場合に納付すべき贈与税額

70の7-44 2以上の認定贈与承継会社がある場合等の担保の取扱い

70の7-45 猶予中贈与税額の再計算に係る申請書が申請期限までに提出されない場合等

70の7-46 債務処理計画が成立した日の意義

70の7-47 認可決定日後に確定事由が生じた場合

70の7-48 対象受贈非上場株式等の認可決定日における価額の意義

70の7-49 納税猶予期限の繰上げに該当することとなった日

70の7-50 措置法第70条の7第29項各号の価額の意義

70の7-51 「贈与特定期間」の意義

70の7-52 災害によって甚大な被害を受けた場合

70の7-53 通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊

70の7-54 事業所が災害によって被害を受けたことにより認定贈与承継会社における雇用の確保が困難となった場合

70の7-55 被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となったこと

70の7-56 措置法第70条の7第30項第3号に規定する「認定贈与承継会社の売上金額が大幅に減少した場合」

70の7-57 措置法第70条の7第30項第3号に規定する「売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているとき」

70の7-58 措置法第70条の7第30項第4号に規定する「認定贈与承継会社の売上金額が大幅に減少した場合」

70の7-59 措置法第70条の7第30項第4号に規定する「売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているとき」

70の7-60 中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号の事由の発生した日

70の7-61 措置法令第40条の8第60項に規定する届出書の提出期間等

70の7-62 措置法第70条の7第16項に関する通達の準用


〔措置法第70条の7の2((非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除))関係〕

70の7の2-1 相続税の納税猶予及び免除の対象となる非上場株式等の意義

70の7の2-2 対象非上場株式等の意義

70の7の2-3 相続税の納税猶予及び免除の対象とならない非上場株式等

70の7の2-4 代償分割により取得をした非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の不適用

70の7の2-5 対象贈与に係る贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合

70の7の2-6 第2次経営承継相続人がある場合の第1次経営承継相続人に係る相続税の納税猶予及び免除の適用要件

70の7の2-7 申告期限前に全部確定事由が生じた場合

70の7の2-8 相次相続控除の算式

70の7の2-9 修正申告等に係る相続税額の納税猶予

70の7の2-10 担保の提供等

70の7の2-11 相続税の額に相当する担保

70の7の2-12 持分会社の持分が担保提供された場合

70の7の2-13 常時使用従業員の意義

70の7の2-14 納税猶予の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義

70の7の2-14の2 認定承継会社から支給された給与等の意義

70の7の2-14の3 特定特別関係会社の意義等

70の7の2-15 経営承継相続人等を判定する場合等の議決権の数の意義

70の7の2-15の2 経営承継期間の意義

70の7の2-16 認定承継会社等が外国会社、上場会社又は医療法人の株式等を有する場合の納税猶予分の相続税額の計算の基となる対象非上場株式等の価額

70の7の2-16の2 対象非上場株式等に係る認定承継会社が2以上ある場合の納税猶予分の相続税額の計算

70の7の2-17 代表権を有しないこととなった場合の意義

70の7の2-17の2 常時使用従業員の雇用が確保されていない場合

70の7の2-18 対象非上場株式等の譲渡等の判定

70の7の2-19 譲渡等をした日の意義

70の7の2-20 解散等をした場合等の意義

70の7の2-21 確定事由となる資産保有型会社又は資産運用型会社の意義

70の7の2-22 資本金等の額の減少がその効力を生じた日の意義

70の7の2-23 経営承継相続人等が非上場株式等についての納税猶予の適用を取りやめる場合の期限

70の7の2-24 合併がその効力を生じた日の意義

70の7の2-25 株式交換等がその効力を生じた日の意義

70の7の2-26 非上場株式等に該当しないこととなった場合等の意義

70の7の2-27 風俗営業会社に該当することとなった日の意義等

70の7の2-28 会社分割をした場合等の意義

70の7の2-29 組織変更をした場合等の意義

70の7の2-30 納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の相続税の額の計算

70の7の2-31 みなす充足に該当しないこととなる事由

70の7の2-32 担保財産の変更等が行われた場合のみなす充足

70の7の2-33 譲渡制限株式の担保の取扱い

70の7の2-34 特定事由

70の7の2-35 既に非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除等の適用を受けている他の者がいる場合等

70の7の2-36 継続届出書の提出期間

70の7の2-37 増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ

70の7の2-38 持分会社の出資の持分等を担保提供できる場合

70の7の2-39 延納申請を行う場合の不動産等の割合の計算における端数処理

70の7の2-40 (削除)(平27課資2-9)

70の7の2-41 措置法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の適用に係る贈与をした場合の免除税額等

70の7の2-42 破産免除等の申請書が申請期限までに提出されない場合等

70の7の2-43 措置法第70条の7の2第17項第1号の規定の適用を受けるための譲渡等

70の7の2-44 対象非上場株式等の時価に相当する金額の意義

70の7の2-45 免除申請があった場合の延滞税の計算

70の7の2-46 免除申請があった場合の利子税の計算

70の7の2-47 免除申請に伴い担保解除を行う場合に納付すべき相続税額

70の7の2-48 2以上の認定承継会社がある場合の担保の取扱い

70の7の2-49 猶予中相続税額の再計算に係る申請書が申請期限までに提出されない場合等

70の7の2-50 債務処理計画が成立した日の意義

70の7の2-51 認可決定日後に確定事由が生じた場合

70の7の2-52 対象非上場株式等の認可決定日における価額の意義

70の7の2-53 納税猶予期限の繰上げに該当することとなった日

70の7の2-54 措置法第70条の7の2第30項各号の価額の意義

70の7の2-55 「特定期間」の意義

70の7の2-56 災害によって甚大な被害を受けた場合

70の7の2-57 通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊

70の7の2-58 事業所が災害によって被害を受けたことにより認定承継会社における雇用の確保が困難となった場合

70の7の2-59 被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となったこと

70の7の2-60 措置法第70条の7の2第31項第3号に規定する「認定承継会社の売上金額が大幅に減少した場合」

70の7の2-61 措置法第70条の7の2第31項第3号に規定する「売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているとき」

70の7の2-62 措置法第70条の7の2第31項第4号に規定する「認定承継会社の売上金額が大幅に減少した場合」

70の7の2-63 措置法第70条の7の2第31項第4号に規定する「売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているとき」

70の7の2-64 非上場株式等の取得時期

70の7の2-65 中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号の事由の発生した日

70の7の2-66 措置法令第40条8の2第64項に規定する届出書の提出期間等

70の7の2-67 措置法第70条の7の2第17項に関する通達の準用

70の7の2-68 措置法第70条の7の2第35項各号に掲げる場合


〔措置法第70条の7の3((非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例))関係〕

70の7の3-1 措置法第70条の7の3第1項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる対象受贈非上場株式等の価額の計算

70の7の3-1の2 措置法第70条の7の3第2項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる対象受贈非上場株式等の価額の計算

70の7の3-2 贈与者の死亡の日前に納税猶予の期限が確定した対象受贈非上場株式等

70の7の3-2の2 免除対象贈与を行った贈与者の死亡の日前に納税猶予の期限が確定した対象受贈非上場株式等


〔措置法第70条の7の4((非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除))関係〕

70の7の4-1 対象相続非上場株式等の意義

70の7の4-2 対象贈与に係る贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合

70の7の4-2の2 対象贈与に係る贈与者の前の贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合

70の7の4-3 修正申告等に係る相続税額の納税猶予

70の7の4-4 納税猶予の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義

70の7の4-5 経営相続承継受贈者を判定する場合等の議決権の数の意義

70の7の4-6 認定相続承継会社等が外国会社、上場会社又は医療法人の株式等を有する場合の納税猶予分の相続税額の計算の基となる対象相続非上場株式等の価額

70の7の4-6の2 対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が2以上ある場合の納税猶予分の相続税額の計算

70の7の4-7 経営相続承継期間の意義

70の7の4-7の2 確定事由となる常時使用従業員の数

70の7の4-8 確定事由となる資産保有型会社又は資産運用型会社の意義

70の7の4-9 既に株式等についての贈与税の納税猶予及び免除等の適用を受けている他の者がいる場合等

70の7の4-10 継続届出書の提出期間

70の7の4-10の2 措置法第70条の7の4第18項各号に掲げる場合

70の7の4-11 平成22年4月1日前に贈与により取得をした非上場株式等に係る会社の措置法第70条の7の4第2項第1号ヘの要件

70の7の4-12 70の7の2関係通達の準用


〔措置法第70条の7の5((非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例))関係〕

70の7の5-1 贈与税の納税猶予及び免除の特例の対象となる非上場株式等の意義

70の7の5-2 特例贈与者の意義等

70の7の5-3 特例対象受贈非上場株式等の贈与の意義等

70の7の5-4 担保の提供等に関する取扱いの準用

70の7の5-5 常時使用従業員の意義

70の7の5-6 納税猶予の特例の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義

70の7の5-7 特例認定贈与承継会社から支給された給与等の意義

70の7の5-8 特定特別関係会社の意義等

70の7の5-9 会社の円滑な事業の運営を確保するための要件の判定

70の7の5-10 特例経営承継受贈者を判定する場合等の議決権の数の意義

70の7の5-11 役員である期間の意義

70の7の5-12 特例経営贈与承継期間の意義

70の7の5-13 納税猶予分の贈与税額の計算に関する取扱いの準用

70の7の5-14 納税猶予の期限の確定に関する取扱いの準用

70の7の5-15 贈与税の納税猶予及び免除の特例における雇用の確保について

70の7の5-16 筆頭要件の判定

70の7の5-17 特例対象受贈非上場株式等の譲渡等の判定

70の7の5-18 確定事由となる資産保有型会社又は資産運用型会社の意義

70の7の5-19 事業の運営に支障を及ぼすおそれがある場合の判定

70の7の5-20 みなす充足に関する取扱いの準用

70の7の5-21 継続届出書の提出期間

70の7の5-22 増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ等

70の7の5-23 特例贈与者が死亡した場合の免除等に関する取扱いの準用

70の7の5-24 破産免除等に関する取扱いの準用

70の7の5-25 事業の継続が困難な事由の判定の時期

70の7の5-26 事業の継続が困難な事由の意義

70の7の5-27 業種平均株価の算定

70の7の5-28 特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額の意義

70の7の5-29 措置法第70条の7の5第12項の規定の適用を受ける場合の納税猶予の期限

70の7の5-30 措置法第70条の7の5第13項の規定の適用を受ける場合の納税猶予の継続

70の7の5-31 差額免除の申請書が申請期限までに提出されない場合等

70の7の5-32 特例対象受贈非上場株式等の一部の譲渡等をした場合等における免除を受ける株式等の選択

70の7の5-33 措置法第70条の7の5第13項の規定の適用を受ける場合の納税猶予の期限等

70の7の5-34 事業の継続に係る雇用要件の判定

70の7の5-35 特例再計算贈与税額に係る差額免除の申請書が再申請期限までに提出されない場合等

70の7の5-36 差額免除に係る免除申請があった場合の延滞税の計算

70の7の5-37 差額免除に係る免除申請があった場合の利子税の計算

70の7の5-38 差額免除に係る免除申請に伴い担保解除を行う場合に納付すべき贈与税額

70の7の5-39 再計算免除に関する取扱いの準用

70の7の5-40 納税猶予期限の繰上げに該当することとなった日

70の7の5-41 災害等によって被害を受けた場合における措置に関する取扱いの準用

70の7の5-42 その他の70の7関係通達の準用


〔措置法第70条の7の6((非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例))関係〕

70の7の6-1 相続税の納税猶予及び免除の特例の対象となる非上場株式等の意義

70の7の6-2 特例対象非上場株式等の取得の意義等

70の7の6-3 相続税の納税猶予及び免除の特例の対象とならない非上場株式等

70の7の6-4 修正申告等に係る相続税額の納税猶予

70の7の6-5 担保の提供等に関する取扱いの準用

70の7の6-6 常時使用従業員の意義

70の7の6-7 納税猶予の特例の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義

70の7の6-8 特例認定承継会社から支給された給与等の意義

70の7の6-9 特定特別関係会社の意義等

70の7の6-10 会社の円滑な事業の運営を確保するための要件の判定

70の7の6-11 特例経営承継相続人等を判定する場合等の議決権の数の意義

70の7の6-12 特例経営承継期間の意義

70の7の6-13 納税猶予分の相続税額の計算に関する取扱いの準用

70の7の6-14 納税猶予の期限の確定に関する取扱いの準用

70の7の6-15 相続税の納税猶予及び免除の特例における雇用の確保について

70の7の6-16 筆頭要件の判定

70の7の6-17 特例対象非上場株式等の譲渡等の判定

70の7の6-18 確定事由となる資産保有型会社又は資産運用型会社の意義

70の7の6-19 事業の運営に支障を及ぼすおそれがある場合の判定

70の7の6-20 みなす充足に関する取扱いの準用

70の7の6-21 継続届出書の提出期間

70の7の6-22 増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ等

70の7の6-23 措置法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の適用に係る贈与をした場合の免除税額等

70の7の6-24 破産免除等に関する取扱いの準用

70の7の6-25 事業の継続が困難な事由の判定の時期

70の7の6-26 事業の継続が困難な事由の意義

70の7の6-27 業種平均株価の算定

70の7の6-28 特例対象非上場株式等の時価に相当する金額の意義

70の7の6-29 措置法第70条の7の6第13項の規定の適用を受ける場合の納税猶予の期限

70の7の6-30 措置法第70条の7の6第14項の規定の適用を受ける場合の納税猶予の継続

70の7の6-31 差額免除の申請書が申請期限までに提出されない場合等

70の7の6-32 特例対象非上場株式等の一部の譲渡等をした場合等における免除を受ける株式等の選択

70の7の6-33 措置法第70条の7の6第14項の規定の適用を受ける場合の納税猶予の期限等

70の7の6-34 事業の継続に係る雇用要件の判定

70の7の6-35 特例再計算相続税額に係る差額免除の申請書が再申請期限までに提出されない場合等

70の7の6-36 差額免除に係る免除申請があった場合の延滞税の計算

70の7の6-37 差額免除に係る免除申請があった場合の利子税の計算

70の7の6-38 差額免除に係る免除申請に伴い担保解除を行う場合に納付すべき相続税額

70の7の6-39 再計算免除に関する取扱いの準用

70の7の6-40 納税猶予期限の繰上げに該当することとなった日

70の7の6-41 災害等によって被害を受けた場合における措置に関する取扱いの準用

70の7の6-42 その他の70の7の2関係通達の準用


〔措置法第70条の7の7((非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例))関係〕

70の7の7-1 措置法第70条の7の7第1項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる特例対象受贈非上場株式等の価額の計算

70の7の7-2 措置法第70条の7の7第2項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる特例対象受贈非上場株式等の価額の計算

70の7の7-3 70の7の3関係通達の準用


〔措置法第70条の7の8((非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例))関係〕

70の7の8-1 特例対象相続非上場株式等の意義

70の7の8-2 修正申告等に係る相続税額の納税猶予

70の7の8-3 納税猶予の特例の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義

70の7の8-4 特例経営相続承継受贈者を判定する場合等の議決権の数の意義

70の7の8-5 納税猶予分の相続税額の計算に関する取扱いの準用

70の7の8-6 特例経営相続承継期間の意義

70の7の8-7 確定事由となる資産保有型会社又は資産運用型会社の意義

70の7の8-8 継続届出書の提出期間

70の7の8-9 70の7の2関係通達の準用

70の7の8-10 70の7の4関係通達の準用

70の7の8-11 70の7の6関係通達の準用


〔措置法第70条の7の9((医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除))関係〕

70の7の9-1 持分の放棄があった日の意義

70の7の9-2 経済的利益の価額

70の7の9-3 贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合

70の7の9-4 受贈者が贈与税の申告期限前に死亡した場合

70の7の9-5 修正申告等に係る贈与税額の納税猶予

70の7の9-6 担保の提供等

70の7の9-7 贈与税の額に相当する担保

70の7の9-8 担保提供する認定医療法人の持分の全ての意義

70の7の9-9 贈与者又は認定医療法人が2以上ある場合の納税猶予分の贈与税額の計算

70の7の9-10 相続時精算課税適用者等に係る贈与税の納税猶予

70の7の9-11 申告期限前に払戻し等が行われた場合

70の7の9-12 払戻しを受けた日の意義

70の7の9-13 譲渡をした日の意義

70の7の9-14 新医療法人への移行をしなかった場合の意義

70の7の9-15 解散をした場合等の意義

70の7の9-16 合併により消滅した日の意義

70の7の9-17 基金拠出型医療法人への移行をする場合の確定税額の計算

70の7の9-18 担保財産の変更等が行われた場合のみなす充足

70の7の9-19 増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ

70の7の9-20 2以上の認定医療法人がある場合等の担保の取扱い

70の7の9-21 納付義務を承継した者に対する措置法第70条の7の9第1項の規定の適用

70の7の9-21の2 納付義務を承継した場合の相続税法第14条の規定の適用


〔措置法第70条の7の10((医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の税額控除))関係〕

70の7の10-1 70の7の9関係通達の準用

70の7の10-2 贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合

70の7の10-3 受贈者が贈与税の申告期限前に死亡した場合

70の7の10-4 基金拠出型医療法人への移行をする場合の放棄相当贈与税額の計算


〔措置法第70条の7の11((個人の死亡に伴い贈与又は遺贈があったものとみなされる場合の特例))関係〕

70の7の11-1 経済的利益に係る相続税法第9条本文の規定の適用

70の7の11-2 放棄の時期


〔措置法第70条の7の12((医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除))関係〕

70の7の12-1 相続人等が相続税の申告期限前に死亡した場合

70の7の12-2 相次相続控除の算式

70の7の12-3 修正申告等に係る相続税額の納税猶予

70の7の12-4 担保の提供等

70の7の12-5 相続税の額に相当する担保

70の7の12-6 認定医療法人が2以上ある場合の納税猶予分の相続税額の計算

70の7の12-7 申告期限前に払戻し等が行われた場合

70の7の12-8 基金拠出型医療法人への移行をする場合の確定税額の計算

70の7の12-9 担保提供する認定医療法人の持分の全ての意義

70の7の12-10 担保財産の変更等が行われた場合のみなす充足

70の7の12-11 増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ

70の7の12-12 2以上の認定医療法人がある場合の担保の取扱い

70の7の12-13 納付義務を承継した者に対する措置法第70条の7の12第1項の規定の適用

70の7の12-13の2 納付義務を承継した場合の相続税法第14条の規定の適用

70の7の12-14 70の7の9関係通達の準用


〔措置法第70条の7の13((医療法人の持分についての相続税の税額控除))関係〕

70の7の13-1 70の7の12関係通達の準用

70の7の13-2 基金拠出型医療法人への移行をする場合の放棄相当相続税額の計算


〔措置法第70条の12 ((相続税の物納の特例))関係〕

70の12-1 環境大臣の収納確認書の取扱い

 (附則)