(措置法第70条の6第22項の地上権等の設定があった場合の同条第1項の担保)

70の6-70 特例農地等が措置法第70条の6第1項に規定する担保に提供されている場合において、その特例農地等につき同条第22項に規定する地上権等の設定があったときの同条第1項の担保については、70の4-75((措置法第70条の4第18項の地上権等の設定があった場合の同条第1項の担保))を準用する。(平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(一時的道路用地等に係る継続貸付届出書の提出期間)

70の6-71 措置法第70条の6第23項に規定する届出書の提出期間の取扱いについては、70の4-76((一時的道路用地等に係る継続貸付届出書の提出期間))を準用する。この場合において、同条第25項の規定の適用があるときの届出書の提出期限の起算日となる同条第22項の承認を受けた日の翌日とは、同条第25項に規定する農業相続人の相続人が同条第31項に規定する相続税の申告書を納税地の所轄税務署長に提出した日の翌日として取り扱うものとする。(平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(注) 上記の取扱いは、措置法第70条の6第27項の規定により準用する同条第25項の規定の適用がある場合も同様とする。

(貸付期限が到来した一時的道路用地等の用途)

70の6-72 措置法第70条の6第22項の規定の適用を受ける農業相続人は、同項に規定する貸付期限(当該貸付期限の到来前に地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利(以下70の6-72において「地上権等」という。)の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅した場合には、当該地上権等の消滅した日。以下70の6-73までにおいて「貸付期限」という。)から2月を経過する日までに、一時的道路用地等の用に供されていた特例農地等を自己の農業の用(当該農業相続人が次に掲げる特例農地等を一時的道路用地等の用に供していた場合には、それぞれ次に定める用)に供しなければならないのであるが、この場合のその特例農地等の利用状況については、70の4-77((貸付期限が到来した一時的道路用地等の用途))を準用する。(平17課資2-7、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平28課2-13、課審7-9、平30課資2-19改正)

(1) 措置法第70条の6第9項の規定の適用を受ける特例農地等 当該特例農地等に係る措置法令第40条の7第19項第5号に規定する特定推定相続人の農業の用

(2) 措置法第70条の6第28項に規定する営農困難時貸付けを行っていた特例農地等 同項に規定する営農困難時貸付け又は自己の農業の用

(3) 措置法第70条の6の2第1項に規定する特定貸付けを行っていた特例農地等 同項に規定する特定貸付け又は自己の農業の用

(4) 認定都市農地貸付け等を行っていた特例農地等 認定都市農地貸付け等又は自己の農業の用

(貸付期限到来前に農業相続人が死亡した場合)

70の6-73 措置法第70条の6第23項に規定する届出書、措置法令第40条の7第49項に規定する届出書又は同条第51項に規定する届出書は、一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る貸付期限の到来前に措置法第70条の6第39項第1号の規定により同条第1項に規定する相続税が免除された場合において、同項に規定する当該農業相続人の相続人が当該特例農地等について同条第25項の規定の適用を受けるときを除き、その提出を要しないことに留意する。(平17課資2-7、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-19改正)

(措置法第70条の6第28項に規定する営農困難時貸付け)

70の6-74 措置法第70条の6第28項に規定する営農困難時貸付け(以下70の6-91までにおいて「営農困難時貸付け」という。)については、70の4−80((措置法第70条の4第22項に規定する営農困難時貸付け))を準用する。(平21課資2-9追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平28課資2-13、課審7-9、平30課資2-19、令5課資2-12改正)

(農業相続人の農業の用に供することが困難な状態となった場合)

70の6-75 措置法第70条の6第28項に規定する農業相続人の農業の用に供することが困難な状態となった場合については、70の4-81((受贈者の農業の用に供することが困難な状態となった場合))を準用する。(平21課資2-9追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(営農困難時貸付けを行う特例農地等の単位)

70の6-76 措置法第70条の6第28項の規定は、特例農地等の一部について貸付けを行う場合でも適用があることに留意する。(平21課資2-9追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(営農困難時貸付けの対象から除かれる特例農地等)

70の6-77 営農困難時貸付けの対象となる特例農地等には、次に掲げるものは含まれないことに留意する。(平21課資2-9追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平28課資2-13、課審7-9、平30課資2-19改正)

(1) 措置法第70条の6第9項の規定の適用を受ける特例農地等

(2) 同条第10項に規定する貸付特例適用農地等又は借受代替農地等

(3) 一時的道路用地等の用に供するために同条第22項に規定する地上権等の設定(以下70の6―77において「地上権等の設定」という。)に基づく貸付けの対象となっている特例農地等(農業相続人が営農困難時貸付けを行っていた特例農地等の全部又は一部を一時的道路用地等の用に供するために営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権を消滅させ、一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づく貸付けを行っている特例農地等で、同項に規定する貸付期限が到来したものを除く。)

(4) 措置法第70条の6の2第1項の規定の適用を受ける特例農地等

(5) 措置法第70条の6の4第1項の規定の適用を受ける特例農地等

(営農困難時貸付けが行われている特例農地等について相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき価額)

70の6-78 措置法第70条の6第28項の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人が死亡した場合において、営農困難時貸付けが行われている特例農地等の相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき価額は、当該農業相続人の死亡の日における貸付けの態様に応じた当該特例農地等の時価によることに留意する。(平21課資2-9追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(注) 営農困難時貸付けが行われていた特例農地等について、農業相続人の死亡の日前までに措置法第70条の6第28項において準用する措置法第70条の4第23項に規定する耕作の放棄(以下70の6-90までにおいて「耕作の放棄」という。)又は同項に規定する権利消滅(以下70の6-90までにおいて「権利消滅」という。)があった場合において、当該農業相続人の死亡の日において新たな営農困難時貸付けが行われていないときにおける特例農地等の相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき価額は、当該農業相続人の死亡の日における当該特例農地等の時価によることに留意する。(平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(特定貸付けの申込みを行った日後1年を経過する日までに当該特定貸付けを行うことができなかった場合)

70の6-79 措置法令第40条の7第56項において準用する措置法令第40条の6第52項第2号に規定する「特定貸付けの申込みを行った日後1年を経過する日までに当該特定貸付けを行うことができなかった場合」については、70の4−84((特定貸付けの申込みを行った日後1年を経過する日までに当該特定貸付けを行うことができなかった場合))を準用する。(平21課資2-9追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-19、令2課資2-10、令5課資2-12改正)


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