(相続税の納税猶予及び免除の特例の対象となる非上場株式等の意義)

70の7の6-1 措置法第70条の7の6第1項の適用対象となる非上場株式等の意義については、70の7-1((贈与税の納税猶予及び免除の対象となる非上場株式等の意義))を準用する。(平30課資2-9追加)

(特例対象非上場株式等の取得の意義等)

70の7の6−2 措置法第70条の7の6第1項の適用対象となる同条第2項第1号に規定する特例認定承継会社(以下70の7の6-34までにおいて「特例認定承継会社」という。)の非上場株式等(議決権に制限のない株式等に限る。以下70の7の6-2において同じ。)の同条第1項に規定する特例被相続人(以下70の7の6-11までにおいて「特例被相続人」という。)からの相続又は遺贈による取得は、次の取得に限られることに留意する。(平30課資2-9追加、令元課資2-10改正)

(1) 平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間の最初の同項の規定の適用に係る相続又は遺贈による取得

(2) (1)の取得の日から同条第2項第6号に規定する特例経営承継期間の末日までの間に相続税の申告書の提出期限(措置法第69条の8第1項若しくは第2項の規定又は国税通則法第10条若しくは第11条の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の提出期限)が到来する相続又は遺贈による取得

(注)

1 同条第1項に規定する相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載がある特例認定承継会社の非上場株式等が特例対象非上場株式等に該当することに留意する。

2 複数の特例認定承継会社の非上場株式等を相続又は遺贈により取得をした場合の特例対象非上場株式等に該当するかどうかの判定は、それぞれの特例認定承継会社ごとに行うことに留意する。

3 特例被相続人からの相続又は遺贈により特例認定承継会社の非上場株式等を取得した者が、当該相続又は遺贈前に措置法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与により当該特例認定承継会社の非上場株式等を取得している場合(当該贈与による取得の前に措置法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等を取得している場合を除く。)には、70の7の6−2(1)中「同項の規定の適用に係る相続又は遺贈」とあるのは「措置法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与」と、同通達(2)中「同条」とあるのは「措置法第70条の7の6」となることに留意する。

(相続税の納税猶予及び免除の特例の対象とならない非上場株式等)

70の7の6-3 措置法第70条の7の6第1項の適用対象となる非上場株式等には、次に掲げる株式等は含まれないことに留意する。(平30課資2-9追加、令元課資2-10改正)

(1) 相続税法第19条の規定の適用を受ける株式等(措置法令第40条の8の6第2項において準用する措置法令第40条の8の2第2項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされるものを除く。)

(2) 相続時精算課税の適用を受ける株式等(措置法令第40条の8の6第2項において準用する措置法令第40条の8の2第2項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされるものを除く。)

(注) 措置法第70条の7の6には、所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第64条第2項又は第7項の規定の適用がないことに留意する。

(3) 措置法令第40条の8第64項(措置法令第40条の8の5第38項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける株式等

(4) 措置法第70条の7の3第1項の規定により同項に規定する贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同項に規定する対象受贈非上場株式等

(5) 措置法第70条の7の7第1項の規定により特例贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる特例対象受贈非上場株式等

(注)

1 上記(4)の対象受贈非上場株式等については、措置法第70条の7の4第1項の適用に係る要件を満たせば、同項の規定の適用の対象となることに留意する。

2 上記(5)の特例対象受贈非上場株式等については、措置法第70条の7の8第1項の適用に係る要件を満たせば、同項の規定の適用の対象となることに留意する。

(修正申告等に係る相続税額の納税猶予)

70の7の6-4 措置法第70条の7の6第1項の規定の適用を受ける旨の相続税の申告について特例対象非上場株式等の評価又は税額計算の誤りがあり、その誤りのみに基づいて修正申告又は更正があった場合における当該修正申告又は更正により納付すべき相続税額(附帯税を除く。)については、70の7-6((修正申告等に係る贈与税額の納税猶予))を準用する。(平30課資2-9追加)

(担保の提供等に関する取扱いの準用)

70の7の6-5 70の7の2-10((担保の提供等))〜12((持分会社の持分等が担保提供された場合))及び70の7の2-48((2以上の認定承継会社がある場合の担保の取扱い))については、特例経営承継相続人等が措置法第70条の7の6第1項の規定により担保の提供を行う場合について準用する。(平30課資2-9追加)

(常時使用従業員の意義)

70の7の6-6 措置法第70条の7の6第2項第1号イに規定する常時使用従業員の意義については、70の7-10((常時使用従業員の意義))を準用する。(平30課資2-9追加)

(納税猶予の特例の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義)

70の7の6-7 措置法第70条の7の6第2項第1号ロの要件を判定する場合において、同項第3号に規定する資産保有型会社に該当するかどうかの判定は、相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該相続に係る相続税の申告期限までの間のいずれかの日において次の(1)に掲げる算式を満たすかどうかにより行い、同項第4号に規定する資産運用型会社に該当するかどうかの判定は、相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該相続に係る相続税の申告期限までの間に終了するいずれかの事業年度において次の(2)に掲げる算式を満たすかどうかにより行うのであるが、これらの会社のうち措置法令第40条の8の6第6項において準用する措置法令第40条の8の2第7項第1号及び第2号の要件の全てに該当するものに係る非上場株式等が、措置法第70条の7の6第1項の適用対象とならないことに留意する。(平30課資2-9追加、令元課資2-10改正)

(1) B+C/A+C≧70/100

(注)

1 上記算式中の符号は次のとおり。

A=当該いずれかの日における当該会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額

B=当該いずれかの日における当該会社の特定資産(現金、預貯金その他の資産であって措置法規則第23条の12の3第8項において準用する措置法規則第23条の9第15項に規定するものをいう。以下70の7の6-7において同じ。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額

C=当該いずれかの日以前5年以内において特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相続人等と特別の関係がある者(措置法令第40条の8の6第14項において準用する措置法令第40条の8の2第11項に規定する者をいう。)がその会社から受けた次のa及びbに掲げる額の合計額

a 当該会社から受けた当該会社の株式等に係る剰余金の配当又は利益の配当(最初の措置法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続の開始の時(特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の非上場株式等について、当該相続の開始の時前に特例対象贈与により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の特例対象贈与の時。以下70の7の6-7において同じ。)前に受けたものを除く。)の額

b 当該会社から支給された給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含み、最初の措置法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続の開始の時前に支給されたものを除く。)の額のうち、法人税法第34条又は第36条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額

(注) 措置法第70条の7の6第2項第4号に規定する資産保有型会社に該当するかどうかの判定において、措置法令第40条の8の6第12項第2号に規定する法人税法第34条又は第36条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額がある場合で、当該損金の額に算入されないこととなる金額が、最初の措置法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続の開始の時前又は当該相続の開始の時以後のいずれに属するものか区分することができないときは、当該区分することができない金額を当該相続の開始の日の属する事業年度の開始の日から当該相続の開始の日の前日までの日数と当該相続の開始の日から当該事業年度の末日までの日数がそれぞれ当該事業年度の日数に占める割合によりあん分する。この場合において、あん分後の金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて差し支えない。

2 特例認定承継会社の事業活動のために必要な資金の借入れを行ったことその他の措置法規則第23条の12の3第9項において準用する措置法規則第23条の9第14項に規定する事由が生じたことにより、当該いずれかの日において当該特例認定承継会社が上記算式を満たした場合には、当該事由が生じた日から同日以後6月を経過する日までの期間は、資産保有型会社の判定に係る上記の期間から除かれることに留意する。

(2) B/A≧75/100

(注)

1 上記算式中の符号は次のとおり。

A=当該いずれかの事業年度における総収入金額

B=当該いずれかの事業年度における特定資産の運用収入の合計額

2 特例認定承継会社の事業活動のために必要な資金を調達するために特定資産を譲渡したことその他の措置法規則第23条の12の3第10項において準用する措置法規則第23条の9第16項に規定する事由が生じたことにより、当該いずれかの事業年度において当該特例認定承継会社が上記算式を満たした場合には、当該いずれかの事業年度の開始の日から当該いずれかの事業年度終了の日の翌日以後6月を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間は、資産運用型会社の判定に係る上記の期間から除かれることに留意する。

(特例認定承継会社から支給された給与等の意義)

70の7の6-8 措置法令第40条の8の6第12項第2号に規定する「給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益」の意義については、70の7-11の2((認定贈与承継会社から支給された給与等の意義))を準用する。(平30課資2-9追加)

(特定特別関係会社の意義等)

70の7の6-9 会社が特例認定承継会社に該当するかを判定する場合の措置法第70条の7の6第2項第1号ハに規定する特定特別関係会社の意義等については、70の7-11の3((特定特別関係会社の意義等))を準用する。(平30課資2-9追加)

(会社の円滑な事業の運営を確保するための要件の判定)

70の7の6-10 措置法第70条の7の6第2項第1号ヘに規定する要件のうち、措置法令第40条の8の6第9項において準用する措置法令第40条の8の2第10項第2号の要件を判定する場合には、同号の会社が発行する会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を、次に掲げる者以外の者が有しているかどうかにより行うことに留意する。(平30課資2-9追加)

(1) 当該会社の非上場株式等について、措置法第70条の7の5第1項、第70条の7の6第1項又は第70条の7の8第1項の規定の適用を受けている者

(2) 措置法令第40条の8の5第1項第1号に定める者から措置法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与により当該会社の非上場株式等の取得をしている者((1)に掲げる者を除く。)

(3) 措置法令第40条の8の6第1項第1号に定める者から措置法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該会社の非上場株式等の取得をしている者((1)に掲げる者を除く。)

(特例経営承継相続人等を判定する場合等の議決権の数の意義)

70の7の6-11 措置法第70条の7の6第2項第7号ロ及びハの要件を判定する場合の同号ロ及びハの「議決権の数」及び「総株主等議決権数」の意義については、70の7-12((経営承継受贈者を判定する場合等の議決権の数の意義))を準用する。
 この場合において、同条第2項第7号ロ及びハの要件の判定は、相続の開始直後の株主等の構成により行うことに留意する。(平30課資2-9追加)

(注) 同号ハ(1)又は(2)のいずれの場合に該当するかは、同一の特例被相続人から同一の特例認定承継会社の非上場株式等を同条第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得した者の数によることに留意する。

(特例経営承継期間の意義)

70の7の6-12 措置法第70条の7の6第2項第6号に規定する特例経営承継期間とは、同条第1項の規定の適用に係る相続の相続税の申告書の提出期限の翌日から、次の(1)又は(2)のいずれか早い日までの期間をいうことに留意する。(平30課資2-9追加)

(1) 次のいずれか早い日

イ 特例経営承継相続人等の最初の同項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日

ロ 特例経営承継相続人等の最初の特例対象贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日

(2) 特例経営承継相続人等の死亡の日の前日

(納税猶予分の相続税額の計算に関する取扱いの準用)

70の7の6-13 70の7の2-16((認定承継会社等が外国会社、上場会社又は医療法人の株式等を有する場合の納税猶予分の相続税額の計算の基となる対象非上場株式等の価額))及び70の7の2-16の2((対象非上場株式等に係る認定承継会社が2以上ある場合の納税猶予分の相続税額の計算))については、措置法第70条の7の6第2項第8号に規定する納税猶予分の相続税額の計算について準用する。(平30課資2-9追加)

(納税猶予の期限の確定に関する取扱いの準用)

70の7の6-14 70の7の2-17((代表権を有しないこととなった場合の意義))、70の7の2-19((譲渡等をした日の意義))、70の7の2-20((解散等をした場合等の意義))及び70の7の2-22((資本金等の額の減少がその効力を生じた日の意義))〜30((納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の相続税の額の計算))については、措置法第70条の7の6第3項において準用する措置法第70条の7の2第3項(第2号を除く。)、第4項及び第5項の規定による特例経営承継相続人等に係る納税猶予の期限の確定について準用する。(平30課資2-9追加)

(相続税の納税猶予及び免除の特例における雇用の確保について)

70の7の6-15 措置法第70条の7の6第3項において準用する措置法第70条の7の2第3項の規定からは、雇用の確保に関する確定事由である同条第3項第2号の規定は除かれていることに留意する。
 なお、雇用の確保ができなかった場合として中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第20条第2項(同条第5項又は第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下70の7の6-15において同じ。)又は同条第8項、第10項若しくは第12項において準用する同条第1項(同条第4項又は第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは同条第9項、第11項若しくは第13項において準用する同条第2項に規定する場合に該当するときは、同条第3項の報告書の写し及び当該報告書に係る同条第14項の都道府県知事の確認書の写しを措置法第70条の7の6第7項の規定により提出する届出書に添付することとされており、これらの書類の提出がない場合には同条第9項において準用する措置法第70条の7の2第12項の規定により、納税の猶予に係る期限が確定することに留意する。(平30課資2-9追加)

(筆頭要件の判定)

70の7の6-16 措置法第70条の7の6第3項において準用する措置法第70条の7の2第3項第4号に規定する場合に該当することとなったかどうかの判定における同号の特例経営承継相続人等と特別の関係がある者のうち「いずれかの者」については、当該特例経営承継相続人等以外の当該特例経営承継相続人等に係る特例認定承継会社の非上場株式等につき措置法第70条の7の5第1項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者、措置法第70条の7の6第1項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等及び措置法第70条の7の8第1項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者が除かれることに留意する。(平30課資2-9追加)

(特例対象非上場株式等の譲渡等の判定)

70の7の6-17 措置法第70条の7の6第3項において準用する措置法第70条の7の2第3項第5号若しくは第6号、同条第4項の表の第1号又は同条第5項の表の第1号若しくは第2号の特例対象非上場株式等の全部又は一部の同条第3項第5号に規定する譲渡等(以下70の7の6-32までにおいて「譲渡等」という。)があったかどうかの判定は、措置法令第40条の8の6第44項において準用する措置法令第40条の8の2第70項及び第71項の規定により行うことに留意する。(平30課資2-9追加)

(注)

1 特例対象非上場株式等を措置法第70条の7の6第12項において準用する措置法第70条の7の2第16項第2号の規定による贈与をしたかどうかの判定についても上記により行うことに留意する。

2 措置法第70条の7の6第13項又は第14項の規定の適用を受ける場合には、措置法令第40条の8の6第44項において準用する措置法令第40条の8の2第70項及び第71項の規定の適用はないことに留意する。なお、この場合の取扱いについては、70の7の6-32を参照。

(確定事由となる資産保有型会社又は資産運用型会社の意義)

70の7の6-18 措置法第70条の7の6第3項において準用する措置法第70条の7の2第3項第9号の要件を判定する場合には、70の7の6-7((納税猶予の特例の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義))を準用する。
 この場合において、70の7の6-7中「相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日」とあるのは「相続税の申告期限の翌日」と、「相続税の申告期限」とあるのは「措置法第70条の7の6第2項第9号ロに規定する猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき納税の猶予に係る期限が確定する日」と、「第40条の8の6第6項において準用する措置法令第40条の8の2第7項」とあるのは「第40条の8の6第35項において準用する措置法令第40条の8の2第30項」となることに留意する。(平30課資2-9追加)

(事業の運営に支障を及ぼすおそれがある場合の判定)

70の7の6-19 措置法第70条の7の6第3項において準用する措置法第70条の7の2第3項第17号に規定する要件のうち、措置法令第40条の8の6第25項において準用する措置法令第40条の8の2第31項第1号に規定する要件を判定する場合には、70の7の6-10((会社の円滑な事業の運営を確保するための要件の判定))を準用する。(平30課資2-9追加)

(みなす充足に関する取扱いの準用)

70の7の6-20 70の7の2-31((みなす充足に該当しないこととなる事由))〜34((特定事由))及び70の7の2-48((2以上の認定承継会社がある場合の担保の取扱い))については、特例対象非上場株式等の全てを担保として提供した特例経営承継相続人等が措置法第70条の7の6第4項において準用する措置法第70条の7の2第6項の規定の適用を受ける場合について準用する。(平30課資2-9追加)

(継続届出書の提出期間)

70の7の6-21 70の7の2-36((継続届出書の提出期間))については、特例経営承継相続人等が措置法第70条の7の6第7項に規定する届出書を提出する場合について準用する。(平30課資2-9追加)

(増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ等)

70の7の6-22 70の7の2-37((増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ))、70の7の2-38((持分会社の出資の持分等を担保提供できる場合))及び70の7の2-48((2以上の認定承継会社がある場合の担保の取扱い))については、措置法第70条の7の6第10項において措置法第70条の7の2第13項の規定を準用する場合及び措置法第70条の7の6第11項において措置法第70条の7の2第14項の規定を準用する場合について準用する。(平30課資2-9追加)

(措置法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の適用に係る贈与をした場合の免除税額等)

70の7の6-23 70の7の2-41((措置法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の適用に係る贈与をした場合の免除税額等))については、特例経営承継相続人等が措置法第70条の7の6第12項において準用する措置法第70条の7の2第16項第2号の規定の適用を受ける場合について準用する。(平30課資2-9追加)

(破産免除等に関する取扱いの準用)

70の7の6-24 70の7の2-42((破産免除等の申請書が申請期限までに提出されない場合等))〜47((免除申請に伴い担保解除を行う場合に納付すべき相続税額))については、特例経営承継相続人等が措置法第70条の7の6第12項において準用する措置法第70条の7の2第16項の規定の適用を受ける場合について準用する。(平30課資2-9追加)

(事業の継続が困難な事由の判定の時期)

70の7の6-25 特例経営承継相続人等又は特例認定承継会社が措置法第70条の7の6第13項に規定する事業の継続が困難な事由が生じた場合に該当するかどうかの判定は、同項各号に掲げる事由が生じたごとに行うことに留意する。(平30課資2-9追加)

(事業の継続が困難な事由の意義)

70の7の6-26 措置法第70条の7の6第13項に規定する特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由とは、次に掲げる事由をいうことに留意する。(平30課資2-9追加)

(1) 直前事業年度及び当該直前事業年度の直前の3事業年度(当該直前事業年度の終了の日の翌日以後6月を経過する日後に措置法第70条の7の6第13項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなった場合には、2事業年度。以下(2)において同じ。)のうち2以上の事業年度において、経常損益金額(会社計算規則第91条第1項((経常損益金額))に規定する経常損益金額をいう。)が零未満であること。

(注) 上記の「直前事業年度」とは、特例経営承継相続人等又は特例認定承継会社が措置法第70条の7の6第13項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなった日の属する事業年度の前事業年度をいう(以下70の7の6-26において同じ。)。

(2) 直前事業年度及び当該直前事業年度の直前の3事業年度のうち2以上の事業年度において、各事業年度の平均総収入金額が、当該各事業年度の前事業年度の平均総収入金額を下回ること。

(注) 上記の「平均総収入金額」とは、次の算式により計算した金額をいう(以下(3)において同じ。)。
特例認定承継会社の各事業年度の総収入金額/特例認定承継会社の各事業年度の月数

(注) 上記算式の「総収入金額」は、当該特例認定承継会社の総収入金額のうち、会社計算規則第88条第1項第4号((損益計算書等の区分))に掲げる営業外収益及び同項第6号に掲げる特別利益以外のものに限られることに留意する。

(3) 次に掲げる算式のいずれか(直前事業年度の終了の日の翌日以後6月を経過する日後に措置法第70条の7の6第13項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなった場合には、イに掲げる算式)に該当すること。

イ 直前事業年度の終了の日における負債の帳簿価額 ≧ 当該直前事業年度の平均総収入金額×6

ロ 直前事業年度の前事業年度終了の日における負債の帳簿価額 ≧ 当該前事業年度の平均総収入金額×6

(注) 上記算式の「負債」は、利子(特例経営承継相続人等と特別の関係がある者に対して支払うものを除く。)の支払の基因となるものに限られることに留意する。

(4) 次に掲げる算式のいずれかに該当すること。

イ 判定期間における業種平均株価 < 前判定期間における業種平均株価

ロ 前判定期間における業種平均株価 < 前々判定期間における業種平均株価

(注)

1 上記算式の「判定期間」とは、直前事業年度終了の日の1年前の日の属する月から同月以後1年を経過する月までの期間をいい、「前判定期間」とは、判定期間の開始前1年間をいい、「前々判定期間」とは、前判定期間の開始前1年間をいう。

2 上記算式の「業種平均株価」とは、措置法令第40条の8の6第29項第4号に規定する業種平均株価をいう(以下70の7の6-27において同じ。)。

(5) 特例経営承継相続人等(措置法第70条の7の6第13項各号(第4号を除く。)のいずれかに掲げる場合に該当することとなった時において特例認定承継会社の会社法第329条第1項((選任))に規定する役員又は業務を執行する社員であった者に限る。)が心身の故障その他の事由により当該特例認定承継会社の業務に従事することができなくなったこと。

(業種平均株価の算定)

70の7の6-27 業種平均株価に係る措置法令第40条の8の6第29項第4号の「特例認定承継会社の事業が該当する業種」の判定は、措置法第70条の7の6第13項各号に掲げる場合に該当することとなった時における特例認定承継会社の行う事業に基づき、評価基本通達181((類似業種))及び181-2((評価会社の事業が該当する業種目))に準じて行うことに留意する。
 なお、業種平均株価に係る措置法規則第23条の12の3第25項に規定する各月における上場株式平均株価については、同通達182((類似業種の株価))により別に定める金額によることとして差し支えない。(平30課資2-9追加、令元課資2-10改正)

(特例対象非上場株式等の時価に相当する金額の意義)

70の7の6-28 措置法第70条の7の6第13項第1号イ、第2号イ、第3号イ及び第4号イ並びに第13項各号の「特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額」の意義については、70の7-40((対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額の意義))を準用する。(平30課資2-9追加)

(注) 同条第13項第4号イの金額は、評価基本通達189-6((清算中の会社の株式の評価))の定めに準じて算定することに留意する。

(措置法第70条の7の6第13項の規定の適用を受ける場合の納税猶予の期限)

70の7の6-29 特例経営承継相続人等が措置法第70条の7の6第13項の規定の適用を受ける場合には、次の表の左欄に掲げる場合の区分に応じ中欄に掲げる金額に相当する相続税については右欄に掲げる日から2月を経過する日(当該右欄に掲げる日から当該2月を経過する日までの間に当該特例経営承継相続人等が死亡した場合には、当該特例経営承継相続人等の相続人(包括受遺者を含む。)が当該特例経営承継相続人等の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日。)に納税の猶予に係る期限が到来することに留意する。(平30課資2-9追加)

場合 金額
(1) 措置法第70条の7の6第13項第1号に掲げる場合 同号イ及びロに掲げる金額の合計額 同号の譲渡等をした日
(2) 措置法第70条の7の6第13項第2号に掲げる場合 同号イに掲げる金額(同号の合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として措置法令第40条の8の6第31項の規定により計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額 同号の合併がその効力を生じた日
(3) 措置法第70条の7の6第13項第3号に掲げる場合 同号イに掲げる金額(同号の株式交換等に際して交付された当該株式交換等に係る他の会社の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として措置法令第40条の8の6第32項の規定により計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額 同号の株式交換等がその効力を生じた日
(4) 措置法第70条の7の6第13項第4号に掲げる場合 同号イ及びロに掲げる金額の合計額 同号の解散をした日

(注) (2)又は(3)に掲げる場合において、(2)の合併により交付された吸収合併存続会社等の株式等の価額に対応する金額又は(3)の株式交換等に際して交付された他の会社の株式等の価額に対応する金額については、納税猶予の期限が到来しないことに留意する。

(措置法第70条の7の6第14項の規定の適用を受ける場合の納税猶予の継続)

70の7の6-30 特例経営承継相続人等が措置法第70条の7の6第14項の規定の適用を受けた場合には、猶予中相続税額のうち同項の規定により免除される金額以外の金額については、納税猶予の期限が到来しないことに留意する。(平30課資2-9追加)

(注) 同項の規定により猶予中相続税額とされた金額の取扱いについては、70の7の6-33を参照。

(差額免除の申請書が申請期限までに提出されない場合等)

70の7の6-31 特例経営承継相続人等が措置法第70条の7の6第13項又は第14項の規定に基づき相続税の免除を受けようとする場合には、同条第13項に規定する申請期限(以下70の7の6-31において「申請期限」という。)までに同条第13項又は第14項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければ、これらの規定の適用はないことに留意する。
 これらの申請書を申請期限までに提出しない場合には、同条第13項各号に掲げる場合の区分に応じ同条第3項において準用する措置法第70条の7の2第5項の表の各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税については当該各号の下欄に掲げる日から2月を経過する日(当該各号の下欄に掲げる日から当該2月を経過する日までの間に当該特例経営承継相続人等が死亡した場合には、当該特例経営承継相続人等の相続人(包括受遺者を含む。)が当該特例経営承継相続人等の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)に納税の猶予に係る期限が到来することに留意する。(平30課資2-9追加)

(注) 申請期限までに措置法第70条の7の6第13項又は第14項に規定する申請書の提出がなかった場合のゆうじょ規定は設けられていない。

(特例対象非上場株式等の一部の譲渡等をした場合等における免除を受ける株式等の選択)

70の7の6-32 措置法第70条の7の6第13項第1号又は第14項の規定の適用に係る同号の譲渡等が特例対象非上場株式等の一部の譲渡等である場合又はこれらの規定の適用に係る譲渡等の直前において特例経営承継相続人等が特例認定承継会社の非上場株式等で特例対象非上場株式等以外のものを有する場合には、措置法規則第23条の12の3第27項第4号の規定に基づき措置法第70条の7の6第13項又は第14項の規定の適用に係る申請書において選択をした特例対象非上場株式等につき、これらの規定が適用されることに留意する。(平30課資2-9追加、令元課資2-10改正)

(注) 特例経営承継相続人等が措置法第70条の7の6第13項又は第14項の規定の適用を受ける場合には、措置法令第40条の8の6第44項において準用する措置法令第40条の8の2第70項及び第71項の規定の適用はないこととされている。

(措置法第70条の7の6第14項の規定の適用を受ける場合の納税猶予の期限等)

70の7の6-33 措置法第70条の7の6第14項の規定により猶予中相続税額とされた金額については、同条第13項第1号から第3号までに掲げる場合に該当することとなった日から2年を経過する日(当該2年を経過する日前に特例経営承継相続人等が死亡した場合には、その死亡の日の前日。以下70の7の6-34までにおいて同じ。)における次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める金額に相当する相続税について、当該2年を経過する日から2月を経過する日(当該2年を経過する日から当該2月を経過する日までの間に特例経営承継相続人等が死亡した場合には、当該特例経営承継相続人等の相続人(包括受遺者を含む。)が当該特例経営承継相続人等の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)に納税の猶予に係る期限が到来することに留意する。(平30課資2-9追加、令元課資2-10改正)

(1) 同条第15項第1号に規定する会社が事業を継続している場合に該当する場合 同条第16項に規定する特例再計算相続税額(同条第14項第2号の合併又は同項第3号の株式交換等に該当する場合には、当該合併又は株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として措置法令第40条の8の6第39項の規定により計算した金額に限る。)

(2) 当該会社が事業を継続している場合に該当しない場合 措置法第70条の7の6第14項の規定により猶予中相続税額とされた金額(同項第2号の合併又は同項第3号の株式交換等に該当する場合には、当該合併又は株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として措置法令第40条の8の6第40項の規定により計算した金額に限る。)

(注) 「措置法第70条の7の6第14項の規定により猶予中相続税額とされた金額」とは、措置法第70条の7の6第13項各号(第4号を除く。)イ及びロに掲げる金額の合計額をいうことに留意する。

(事業の継続に係る雇用要件の判定)

70の7の6-34 措置法令第40条の8の6第38項第2号の要件の判定は、措置法第70条の7の6第13項第1号から第3号までに掲げる場合に該当することとなった時の直前に特例認定承継会社の常時使用従業員であった者のうち、その該当することとなった時から同条第15項の2年を経過する日まで引き続き次に掲げる会社の常時使用従業員である者の数が、その該当することとなった時の直前における当該特例認定承継会社の常時使用従業員の総数の2分の1に相当する数以上であるかどうかにより行うことに留意する。(平30課資2-9追加)

(1) 同条第14項第1号に掲げる場合における同号の譲渡等をした特例対象非上場株式等に係る会社

(2) 同項第2号に掲げる場合における同号の合併に係る吸収合併存続会社等

(3) 同項第3号に掲げる場合における同号の株式交換等に係る株式交換完全子会社等

(注) 上記の「常時使用従業員の総数の2分の1に相当する数」は、その数に1人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数となり、当該該当することとなった時の直前における常時使用従業員の数が1人のときは1人となることに留意する。

(特例再計算相続税額に係る差額免除の申請書が再申請期限までに提出されない場合等)

70の7の6-35 特例経営承継相続人等が措置法第70条の7の6第15項第1号の規定の適用を受けようとする場合には、同号に規定する再申請期限(以下70の7の6-35において「再申請期限」という。)までに同条第17項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければ、同号の規定の適用はないことに留意する。
 当該申請書を再申請期限までに提出しない場合には、同条第14項の規定により猶予中相続税額とされた金額に相当する相続税については、再申請期限をもって納税の猶予に係る期限が到来することに留意する。(平30課資2-9追加)

(注) 再申請期限までに措置法第70条の7の6第17項に規定する申請書の提出がなかった場合のゆうじょ規定は設けられていない。

(差額免除に係る免除申請があった場合の延滞税の計算)

70の7の6-36 措置法令第40条の8の6第35項において準用する措置法令第40条の8の2第48項の規定は、措置法第70条の7の6第13項又は第17項の規定による免除申請書が提出された場合で、納期限又は当該免除申請書の提出があった日のいずれか遅い日の翌日から同条第18項の規定による免除通知書を発した日までの間に猶予中相続税額から同条第13項又は第17項の免除を受けようとする相続税に相当する金額(以下70の7の6−38までにおいて「免除申請相続税額」という。)を控除した残額に相当する相続税を納付するときに、それと併せて納付すべき延滞税の額の計算に関する取扱いであることに留意する。したがって、当該免除通知書を発した日後においては、猶予中相続税額から同条第18項の規定により免除をする税額を控除した残額に相当する相続税を基礎金額として、納付すべき延滞税の額を計算することに留意する。(平30課資2-9追加)

(注) 免除申請相続税額と免除をする税額が異なる場合には、措置法令第40条の8の6第35項において準用する措置法令第40条の8の2第48項の規定により計算した延滞税の額と免除後の相続税額を基礎金額として計算した納付すべき延滞税の額に差額が生じることになるため、同項の規定により計算した延滞税の額の増額又は減額の処理を行う必要があることに留意する。

(差額免除に係る免除申請があった場合の利子税の計算)

70の7の6-37 措置法令第40条の8の6第35項において準用する措置法令第40条の8の2第49項の規定は、措置法第70条の7の6第13項又は第17項の規定による免除申請書が提出された場合で、当該免除申請書の提出があった日から同条第18項の規定による免除通知書を発した日までの間に猶予中相続税額から免除申請相続税額を控除した残額に相当する相続税を納付するときに、それと併せて納付すべき利子税の額の計算に関する取扱いであることに留意する。したがって、当該免除通知書を発した日後においては、猶予中相続税額から同条第18項の規定により免除をする税額を控除した残額に相当する相続税を基礎金額として、納付すべき利子税の額を計算することに留意する。(平30課資2-9追加)

(注) 免除申請相続税額と免除をする税額が異なる場合には、措置法令第40条の8の6第35項において準用する措置法令第40条の8の2第49項の規定により計算した利子税の額と免除後の相続税額を基礎金額として計算した納付すべき利子税の額に差額が生じることになるため、同項の規定により計算した利子税の額の増額又は減額の処理を行う必要があることに留意する。

(差額免除に係る免除申請に伴い担保解除を行う場合に納付すべき相続税額)

70の7の6-38 措置法令第40条の8の6第35項において準用する措置法令第40条の8の2第50項に規定する「同項各号の法第70条の7の6第13項又は第15項第1号の規定により納税の猶予に係る期限が確定する相続税に相当する金額に相当する相続税」とは、措置法第70条の7の6第13項各号又は第15項第1号の猶予中相続税額から免除申請相続税額を控除した残額に相当する相続税の額と、措置法令第40条の8の6第35項において準用する措置法令第40条の8の2第49項の規定により計算した当該相続税の額に係る納税猶予期間中の利子税の額の合計額をいうことに留意する。(平30課資2-9追加)

(再計算免除に関する取扱いの準用)

70の7の6-39 70の7の2-49((猶予中相続税額の再計算に係る申請書が申請期限までに提出されない場合等))〜52((対象非上場株式等の認可決定日における価額の意義))については、特例経営承継相続人等が措置法第70条の7の6第21項において準用する措置法第70条の7の2第22項の規定の適用を受ける場合について準用する。(平30課資2-9追加)

(納税猶予期限の繰上げに該当することとなった日)

70の7の6-40 措置法第70条の7の6第23項の表の第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合における同条第24項に規定する「特例経営承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなった場合」とは、税務署長が納税猶予期限の繰上通知書を発した日が当該特例経営承継期間の末日の翌日以後である場合をいうことに留意する。(平30課資2-9追加)

(災害等によって被害を受けた場合における措置に関する取扱いの準用)

70の7の6-41 70の7の2-55((「特定期間」の意義))〜58((事業所が災害によって被害を受けたことにより認定承継会社における雇用の確保が困難となった場合))及び70の7の2-62((措置法第70条の7の2第31項第4号に規定する「認定承継会社の売上金額が大幅に減少した場合」))〜68((措置法第70条の7の2第35項各号に掲げる場合))については、特例経営承継相続人等が措置法第70条の7の6第26項において準用する措置法第70条の7の2第31項から第39項までの規定の適用を受ける場合について準用する。(平30課資2-9追加)

(その他の70の7の2関係通達の準用)

70の7の6-42 70の7の2-4((代償分割により取得をした非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の不適用))〜8((相次相続控除の算式))及び70の7の2-54 ((措置法第70条の7の2第30項各号の価額の意義))については、特例経営承継相続人等が措置法第70条の7の6の規定の適用を受ける場合について準用する。(平30課資2-9追加)

(注) この場合において、70の7の2-8中「同条第16項、第17項又は」とあるのは、「措置法第70条の7の6第12項において準用する措置法第70条の7の2第16項若しくは第17項の規定、措置法第70条の7の6第13項、第14項若しくは第15項第1号の規定又は同条第21項において準用する措置法第70条の7の2」となることに留意する。


目次に戻る