(経済的利益に係る相続税法第9条本文の規定の適用)

70の7の11-1 経過措置医療法人(措置法第70条の7の12第2項に規定する経過措置医療法人をいう。以下70の7の13-2までにおいて同じ。)の持分を有する個人(以下70の7の11-1において「死亡した個人」という。)の死亡に伴い当該経過措置医療法人の持分を有する他の個人の当該持分の価額が増加した場合とは、例えば、次に掲げる場合に該当して当該他の個人の持分の価額が増加した場合をいうことに留意する。

  • (1) 死亡した個人が、遺言により当該死亡した個人が有していた経過措置医療法人の持分を放棄した場合
  • (2) 経過措置医療法人が出資額限度法人である場合において、死亡した個人が社員資格を喪失して退社し、当該死亡した個人の相続人が出資額を限度とする払戻しを受けたとき

(注) 出資額限度法人とは、平成16年8月13日付医政発第0813001号「いわゆる『出資額限度法人』について」の「第2『出資額限度法人』の定義」に規定する出資額限度法人をいう。

(参考)
第2 「出資額限度法人」の定義
 本通知において「出資額限度法人」とは、出資持分の定めのある社団医療法人であって、その定款において、社員の退社時における出資持分払戻請求権や解散時における残余財産分配請求権の法人の財産に及び範囲について、払込出資額を限度とすることを明らかにするものをいうこと。

(放棄の時期)

70の7の11-2 措置法第70条の7の11第1項前段に規定する場合において、同項の経過措置医療法人が同項の経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限において同条第2項に規定する認定医療法人(以下70の7の11-2において「認定医療法人」という。)であるときは、同項に規定する他の個人は当該経済的利益について、措置法第70条の7の9第1項又は第70条の7の10第1項の規定の適用を受けることができるが、同法第70条の7の10第1項の規定の適用があるのは、当該経過措置医療法人が同法第70条の7の9第2項第4号に規定する厚生労働大臣認定を受けた後に、当該他の個人が当該厚生労働大臣認定に係る認定医療法人の持分の放棄をした場合に限られることに留意する。


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