(直系尊属の範囲)

70の2-1 措置法第70条の2第1項に規定する直系尊属には、同条第2項第1号に規定する特定受贈者(以下70の2-14までにおいて「特定受贈者」という。)の養親及び当該養親の直系尊属は含まれるが、例えば、次に掲げるものは含まれないことに留意する。(平21課資2-13追加)

(1) 当該特定受贈者の配偶者の直系尊属(民法第727条((縁組による親族関係の発生))に規定する親族関係がある場合を除く。(2)において同じ。)

(2) 当該特定受贈者の父母が養子の縁組による養子となっている場合において、当該特定受贈者が当該養子の縁組前に出生した子である場合の当該父母の養親及びその養親の直系尊属

(3) 当該特定受贈者が民法第817条の2第1項((特別養子縁組の成立))に規定する特別養子縁組による養子である場合のその実方の父母及び実方の直系尊属

(注) 養親及び当該養親の直系尊属から措置法第70条の2第1項に規定する住宅取得等資金を贈与により取得した場合において、当該贈与の時に民法第727条に規定する親族関係がないときは、措置法第70条の2第1項の規定の適用はないことに留意する。

(課税価格に算入されない住宅資金非課税限度額の算定)

70の2-1の2 贈与により措置法第70条の2第2項第5号に規定する住宅取得等資金(以下70の2−14までにおいて「住宅取得等資金」という。)を取得した年分に係る同条第1項に規定する住宅資金非課税限度額(以下70の2−1の2において単に「非課税限度額」という。)は、既に同項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、同条第2項第6号イ又はロに定める金額から当該算入しなかった金額を控除して算定することに留意する。
 なお、贈与により取得した住宅取得等資金を充てて同条第1項各号の新築等(同条第2項第1号に規定する新築等をいう。以下70の2−11までにおいて同じ。)をした住宅用の家屋が、同条第2項第6号イ又はロのいずれの場合に該当するかの判定は、当該新築等をした直後の住宅用の家屋がいずれの場合に該当するかにより行うことに留意する(平24課資2-10追加、平27課資2-9、平29課資2-14、令3課資2-14、令4課資2-6改正)。

(注)

1 同一年中に贈与により取得した住宅取得等資金を充てて同条第1項各号の新築等をした住宅用の家屋で同条第2項第6号イの場合に該当するものと同号ロの場合に該当するものがある場合には、特定受贈者ごとに同号イ又はロに定めるいずれか多い金額により非課税限度額を計算することに留意する。

2 既に同条第1項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合であっても同条第12項の規定の適用がある場合には、当該金額は非課税限度額の算定に当たって控除しないことに留意する。

(居住の用に供したとき等)

70の2-2 措置法第70条の2第1項第1号、第2号及び第3号に規定する「当該特定受贈者の居住の用に供したとき」又は「同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき」とは、住宅取得等資金の贈与を受け、その全額を充てて住宅用家屋等(住宅用家屋、既存住宅用家屋又は増改築対象家屋をいう。以下70の2-2において同じ。)の新築等をした者が、当該住宅用家屋等を現にその居住の用に供したとき、又は当該住宅用家屋等をその居住の用に供することが確実であると見込まれるときをいうのであるが、その者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族(以下70の2-2において「生計を一にする親族」という。)と日常の起居を共にしていない場合において、その者と生計を一にする親族が居住の用に供し、又は居住の用に供することが確実であると見込まれるときで、当該やむを得ない事情が解消した後はその者が共に当該住宅用家屋等に居住することとなると認められるときは、これに該当するものとして取り扱う。
 なお、この取扱いの適用がある場合において、同条第14項の規定により贈与税の申告書に添付して提出しなければならないとされている書類については、次の(1)又は(2)に掲げるところによることとする。(平21課資2-13追加、平22課資2-14、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平29課資2-14、令2課資2-10、令4課資2-6改正)

(1) 措置法規則第23条の5の2第9項第1号又は第2号に掲げる場合 同項第1号ロ(3)又は第2号ロ(3)に掲げる書類にあっては、当該住宅用家屋等をその者と生計を一にする親族の居住の用に供すること及びその居住の用に供したときは遅滞なくその生計を一にする親族が居住していることを明らかにするものの提出を約するもので、また、同項第1号ホ(4)又は第2号ホ(3)に掲げる書類にあっては、当該住宅用家屋等をその者と生計を一にする親族の居住の用に供する予定時期の記載があるもので差し支えない。

(2) 同条第9項第3号に掲げる場合 同号ロ(3)に掲げる書類にあっては、当該増改築対象家屋をその者と生計を一にする親族の居住の用に供すること並びにその居住の用に供したときは遅滞なくその生計を一にする親族の戸籍の附票の写しその他の書類で当該生計を一にする親族が増改築等(措置法第70条の2第2項第4号に規定する増改築等をいう。)前に当該増改築対象家屋に居住していたこと及び当該増改築等後に当該増改築対象家屋に居住していることを明らかにするものの提出を約するもので、措置法規則第23条の5の2第9項第3号ホ(4)に掲げる書類にあっては、当該増改築対象家屋をその者と生計を一にする親族の居住の用に供する予定時期の記載があるもので差し支えない。

(注)

1 上記の住宅用家屋とは、措置法第70条の2第2項第2号に規定する住宅用家屋(以下70の2-8までにおいて「住宅用家屋」という。)を、既存住宅用家屋とは、同項第3号に規定する既存住宅用家屋(以下70の2-8までにおいて「既存住宅用家屋」という。)を、増改築対象家屋とは、特定受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋をいうことに留意する。

2 上記の取扱いは、その者と生計を一にする親族が当該住宅用家屋等を居住の用に供する前に、そのやむを得ない事情が解消している場合には、適用がないことに留意する。

3 措置法第70条の2第1項第3号に規定する「当該特定受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋」の判定については、上記に準じて取り扱う。

(住宅用家屋の新築若しくは取得とともに取得するその敷地の用に供されている土地等)

70の2-3 措置法第70条の2第1項第1号に規定する住宅用家屋の新築若しくは取得とともに取得するその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利については、70の3-2((住宅用家屋の新築若しくは取得とともに取得するその敷地の用に供されている土地等))((注)3を除く。)を準用する。(平21課資2-13追加、平22課資2-14、平23課資2-8改正)

(住宅取得等資金が法施行地外にある場合等)

70の2-4 住宅取得等資金の所在が相続税法の施行地外である場合については、70の3-3((住宅取得等資金が法施行地外にある場合等))を準用する。(平21課資2-13追加、平29課資2-14改正)

(床面積の意義)

70の2-5 措置法令第40条の4の2第1項及び第2項第1号に規定する家屋の床面積、同項第2号に規定する区分所有する部分の床面積、同条第6項第2号に規定する家屋の床面積及び同号に規定する区分所有する部分の床面積については、70の3-5((床面積の意義))((注)3を除く。)を準用する。(平21課資2-13追加、平24課資2-10、令3課資2-14改正)

(店舗兼住宅等の場合の床面積の基準の判定)

70の2-6 措置法令第40条の4の2第1項及び第2項並びに同条第6項第2号に規定する床面積の基準の判定については、70の3-6((店舗兼住宅等の場合の床面積基準の判定))を準用する。(平21課資2-13追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、令3課資2-14改正)

(定期借地権等の設定に際し保証金等の支払いがある場合)

70の2-7 借地権(借地借家法(平成3年法律第90号)第22条((定期借地権))及び第24条((建物譲渡特約付借地権))に規定する借地権をいう。)の設定に際し、借地権者から借地権設定者に対し、保証金、敷金などその名称のいかんを問わず借地契約の終了の時に返還を要するものとされる金銭等の預託があった場合については、70の3-7((定期借地権等の設定に際し保証金等の支払いがある場合))を準用する。(平21課資2-13追加)

(住宅用家屋の取得の意義)

70の2-8 措置法第70条の2第1項第1号に規定する住宅用家屋の取得及び同項第2号に規定する既存住宅用家屋の取得の意義については、70の3-8((住宅用家屋の取得の意義))を準用する。(平21課資2-13追加)

(既存住宅用家屋等が面積要件及び建築日要件を満たすことの確認を受けるための書類)

70の2-8の2 措置法令第40条の4の2第4項及び第9項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋が同条第4項第1号に掲げる要件に該当すること及び昭和57年1月1日以後に建築されたものであることについて措置法規則第23条の5の2第3項第1号イ(2)に掲げる方法により確認を受ける場合の「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令第5条の表の第2号の下欄のイ(2)又は(3)に掲げる事項が記載された書類」とは、次のいずれかの事項が記載された書類をいい、その書類の種類及び様式は問わないことに留意する。(令3課資2-14追加、令4課資2-6)

(1) 当該住宅用家屋の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該住宅用家屋の家屋番号

(2) 当該住宅用家屋に係る不動産登記規則第34条第2項に規定する不動産番号

(「特定受贈者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの」の意義)

70の2-9 措置法令第40条の4の2第7項第4号に規定する「当該特定受贈者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの」の意義については、70の3-9((「特定受贈者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの」の意義))を準用する。(平21課資2-13追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、令3課資2-14改正)

(店舗兼住宅等の場合の増改築等の工事に要した費用の額の判定)

70の2-10 措置法第70条の2第2項第4号イに規定する工事に要した費用の額の判定については、70の3-10((店舗兼住宅等の場合の増改築等の工事に要した費用の額の判定))を準用する。(平21課資2-13追加)

(国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類等)

70の2-11 措置法規則第23条の5の2第4項第1号イからチまでに規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類とは、次に掲げる工事の区分に応じ、それぞれに定める書類をいうことに留意する。(平21課資2-13追加、平22課資2-14、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平27課資2-9、平29課資2-14、令3課資2-14、令4課資2-6改正)

(1) 措置法規則第23条の5の2第4項第1号イからヘまでに掲げる工事
 措置法第70条の2第1項の規定の適用を受けようとする者から措置法規則第23条の5の2第4項の証明の申請を受けた建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3((登録の実施))第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限るものとし、当該申請に係る住宅用の家屋が同法第3条((一級建築士でなければできない設計又は工事監理))第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士に、同法第3条の2((一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理))第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士又は二級建築士に限るものとする。以下70の3-11までにおいて同じ。)、指定確認検査機関(建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の21((指定の公示等))第1項に規定する指定確認検査機関をいう。以下70の3-11までにおいて同じ。)、登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項((住宅性能評価))に規定する登録住宅性能評価機関をいう。以下70の3-11までにおいて同じ。)又は住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第17条((指定))第1項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人をいう。以下70の3-11までにおいて同じ。)が、平成24年3月31日付国土交通省告示第391号の別表で定める書式により、当該申請に係る工事が相続税法の施行地内で行われるもので、措置法令第40条の4の2第5項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第2号から同項第6号までに規定する修繕若しくは模様替に該当する旨を証する書類

(2) 措置法規則第23条の5の2第4項第1号トに掲げる工事
 措置法第70条の2第1項の規定の適用を受けようとする者から措置法規則第23条の5の2第4項の証明の申請を受けた建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成24年3月31日付国土交通省告示第391号の別表で定める書式により、当該申請に係る工事が相続税法の施行地内で行われるもので、措置法令第40条の4の2第5項第7号に規定する修繕又は模様替に該当する旨を証する書類及び平成27年3月31日付国土交通省告示第482号に掲げる国土交通大臣が財務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されていることを証する書類

(3) 措置法規則第23条の5の2第4項第1号チに掲げる工事
 措置法第70条の2第1項の規定の適用を受けようとする者から措置法規則第23条の5の2第4項の証明の申請を受けた指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が平成24年3月31日付国土交通省告示第391号の別表で定める書式により、当該申請に係る工事が相続税法の施行地内で行われるもので、措置法令第40条の4の2第5項第8号に規定する修繕又は模様替に該当する旨を証する書類

(措置法第70条の2に規定する非課税の適用順序)

70の2-12 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続又は遺贈に係る被相続人から相続開始の日の属する年の3年前の年に2回以上にわたって措置法第70条の2第1項の規定の適用を受けることのできる住宅取得等資金の贈与を受け、当該年分の贈与税につき同項の規定の適用を受けている場合で、当該贈与により取得した住宅取得等資金の価額の合計額が同項の規定の適用を受けることができる金額を超え、かつ、当該贈与に係る住宅取得等資金のうちに相続開始前3年以内の贈与に該当するものと該当しないものとがあるときにおける相続税法第19条の規定の適用に当たっては、措置法第70条の2第1項の規定の適用を受ける住宅取得等資金は、まず、相続税の課税価格の計算上、相続開始前3年以内の贈与に該当する住宅取得等資金から適用されたものとして取り扱う。(平21課資2-13追加)

(修正申告書の提出期限)

70の2-13 住宅取得等資金を贈与により取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより措置法第70条の2第1項の規定の適用を受けた者が、同条第4項各号に該当する場合において、同項の規定により当該取得をした日の属する年分の贈与税についての修正申告書を提出しなければならない期限は、当該取得をした日の属する年の翌年の12月31日から2月を経過する日とする。(平21課資2-13追加、平22課資2-14、平29課資2-14改正)

(注)

1 同条第10項の規定の適用を受けた場合には、上記通達中「翌年の12月31日」とあるのは、「翌々年の12月31日」とする。

2 同条第11項の規定の適用を受けた場合には、上記通達中「翌年3月15日」とあるは、「翌々年3月15日」と、「翌年の12月31日」とあるのは、「翌々年の12月31日」とする。

3 上記の修正申告書に係る贈与税は、当該贈与により財産を取得した者が、当該贈与をした者に係る相続税法第21条の9第5項に規定する相続時精算課税適用者(以下70の2-13において「相続時精算課税適用者」という。)以外の者である場合には相続税法基本通達21の2-3((相続又は遺贈により財産を取得しなかった者の贈与税の課税価格))に規定する暦年課税(以下70の4-36の2までにおいて「暦年課税」という。)により、相続時精算課税適用者である場合には相続税法第21条の9第3項により、贈与税を計算することに留意する。なお、同項の規定により贈与税を計算する場合には、相続税法第21条の12第1項((相続時精算課税に係る贈与税の特別控除))の規定の適用がないことに留意する。

(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊)

70の2-13の2 措置法第70条の2第8項に規定する「通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊」とは、同項第1号に規定する災害によって被害を受けた住宅用家屋(同条第7項に規定する要耐震改修住宅用家屋を含む。以下70の2-13の2において同じ。)につき、今後取壊し若しくは除去せざるを得ないと認められる場合又は相当の修繕を行わなければ今後居住の用に供することができないと認められる場合の当該住宅用家屋に係る損壊をいうことに留意する。(平29課資2-14追加)

(住宅取得等資金の贈与をした者が贈与をした年中に死亡した場合の贈与税及び相続税の課税)

70の2-14 住宅取得等資金の贈与をした者が当該住宅取得等資金の贈与をした年中に死亡した場合において、特定受贈者が当該贈与により取得した住宅取得等資金について措置法第70条の2第1項の規定の適用を受けるときには、同条第14項に規定する申告書に同条第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類を添付したものを提出しなければならないことに留意する。
 なお、当該住宅取得等資金について当該申告書の提出がない場合には、同条第1項の規定の適用がなく、当該住宅取得等資金の金額は、相続税法第19条第1項、同法第21条の15又は第21条の16の規定により当該贈与をした者の死亡に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入されることに留意する。
 また、住宅取得等資金を贈与により取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより措置法第70条の2第1項の規定の適用を受けた者が、同条第4項各号に該当する場合には、同項の規定により当該取得をした日の属する年分の贈与税についての修正申告書を提出し、当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならないのであるが、この場合において、住宅取得等資金のうち同条第1項の規定の適用がなかった金額は、相続税法第19条第1項、同法第21条の15又は第21条の16の規定により当該贈与をした者の死亡に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入され、当該修正申告書の提出により納付すべき贈与税の税額又は当該贈与税の税額に相当する金額は、同法第19条第1項、同法第21条の15第3項又は第21条の16第4項の規定の適用があることに留意する。(平21課資2-13追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平29課資2-14改正)

(期限後申告による「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用)

70の2-15 期限後申告(措置法第70条の2第9項又は第11項に規定する個人がこれらの規定により同条第1項の規定の適用を受けようとする場合における期限後申告を除く。)又は決定による贈与税については、同項の規定の適用がないことに留意する。なお、修正申告又は更正による贈与税については、同条第9項、第11項又は第15項に該当する場合にのみ同条第1項の規定の適用があることに留意する。(平21課資2-13追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平29課資2-14改正)


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