(用語の定義)

70の2の2-1 この措置法第70条の2の2関係において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。(平25課資2-10追加、令元課資2-10、令3課資2-14、令5課資2-12改正)

(1) 信託受益権、銀行等、営業所等、金銭等又は金融商品取引業者 それぞれ措置法第70条の2の2第1項に規定する信託受益権、銀行等、営業所等、金銭等又は金融商品取引業者をいう。

(2) 教育資金、学校等、教育資金管理契約、受贈者、教育資金非課税申告書、非課税拠出額、教育資金支出額又は取扱金融機関 それぞれ措置法第70条の2の2第2項に規定する教育資金、学校等、教育資金管理契約、受贈者、教育資金非課税申告書、非課税拠出額、教育資金支出額又は取扱金融機関をいう。

(3) 追加教育資金非課税申告書 措置法第70条の2の2第4項に規定する追加教育資金非課税申告書をいう。

(4) 贈与者 措置法第70条の2の2第12項に規定する贈与者をいう。

(5) 管理残額 措置法第70条の2の2第12項第1号に規定する管理残額をいう。

(6) 教育資金非課税取消申告書 措置法令第40条の4の3第28項に規定する教育資金非課税取消申告書をいう。

(7) 教育資金非課税廃止申告書 措置法令第40条の4の3第31項に規定する教育資金非課税廃止申告書をいう。

(8) 教育資金管理契約に関する異動申告書 措置法令第40条の4の3第35項に規定する教育資金管理契約に関する異動申告書をいう。

(外国国籍を有する者等に係る措置法第70条の2の2の適用)

70の2の2-2 外国国籍を有する者又は相続税法の施行地に住所を有しない者であっても、措置法第70条の2の2第1項の適用要件を満たす場合には、同項本文の規定の適用を受けることができることに留意する。(平25課資2-10追加、令元課資2-10改正)

(直系尊属の範囲)

70の2の2-3 措置法第70条の2の2第1項に規定する直系尊属の範囲については、70の2-1((直系尊属の範囲))を準用する。(平25課資2-10追加)

(信託受益権等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超えていた場合)

70の2の2-3の2 受贈者が贈与者から信託受益権又は金銭等の取得(平成31年4月1日以後の取得に限る。)をした日の属する年(70の2の2-3の2において「特定年」という。)の前年分の当該受贈者の所得税に係る所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額(以下70の2の2-3の2において「合計所得金額」という。)が1,000万円を超えていた場合には、特定年分の合計所得金額が1,000万円以下であっても、当該取得をした信託受益権又は金銭等の価額について、措置法第70条の2の2第1項本文の規定の適用を受けることはできないことに留意する。ただし、当該特定年の翌年に取得した信託受益権又は金銭等については、当該特定年分の合計所得金額が1,000万円以下であるため、同項本文の規定の適用を受けることができることに留意する。(令元課資2-10追加)

(追加教育資金非課税申告書を提出することができない取扱金融機関の営業所等に追加教育資金非課税申告書が提出された場合におけるその申告書の効力)

70の2の2-4 措置法第70条の2の2第4項の規定に反して、既に教育資金非課税申告書を提出した取扱金融機関の営業所等以外の取扱金融機関の営業所等に提出された追加教育資金非課税申告書は、その効力を有しないことに留意する。(平25課資2-10追加、令元課資2-10、令3課資2-14改正)

(注)

  • 1 措置法第70条の2の2第4項の規定により効力を有しない追加教育資金非課税申告書に該当するかどうかの判定は、教育資金非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書の取扱金融機関の営業所等における受理日付(70の2の2-6((郵便等により教育資金非課税申告書等の提出があった場合))の適用があった場合には通信日付印により表示された日)の早い順に行うことに留意する。
  • 2 上記によりその効力を有しないこととなった追加教育資金非課税申告書に措置法第70条の2の2第1項本文の規定の適用を受けるものとして記載された金額については同項本文の規定の適用はないことに留意する。
  • 3 上記の教育資金非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書の提出には、措置法第70条の2の2第7項の規定に基づき、これらの申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を含むことに留意する(以下、70の2の2-5及び70の2の2-7において同じ。)。

(教育資金非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書に記載された非課税拠出額が1,500万円を超えていた場合等におけるこれらの申告書の効力)

70の2の2-5 措置法第70条の2の2第6項の規定に反して、提出され又は受理された教育資金非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書は、いずれもその効力を有しないことに留意する。(平25課資2-10追加、令元課資2-10改正)

(注) 措置法第70条の2の2第6項の規定により効力を有しない教育資金非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書に該当するかどうかの判定及びこれらの申告書に同条第1項本文の規定の適用を受けるものとして記載された金額についての同項本文の規定の適用については、70の2の2-4((追加教育資金非課税申告書を提出することができない取扱金融機関の営業所等に追加教育資金非課税申告書が提出された場合におけるその申告書の効力))の(注)にそれぞれ準じて行うことに留意する。

(郵便等により教育資金非課税申告書等の提出があった場合)

70の2の2-6 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項((定義))に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下70の2の2-6において「信書便」という。)により取扱金融機関の営業所等に教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書又は教育資金管理契約に関する異動申告書(以下70の2の2-6において「教育資金非課税申告書等」という。)の提出があった場合には、当該教育資金非課税申告書等はその発信日(郵便物又は同条第3項に規定する信書便物(以下70の2の2-6において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日)に受理されたものとする。(平25課資2-10追加、令3課資2-14改正)

(注)

  • 1 取扱金融機関の営業所等の長は、郵便又は信書便による教育資金非課税申告書等を受理した場合には、当該教育資金非課税申告書等に当該営業所等における受理日付のほか、郵便又は信書便によって受理した旨及びその郵便物又は信書便物の通信日付印の日付を付記するものとする。
  • 2 措置法第70条の2の2第9項に規定する領収書等が郵便又は信書便により提出された場合については、上記に準じて取り扱って差し支えない。

(措置法第70条の2の2第1項本文の規定により贈与税の課税価格に算入されない価額)

70の2の2-7 措置法第70条の2の2第1項本文の規定により贈与税の課税価格に算入されない価額は、同条第3項又は第4項の期限までに提出された教育資金非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書に係る非課税拠出額(1,500万円までの金額に限る。)の範囲内の金額であり、かつ、措置法令第40条の4の3第4項又は第5項の要件を満たした部分の金額に限られることに留意する。(平25課資2-10追加、令元課資2-10改正)

(注)

  • 1 贈与者が2以上ある場合の贈与者ごとの贈与税の課税価格に算入されない価額の判定は、受贈者が教育資金非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書に贈与者ごとに措置法第70条の2の2第1項本文の規定の適用を受けるものとして記載した金額により行うことに留意する。
  • 2 贈与により取得した信託受益権又は金銭等のうち上記により贈与税の課税価格に算入されない価額に該当しない価額については、贈与税の課税価格に算入されるのであるが、受贈者が当該贈与税に係る贈与者に係る相続時精算課税適用者である場合には、当該算入される価額のうち当該贈与者から取得した部分について相続時精算課税が適用され、相続時精算課税適用者でない場合には、相続時精算課税の適用要件を満たしていれば当該部分について相続時精算課税を選択できることに留意する。

(領収書等に記載又は記録がされた金額が外国通貨により表示されている場合の邦貨換算)

70の2の2-8 取扱金融機関の営業所等は、措置法第70条の2の2第9項の規定により提出又は提供がされた同項に規定する領収書等に記載又は記録がされた金額が外国通貨により表示されている場合には、当該取扱金融機関の営業所等が確認した当該領収書等に記載又は記録がされた支払の年月日における最終の為替相場(取扱金融機関などの金融機関が公表する対顧客直物電信売相場をいう。また、同日に当該相場がない場合には、同日前の当該相場のうち、同日に最も近い日の当該相場とする。)により邦貨換算を行い同条第10項の記録を行うこととする。(平25課資2-10追加、平29課資2-14、令3課資2-14改正)

(注) 当該取扱金融機関の営業所等が当該最終の為替相場を確認できない場合には、領収書等に記載又は記録がされた支払の年月日における最終の為替相場(取扱金融機関などの金融機関が公表する対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場の仲値をいう。また、同日に当該相場がない場合には、同日前の当該相場のうち、同日に最も近い日の当該相場とする。)によっても差し支えない。

(教育資金管理契約の終了の日までに贈与者が死亡した場合の相続税の課税関係等)

70の2の2-9 贈与者が措置法第70条の2の2第1項本文の規定の適用に係る教育資金管理契約に基づき信託をした日、同項本文の規定の適用に係る教育資金管理契約に基づき預金若しくは貯金をするための金銭の書面による贈与をした日又は同項本文の規定の適用に係る教育資金管理契約に基づき有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした日からこれらの教育資金管理契約の終了の日までの間に、当該贈与者が死亡した場合の相続税の課税関係等は、これらの信託又は贈与による受贈者の信託受益権、金銭又は金銭等の取得(以下70の2の2-14までにおいて「信託受益権等の取得」という。)をした日の次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによることに留意する。(令元課資2-10追加、令2課資2-10、令3課資2-14、令5課資2-12、令5課資2-21改正)

1 令和5年4月1日以後に贈与者から信託受益権等の取得をした場合

(1) 受贈者が当該贈与者の死亡の日において23歳未満である場合等に該当しない場合 次のイからホまでに定めるところによる。

(注) 上記の「23歳未満である場合等」とは次に掲げる場合(A又はBに掲げる場合に該当する場合にあっては、当該受贈者がその旨を明らかにする書類(措置法第70条の2の2第9項に規定する電磁的記録を含む。)を次のイの贈与者死亡の届出と併せて提出又は提供した場合に限る。)をいう(以下70の2の2−14までにおいて同じ。)。

  1. 1 23歳未満である場合
  2. 2 学校等に在学している場合
  3. 3 雇用保険法第60条の2第1項((教育訓練給付金))に規定する教育訓練を受けている場合

イ 贈与者死亡の届出(措置法第70条の2の2第12項第1号、下図1の(1)イ)
 当該贈与者に係る受贈者は、当該贈与者が死亡した事実を知った場合には、速やかに、当該贈与者が死亡した旨を取扱金融機関の営業所等に届け出なければならない。

ロ 管理残額の相続税課税(措置法第70条の2の2第12項第2号、下図1の(1)ロ)
 当該贈与者に係る受贈者については、当該贈与者が死亡した日における管理残額(70の2の2−10参照)を当該贈与者から相続(当該受贈者が当該贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈。以下70の2の2−14(70の2の2−9(1(1)ホ)及び70の2の2−11を除く。)までにおいて同じ。)により取得したものとみなして、相続税法その他の相続税に関する法令の規定を適用する。

ハ 非課税適用額の生前贈与加算等(措置法令第40条の4の3第19項等、下図1の(1)ハ)
 措置法第70条の2の2第1項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額については、相続税法第19条第1項、第21条の15第1項及び第21条の16第1項の規定の適用がない。

ニ 相続税額の2割加算(相続税法第18条、下図1の(1)ニ)
 相続により取得したものとみなされる管理残額(令和3年4月1日以後に取得をした信託受益権又は金銭等のうち措置法第70条の2の2第1項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分に限る。)については、相続税法第18条((相続税額の加算))の規定の適用がある。

ホ 管理残額以外の財産を取得しなかった者の生前贈与加算(措置法第70条の2の2第12項第4号、下図1の(1)ホ)
 当該贈与者から相続又は遺贈により管理残額以外の財産を取得しなかった受贈者(当該受贈者が当該贈与者に係る相続時精算課税適用者である場合を除く。)については、相続税法第19条の規定の適用がない。

(2) 受贈者が当該贈与者の死亡の日において23歳未満である場合等に該当し、かつ、当該贈与者に係る相続税の課税価格の合計額(措置法第70条の2の2第13項ただし書に規定する「贈与者に係る相続税の課税価格の合計額」(70の2の2−11参照)をいう。以下70の2の2−16までにおいて同じ。)が5億円を超える場合(下図2の(1)) 上記(1)に同じ。

(注) 当該受贈者は、当該贈与者の死亡に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書の提出期限を経過した後、速やかに、当該贈与者に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるかどうかを確認するために必要と認められる書類(措置法第70条の2の2第9項に規定する電磁的記録を含む。以下70の2の2−9において「確認書類等」という。)を取扱金融機関の営業所等に提出又は提供しなければならない。

(3) 受贈者が当該贈与者の死亡の日において23歳未満である場合等に該当する場合(上記(2)に該当する場合を除く。)(下図2の(1)) 上記(1)イ((贈与者死亡の届出))及びハ((非課税適用額の生前贈与加算等))に同じ。

(注)1 当該受贈者は、当該贈与者の死亡に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書の提出期限を経過した後、速やかに、確認書類等を取扱金融機関の営業所等に提出又は提供しなければならない。

2 上記(1)ロ((管理残額の相続税課税))(ニ((相続税額の2割加算))及びホ((管理残額以外の財産を取得しなかった者の生前贈与加算))を含む。)の適用はないことに留意する。

2 令和5年3月31日以前に贈与者から信託受益権等の取得をした場合(上記1又は下記3に該当する場合を除く。)

(1) 受贈者が当該贈与者の死亡の日において23歳未満である場合等に該当しない場合(下図1の(2)) 上記1(1)に同じ。

(2) 受贈者が当該贈与者の死亡の日において23歳未満である場合等に該当する場合(下図2の(2)) 上記1(3)((注)1を除く。)に同じ。

3 平成31年3月31日以前又は平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間(贈与者の死亡前3年以内を除く。)の信託受益権等の取得のみである場合(下図1の(3)及び下図2の(3)) 上記1(1)ハ((非課税適用額の生前贈与加算等))に同じ。

(注) 上記1(1)イ((贈与者死亡の届出))及びロ((管理残額の相続税課税))(ニ((相続税額の2割加算))及びホ((管理残額以外の財産を取得しなかった者の生前贈与加算))を含む。)の適用はないことに留意する。

[図1]信託受益権等の取得をした日の区分に応じた課税関係等(23歳未満である場合等に該当しない場合)

管理残額の算出式

(注)1 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間(贈与者の死亡前3年以内に限る。)及び令和3年4月1日以後の取得分に限る。

2 平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間(贈与者の死亡前3年以内に限る。)及び令和3年4月1日以後の取得分に限る。

3 令和3年4月1日以後の取得分に限る。

[図2]信託受益権等の取得をした日の区分に応じた課税関係等(23歳未満である場合等に該当する場合)

管理残額の算出式

(注) 令和5年4月1日以後の取得分で、かつ、贈与者に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超える場合に限る。

(管理残額及び相続税額の2割加算の計算)

70の2の2-10 管理残額及び管理残額を相続により取得したものとみなされる場合における相続税法第18条((相続税額の加算))の規定により受贈者に係る相続税額に加算する金額の算出方法を算式で示せば、次のとおりである。(令5課資2-12追加)

1 管理残額

(1) 贈与者の死亡の日において受贈者が23歳未満である場合等に該当する場合(令和5年4月1日以後に当該贈与者から信託受益権等の取得をした場合に限る。)(措置法70の2の2K一、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和5年政令第145号。以下70の2の2−10において「令和5年改正令」という。)附則14A、70の2の2−9の1(2)又は(3)の場合)

(算式)
算式

(注) 当該贈与者に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超える場合には、上記算式により算出された管理残額が当該贈与者から相続により取得したものとみなされることに留意する。

(2) 贈与者の死亡の日において受贈者が23歳未満である場合等に該当しない場合(措置法70の2の2K一、令和5年改正令附則14B、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第119号。以下70の2の2−10において「令和3年改正令」という。)附則29A、70の2の2−9の1(1)又は2(1)の場合)

(算式)
算式

A=贈与者が死亡した日における教育資金管理契約に係る非課税拠出額

B=贈与者が死亡した日における教育資金管理契約に係る教育資金支出額(措置法第70条の2の2第21項の規定による訂正があった場合には、その訂正後のものとし、同条第2項第1号ロに掲げる教育を受けるために学校等以外の者に直接支払われる金銭については、500万円を限度とする。70の2の2−13において同じ。)

C=死亡した贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち措置法第70条の2の2第1項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額

D=Cのうち令和5年3月31日以前に取得をした部分の価額

E=Cのうち平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得(当該贈与者の死亡前3年以内に取得をしたものを除く。)をした部分の価額

F=Cのうち平成31年3月31日以前に取得をした部分の価額

※1 当該贈与者の死亡の日前に死亡した他の贈与者がある場合において、その死亡につき措置法第70条の2の2第12項第2号の規定により相続により取得したものとみなされた管理残額がある場合には、当該みなされた管理残額を含むことに留意する。

※2 当該贈与者の死亡の日前に死亡した他の贈与者がある場合において、その死亡につき措置法第70条の2の2第12項第2号の規定の適用があったときは、非課税拠出額から、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める価額を控除した残額となることに留意する。

@ 当該他の贈与者の死亡の日において当該受贈者が23歳未満である場合等に該当しない場合
 当該他の贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等(平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間(当該他の贈与者の死亡前3年以内に限る。)及び令和3年4月1日以後に取得をしたものに限る。)のうち措置法第70条の2の2第1項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額

A 当該他の贈与者の死亡の日において当該受贈者が23歳未満である場合等に該当し、かつ、当該贈与者に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超える場合
 当該他の贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等(令和5年4月1日以後に取得をしたものに限る。)のうち措置法第70条の2の2第1項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額

2 管理残額を相続により取得したものとみなされる場合における相続税法第18条((相続税額の加算))の規定により受贈者に係る相続税額に加算する金額

(1) 贈与者の死亡の日において受贈者が23歳未満である場合等に該当する場合(令和5年4月1日以後に当該贈与者から信託受益権等の取得をした場合に限る。)(相続税法18、70の2の2−9の1(2)の場合)
 管理残額の全てが、当該受贈者に係る相続税額に加算する金額の計算の基礎となる。

(2) 贈与者の死亡の日において受贈者が23歳未満である場合等に該当しない場合

イ 令和5年4月1日以後に当該贈与者から信託受益権等の取得をしている場合(令和5年改正令附則14C、所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号。以下70の2の2−10において「令和3年改正法」という。)附則75B、令和3年改正法による改正前の措置法70の2の2I四、令和3年改正令による改正前の措置法令40の4の3㉑、70の2の2−9の1(1)の場合)

(算式)
算式

(注) 管理残額に対応する相続税額は、次の算式により算出する。 算式

ロ 令和5年3月31日以前に当該贈与者から信託受益権等の取得をしている場合(上記イに該当する場合を除く。)(令和3年改正法附則75B、令和3年改正令附則29D、令和3年改正法による改正前の措置法70の2の2I四、令和3年改正令による改正前の措置法令40の4の3㉑、70の2の2−9の2(1)の場合)

(算式)
算式

(注) 管理残額に対応する相続税額は、次の算式により算出する。
算式

A=当該贈与者の死亡前3年以内に当該贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等(平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間の取得に限る。)のうち措置法第70条の2の2第1項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額

B=令和3年4月1日以後に当該贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち措置法第70条の2の2第1項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額

(贈与者に係る相続税の課税価格の合計額の意義)

70の2の2-11 措置法第70条の2の2第13項ただし書に規定する「贈与者に係る相続税の課税価格の合計額」とは、贈与者から相続又は遺贈(当該贈与者からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により財産を取得した者(以下70の2の2−11及び70の2の2−16において「相続人等」という。)の全てについて、同条第12項第2号の規定の適用がないものとして計算した相続税の課税価格の合計額をいうことに留意する。したがって、相続人等のうちに相続税の課税価格に当該贈与者から相続(当該受贈者が当該贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得したものとみなされる管理残額が含まれている受贈者がある場合の当該贈与者に係る相続税の課税価格の合計額については、当該受贈者が当該贈与者から相続又は遺贈により取得した財産の価額から当該管理残額を控除して計算した相続税の課税価格及び当該受贈者以外の相続人等の相続税の課税価格の合計額となることに留意する。(令5課資2-12追加)

 (注)1 贈与者に係る相続税の課税価格の合計額の計算に当たっては、全ての相続人等に係る相続税の課税価格の合計額から管理残額を控除するものではないことに留意する。

2 措置法第70条の2の2第13項ただし書の「贈与者に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるとき」は、国税通則法第70条第1項若しくは第3項又は相続税法第36条の規定により国税通則法第58条第1項第1号イに規定する更正決定等をすることができないこととなる日(以下70の2の2−11において「除斥期間経過日」という。)前の相続税額の計算の基礎となった財産の価額及び債務の金額を基準として計算された当該相続税の課税価格の合計額により判定することに留意する。したがって、除斥期間経過日以後に相続税法第32条第1項各号又は国税通則法第23条第2項各号の事由に該当し、その課税価格が異なることとなった場合においても、当該事由は考慮しないことに留意する。

(管理残額に異動等があった場合)

70の2の2-12 贈与者の死亡の日前に当該贈与者以外の贈与者(以下70の2の2−12において「他の贈与者」という。)が死亡している場合において、同日以後に当該他の贈与者に係る管理残額について、措置法第70条の2の2第12項第2号の規定が適用されることとなること又は適用されないこととなることその他当該管理残額の異動(以下70の2の2−12において「異動等」という。)があったときにおける当該贈与者に係る管理残額は、当該異動等があった後の当該他の贈与者に係る管理残額を基礎として、措置法令第40条の4の3第21項の規定により計算した金額となることに留意する。(令5課資2-12追加)

(注) 教育資金管理契約の終了の日以後に、措置法第70条の2の2第17項に規定する残額の計算の基礎となる管理残額に異動等があった場合における当該残額についても、当該異動等があった後の管理残額を基礎として、同項又は措置法令第40条の4の3第26項第3号の規定により計算した金額となることに留意する。

(教育資金管理契約が終了した場合の贈与税の課税関係等)

70の2の2-13 措置法第70条の2の2第16項の規定により教育資金管理契約が終了した場合において、非課税拠出額から教育資金支出額(同条第12項第2号の規定により相続により取得したものとみなされた管理残額を含む。)を控除した残額(以下70の2の2−14までにおいて「残額」という。)があるときの当該残額に係る贈与税の課税関係は、次の表のとおりとなることに留意する。(平25課資2-10追加、平27課資2-9、平29課資2-14、令元課資2-10、令3課資2-14、令5課資2-12改正)

終 了 事 由 終了の日における贈与者の状況 贈 与 税 の 課 税 関 係
課税価格への算入の有無 課 税 方 式
(1) 受贈者が(2)以外の一定の事由(注1)に該当したこと。 生 存 有(注3) 暦年課税(注4)又は相続時精算課税(注5)
死亡(注2) 有(注3) 暦年課税
(2) 受贈者が死亡したこと。   無(注6)  

(注)

1 一定の事由とは、次に掲げる事由をいう。

  1. 1 受贈者が30歳に達したこと(当該受贈者が30歳に達した日において学校等に在学している場合又は教育訓練を受けている場合において、受贈者がこれらの場合に該当することについて措置法令第40条の4の3第22項の規定により取扱金融機関の営業所等に届出書を提出(同条第24項の規定による当該届出書に記載すべき事項についての電磁的方法による提供を含む。)したときを除く。)。
  2. 2 受贈者(30歳以上の者に限る。3において同じ。)が、その年中のいずれかの日において学校等に在学した日又は雇用保険法第60条の2第1項に規定する教育訓練を受けた日があることを措置法令第40条の4の3第23項の規定により取扱金融機関の営業所等に届出書を提出(同条第24項の規定による当該届出書に記載すべき事項についての電磁的方法による提供を含む。)しなかったこと。
  3. 3 受贈者が40歳に達したこと。
  4. 4 教育資金管理契約に係る信託財産の価額、預金若しくは貯金の額又は有価証券の価額が零となった場合において、受贈者と取扱金融機関との間で当該教育資金管理契約を終了させる合意があったこと。

2 終了の日前に贈与者が死亡している場合には、個人から贈与により取得したものとみなされ、相続税法第1条の4((贈与税の納税義務者))の規定の適用については、当該個人は日本国籍を有するものと、当該個人の住所は贈与者の死亡の時における住所にあるものと、それぞれみなされること、また、旧法適用残額(残額のうち令和5年3月31日以前に取得をした信託受益権又は金銭等で措置法第70条の2の2第1項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額に対応する金額をいう。)に対する措置法第70条の2の5(第2項及び第5項を除く。)の規定の適用については、当該個人は受贈者の直系尊属とみなされることに留意する。

3 贈与者が2以上ある場合には、残額に次の割合を乗じて算出した金額を各贈与者(当該教育資金管理契約の終了の日前に当該各贈与者が死亡した場合には、個人)からそれぞれ取得をしたものとみなされることに留意する。

各贈与者から取得した信託受益権又は金銭等のうち贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額÷非課税拠出額

※1 当該教育資金管理契約の終了の日前に当該各贈与者が死亡した場合において、その死亡につき措置法第70条の2の2第12項第2号の規定の適用があったときは、当該死亡した贈与者から取得をしたもののうち、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるものを除くことに留意する。

@ 当該各贈与者の死亡の日において受贈者が23歳未満である場合等に該当しない場合
 平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間(当該各贈与者の死亡前3年以内に限る。)及び令和3年4月1日以後に当該各贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等

A 当該各贈与者の死亡の日において受贈者が23歳未満である場合等に該当する場合
 令和5年4月1日以後に当該各贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等

※2 当該教育資金管理契約の終了の日前に死亡した贈与者がある場合において、その死亡につき措置法第70条の2の2第12項第2号の規定の適用があったときは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める信託受益権又は金銭等のうち同条第1項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額を控除した金額となることに留意する。

@ 当該贈与者の死亡の日において受贈者が23歳未満である場合等に該当しない場合
 平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間(当該贈与者の死亡前3年以内に限る。)及び令和3年4月1日以後に当該贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等

A 当該贈与者の死亡の日において受贈者が23歳未満である場合等に該当する場合
 令和5年4月1日以後に当該贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等

4 残額のうち令和5年4月1日以後に贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等で、措置法第70条の2の2第1項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額に対応する金額については、措置法第70条の2の5第3項に規定する一般贈与財産とみなされることに留意する。

5 受贈者が贈与者に係る相続時精算課税適用者である場合には、当該贈与者から取得をしたものとみなされた残額について相続時精算課税が適用され、相続時精算課税適用者でない場合には、相続時精算課税の適用要件を満たしていれば当該残額について相続時精算課税を選択できることに留意する。

6 受贈者が死亡したことにより教育資金管理契約が終了した場合には、その死亡の日において残額があるときであっても当該残額については贈与税の課税価格に算入されないことに留意する。

(贈与税の課税価格に算入される残額のうち一般贈与財産とみなされる部分の計算等)

70の2の2-14 令和5年4月1日以後及び同年3月31日以前のいずれにおいても贈与者から信託受益権等の取得をした受贈者に係る措置法第70条の2の2第17項第2号の規定により一般贈与財産とみなされる残額は、次の算式により計算した金額となることに留意する。(令5課資2-12追加)

(算式)
算式

※1 贈与者が2以上ある場合は、70の2の2−13(注)3の定めにより算出した残額となることに留意する。

※2 教育資金管理契約の終了の日前に当該贈与者の死亡につき相続により取得したものとみなされた管理残額がある場合には、当該贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるものを除くことに留意する。

@ 当該贈与者の死亡の日において受贈者が23歳未満である場合等に該当しない場合 
 平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間(当該贈与者の死亡前3年以内に限る。)及び令和3年4月1日以後に当該贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等

A 当該贈与者の死亡の日において受贈者が23歳未満である場合等に該当する場合
 令和5年4月1日以後に当該贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等

 (注)1 令和5年4月1日以後に贈与者から信託受益権等の取得をしている受贈者に係る当該残額から上記の算式により算出した一般贈与財産とみなされる部分の金額を控除した金額については、旧法適用残額(70の2の2−13(注)2に定める旧法適用残額をいう。(注)2において同じ。)として取り扱う。

2 令和5年4月1日以後に贈与者から信託受益権等の取得をしていない受贈者に係る当該残額については、措置法第70条の2の2第17項第2号の規定の適用がないため、当該残額の全てが旧法適用残額に該当することに留意する。

(教育資金管理契約が終了した後に贈与者が死亡した場合の相続税法第19条等の適用)

70の2の2-15 措置法第70条の2の2第17項に規定する事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了し同項の規定の適用により贈与税の課税価格に算入すべき価額がある場合において、当該贈与税に係る贈与者が死亡したときは、当該贈与者の死亡に係る相続税の課税価格の計算において、当該算入すべき価額は、相続税法第19条第1項、第21条の15第1項又は第21条の16第1項の規定の適用により当該贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に算入されることに留意する。
 なお、措置法第70条の2の2第17項に規定する事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了し、同条第1項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入されなかった価額がある場合において、当該贈与者が死亡したときの当該算入されなかった価額は、相続税法第19条第1項、第21条の15第1項又は第21条の16第1項の規定の適用により当該贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に算入されないことに留意する。(平25課資2-10追加、令元課資2-10、令3課資2-14、令5課資2-12改正)

(注) 相続税法第19条第1項、第21条の15第1項又は第21条の16第1項の規定の適用により贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に算入されることとなるのは、これらの規定の適用要件を満たす場合に限られることに留意する。

(取扱金融機関の営業所等の長への通知)

70の2の2-16 措置法第70条の2の2第20項第4号の贈与者に係る相続税の課税価格の合計額は、令和5年4月1日以後に受贈者に同条第1項本文の規定の適用に係る信託受益権又は金銭等の贈与をした贈与者に係る相続税の課税価格の合計額であることに留意する。したがって、当該贈与者以外の贈与者(以下70の2の2−16において「他の贈与者」という。)から同日以後に当該信託受益権又は金銭等を取得していない場合において、当該他の贈与者に係る相続税の課税価格の合計額が同号に掲げる事実に該当したときであっても、同条第20項の規定の適用はないことに留意する。(令5課資2-12追加)

(注) 措置法第70条の2の2第20項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、贈与者の相続人等に対する国税通則法第24条若しくは第26条の規定による更正若しくは国税通則法第25条に規定する決定又は当該相続人等から提出された当該贈与者の死亡に係る相続税の期限後申告書若しくは修正申告書の提出(以下70の2の2−16において「更正決定等」という。)により、納付すべき税額の確定した相続税額の計算の基礎となった当該受贈者の当該贈与者に係る相続税の課税価格の合計額(※)が同号の「5億円を超えることとなること」又は「5億円以下となること」に該当した場合に限り適用があることから、当該更正決定等がない場合には、同項の規定の適用がないことに留意する。

※ 贈与者に係る相続税の課税価格の合計額に管理残額が含まれている場合には、70の2の2−11の定めにより算出した相続税の課税価格の合計額となることに留意する。

(教育資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱金融機関の営業所等の移管が可能な取扱金融機関の営業所等)

70の2の2-17 措置法令第40条の4の3第34項の規定により教育資金管理契約に基づく事務の移管が可能な取扱金融機関の営業所等は、同一の取扱金融機関内の営業所等に限られることに留意する。(平25課資2-10追加、令元課資2-10、令3課資2-14、令5課資2-12改正)

〔措置法第70条の2の3((直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税))関係〕

(用語の定義)

70の2の3-1 この措置法第70条の2の3関係において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。(平27課資2-9追加、令元課資2-10、令3課資2-14改正)

(1) 信託受益権、営業所等又は金銭等 それぞれ措置法第70条の2の3第1項に規定する信託受益権、営業所等又は金銭等をいう。

(2) 結婚・子育て資金、結婚・子育て資金管理契約、結婚・子育て資金非課税申告書、非課税拠出額、結婚・子育て資金支出額又は取扱金融機関 それぞれ措置法第70条の2の3第2項に規定する結婚・子育て資金、結婚・子育て資金管理契約、結婚・子育て資金非課税申告書、非課税拠出額、結婚・子育て資金支出額又は取扱金融機関をいう。

(3) 追加結婚・子育て資金非課税申告書 措置法第70条の2の3第4項に規定する追加結婚・子育て資金非課税申告書をいう。

(4) 贈与者 措置法第70条の2の3第12項に規定する贈与者をいう。

(5) 結婚・子育て資金非課税取消申告書 措置法令第40条の4の4第27項に規定する結婚・子育て資金非課税取消申告書をいう。

(6) 結婚・子育て資金非課税廃止申告書 措置法令第40条の4の4第30項に規定する結婚・子育て資金非課税廃止申告書をいう。

(7) 結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書 措置法令第40条の4の4第34項に規定する結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書をいう。

(外国国籍を有する者等に係る措置法第70条の2の3の適用)

70の2の3-2 外国国籍を有する者又は相続税法の施行地に住所を有しない者であっても、措置法第70条の2の3第1項本文の適用要件を満たす場合には、同項本文の規定の適用を受けることができることに留意する。(平27課資2-9追加1、令元課資2-10改正)

(直系尊属の範囲)

70の2の3-3 措置法第70条の2の3第1項に規定する直系尊属の範囲については、70の2-1を準用する。(平27課資2-9追加)

(信託受益権等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超えていた場合)

70の2の3-3の2 受贈者が贈与者から信託受益権又は金銭等の取得(平成31年4月1日以後の取得に限る。)をした日の属する年(70の2の3-3の2において「特定年」という。)の前年分の当該受贈者の所得税に係る所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額(以下70の2の3-3の2において「合計所得金額」という。)が1,000万円を超えていた場合には、特定年分の合計所得金額が1,000万円以下であっても、当該取得をした信託受益権又は金銭等の価額について、措置法第70条の2の3第1項本文の規定の適用を受けることはできないことに留意する。ただし、当該特定年の翌年に取得した信託受益権又は金銭等については、当該特定年分の合計所得金額が1,000万円以下であるため、同項本文の規定の適用を受けることができることに留意する。(令元課資2-10追加)

(追加結婚・子育て資金非課税申告書を提出することができない取扱金融機関の営業所等に追加結婚・子育て資金非課税申告書が提出された場合におけるその申告書の効力)

70の2の3-4 措置法第70条の2の3第4項の規定に反して、既に結婚・子育て資金非課税申告書を提出した取扱金融機関の営業所等以外の取扱金融機関の営業所等に提出された追加結婚・子育て資金非課税申告書は、その効力を有しないことに留意する。(平27課資2-9追加、令元課資2-10、令3課資2-14改正)

(注)

  • 1 措置法第70条の2の3第4項の規定により効力を有しない追加結婚・子育て資金非課税申告書に該当するかどうかの判定は、結婚・子育て資金非課税申告書又は追加結婚・子育て資金非課税申告書の取扱金融機関の営業所等における受理日付(70の2の3-6((郵便等により結婚・子育て資金非課税申告書等の提出があった場合))の適用があった場合には通信日付印により表示された日)の早い順に行うことに留意する。
  • 2 上記によりその効力を有しないこととなった追加結婚・子育て資金非課税申告書に措置法第70条の2の3第1項本文の規定の適用を受けるものとして記載された金額については同項本文の規定の適用はないことに留意する。
  • 3 上記の結婚・子育て資金非課税申告書又は追加結婚・子育て資金非課税申告書の提出には、措置法第70条の2の3第7項の規定に基づき、これらの申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を含むことに留意する(以下、70の2の3-5及び70の2の3-7において同じ。)。

(結婚・子育て資金非課税申告書又は追加結婚・子育て資金非課税申告書に記載された非課税拠出額が1,000万円を超えていた場合等におけるこれらの申告書の効力)

70の2の3-5 措置法第70条の2の3第6項の規定に反して、提出され又は受理された結婚・子育て資金非課税申告書又は追加結婚・子育て資金非課税申告書は、いずれもその効力を有しないことに留意する。(平27課資2-9追加、令元課資2-10改正)

(注) 措置法第70条の2の3第6項の規定により効力を有しない結婚・子育て資金非課税申告書又は追加結婚・子育て資金非課税申告書に該当するかどうかの判定及びこれらの申告書に同条第1項本文の規定の適用を受けるものとして記載された金額についての同項本文の規定の適用については、70の2の3-4((追加結婚・子育て資金非課税申告書を提出することができない取扱金融機関の営業所等に追加結婚・子育て資金非課税申告書が提出された場合におけるその申告書の効力))の(注)にそれぞれ準じて行うことに留意する。

(郵便等により結婚・子育て資金非課税申告書等の提出があった場合)

70の2の3-6 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下70の2の3-6において「信書便」という。)により取扱金融機関の営業所等に結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書又は結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書(以下70の2の3-6において「結婚・子育て資金非課税申告書等」という。)の提出があった場合には、当該結婚・子育て資金非課税申告書等はその発信日(郵便物又は同条第3項に規定する信書便物(以下70の2の3-6において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日)に受理されたものとする。(平27課資2-9追加、令3課資2-14改正)

(注)

  • 1 取扱金融機関の営業所等の長は、郵便又は信書便による結婚・子育て資金非課税申告書等を受理した場合には、当該結婚・子育て資金非課税申告書等に当該営業所等における受理日付のほか、郵便又は信書便によって受理した旨及びその郵便物又は信書便物の通信日付印の日付を付記するものとする。
  • 2 措置法第70条の2の3第9項に規定する領収書等が郵便又は信書便により提出された場合については、上記に準じて取り扱って差し支えない。

(措置法第70条の2の3第1項本文の規定により贈与税の課税価格に算入されない価額)

70の2の3-7 措置法第70条の2の3第1項本文の規定により贈与税の課税価格に算入されない価額は、同条第3項又は第4項の期限までに提出された結婚・子育て資金非課税申告書又は追加結婚・子育て資金非課税申告書に係る非課税拠出額(1,000万円までの金額に限る。)の範囲内の金額であり、かつ、措置法令第40条の4の4第4項又は第5項の要件を満たした部分の金額に限られることに留意する。(平27課資2-9追加、令元課資2-10改正)

(注)

  • 1 贈与者が2以上ある場合の贈与者ごとの贈与税の課税価格に算入されない価額の判定は、受贈者が結婚・子育て資金非課税申告書又は追加結婚・子育て資金非課税申告書に贈与者ごとに措置法第70条の2の3第1項本文の規定の適用を受けるものとして記載した金額により行うことに留意する。
  • 2 贈与により取得した信託受益権又は金銭等のうち上記により贈与税の課税価格に算入されない価額に該当しない価額については、贈与税の課税価格に算入されるのであるが、受贈者が当該贈与税に係る贈与者に係る相続時精算課税適用者である場合には、当該算入される価額のうち当該贈与者から取得した部分について相続時精算課税が適用され、相続時精算課税適用者でない場合には、相続時精算課税の適用要件を満たしていれば当該部分について相続時精算課税を選択できることに留意する。

(領収書等に記載された金額が外国通貨により表示されている場合の邦貨換算)

70の2の3-8 取扱金融機関の営業所等は、措置法第70条の2の3第9項の規定により提出された同項に規定する領収書等に記載された金額が外国通貨により表示されている場合には、当該取扱金融機関の営業所等が確認した当該領収書等に記載された支払の年月日における最終の為替相場(取扱金融機関などの金融機関が公表する対顧客直物電信売相場をいう。また、同日に当該相場がない場合には、同日前の当該相場のうち、同日に最も近い日の当該相場とする。)により邦貨換算を行い同条第10項の記録を行うこととする。(平27課資2-9追加、令3課資2-14改正)

(注) 当該取扱金融機関の営業所等が当該最終の為替相場を確認できない場合には、領収書等に記載された支払の年月日における最終の為替相場(取扱金融機関などの金融機関が公表する対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場の仲値をいう。また、同日に当該相場がない場合には、同日前の当該相場のうち、同日に最も近い日の当該相場とする。)によっても差し支えない。

(結婚・子育て資金管理契約の終了の日までに贈与者が死亡した場合の相続税の課税関係等)

70の2の3-9 贈与者が措置法第70条の2の3第1項本文の規定の適用に係る結婚・子育て資金管理契約に基づき信託をした日、同項本文の規定の適用に係る結婚・子育て資金管理契約に基づき預金若しくは貯金をするための金銭の書面による贈与をした日又は同項本文の規定の適用に係る結婚・子育て資金管理契約に基づき有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした日からこれらの結婚・子育て資金管理契約の終了の日までの間に、当該贈与者が死亡した場合の相続税の課税関係は、次のとおりとなることに留意する。(平27課資2-9追加、令元課資2-10、令3課資2-14改正)

(1) 当該贈与者に係る受贈者については、当該贈与者が死亡した日において非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(同条第18項の規定による訂正があった場合には、その訂正後のものとし、同条第2項第1号イに掲げる結婚に際して支出する費用については、300万円を限度とする。以下70の2の3-10までにおいて同じ。)を控除した残額として計算した金額(以下70の2の3-10までにおいて「管理残額」という。)を当該贈与者から相続(当該受贈者が当該贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈。以下70の2の3-9((4)を除く。)において同じ。)により取得したものとみなして、相続税法その他の相続税に関する法令の規定を適用する。この場合において、管理残額は、次の算式により算出した金額である。

管理残額の算出式

(注)

  • 1 措置法令第40条の4の4第20項後段の規定による訂正があった場合には、その訂正後の金額とし、当該贈与者の死亡の日前に措置法第70条の2の3第12項第2号の規定により相続により取得したものとみなされた金額がある場合には、当該みなされた金額を含むことに留意する。
  • 2 当該贈与者の死亡の日前に死亡した他の贈与者がある場合には、当該非課税拠出額から当該他の贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち措置法第70条の2の3第1項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額を控除した残額となることに留意する。

(2) 措置法第70条の2の3第1項本文の規定の適用を受け贈与税の課税価格に算入しなかった金額については、相続税法第19条第1項、第21条の15第1項及び第21条の16第1項の規定の適用がない。

(3) 管理残額を相続により取得したものとみなされる場合(死亡した贈与者から令和3年3月31日以前に取得した信託受益権又は金銭等のうち措置法第70条の2の3第1項本文の規定の適用を受け、贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合に限る(注1)。)における相続税法第18条(相続税額の加算)の規定の適用により受贈者に係る相続税額に加算する金額の計算については、次に掲げる算式により行う。

管理残額に対応する相続税額の算出式

(注)1 当該贈与者からの信託受益権又は金銭等の取得が令和3年4月1日以後のみである場合には、上記の算式による計算を行う必要がないことに留意する。

2 管理残額に対応する相続税額は、次の算式により算出する。

管理残額に対応する相続税額
管管理残額に対応する相続税額

 B=当該受贈者の相続税の課税価格
A/Bの割合が1を超える場合には、1とする。

(4) 当該贈与者から相続又は遺贈により管理残額以外の財産を取得しなかった受贈者(当該受贈者が当該贈与者に係る相続時精算課税適用者である場合を除く。)については、相続税法第19条の規定の適用がない。

(結婚・子育て資金管理契約が終了した場合の贈与税の課税関係等)

70の2の3-10 措置法第70条の2の3第13項の規定により結婚・子育て資金管理契約が終了した場合において、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(同条第12項第2号の規定により相続により取得したものとみなされた管理残額を含む。)を控除した残額(以下70の2の3−10において「残額」という。)があるときの当該残額に係る贈与税の課税関係は、次の表のとおりとなることに留意する。(平27課資2-9追加、令元課資2-10、令3課資2-14、令5課資2-12改正)

終了事由 贈与税の課税関係
課税価格への算入の有無 課税方式

(1) 受贈者が50歳に達したこと。

(2) 結婚・子育て資金管理契約に係る信託財産の価額、預金若しくは貯金の額又は有価証券の価額が零となった場合において、受贈者と取扱金融機関との間で当該結婚・子育て資金管理契約を終了させる合意があったこと。

有(注1) 暦年課税(注2)又は相続時精算課税(注3)

(3) 受贈者が死亡したこと。

無(注4)  

(注)

  • 1 生存贈与者(結婚・子育て資金管理契約の終了の日において生存している贈与者をいう。以下70の2の3−10において同じ。)が2以上ある場合には、残額に次の割合を乗じて算出した金額をそれぞれの生存贈与者から贈与により取得をしたものとみなされることに留意する。
    各生存贈与者から取得した信託受益権又は金銭等のうち贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額÷※※非課税拠出額
    • ※ 当該結婚・子育て資金管理契約の終了の日までに死亡した贈与者がある場合には、当該非課税拠出額から当該死亡した贈与者から取得した信託受益権又は金銭等のうち贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額を控除した金額となることに留意する。
  • 2 措置法第70条の2の3第14項第1号の規定により贈与税の課税価格に算入される残額(※)に次の割合を乗じて算出した金額については、措置法第70条の2の5第3項に規定する一般贈与財産とみなされることに留意する。
    図
  • ※ 生存贈与者が2以上ある場合は、(注)1の定めにより算出した残額となることに留意する。
  • 3 受贈者が生存贈与者に係る相続時精算課税適用者である場合には、当該生存贈与者から取得をしたものとみなされた残額について相続時精算課税が適用され、相続時精算課税適用者でない場合には、相続時精算課税の適用要件を満たしていれば当該残額について相続時精算課税を選択できることに留意する。
  • 4 措置法第70条の2の3第13項第2号に掲げる事由により結婚・子育て資金管理契約が終了した場合には、同号に定める日において残額があるときであっても当該残額については贈与税の課税価格に算入されないことに留意する。

(結婚・子育て資金管理契約が終了した後に贈与者が死亡した場合の相続税法第19条等の適用)

70の2の3-11 措置法第70条の2の3第13項第1号又は第3号に掲げる事由により結婚・子育て資金管理契約が終了し同条第14項の規定の適用により贈与税の課税価格に算入すべき価額がある場合において、当該贈与税に係る贈与者が死亡したときは、当該贈与者の死亡に係る相続税の課税価格の計算において、当該課税価格に算入すべき価額は、相続税法第19条第1項、第21条の15第1項又は21条の16第1項の規定の適用により当該贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に算入されることに留意する。
 なお、措置法第70条の2の3第13項第1号又は第3号に掲げる事由により結婚・子育て資金管理契約が終了し、同条第1項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入されなかった価額がある場合において、当該贈与者が死亡したときの当該算入されなかった価額は、相続税法第19条第1項、第21条の15第1項又は第21条の16第1項の規定の適用により当該贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に算入されないことに留意する。(平27課資2-9追加、令元課資2-10、令3課資2-14改正)

(注) 相続税法第19条第1項、第21条の15第1項又は第21条の16第1項の規定の適用により贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に算入されることとなるのは、これらの規定の適用要件を満たす場合に限られることに留意する。

(結婚・子育て資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱金融機関の営業所等の移管が可能な取扱金融機関の営業所等)

70の2の3-12 措置法令第40条の4の4第33項の規定により結婚・子育て資金管理契約に基づく事務の移管が可能な取扱金融機関の営業所等は、同一の取扱金融機関内の営業所等に限られることに留意する。(平27課資2-9追加)

〔措置法第70条の2の5((直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例))関係〕

(直系尊属の範囲)

70の2の5-1 措置法第70条の2の5第1項に規定する「直系尊属」については、70の2-1((直系尊属の範囲))を準用する。(平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25追加、平27課資2-9改正)

(特例贈与財産と一般贈与財産がある場合の贈与税額の計算)

70の2の5-2 贈与により措置法第70条の2の5第1項の規定の適用を受ける財産(以下「特例贈与財産」という。)を取得した者がその年中に贈与により同項の規定の適用を受けない財産(以下「一般贈与財産」という。)を取得した場合における贈与税額の算出方法を算式で示せば、次のとおりである。(平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25追加、平27課資2-9改正)

贈与税額=A+B

(注)

  • 1 Aは、次の算式により計算する。
     A=C×特例税率×(特例贈与財産の価額/合計贈与価額)
  • 2 Bは、次の算式により計算する。
     B=C×一般税率×(一般贈与財産の価額/合計贈与価額)
  • 3 上記1及び2のCは、措置法第70条の2の4及び相続税法第21条の6(以下70の2の5-2において「贈与税の配偶者控除」という。)の規定による控除後の課税価格をいう。
  • 4 上記1の「特例税率」とは、措置法70条の2の5第1項に掲げる税率をいう。
  • 5 上記2の「一般税率」とは、法第21条の7に掲げる税率をいう。
  • 6 上記1及び2の「合計贈与価額」とは、贈与があった年中に贈与により取得した財産の合計額で、贈与税の課税価格の計算の基礎に算入されるものに限り、贈与税の配偶者控除後のものをいう。
  • 7 上記2の「一般贈与財産の価額」とは、一般贈与財産の価額で、贈与税の配偶者控除後のものをいう。

〔措置法第70条の2の6((相続時精算課税適用者の特例))関係〕

(年の中途において贈与者の孫になった場合)

70の2の6-1 年の中途において、その年の1月1日において18歳以上(注1)の者が同日において60歳以上の者の孫になったことから、措置法第70条の2の6第2項の規定により相続時精算課税が適用されない贈与があるときにおける当該贈与により取得した財産に係る贈与税額は、暦年課税により計算することとなり、相続税法第21条の5(措置法第70条の2の4を含む。)の規定の適用があることに留意する。(平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25追加、平27課資2-9、令2課資2-10、令4課資2-6、令5課資2-21改正)

(注)

  1. 1 令和4年3月31日以前に贈与により財産を取得する者については、20歳以上。
  2. 2 年の中途において贈与をした者の孫となり、措置法第70条の2の6第1項の規定の適用を受ける場合においても、その年分の相続時精算課税に係る基礎控除の額は、110万円(同一年中において2人以上の特定贈与者(相続税法第21条の9第5項に規定する特定贈与者をいう。以下70の7−14の2までにおいて同じ。)からの贈与により財産を取得した場合には、相続税法基本通達21の11の2−2((特定贈与者が2人以上ある場合における相続時精算課税に係る基礎控除の額))の定めにより計算した金額)となることに留意する。

(相続時精算課税関係通達の準用)

70の2の6-2 相続税法基本通達19-11((相続時精算課税適用者に対する法第19条第1項の規定の適用))、21の9-2((「相続時精算課税選択届出書」の提出先等))、21の9-3((相続時精算課税選択届出書の提出))及び21の9-5((住所又は居所を証する書類))から21の18-2((相続人が2人以上いる場合))までについては、措置法第70条の2の6第1項に規定する贈与をした者の孫が同条の規定の適用を受ける場合について準用する。(平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25追加、平27課資2-9、令5課資2-21改正)

〔措置法第70条の2の7((相続時精算課税適用者の特例))関係〕

(納税猶予分の贈与税額が算出されない場合)

70の2の7-1 特例事業受贈者(措置法第70条の6の8第2項第2号((個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除))に規定する特例事業受贈者をいう。以下70の2の7-3までにおいて同じ。)が贈与により取得した特例受贈事業用資産(同条第1項に規定する特例受贈事業用資産をいう。70の2の7-2において同じ。)につき同条第2項第3号ロの規定により計算した同号に規定する納税猶予分の贈与税額が零となる場合には、当該特例事業受贈者は措置法第70条の2の7第1項の規定の適用を受けることができないことに留意する。(令元課資2-10追加)

(特例受贈事業用資産の取得の時前に贈与により取得した財産がある場合)

70の2の7-2 特例事業受贈者が措置法第70条の2の7第2項に規定する贈与者からの贈与による特例受贈事業用資産の取得の時前に当該贈与者からの贈与を受けたことから、措置法第70条の2の7第2項の規定により相続時精算課税が適用されない贈与があるときにおける当該贈与により取得した財産に係る贈与税額は、暦年課税により計算することとなり、相続税法第21条の5(措置法第70条の2の4を含む。)の規定の適用があることに留意する。(令元課資2-10追加、令5課資2-21改正)

(注) 措置法第70条の2の7第2項の規定により相続時精算課税が適用されない贈与がある場合においても、その年分の相続時精算課税に係る基礎控除の額は、110万円(同一年中において2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得した場合には、相続税法基本通達21の11の2−2の定めにより計算した金額)となることに留意する。

(相続時精算課税関係通達の準用)

70の2の7-3 相続税法基本通達19-11((相続時精算課税適用者に対する法第19条第1項の規定の適用))、21の9-2((「相続時精算課税選択届出書」の提出先等))、21の9-3((相続時精算課税選択届出書の提出))及び21の9-5((住所又は居所を証する書類))から21の18-2((相続人が2人以上いる場合))までについては、特例事業受贈者が措置法第70条の2の7第1項の規定の適用を受ける場合について準用する。(令元課資2-10追加、令5課資2-21改正)

〔措置法第70条の2の8((相続時精算課税適用者の特例))関係〕

(70の2の7関係通達の準用)

70の2の8-1 70の2の7-1((納税猶予分の贈与税額が算出されない場合))及び70の2の7-2((特例受贈事業用資産の取得の時前に贈与により取得した財産がある場合))は、特例経営承継受贈者(措置法第70条の7の5第2項第6号((非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例))に規定する特例経営承継受贈者をいう。70の2の8-2において同じ。)が措置法第70条の2の8において準用する措置法第70条の2の7第1項の規定の適用を受ける場合について準用する。(平30課資2-9追加、令元課資2-10改正)

(相続時精算課税関係通達の準用)

70の2の8-2 相続税法基本通達19-11((相続時精算課税適用者に対する法第19条第1項の規定の適用))、21の9-2((「相続時精算課税選択届出書」の提出先等))、21の9-3((相続時精算課税選択届出書の提出))及び21の9-5((住所又は居所を証する書類))から21の18-2((相続人が2人以上いる場合))までについては、特例経営承継受贈者が措置法第70条の2の8において準用する措置法第70条の2の7第1項の規定の適用を受ける場合について準用する。(平30課資2-9追加、令元課資2-10、令5課資2-21改正)


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