(措置法第70条の4第8項の賃借権等の設定があった場合の同条第1項の担保)

70の4-60 特例適用農地等が措置法第70条の4第1項に規定する担保に提供されている場合において、その特例適用農地等につき同条第8項に規定する賃借権等の設定があったときにおいても、その担保を提供した受贈者に対して国税通則法第51条第1項に規定する増担保の提供等を命ずる必要はないのであるから留意する。

(貸付特例適用農地等に係る納税猶予期限が確定する場合)

70の4-61 措置法第70条の4第8項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等について、同条第10項各号のいずれかに該当することとなったときには、同条第11項の規定の適用がある場合を除き、当該貸付特例適用農地等の全部について賃借権等の設定があったものとして同条第1項ただし書又は第4項の規定によりその贈与税の納税猶予税額の全部又は一部について、納税猶予の期限が確定することに留意する。(平21課資2-9改正)

(借受代替農地等が農業の用に供されていない場合等の100分の80の計算の基礎)

70の4-62 措置法第70条の4第10項第1号に規定する「当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全てに係る土地の面積の合計」には、当該借受代替農地等のうち農地又は採草放牧地として受贈者の農業の用に供されていない部分又は賃借権等が消滅した部分に係る土地の面積は含まれず、また、「当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積」とは、同条第8項の規定の適用を受けた当該貸付特例適用農地等の面積をいうことに留意する。(平21課資2-9、平30課資2-19改正)

(注) 措置法第70条の4第10項第1号に規定する100分の80の計算は、借換届出書ごとに行うことに留意する。

(借受代替農地等の面積が貸付特例適用農地等の面積の100分の80未満とならない場合)

70の4-63 措置法第70条の4第8項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の一部について、農地又は採草放牧地として受贈者の農業の用に供されていないもの又は賃借権等が消滅したものがある場合であっても、当該部分を除いた土地の面積の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が100分の80以上となるときには、同条第10項第2号の規定に該当する場合を除き、同条第1項ただし書又は第4項の規定の適用はないことに留意する。(平21課資2-9改正)

(借受代替農地等の全部又は一部につき耕作の放棄があった場合)

70の4-63の2 措置法第70条の4第8項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る同項に規定する借受代替農地等の全部又は一部につき同条第10項第2号に規定する耕作の放棄があった場合には、当該貸付特例適用農地等の全部について賃借権等の設定があったものとして同条第1項ただし書又は第4項の規定によりその贈与税の納税猶予税額の全部又は一部について、納税猶予の期限が確定することに留意する。(平21課資2-9追加)

(貸付特例適用農地等の全部又は一部に係る賃借権等の解約が行われた場合)

70の4-64 措置法第70条の4第8項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等の全部又は一部に係る賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合には、同条第10項第3号に該当することとなることに留意する。(平21課資2-9改正)

(貸付特例適用農地等が農業の用に供されていない場合)

70の4-65 措置法第70条の4第8項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等について、同条第10項第3号に該当した場合には、受贈者が、その事実を知った日から2月を経過する日までに、当該貸付特例適用農地等の全部に係る賃借権等を消滅させ(貸付特例適用農地等の全部に係る賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合を除く。)、かつ、同条第11項に規定する変更の届出書を提出しない限り、当該貸付特例適用農地等の全部について賃借権等の設定があったものとして同条第1項ただし書又は第4項の規定によりその贈与税の納税猶予税額の全部又は一部について、納税猶予の期限が確定することに留意する。(平17課資2-7、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(注) 措置法第70条の4第11項に規定する変更の届出書を提出する場合には、措置法令第40条の6第27項に規定する届出書の提出は要しないことに留意する。

(貸付特例適用農地等に係る継続届出書の提出期間)

70の4-66 措置法第70条の4第12項に規定する届出書(以下70の4-66において「継続届出書」という。)は、借換届出書を提出した日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに提出しなければならないのであるが、その提出期間は、当該1年を経過するごとの日の属する月の前々月の初日から当該1年を経過するごとの日までの期間として取り扱う。(平17課資2-7、平21課資2-9改正)

(注) 措置法第70条の4第11項に規定する変更の届出書を提出した場合であっても、継続届出書の提出期限は、借換届出書を提出した日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに提出しなければならないことに留意する。

(譲渡等があった日前に農地又は採草放牧地の取得が行われた場合)

70の4-67 措置法第70条の4第15項の規定による特例適用農地等の買換えに係る承認に当たり、特例適用農地等の譲渡等があった日前に農地又は採草放牧地の取得が行われた場合においては、その取得に関する契約が譲渡等に関する契約又は収用等についての事業認定があった日以後に行われていると認められるときに限り、同項の規定の適用があるものとして取り扱う。同条第17項の規定による特定農地等の買換えについてもこの取扱いに準ずるものとする。
 これらの場合又は70の4-68((対価の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられていない場合))において、農地又は採草放牧地の取得について、農業委員会の許可又は農用地利用集積等促進計画の定めを要するときにおける当該農地又は採草放牧地の取得の日は、次の(1)又は(2)に掲げる日に行われたこととすることに留意する。(平17課資2-13、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平29課資2-14、令5課資2-12改正)

(1) 農地又は採草放牧地の取得について農業委員会の許可を要するもの 当該許可のあった日と当該農地又は採草放牧地の引渡しがあった日とのうち、いずれか遅い日

(2) 農地又は採草放牧地の取得について農用地利用集積等促進計画の定めを要するもの 当該農用地利用集積等促進計画に定められた日と当該農地又は採草放牧地の引渡しがあった日とのうち、いずれか遅い日

(注) 農地又は採草放牧地の取得について農用地利用集積計画の定めを要するものについても、上記(2)と同様であることに留意する。

(対価の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられていない場合)

70の4-68 農地又は採草放牧地の取得につき農地法第3条の農業委員会の許可を要するもの又は農用地利用集積等促進計画の定めを要するものについては、その許可又は定めがない限り、当該農地又は採草放牧地の取得のための対価の授受が行われている場合であっても、措置法第70条の4第15項第2号に規定する「譲渡等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられていない場合」又は同条第17項第2号ハに規定する「譲渡等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられていないとき」に該当することに留意する。ただし、譲渡等があった日から1年を経過する日までに農地又は採草放牧地の取得について農業委員会の許可がない場合であっても、同日までに農地又は採草放牧地の取得についての農業委員会に対する許可申請書が提出されており、かつ、農地又は採草放牧地の取得代金の過半が支払われているときは、同日までに農地又は採草放牧地の取得が行われたものとして取り扱うことができるものとする。(平17課資2-13、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平29課資2-14改正、令5課資2-12)

(注) 農地又は採草放牧地の取得について農用地利用集積計画の定めを要するものについても、農用地利用集積等促進計画の場合と同様であることに留意する。

(仲介料、登記費用等の費用)

70の4-69 措置法第70条の4第15項又は第17項の規定による買換えの承認を受けている場合においてこれらの規定に規定する特例適用農地等若しくは特定農地等の譲渡等又は農地若しくは採草放牧地の取得に要した仲介料、登記費用等の費用があるときは、次により取り扱う。(平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(1) 同条第15項又は第17項に規定する特例適用農地等又は特定農地等の譲渡等について仲介料、登記費用等の費用を要した場合には、当該譲渡等の対価の額から当該譲渡等に要した費用の額を控除した金額をもって同条第15項第2号及び第3号又は第17項第2号ハ及び第3号に規定する「譲渡等の対価の額」とする。

(2) 同条第15項第3号又は第17項第3号に規定する農地又は採草放牧地の取得について仲介料、登記費用等の費用を要した場合には、当該費用の額は、当該農地又は採草放牧地の取得に充てられたものとする。

(収用交換等による譲渡の日から1年以内に農地又は採草放牧地となる見込みの土地を取得した場合の費用)

70の4-69の2 措置法第70条の4第15項の規定による買換えの承認を受けている場合において、同項に規定する譲渡等があった日から1年以内に農地又は採草放牧地に該当することとなる見込みのある同条第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する土地を、農地又は採草放牧地とするために要した費用があるときは、当該費用を同条第15項第3号に規定する農地又は採草放牧地の取得に充てられた費用として差し支えないものとする。

(収用交換等による譲渡の時における代替農地等の価額)

70の4-69の3 措置法第70条の4第16項の規定による付替えの承認を受けている場合において、同項に規定する譲渡等があった日から1年以内に農地又は採草放牧地に該当することとなる見込みのある同条第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する土地を、農地又は採草放牧地とするために要した費用があるときは、措置法規則第23条の7第24項に規定する「公共事業施行者の当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地として同項に規定する代替農地等の当該譲渡等の時における価額を明らかにする書類」に記載された当該土地の当該譲渡等の時における価額に当該費用を加算した金額を、当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当する価額として差し支えないものとする。


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