(措置法第70条の7の3第1項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる対象受贈非上場株式等の価額の計算)

70の7の3-1 措置法第70条の7の3第1項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる対象受贈非上場株式等の価額の計算は、次の算式により算定して差し支えない。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8、平30課資2-9、令元課資2-10、令5課資2-21改正)

A×(B/C)

(注)

  • 1 上記算式中の符号は次のとおり。
    • Aは、措置法第70条の7の3第1項の贈与者から対象贈与により取得をした対象受贈非上場株式等の当該対象贈与の時(措置法第70条の7第21項の規定の適用があった場合には、同項に規定する認可決定日)における価額(措置法第70条の7第2項第5号の対象受贈非上場株式等の価額をいう。)
       なお、当該対象受贈非上場株式等が、相続税法第21条の9第3項(措置法第70条の2の6第1項、第70条の2の7第1項(第70条の2の8において準用する場合を含む。)又は第70条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けているものであっても、当該対象受贈非上場株式等の価額から相続時精算課税に係る基礎控除の額は控除しないことに留意する。
    • Bは、当該贈与者の死亡直前の当該贈与者に係る経営承継受贈者の猶予中贈与税額
    • Cは、当該贈与者から対象贈与により取得をした対象受贈非上場株式等に係る納税猶予分の贈与税額(措置法第70条の7第2項第5号に規定する納税猶予分の贈与税額をいい、同条第21項の規定の適用があった場合には、同条第22項に規定する再計算猶予中贈与税額とする。)
  • 2 当該死亡した贈与者から複数の認定贈与承継会社の非上場株式等を相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる場合のA及びBの価額は、それぞれの認定贈与承継会社ごとに算定することに留意する。
  • 3 上記により計算した価額に1円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てて差し支えない。

(措置法第70条の7の3第2項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる対象受贈非上場株式等の価額の計算)

70の7の3-1の2 措置法第70条の7の3第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる対象受贈非上場株式等の価額の計算は、次の算式により算定して差し支えない。(平27課資2-9追加、平29課資2-14、平30課資2-9、令元課資2-10、令5課資2-21改正)

A×(B/C)

(注)

  • 1 上記算式中の符号は次のとおり。
    • Aは、経営承継受贈者に係る前の贈与者から措置法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用に係る前の贈与により当該前の贈与に係る受贈者が取得した対象受贈非上場株式等又は同項に規定する特例対象受贈非上場株式等の当該前の贈与の時(措置法第70条の7第21項の規定の適用があった場合には、同項に規定する認可決定日)における価額(措置法第70条の7第2項第5号の対象受贈非上場株式等の価額又は措置法第70条の7の5第2項第8号の特例対象受贈非上場株式等の価額をいう。)
       なお、当該対象受贈非上場株式等又は当該特例対象受贈非上場株式等が、相続税法第21条の9第3項(措置法第70条の2の6第1項、第70条の2の7第1項(第70条の2の8において準用する場合を含む。)又は第70条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けているものであっても、これらの価額から相続時精算課税に係る基礎控除の額は控除しないことに留意する。
    • Bは、当該前の贈与者の死亡直前の当該経営承継受贈者の当該相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる対象受贈非上場株式等に係る猶予中贈与税額
    • Cは、当該相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる対象受贈非上場株式等に係る納税猶予分の贈与税額(措置法第70条の7第2項第5号に規定する納税猶予分の贈与税額をいい、同条第21項の規定の適用があった場合には、同条第22項に規定する再計算猶予中贈与税額とする。)

      (注)

      1 「前の贈与者」とは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれに定める者に当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をした者をいう(以下70の7の3-1の2及び70の7の4-2の2において同じ。)。

      イ 贈与者に対する措置法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与が、当該贈与をした者の措置法第70条の7第15項(第3号に係る部分に限り、措置法第70条の7の5第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係るもの(以下このイにおいて「免除対象贈与」という。)である場合 対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等の免除対象贈与をした者のうち最初に措置法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用を受けた者

      ロ イに掲げる場合以外の場合 贈与者

      2 「前の贈与」とは、(注)1のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれに定める者に対する当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をいう。

  • 2 当該死亡した前の贈与者から複数の認定贈与承継会社の非上場株式等を相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる場合には、それぞれの認定贈与承継会社ごとに算定することに留意する。

    3 上記により計算した価額に1円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てて差し支えない。

    4 経営承継受贈者に係る前の贈与者が行った前の贈与が措置法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与のいずれであるかに関わらず、当該前の贈与者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者については、措置法第70条の7の3第2項の規定が適用されることに留意する。

(贈与者の死亡の日前に納税猶予の期限が確定した対象受贈非上場株式等)

70の7の3-2 措置法第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与者が死亡した場合(70の7の3−2の2に掲げる場合を除く。)において、当該贈与者の死亡の日前に、当該納税猶予に係る贈与税の全部又は一部についての納税猶予の期限が確定しているときの当該死亡に係る相続税の課税関係は、次の区分に応じ、それぞれに定めるところによることに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平27課資2-9、平29課資2-14、平30課資2-9、令元課資2-10、令5課資2-21改正)

  • (1) 納税猶予に係る納税猶予分の贈与税額について措置法第70条の7第2項第5号イ(暦年課税)の規定により計算している場合
     当該適用に係る対象贈与が当該贈与者の死亡に係る相続税の加算対象期間内にあった場合において、当該贈与者の死亡の日前に、当該納税猶予に係る贈与税の全部又は一部についての納税猶予の期限が確定しており、かつ、経営承継受贈者が当該贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しているときにおける当該期限の確定に係る対象受贈非上場株式等は、相続税法第19条第1項の規定により、対象贈与の時における価額で相続税が課税されることに留意する。
     なお、当該対象受贈非上場株式等は、措置法第70条の7の2第1項及び第70条の7の4第1項並びに第70条の7の6第1項及び第70条の7の8第1項の規定の適用対象とならないことに留意する。
  • (2) 納税猶予に係る納税猶予分の贈与税額について措置法第70条の7第2項第5号ロ(相続時精算課税)の規定により計算している場合
     当該贈与者の死亡の日前に、当該納税猶予に係る贈与税の全部又は一部についての納税猶予の期限が確定している場合における当該期限の確定に係る対象受贈非上場株式等は、相続税法第21条の15第1項又は第21条の16第3項の規定により、対象贈与の時における価額で相続税が課税されることに留意する。
     なお、当該対象受贈非上場株式等は、措置法第70条の7の2第1項及び第70条の7の4第1項並びに第70条の7の6第1項及び第70条の7の8第1項の規定の適用対象とならないことに留意する。
  • (注)
  • 1 当該贈与者の死亡の時において、現に措置法第70条の7第1項の規定の適用を受けている対象受贈非上場株式等は、措置法第70条の7の3第1項の規定により経営承継受贈者が当該贈与者から相続(当該経営承継受贈者が当該贈与者の相続人以外の者である場合には遺贈)により取得をしたものとみなされ、対象贈与の時(措置法第70条の7第21項の規定の適用があった場合には、同項に規定する認可決定日)の価額を基礎として計算した価額で相続税が課税されることに留意する。
     なお、当該対象受贈非上場株式等は、措置法第70条の7の4第1項の適用に係る要件を満たせば、同項の規定の適用対象となるのであるが、措置法第70条の7の2第1項並びに第70条の7の6第1項及び第70条の7の8第1項の規定の適用対象とならないことに留意する。
  • 2 対象受贈非上場株式等のうち、措置法第70条の7第15項、第16項又は第21項の規定により免除を受けた猶予中贈与税額に対応する部分については、上記(1)及び(2)の規定の適用はないことに留意する。なお、「免除を受けた猶予中贈与税額に対応する部分」の意義については、70の7-37の4を参照。

(免除対象贈与を行った贈与者の死亡の日前に納税猶予の期限が確定した対象受贈非上場株式等)

70の7の3-2の2 措置法第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与者(同項の規定の適用を受けている経営承継受贈者又は措置法第70条の7の5第1項の規定の適用を受けている同条第2項第6号に規定する特例経営承継受贈者に限る。)が死亡した場合において、当該贈与者の死亡の日前に、当該納税猶予に係る贈与税の全部又は一部についての納税猶予の期限が確定しているときの当該死亡に係る相続税の課税関係は、次の区分に応じ、それぞれに掲げるところによることに留意する。(平27課資2-9追加、平29課資2-14、平30課資2-9、令元課資2-10、令5課資2-21改正)

  • (1) 当該納税猶予に係る納税猶予分の贈与税額について措置法第70条の7第2項第5号イの規定(暦年課税)により計算している場合
     当該適用に係る対象贈与が当該贈与者の死亡に係る相続税の加算対象期間内にあった場合において、当該贈与者の死亡の日前に、当該納税猶予に係る贈与税の全部又は一部についての納税猶予の期限が確定しており、かつ、経営承継受贈者が当該贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しているときにおける当該期限の確定に係る対象受贈非上場株式等は、相続税法第19条第1項の規定により、対象贈与の時における価額で相続税が課税されることに留意する。
     なお、当該対象受贈非上場株式等は、措置法第70条の7の2第1項及び第70条の7の4第1項並びに第70条の7の6第1項及び第70条の7の8第1項の規定の適用対象とならないことに留意する。
  • (2) 当該納税猶予に係る納税猶予分の贈与税額について措置法第70条の7第2項第5号ロの規定(相続時精算課税)により計算している場合
     当該贈与者の死亡の日前に、当該納税猶予に係る贈与税の全部又は一部についての納税猶予の期限が確定している場合における当該期限の確定に係る対象受贈非上場株式等は、相続税法第21条の15第1項又は第21条の16第3項の規定により、対象贈与の時における価額で相続税が課税されることに留意する。
     なお、当該対象受贈非上場株式等は、措置法第70条の7の2第1項及び第70条の7の4第1項並びに第70条の7の6第1項及び第70条の7の8第1項の規定の適用対象とならないことに留意する。

(注) 当該対象受贈非上場株式等のうち、措置法第70条の7第15項、第16項又は第21項の規定により免除を受けた猶予中贈与税額に対応する部分については、上記(1)及び(2)の規定の適用はないことに留意する。なお、「免除を受けた猶予中贈与税額に対応する部分」の意義については、70の7-37の4を参照。


目次に戻る