(特定貸付者の範囲)

70の6の3-1 措置法第70条の6の3第1項に規定する「特定貸付者」とは、措置法第70条の4の2第1項又は第70条の6の2第1項に規定する特定貸付け(以下70の6の3-6までにおいて「特定貸付け」という。)を死亡の日まで行っていた者をいうのであるが、次の(1)から(6)までに掲げる者が死亡の日までに、それぞれに掲げる規定に係る貸付けを行っていた場合には、当該者は措置法第70条の6の3第1項に規定する特定貸付者に含まれることに留意する。(平21課資2-9追加、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、令5課資2-12改正)

(1) 措置法第70条の6第10項の規定の適用を受ける農業相続人

(2) 措置法第70条の4第8項の規定の適用を受ける受贈者

(3) 措置法第70条の6第28項の規定の適用を受ける農業相続人(当該農業相続人の死亡の日まで行われていた貸付けが特定貸付けにより行われていた場合に限る。)

(4) 措置法第70条の4第22項の規定の適用を受ける受贈者(当該受贈者の死亡の日まで行われていた貸付けが特定貸付けにより行われていた場合に限る。)

(5) 措置法第70条の6の2第1項の規定の適用を受ける農業相続人

(6) 措置法第70条の4の2第1項の規定の適用を受ける受贈者

(措置法第70条の6の3第1項に規定する特定貸付けを行っていた農地又は採草放牧地)

70の6の3-2 措置法第70条の6の3第1項に規定する「特定貸付けを行っていた農地又は採草放牧地」とは、特定貸付けを行っていた者の死亡の日において、当該特定貸付けを行っていた者により特定貸付けが行われていた農地又は採草放牧地をいい、当該特定貸付けを行っていた者が当該農地又は採草放牧地について措置法第70条の4の2第1項又は措置法第70条の6の2第1項の規定の適用を受けているかどうかは問わないことに留意する。(平21課資2-9追加、平22課資2-14、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、令2課資2-10、令5課資2-12改正)

(注) 措置法第70条の6の3第1項に規定する「特定貸付けを行っていた農地又は採草放牧地」には、特定貸付けを行っていた者の死亡の日において、当該特定貸付けを行っていた者により次に掲げる貸付けが行われていた農地又は採草放牧地が含まれることに留意する。

(1) 農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)第2条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第4条第2項に規定する農地保有合理化事業のために都道府県農地保有合理化法人(同法第7条第1項の承認を受けた法人(同法第5条第2項第4号ロの規定により農業経営基盤強化促進基本方針に定められた者に限る。)をいう。)に対し行っていた貸付け((3)に該当するものを除く。)

(2) 農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)第2条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第4条第2項に規定する農地保有合理化事業のために旧市町村農地保有合理化法人(同法第7条第1項の承認を受けた法人(同法第6条第3項の規定により農業経営基盤強化促進基本構想に定められた者に限る。)をいう。以下70の6の3-2において同じ。)に対し行っていた貸付けのうち、次のいずれかに該当するもの((3)に該当するものを除く。)

イ 旧市町村農地保有合理化法人が、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)附則第12条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされている旧農地売買等事業(同法による改正前の農業経営基盤強化促進法第4条第2項第1号に規定する農地売買等事業をいう。)を実施している場合における当該貸付け

ロ 旧市町村農地保有合理化法人が、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)第2条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法第11条の9第1項の規定により農地利用集積円滑化事業規程(同項に規定する農地利用集積円滑化事業規程をいう。)の承認を受けている場合における当該貸付け

(3) 農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)による改正前の農業経営基盤強化促進法第20条に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより行われていた貸付け

(4) 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第102号)第1条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第4条第2項に規定する農地保有合理化事業(同項第1号に掲げる事業に限る。)のために都道府県農地保有合理化法人(同法第7条第1項の承認を受けた法人をいう。)に対して行っていた貸付け

(5) 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第12号)第2条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第4条第3項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第1号に定める事業(同号ハに掲げるものを除く。)及び同項第2号に定める事業に限る。)のために同法第11条の14に規定する農地利用集積円滑化団体に対して行っていた貸付け

(6) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)第1条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第20条に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより行われていた貸付け

(「相続又は遺贈により取得」の意義)

70の6の3-3 措置法第70条の6の3第1項及び第2項に規定する「相続又は遺贈により取得」には、措置法第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得は含まれないことに留意する。(平21課資2-9追加)

(相続税の申告期限までに行われた特定貸付け)

70の6の3-4 措置法第70条の6の3第2項の規定は、同項に規定する相続又は遺贈により取得した農地又は採草放牧地について同項に規定する相続税の申告期限までに特定貸付けを行ったときに限り適用があることに留意する。
 したがって、特定貸付けが相続税の申告期限までに行われていない場合には、同項の規定の適用はないこととなる。(平21課資2-9追加、平24課資2-10改正)

(特定貸付けが行われた特例農地等について相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき価額)

70の6の3-5 措置法第70条の6の3の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地について、相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき価額は、当該相続税の課税価格の計算に係る被相続人の死亡の日における当該農地又は採草放牧地の時価によることに留意する。(平21課資2-9追加)

(特定貸付けに係る権利設定に関する届出書が提出されない場合)

70の6の3-6 措置法第70条の6の3の規定は、同条第4項の規定により読み替えて適用する措置法第70条の6の2第1項の規定の適用を受けようとする者が同項の届出書(以下70の6の3-6において「届出書」という。)を提出することにより適用があるが、当該届出書が提出されない場合の措置法第70条の6の規定の適用は、次に掲げるところによることに留意する。(平21課資2-9追加、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(1) 特定貸付けを行った日の翌日から2月を経過する日が同条第1項に規定する相続税の申告書(70の6の3-6において「相続税の申告書」という。)の提出期限以前となる場合において、当該相続税の申告書に届出書が添付されていない場合 措置法第70条の6の規定の適用はないことに留意する(措置法第70条の6の2第3項において準用する措置法第70条の4の2第6項の規定の適用がある場合を除く。(2)において同じ。)。

(2) 特定貸付けを行った日の翌日から2月を経過する日が相続税の申告書の提出期限後となる場合において、当該相続税の申告書に措置法令第40条の7の3第3項に規定する書類を添付して当該相続税の申告書が提出され、特定貸付けを行った日から2月以内に届出書が提出されない場合 措置法第70条の6の規定の適用はないものとして取り扱う。

(注) 上記の場合において、相続税の申告書に特定貸付けを行った農地又は採草放牧地につき措置法第70条の6第1項の適用を受けようとする旨の記載がない場合、同条第31項に規定する書類又は措置法令第40条の7の3第3項に規定する書類の添付がない場合には、措置法第70条の6の規定の適用はないことに留意する。


目次に戻る