(平成21年改正前措置法第70条の3の3又は第70条の3の4の取扱い)

旧70の3の3・70の3の4-1 平成21年改正法附則第64条第6項の規定によりなお従前の例によるものとされる平成21年改正前措置法第70条の3の3及び第70条の3の4、平成21年改正措令による改正前の措置法令第40条の5の3((特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例))及び第40条の5の4((特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例))並びに平成21年改正措規による改正前の措置法規則第23条の6の3((特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例))及び第23条の6の4((特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例))の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、平成21年6月17日付課資2-7ほか2課共同「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)による改正前の「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の取扱いの例による。(平21課資2-7、課審6-10、徴管5-13追加)

(平成21年改正前措置法第70条の3の3又は第70条の3の4の規定を受けた特定同族株式等に係る相続税の納税猶予の適用)

旧70の3の3・70の3の4-2 平成21年改正法附則第64条第6項に規定する特定受贈者(以下旧70の3の3・70の3の4-6までにおいて「特定受贈者」という。)が、平成20年12月31日以前に贈与により取得した特定同族株式等について平成21年改正前措置法第70条の3の3第1項又は第70条の3の4第1項の規定により贈与税の申告書(これらの規定の適用を受ける旨の記載があるものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該特定受贈者に係る特定同族株式等贈与者が平成20年10月1日以後に死亡している場合において、当該特定受贈者が措置法第70条の7の2第1項の適用に係る要件及び平成21年改正法附則第64条第7項に掲げる要件のすべてを満たすときは、次に掲げる株式等(平成21年改正令附則第43条第5項の規定により選択したものに限る。以下旧70の3の3・70の3の4-6までにおいて「選択特定同族株式等」という。)については当該特定同族株式等贈与者から相続(当該特定受贈者が当該特定同族株式等贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得した非上場株式等とみなされて、措置法第70条の7の2第1項の規定の適用があることに留意する。(平21課資2-7、課審6-10、徴管5-13追加、平22課資2-14、課審6-17、徴管5-10改正)

  • 1 平成20年12月31日以前に相続時精算課税に係る贈与により取得した特定同族株式等(贈与税の申告書に平成21年改正前措置法第70条の3の3又は第70条の3の4の規定の適用を受ける旨の記載があるものに限る。)
  • 2 当該特定同族株式等贈与者から平成21年改正前措置法第70条の3の3第3項第1号ロに規定する選択年中における当該特定同族株式等の最初の相続時精算課税に係る贈与の日から同項第4号に規定する確認日までの間に相続時精算課税に係る贈与により取得した当該特定同族株式等に係る会社の株式等(上記1に該当するものを除く。)

(注) 選択特定同族株式等について措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けようとする場合の措置法令第40条の8の2第1項第2号の要件の判定に当たっては、「被相続人が有する認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数」に、平成21年改正法附則第64条第7項の規定により経営承継相続人等が相続又は遺贈により取得をしたとみなされる選択特定同族株式等に係る議決権の数を加算したところにより判定することに留意する。

(過去に特定同族株式等の贈与を受けた者に係る相続税の納税猶予の特例の適用)

旧70の3の3・70の3の4-3 平成20年10月1日以後に特定同族株式等贈与者が死亡した場合において、当該特定同族株式等贈与者から相続又は遺贈により取得した非上場株式等及び旧70の3の3・70の3の4-2((平成21年改正前措置法第70条の3の3又は第70条の3の4の規定を受けた特定同族株式等に係る相続税の納税猶予の適用))の1又は2に掲げる株式等があるときは、当該1又は2に掲げる株式等の全部について平成21年改正令附則第43条第5項の規定による選択をせず措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けないときには、当該選択をしない者の当該株式等に係る会社の株式等のすべてについて同項の規定の適用はないことに留意する。(平21課資2-7、課審6-10、徴管5-13追加)

(注) 上記については、会社ごとに判定することに留意する。

(平成22年4月1日以後に特定同族株式等事前届出書が提出された場合)

旧70の3の3・70の3の4-4 特定受贈者が平成21年改正法附則第64条第7項第1号に規定する書類(以下旧70の3の3・70の3の4-4において「特定同族株式等事前届出書」という。)を平成22年3月31日までに提出していない場合には、当該特定受贈者について同項の規定の適用がないことに留意する。(平21課資2-7、課審6-10、徴管5-13追加)

(注) 平成22年3月31日までに特定同族株式等事前届出書が提出されなかった場合におけるゆうじょ規定は設けられていないことに留意する。

(特定同族株式等について措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受ける場合の同条第2項第1号ホの要件)

旧70の3の3・70の3の4-5 特定同族株式等について平成21年改正法附則第64条第7項の規定により措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受ける場合の同条第2項第1号ホの規定の適用については、69の5-23((特定受贈同族会社株式等について措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受ける場合の同条第2項第1号ホの要件))を準用する。(平22課資2-14、課審6-17、徴管5-10追加)

(選択特定同族株式等に係る認定承継会社等が外国会社又は医療法人の株式等を有する場合の納税猶予分の相続税額の計算の基となる特例非上場株式等の価額)

旧70の3の3・70の3の4-6 特定同族株式等について平成21年改正法附則第64条第7項の規定により措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受ける場合において、相続の開始の時に、特例非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会社の特別支配関係法人が会社法第2条第2号に規定する外国会社(当該認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)又は措置法令第40条の8の2第12項に定める医療法人の株式等を有するときにおける納税猶予分の相続税額の計算の基となる当該特例非上場株式等である選択特定同族株式等の価額は、平成22年改正措令附則第49条第3項((相続税及び贈与税の特例に関する経過措置))の規定により、特定受贈者が当該特定同族株式等の贈与を受けた時の価額であることに留意する。(平22課資2-14、課審6-17、徴管5-10追加)

(平成21年改正法附則第64条第7項の規定により特定同族株式等について相続税の納税猶予の適用を受けている場合の取扱い)

旧70の3の3・70の3の4-7 平成21年改正法附則第64条第7項の規定により特定同族株式等について相続税の納税猶予の適用を受けているもの(平成22年4月1日前に特定同族株式等贈与者が死亡している場合に限る。)に係る平成22年改正措令附則第55条第2項((租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置))の規定の適用については、平成22年6月17日付課資2-14ほか2課共同「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」等の一部改正について」通達による改正前の「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」通達の旧70の3の3・70の3の4-1((平成21年改正前措置法第70条の3の3又は第70条の3の4の取扱い))から旧70の3の3・70の3の4-4((平成22年4月1日以後に特定同族株式等事前届出書が提出された場合))の取扱いの例による。(平22課資2-14、課審6-17、徴管5-10追加)


目次に戻る