(用語の定義)

69の6・69の7共-1 この措置法第69条の6及び第69条の7共通関係において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。(平29課資2-14追加)

(1) 特定非常災害 措置法第69条の6第1項に規定する特定非常災害をいう。

(2) 特定非常災害発生日 措置法第69条の6第1項に規定する特定非常災害発生日をいう。

(3) 特定地域 措置法第69条の6第1項に規定する特定地域をいう。

(4) 特定土地等 措置法第69条の6第1項に規定する特定土地等をいう。

(5) 特定株式等 措置法第69条の6第1項に規定する特定株式等をいう。

(6) 評価対象法人 評価しようとする株式の発行法人又は出資に係る出資のされている法人をいう。

(7) 動産等 措置法令第40条の2の3第1項に規定する動産等をいう。

(8) 課税時期 相続、遺贈若しくは贈与により財産を取得した日又は相続税法の規定により相続、遺贈若しくは贈与により取得したものとみなされた財産のその取得の日をいう。

(9) 直前期末 課税時期の直前に終了した事業年度の末日をいう。

(特定土地等の特定非常災害の発生直後の価額)

69の6・69の7共-2 特定土地等の特定非常災害の発生直後の価額については、措置法令第40条の2の3第3項第1号の規定により、特定土地等の課税時期における現況が特定非常災害の発生直後も継続していたものとみなして当該特定土地等を評価した価額となることに留意する。
 したがって、特定土地等について、課税時期から特定非常災害の発生直後までの間に区画形質、権利関係の変更等があった場合でも、これらの事由は考慮しないことに留意する。
 なお、特定土地等の特定非常災害の発生直後の価額については、国税局長(沖縄国税事務所長を含む。)が不動産鑑定士等の意見を基として特定地域内の一定の地域ごとに特定土地等の特定非常災害の発生直後の価額を算出するための率(以下69の6・69の7共-2において「調整率」という。)を別途定めている場合には、特定非常災害発生日の属する年分の評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同「財産評価基本通達」をいう。以下70の7の4-6までにおいて同じ。)14((路線価))に定める路線価及び同21-2((倍率方式による評価))に定める倍率に調整率を乗じたものを当該年分の路線価及び倍率として評価することができるものとする。(平29課資2-14追加)

(特定株式等の判定)

69の6・69の7共-3 評価対象法人の株式又は出資が特定株式等に該当するかどうかは、措置法令第40条の2の3第1項の規定により、評価対象法人が課税時期に保有していた資産の価額の合計額のうちに占める特定地域内にあった動産等の価額の合計額の割合が10分の3以上であるかどうかにより判定するのであるが、この場合に当該動産等の価額の合計額の割合が10分の3以上であるかどうかは、評価対象法人の保有していた各資産を課税時期において評価基本通達の定めるところにより評価した価額に基づき判定することに留意する。(平29課資2-14追加)

(特定株式等の特定非常災害の発生直後の価額)

69の6・69の7共-4 措置法令第40条の2の3第3項第2号に規定する金額は、評価基本通達の定めによって評価した1株当たりの特定株式等の価額にその特定株式等の数を乗じて計算した額による。ただし、次に掲げる場合には、それぞれ次に掲げるところによる。(平29課資2-14追加)

(1) 評価基本通達180((類似業種比準価額))に定める類似業種比準価額によって評価する場合
 評価基本通達183((評価会社の1株当たりの配当金額等の計算))に定める評価会社の「1株当たりの配当金額」、「1株当たりの利益金額」及び「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」を次に掲げるところにより計算した金額によって評価した1株当たりの特定株式等の価額

イ 「1株当たりの配当金額」
 次のロにより計算した「1株当たりの利益金額」に次に掲げる割合を乗じて計算した金額

1株当たりの配当金額の計算式

ロ 「1株当たりの利益金額」
 評価基本通達183(2)に定めるところにより計算した「1株当たりの利益金額」と特定非常災害の発生直後の状況に基づいて合理的に見積もった特定非常災害発生日の属する事業年度の末日以前1年間における所得金額を基として計算した利益金額の見積額(以下69の6・69の7共-4において「見積利益金額」という。)を直前期末における発行済株式数(1株当たりの資本金等の額が50円以外の金額である場合には、直前期末における資本金等の額を50円で除して計算した数によるものとする。以下69の6・69の7共-4において同じ。)で除して計算した金額との合計額(その金額が負数のときは0とする。)の2分の1に相当する金額

ハ 「1株当たりの純資産価額(帳薄価額によって計算した金額)」
 評価基本通達183(3)に定める「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」。ただし、上記ロの見積利益金額が欠損となる場合には、次に掲げる金額の合計額を直前期末における発行済株式数で除して計算した金額とする。

(イ) 評価基本通達183(3)に定める直前期末における資本金等の額

(ロ) 評価基本通達183(3)に定める法人税法(昭和40年法律第34号)第2条((定義))第18号に規定する利益積立金額に相当する金額(法人税申告書別表五(一)「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」の差引翌期首現在利益積立金額の差引合計額)

(ハ) 上記ロに定める見積利益金額

(注) 上記(イ)から(ハ)の合計額が負数となる場合には、その金額を0とすることに留意する。

(2) 評価基本通達185((純資産価額))に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」によって評価する場合
 課税時期において特定地域内にあった動産等(評価対象法人が特定非常災害発生日において保有していたものに限る。)の状況が特定非常災害の発生直後の現況にあったものとみなして特定非常災害の発生直後におけるその動産等の価額を評価した場合の各資産の価額の合計額が、同項に定める「課税時期における各資産をこの通達の定めるところにより評価した価額の合計額」であるものとして評価した1株当たりの特定株式等の価額

(注) 評価対象法人が課税時期前3年以内に取得又は新築した土地及び土地の上に存する権利並びに家屋及びその附属設備又は構築物の価額についても、特定非常災害の発生直後におけるこれらの資産の価額として評価することに留意する。

(3) 評価基本通達188-2((同族株主以外の株主等が取得した株式の評価))の定めによって評価する場合
 評価基本通達188-2に定める評価会社の「その株式に係る年配当金額」を上記(1)イにより計算した金額(ただし、その金額が2円50銭未満のものにあっては2円50銭とする。)によって評価した1株当たりの特定株式等の価額

(特定株式等の特定の評価会社の株式等の判定)

69の6・69の7共-5 特定株式等が評価基本通達189((特定の評価会社の株式))の(1)から(6)のいずれに該当するかは、課税時期における当該特定株式等に係る評価対象法人の現況により判定することに留意する。(平29課資2-14追加)


(措置法第69条の6第1項に規定する「贈与により取得した財産」)

69の6-1 措置法第69条の6第1項の規定の適用がある贈与により取得した財産とは、次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げる期間に取得したもので、相続税法第19条又は第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに限られることに留意する。(平29課資2-14追加)

(1) 次の(2)に掲げる場合以外の場合 特定非常災害発生日(措置法第69条の6第1項に規定する特定非常災害発生日をいう。以下69の7-1までにおいて同じ。)が属する年の1月1日から当該特定非常災害発生日の前日までの期間

(2) 特定非常災害発生日が1月1日から相続税法第28条第1項の規定により提出すべき申告書の提出期限までの間にある場合 その前年の1月1日から当該特定非常災害発生日の前日までの期間


(措置法第69条の7第1項に規定する「贈与により取得した財産」)

69の7-1 措置法第69条の7第1項の規定の適用がある贈与により取得した財産とは、次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げる期間において贈与により取得した財産をいうことに留意する。(平29課資2-14追加)

(1) 次の(2)に掲げる場合以外の場合 特定非常災害発生日が属する年の1月1日から当該特定非常災害発生日の前日までの期間

(2) 特定非常災害発生日が1月1日から相続税法第28条第1項の規定により提出すべき申告書の提出期限までの間にある場合 その前年の1月1日から当該特定非常災害発生日の前日までの期間


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