(措置法第70条の6の4の適用の対象となる特例農地等の範囲)

70の6の4-1 措置法第70条の6の4第2項第2号又は第3号に規定する認定都市農地貸付け又は農園用地貸付け(以下70の6の4-8までにおいて「認定都市農地貸付け等」という。)の対象となる特例農地等とは、都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区内にある農地(生産緑地法第10条(同法第10条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第15条第1項の規定による買取りの申出がされたもの及び同法第10条の6第1項の規定による指定の解除がされたものを除く。)に限られるのであるが、この場合において、次に掲げる特例農地等は認定都市農地貸付け等の対象とならないことに留意する。(平30課資2-19追加)

(1) 措置法第70条の6第1項に規定する採草放牧地又は準農地である特例農地等

(2) 措置法令第40条の7第71項第2号又は第3号に掲げる敷地又は用地である特例農地等

(3) 措置法第70条の6第9項の規定の適用を受ける特例農地等

(4) 措置法第70条の6第10項に規定する貸付特例適用農地等

(5) 措置法第70条の6第22項に規定する一時的道路用地等の用に供するため同項に規定する地上権等の設定(以下70の6の4-1において「地上権等の設定」という。)に基づく貸付けの対象となっている特例農地等(農業相続人が認定都市農地貸付け等を行っていた特例農地等の全部又は一部について一時的道路用地等の用に供するために認定都市農地貸付け等に係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権を消滅させ、一時的道路用地等の用に供するため地上権等の設定に基づく貸付けを行っている特例農地等で同項に規定する貸付期限が到来したものを除く。)

(6) 措置法第70条の6第28項に規定する営農困難時貸付けの対象となっている特例農地等

(7) 措置法第70条の6の2第1項に規定する特定貸付けの対象となっている特例農地等

(認定都市農地貸付け等に該当しない貸付け)

70の6の4-2 措置法第70条の6第28項に規定する営農困難時貸付けを行っている特例農地等に同項において準用する措置法第70条の4第23項に規定する耕作の放棄又は同項に規定する権利消滅があった場合において、当該特例農地等に係る新たな貸付けを認定都市農地貸付け等により行ったときの当該認定都市農地貸付け等についての措置法第70条の6の4の規定の適用については、70の4の2-2((特定貸付けに該当しない貸付け))を準用する。(平30課資2-19追加)

(認定都市農地貸付け等が行われている特例農地等について相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき価額)

70の6の4-3 措置法第70条の6の4第1項の規定の適用を受ける同条第2項第1号に規定する猶予適用者(以下70の6の4-8までにおいて「猶予適用者」という。)が死亡した場合において、認定都市農地貸付け等が行われている特例農地等の相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき価額は、当該猶予適用者の死亡の日における貸付けの態様に応じた当該特例農地等の時価によることに留意する。(平30課資2-19追加)

(注) 認定都市農地貸付け等が行われていた特例農地等について、猶予適用者の死亡の日前までに次に掲げる認定都市農地貸付け等の区分に応じ、それぞれ次に定める場合に該当することとなった場合において、当該猶予適用者の死亡の日において新たな認定都市農地貸付け等が行われていないときにおける当該特例農地等の相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき価額は、当該猶予適用者の死亡の日における当該特例農地等の時価によることに留意する。

1 認定都市農地貸付け(措置法第70条の6の4第2項第2号に規定する認定都市農地貸付けをいう。70の6の4−7までにおいて同じ。) 次に掲げる場合

1 措置法令第40条の7の4第2項において読み替えられた措置法第70条の4の2第3項に規定する貸付期限(当該貸付期限の到来前に措置法第70条の6の4第1項に規定する賃借権等が消滅した場合には、当該賃借権等が消滅した日)が到来した場合

2 措置法第70条の6の4第3項に規定する耕作の放棄又は認定の取消しがあった場合

2 農園用地貸付け(措置法第70条の6の4第2項第3号に規定する農園用地貸付けをいう。70の6の4-9までにおいて同じ。) 次に掲げる場合

1 措置法令第40条の7の4第4項において読み替えられた措置法第70条の4の2第3項に規定する貸付期限(措置法第70条の6の4第2項第3号ロに掲げる貸付けにあっては同条第4項の貸付都市農地等に係る同号ロに規定する貸付規程に基づく最後の貸付けが終了した日とし、当該貸付期限の到来前に同条第1項に規定する賃借権等が消滅した場合には当該賃借権等が消滅した日)が到来した場合

2 措置法第70条の6の4第2項第3号イの賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定に関する契約又は同号ハの賃借権若しくは使用貸借による権利の設定に関する契約が解除された場合

3 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)第3条第3項((特定農地貸付けの承認))(都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第11条((特定農地貸付法の準用))において準用する場合を含む。)の承認の取消し又は市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第10条((認定の取消し))の規定による認定の取消しがあった場合

4 措置法第70条の6の4第2項第3号ロの貸付協定が廃止された場合又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第10条第2号((定義))の協定が廃止された場合

(認定都市農地貸付け等に係る権利設定に関する届出書)

70の6の4-4 措置法第70条の6の4第1項に規定する届出書は、認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行ったごとに提出しなければならないのであるから、例えば、認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行った日において2以上の同条第2項第2号の認定事業計画又は同項第3号イ若しくはハの契約若しくは同号ロの貸付規程の定めるところにより認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行っている場合には、それぞれの認定事業計画又は契約若しくは貸付規程ごとに当該届出書を提出しなければならないことに留意する。(平30課資2-19追加)

(注) 措置法第70条の6の4第3項、第4項又は第6項において準用する措置法第70条の4の2第3項の届出書及び同条第5項の届出書の提出も同様であることに留意する。

(措置法第70条の6の4第1項の賃借権等の設定があった場合の措置法第70条の6第1項の担保)

70の6の4-5 特例農地等が措置法第70条の6第1項に規定する担保に提供されている場合において、その特例農地等につき措置法第70条の6の4第1項に規定する賃借権等の設定(民法第269条の2第1項の地上権の設定を除く。)があったときの担保については、70の4の2-4((措置法第70条の4の2第1項の賃借権等の設定があった場合の措置法第70条の4第1項の担保))を準用する。(平30課資2-19追加)

(貸付期限の更新があった場合)

70の6の4-6 認定都市農地貸付け等を行った農地の全部又は一部の貸付けに係る期限の到来前に、当該貸付けに係る期限を延長したときの当該延長前の貸付けに係る期限については、70の4の2-5((貸付期限の更新があった場合))を準用する。(平30課資2-19追加)

(新たな貸付けを行う場合の貸付けの範囲等)

70の6の4-7 貸付期限の到来等(70の6の4-3(注)に定める場合をいう。以下70の6の4-8において同じ。)に該当することとなった貸付都市農地等(措置法第70条の6の4第1項に規定する貸付都市農地等をいう。)について新たな貸付け(措置法令第40条の7の4第2項、第4項又は第6項の規定により読み替えられた措置法第70条の4の2第3項又は第5項の規定により行う新たな貸付けをいう。以下70の6の4-7において同じ。)を行う場合には、認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けのいずれかによることに留意する。
 なお、新たな貸付けを行った場合の措置法第70条の6の4の規定の適用については、当該貸付都市農地等に係る当初の貸付けの区分(認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けの別をいう。以下70の6の4-7において同じ。)にかかわらず、新たに行った貸付けの区分に応じて、同条の規定が適用されることに留意する。(平30課資2-19追加)

(認定都市農地貸付け等を行っている特例農地等につき貸付期限の到来等があった後に猶予適用者が死亡した場合)

70の6の4-8 措置法第70条の6の4第1項の規定の適用を受ける特例農地等につき貸付期限の到来等に該当することとなった場合において、次の(1)又は(2)に掲げるときは、当該貸付期限の到来等があった当該特例農地等に係る納税猶予期限は確定せず、措置法第70条の6第39項の規定により相続税は免除されることに留意する。
 なお、(2)の場合において、当該猶予適用者の死亡の日前に新たな認定都市農地貸付け等を行った部分又は当該猶予適用者の農業の用に供した部分に係る措置法第70条の6の4第3項、第4項又は第6項において準用する措置法第70条の4の2第5項の届出書がその提出期限(当該猶予適用者の死亡の日前に提出期限が到来しているものに限る。)までに提出されていない部分については猶予期限は確定していることに留意する。(平30課資2-19追加)

(1) 貸付期限の到来等に該当することとなった日から2月以内に当該特例農地等に係る猶予適用者が死亡した場合

(2) 措置法第70条の6の4第3項、第4項又は第6項において準用する措置法第70条の4の2第4項の税務署長の承認を受け、貸付期限の到来等に該当することとなった日から1年を経過する日までに、当該特例農地等に係る猶予適用者が死亡した場合

(注) 上記(1)又は(2)の場合において、貸付期限の到来等に該当することとなったときから猶予適用者の死亡の日までの間に、当該貸付期限の到来等があった特例農地等について新たな認定都市農地貸付け等を行ったとき又は当該猶予適用者の農業の用に供したときであっても、措置法第70条の6の4第3項、第4項又は第6項において準用する措置法第70条の4の2第3項又は第5項の届出書の提出は要しないことに留意する。

(100分の20の計算から除外される貸付けの事業に係る施設等に転用された特例農地等)

70の6の4-9 措置法第70条の6第1項第1号の規定による特例農地等の転用から除外される措置法令第40条の7の4第10項で読み替えて適用する措置法令第40条の7第8項に規定する「転用」が行われた土地については、70の4−28((100分の20の計算から除外される作業場の敷地等に転用された特例適用農地等))を準用する。(平30課資2-19追加)

(注) 上記の「転用」は、農園用地貸付けにつき措置法第70条の6の4第1項の規定の適用がある場合において、措置法第70条の6第1項に規定する農業相続人が、特例農地等を当該農業相続人(措置法第70条の6の4第2項第3号イ又はハに掲げる貸付けを行っている場合には、同号イの地方公共団体若しくは農業協同組合又は同号ハの地方公共団体及び農業協同組合以外の者)の貸付けの事業に係る事務所、作業場、倉庫その他の施設若しくは当該事業に従事する使用人の宿舎又は市民農園整備促進法第2条第2項第2号((定義))に規定する市民農園施設(同法第9条((勧告))に規定する認定計画に記載されたものに限る。)の敷地にするための転用をいうことに留意する。

(旧法猶予適用者が措置法第70条の6の4第1項の規定の適用を受けた場合の相続税の納税猶予についての取扱い)

70の6の4-10 措置法第70条の6の2第2項各号に掲げる農業相続人(70の6の4-12において「旧法猶予適用者」という。)が措置法第70条の6の4第1項の規定の適用を受けた場合には、同条第7項の規定により当該旧法猶予適用者は措置法第70条の6第1項に規定する農業相続人とみなして同条の規定が適用され、当該各号に規定する改正前の租税特別措置法第70条の6の規定は適用がないことに留意する。(平30課資2-19追加)

(旧法猶予適用者が措置法第70条の6の4第1項の規定の適用を受けた場合の継続届出書の提出)

70の6の4-11 旧法猶予適用者(次の(1)から(5)までに掲げる農業相続人である旧法猶予適用者に限る。)が措置法第70条の6の4第1項の規定の適用を受けた場合において、(1)から(5)までに掲げる農業相続人の区分に応じ(1)から(5)までに掲げる規定の適用を受けているときの措置法第70条の6第32項に規定する届出書の提出については、70の6の2-11((旧法猶予適用者が措置法第70条の6の2第1項の規定の適用を受けた場合の継続届出書の提出))を準用する。(平30課資2-19追加)

(1) 平成3年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人 同条第14項の規定

(2) 平成12年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人 同条第16項の規定

(3) 平成13年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人 同条第25項の規定

(4) 平成15年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人 同条第31項の規定

(5) 平成17年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人 同条第31項の規定

(旧法猶予適用者が措置法第70条の6の4第1項の規定の適用を受けた場合の利子税の割合)

70の6の4-12 旧法猶予適用者が措置法第70条の6の4第1項の規定の適用を受けた場合における措置法第70条の6第40項に規定する利子税の割合については、70の6の2-12((旧法猶予適用者が措置法第70条の6の2第1項の規定の適用を受けた場合の利子税の割合))を準用する。(平30課資2-19追加)


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