(居住の用に供したとき等)

70の3-1 措置法第70条の3第1項第1号、第2号及び第3号に規定する「当該特定受贈者の居住の用に供したとき」、又は「同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき」とは、同条第3項第5号に規定する住宅取得等資金(以下70の3-14までにおいて「住宅取得等資金」という。)の贈与を受け、その全額を充てて住宅用家屋等(住宅用家屋、既存住宅用家屋又は増改築対象家屋をいう。以下70の3-3において同じ。)の新築等(新築、取得又は増改築等(同項第4号に規定する増改築等をいう。以下70の3-10において同じ。)をいう。以下70の3-3において同じ。)をした者が、当該住宅用家屋等を現にその居住の用に供したとき、又は当該住宅用家屋等をその居住の用に供することが確実であると見込まれるときをいうのであるが、その者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族(以下70の3-1において「生計を一にする親族」という。)と日常の起居を共にしていない場合において、その者と生計を一にする親族が居住の用に供し、又は居住の用に供することが確実であると見込まれるときで、当該やむを得ない事情が解消した後はその者が共に当該住宅用家屋等に居住することとなると認められるときは、これに該当するものとして取り扱う。
 なお、この取扱いの適用がある場合において、同条第12項の規定により贈与税の申告書に添付して提出しなければならないとされている書類については、次の(1)又は(2)に掲げるところによることとする。(平16課資2-8、平19課資2-7、平21課資2-7、平22課資2-14、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平29課資2-14、令2課資2-10、令4課資2-6改正)

(1) 措置法規則第23条の6第8項第1号又は第2号に掲げる場合 同項第1号ロ(3)又は第2号ロ(3)に掲げる書類にあっては、当該住宅用家屋等をその者と生計を一にする親族の居住の用に供すること及びその居住の用に供したときは遅滞なくその生計を一にする親族が居住していることを明らかにするものの提出を約するもので、また、同項第1号ホ(4)又は第2号ホ(3)に掲げる書類にあっては、当該住宅用家屋等をその者と生計を一にする親族の居住の用に供する予定時期の記載があるもので差し支えない。

(2) 同条第8項第3号に掲げる場合 同号ロ(3)に掲げる書類にあっては、当該増改築対象家屋をその者と生計を一にする親族の居住の用に供すること並びにその居住の用に供したときは遅滞なくその生計を一にする親族の戸籍の附票の写しその他の書類で当該生計を一にする親族が当該増改築等前に当該増改築対象家屋に居住していたこと及び当該増改築等後に当該増改築対象家屋に居住していることを明らかにするものの提出を約するもので、また、同号ホ(4)に掲げる書類にあっては、当該増改築対象家屋をその者と生計を一にする親族の居住の用に供する予定時期の記載があるもので差し支えない。

(注)

1 上記の住宅用家屋とは、措置法第70条の3第3項第2号に規定する住宅用家屋(以下70の3-8までにおいて「住宅用家屋」という。)を、既存住宅用家屋とは、同項第3号に規定する既存住宅用家屋(以下70の3-8までにおいて「既存住宅用家屋」という。)を、増改築対象家屋とは、同項第1号に規定する特定受贈者(以下70の3-14までにおいて「特定受贈者」という。)が居住の用に供している住宅用の家屋をいうのであるから留意する。

2 上記の取扱いは、その者と生計を一にする親族が当該住宅用家屋等を居住の用に供する前に、そのやむを得ない事情が解消している場合には、適用がないことに留意する。

3 措置法第70条の3第1項第3号に規定する「当該特定受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋」の判定については、上記に準じて取り扱う。

(住宅取得等資金の贈与の特例と特定同族株式等の贈与の特例の重複適用)

70の3-1の2 特定受贈者が住宅取得等資金の贈与を受けた年の前年以前において当該住宅取得等資金の贈与をした者(以下70の3-13までにおいて「住宅資金贈与者」という。)からの贈与により取得した平成21年改正前措置法第70条の3の3第3項第2号に規定する特定同族株式等について同条第1項の規定の適用を受けている場合には、当該住宅取得等資金について措置法第70条の3第1項の規定の適用は受けられないことに留意する。(平19課資2-7追加、平21課資2-7改正)

(住宅用家屋の新築若しくは取得とともに取得するその敷地の用に供されている土地等)

70の3-2 措置法第70条の3第1項第1号に規定する住宅用家屋の新築若しくは取得とともに取得するその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利(以下70の3-2において「土地等」という。)とは、次に掲げる場合の区分に応じ次に掲げる土地等をいうことに留意する。(平22課資2-14、平23課資2-8、平29課資2-14改正)

(1) 住宅用家屋の新築の場合
 家屋の新築請負契約と同時に締結された売買契約若しくは家屋の新築請負契約を締結することを条件とする売買契約によって取得した土地等又は家屋を新築する前に取得したその家屋の敷地の用に供されることとなる土地等

(2) 住宅用家屋の取得の場合
 家屋とその敷地を同時に取得する売買契約によって取得したいわゆる建売住宅、分譲マンションの土地等

(注)

1 贈与により取得した金銭が上記本文(1)に該当する土地等の取得の対価に充てられ、住宅用家屋の新築(措置法規則第23条の6第1項に規定する新築に準ずる状態を含む。以下70の3-2において同じ。)の対価に充てられた金銭がない場合であっても、当該土地等の取得の対価に充てられた金銭は住宅取得等資金に該当することに留意する。ただし、当該贈与があった日の属する年の翌年の3月15日まで(措置法第70条の3第11項の規定の適用を受けた場合には、当該贈与があった日の属する年の翌々年の3月15日まで)に、住宅用家屋の新築をしていない場合には、当該贈与により取得した金銭については同条第1項の規定の適用はないことに留意する。

2 措置法第70条の3第1項第2号に規定する既存住宅用家屋の取得とともに取得するその敷地の用に供されている土地等とは、上記本文(2)の場合に準じた土地等をいうことに留意する。

3 上記本文及び(注)2に該当する土地等以外の土地等の取得のための金銭(以下70の3-2において「土地等取得資金」という。)は、住宅取得等資金には該当しないことになるが、当該土地等取得資金を贈与により取得した同一年中に住宅取得等資金を当該贈与をした者より取得し、措置法第70条の3第1項の規定の適用を受ける場合には、当該土地等取得資金についても相続時精算課税の適用となることに留意する(70の3-4参照)。

(住宅取得等資金が法施行地外にある場合等)

70の3-3 特定受贈者が贈与により取得した住宅取得等資金について、措置法第70条の3第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、当該住宅取得等資金により新築等する住宅用家屋等の所在地は相続税法の施行地内でなければならないが、当該住宅取得等資金の所在地は同法の施行地内又は施行地外のいずれでもよいことに留意する。(平22課資2-14改正)

(措置法第70条の2第1項の規定の適用後に住宅取得等資金について贈与税の課税価格に算入すべき価額がない場合の措置法第70条の3の適用関係)

70の3-3の2 措置法第70条の3第1項の規定は、住宅資金贈与者から贈与により取得した住宅取得等資金のうち贈与税の課税価格に算入される価額について適用があることから、措置法第70条の2第1項の規定の適用を受けた結果、当該住宅取得等資金について贈与税の課税価格に算入すべき価額がない場合には、適用がないことに留意する。(平22課資2-14追加)

(住宅取得等資金を贈与により取得した年分以降に財産の贈与を受けた場合の取扱い)

70の3-4 措置法第70条の3第1項の規定の適用を受けた者が、住宅取得等資金を贈与により取得した年分以降に当該住宅取得等資金の贈与をした者から財産の贈与を受けた場合には、当該財産の贈与をした者が当該贈与をした年の1月1日において60歳未満であっても、当該財産については相続時精算課税の適用があることに留意する。(平22課資2-14追加、平27課資2-9改正)

(注) 同一の者から同一年中に住宅取得等資金の贈与とそれ以外の財産の贈与があった場合において、当該住宅取得等資金以外の財産の贈与が当該住宅取得等資金の贈与前にあったとしても、当該住宅取得等資金について同項の規定の適用を受けるとき(70の3-3の2参照)には、当該住宅取得等資金以外の財産についても相続時精算課税が適用されるのであるから留意する。

(床面積の意義)

70の3-5 措置法令第40条の5第1項第1号に規定する家屋の床面積とは、家屋の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(登記簿上表示される床面積)をいい、その家屋が2以上の階を有する家屋であるときは、各階の床面積の合計となる。
 また、同項第2号に規定する区分所有する部分の床面積とは、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項((定義))に規定する専有部分の床面積をいうのであるが、当該床面積は、登記簿上表示される壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。(平22課資2-14、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(注)

1 措置法令第40条の5第5項第2号に規定する床面積についても、上記に準じて取り扱う。

2 専有部分の床面積には、数個の専有部分に通ずる廊下、階段室、エレベーター室、共用の便所及び洗面所、屋上等の部分の床面積は含まれない。

3 措置法第70条の3第1項の規定の適用対象となる住宅用の家屋に係る床面積については措置法第70条の2第1項の規定の適用対象となる住宅用の家屋に係る床面積と異なり、上限面積の要件が付されていないことに留意する。

(店舗兼住宅等の場合の床面積基準の判定)

70の3-6 措置法令第40条の5第1項に規定する床面積基準の判定に当たり、次に掲げる家屋については、それぞれに掲げる床面積により行うのであるから留意する。(平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(1) その一部が住宅取得等資金の贈与を受けた者の居住の用以外の用に供されている家屋(措置法令第40条の5第1項第2号に規定する家屋にあっては、その者の区分所有する部分。以下70の3-6において同じ。)
 当該居住の用以外の用に供される部分の床面積を含めた家屋全体の床面積

(2) 2人以上の者で共有されている家屋
 当該家屋全体の床面積

(注) 措置法令第40条の5第5項第2号に規定する床面積基準の判定についても、上記に準じて行う。

(定期借地権等の設定に際し保証金等の支払いがある場合

70の3-7 借地権(借地借家法第22条及び第24条に規定する借地権をいう。以下70の3-7において「定期借地権等」という。)の設定に際し、借地権者から借地権設定者に対し、保証金、敷金などその名称のいかんを問わず借地契約の終了の時に返還を要するものとされる金銭等(以下70の3-7において「保証金等」という。)の預託があった場合において、その保証金等につき定期借地権等を設定した日における基準年利率(評価基本通達4-4((基準年利率))に定める年利率をいう。以下70の3-7において同じ。)未満の利率(以下70の3-7において「約定利率」という。)による利息の支払いがあるとき又は支払うべき利息がないときには、次の算式により計算した金額が、措置法第70条の3第1項又は第3項第5号イからハまでに規定する土地の上に存する権利の取得の対価に該当するものとする。(平19課資2-7、平21課資2-7、平21課資2-13、平22課資2-14、平29課資2-14改正)

(算式)

定期借地権等の設定に際し保証金等の支払いがある場合の算式

(住宅用家屋の取得の意義)

70の3-8 措置法第70条の3第1項第1号に規定する住宅用家屋の取得及び同項第2号に規定する既存住宅用家屋の取得とは、売主から住宅用家屋の引渡しを受けたことをいうものとする。したがって、いわゆる建売住宅や分譲マンションについては、売買契約が締結されている場合又はこれらの建物が措置法規則第23条の6第1項に規定する新築に準ずる状態にある場合であっても、その引渡しを受けていない限り、措置法第70条の3第1項第1号に規定する住宅用家屋の取得には該当しないことに留意する。(平22課資2-14改正)

(既存住宅用家屋等が面積要件及び建築日要件を満たすことの確認を受けるための書類)

70の3-8の2 措置法令第40条の5第3項及び第7項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋が同条第3項第1号に掲げる要件に該当すること及び昭和57年1月1日以後に建築されたものであることについて措置法規則第23条の6第3項第1号イ(2)に掲げる方法により確認を受ける場合の「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令第5条の表の第2号の下欄のイ(2)又は(3)に掲げる事項が記載された書類」とは、次のいずれかの事項が記載された書類をいい、その書類の種類及び様式は問わないことに留意する。(令3課資2-14追加、令4課資2-6改正)

(1) 当該住宅用家屋の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該住宅用家屋の家屋番号

(2) 当該住宅用家屋に係る不動産登記規則第34条第2項に規定する不動産番号

(「特定受贈者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの」の意義)

70の3-9 措置法令第40条の5第6項第4号に規定する「当該特定受贈者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの」とは、当該特定受贈者から給付を受ける金銭その他の財産又は給付を受けた金銭その他の財産の運用によって生ずる収入を日常生活の資の主要部分としている者をいうのであるが、当該特定受贈者から離婚に伴う財産分与、損害賠償その他これらに類するものとして受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者は含まれないものとして取り扱う。(平21課資2-7、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(店舗兼住宅等の場合の増改築等の工事に要した費用の額の判定)

70の3-10 措置法第70条の3第3項第4号イに規定する工事に要した費用の額(以下70の3-10において「当該工事に要した費用の額」という。)の判定は、家屋の増改築等の工事に要した費用の総額により行うのであるから留意する。(平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(注)

1 その家屋(措置法令第40条の5第4項第2号に規定する家屋にあっては、その者の区分所有する部分。以下70の3-10において同じ。)の一部が措置法第70条の3第3項第5号に規定する増改築等の対価に充てるための金銭(以下70の3-10において「住宅増改築資金」という。)の贈与を受けた者の居住の用以外の用に供されているもの又は供されるものである場合には、当該工事に要した費用の額には、その居住の用に供されていない部分又は供されない部分の工事に要した費用の額も含まれることに留意する。

2 その家屋が2人以上の者で共有されているものにあっては、住宅増改築資金の贈与を受けた者以外の共有者の共有持分の部分の工事に要した費用の額も当該工事に要した費用の額に含まれることに留意する。

(国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類等)

70の3-11 措置法規則第23条の6第4項第1号イからチまでに規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類とは、次に掲げる工事の区分に応じ、それぞれに定める書類をいうことに留意する。(平21課資2-13、平22課資2-14、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平27課資2-9、平29課資2-14、令4課資2-6改正)

(1) 措置法規則第23条の6第4項第1号イからヘまでに掲げる工事
 措置法第70条の3第1項の規定の適用を受けようとする者から措置法規則第23条の6第4項の証明の申請を受けた建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成24年3月31日付国土交通省告示第391号の別表で定める書式により、当該申請に係る工事が相続税法の施行地内で行われるもので、措置法令第40条の5第4項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第2号から同項第6号までに規定する修繕若しくは模様替に該当する旨を証する書類

(2) 措置法規則第23条の6第4項第1号トに掲げる工事
 措置法第70条の3第1項の規定の適用を受けようとする者から措置法規則第23条の6第4項の証明の申請を受けた建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成24年3月31日付国土交通省告示第391号の別表で定める書式により、当該申請に係る工事が相続税法の施行地内で行われるもので、措置法令第40条の5第4項第7号に規定する修繕若しくは模様替に該当する旨を証する書類及び平成27年3月31日付国土交通省告示第482号に掲げる国土交通大臣が財務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されていることを証する書類

(3) 措置法規則第23条の6第4項第1号チに掲げる工事
 措置法第70条の3第1項の規定の適用を受けようとする者から措置法規則第23条の6第4項の証明の申請を受けた指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が平成24年3月31日付国土交通省告示第391号の別表で定める書式により、当該申請に係る工事が相続税法の施行地内で行われるもので、措置法令第40条の5第4項第8号に規定する修繕若しくは模様替に該当する旨を証する書類

(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊)

70の3-11の2 措置法第70条の3第8項に規定する「通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊」とは、同項第1号に規定する災害によって被害を受けた住宅用家屋等につき、今後取壊し若しくは除去せざるを得ないと認められる場合又は相当の修繕を行わなければ今後居住の用に供することができないと認められる場合の当該住宅用家屋等に係る損壊をいうことに留意する。(平29課資2-14追加)

(注) 上記の住宅用家屋等とは、次に掲げる家屋をいう。

(1) 同条第8項第1号に規定する住宅用家屋、同項第2号に規定する既存住宅用家屋及び同項第3号に規定する住宅用の家屋

(2) 同条第9項に規定する住宅用の家屋

(令和2年1月1日前の贈与に係る贈与者の住所又は居所を証する書類)

70の3-12 相続税法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年財令第8号。以下70の3-12において「平成31年改正省令」という。)附則第2条((相続時精算課税選択届出書の添付書類に関する経過措置))の規定により、令和2年1月1日前の贈与に係る相続時精算課税選択届出書には、当該贈与をした者の氏名、生年月日及びその者が60歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類の添付が必要とされていることに留意する。
 この場合において、措置法第70条の3第1項の規定により相続税法第21条の9の規定を準用する場合における旧規則(平成31年改正省令第1条の規定による改正前の相続税法施行規則をいう。以下70の3-12において同じ。)第11条第1項第2号に掲げる当該贈与をした者の60歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類については、当該贈与をした者に係る平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類をいうのであるから留意する。(平16課資2-8追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、令元課資2-10改正)

(注) 旧規則第11条第2項に規定する住所又は居所を証する書類についても上記と同様であることに留意する。

(措置法第70条の3第12項に規定する書類の提出先等)

70の3-13 被相続人である特定贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡した場合又は住宅取得等資金を贈与により取得した特定受贈者が措置法第70条の3第12項に規定する書類(以下70の3-13において「第12項に規定する書類」という。)の提出期限前に第12項に規定する書類を提出しないで死亡した場合において、当該贈与を受けた住宅取得等資金について同条第1項の適用を受けるために提出する第12項に規定する書類の提出先及び提出期限は、次に掲げる場合に応じ、それぞれに掲げるところによることに留意する。(平16課資2-8追加、平21課資2-7、平29課資2-14、令5課資2-21改正)

区分 提出先 提出期限
(1) 被相続人である特定贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途で死亡した場合
 (注)措置法第70条の3第12項に規定する書類に係る受贈財産については、贈与税の申告を要しないのであるから留意する。
1 特定受贈者に係る贈与税の申告書の提出期限(相続税法第28条第1項又は第2項に規定する期限)以前に当該特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限(同法第27条第1項又は第2項に規定する期限)が到来するとき 当該特定贈与者に係る相続税の納税地を所轄する税務署長 当該特定贈与者に係る相続税の申告書の提出期限
2 特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限(相続税法第27条第1項又は第2項に規定する期限)前に特定受贈者に係る贈与税の申告書の提出期限(同法第28条第1項又は第2項に規定する期限)が到来するとき 当該特定受贈者に係る贈与税の申告書の提出期限
(2) 住宅取得等資金を贈与により取得した特定受贈者が第12項に規定する書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合(上記(1)に該当する場合を除く。)
当該特定受贈者に係る贈与税の納税地を所轄する税務署長 当該特定受贈者に係る贈与税の申告書の提出期限

(修正申告書の提出期限)

70の3-14 住宅取得等資金を贈与により取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより措置法第70条の3第1項の規定の適用を受けた者が、同条第4項各号に該当する場合において、同号の規定により当該取得をした日の属する年分の贈与税についての修正申告書を提出しなければならない期限は、当該取得をした日の属する年の翌年の12月31日から2か月を経過する日とする。(平19課資2-7、平21課資2-7、平21課資2-13、平24課資2-10、平29課資2-14改正)

(注)

1 同条第10項の規定の適用を受けた場合には、上記通達中「翌年の12月31日」とあるのは、「翌々年の12月31日」とする。

2 同条第11項の規定の適用を受けた場合には、上記通達中「翌年3月15日」とあるは、「翌々年3月15日」と、「翌年の12月31日」とあるのは、「翌々年の12月31日」とする。

3 上記の修正申告書に係る贈与税は、暦年課税により計算することとなることに留意する。

4 当該贈与の属する年の翌年以降に贈与により財産を取得した場合において、当該財産について相続時精算課税の適用を受けようとするときは、相続税法第21条の9第2項の届出書の提出が再度必要となることに留意する。

(期限後申告等に係る「特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」の適用)

70の3-15 措置法第70条の3第1項の規定は、同条第9項又は第11項に規定する個人がこれらの規定により同条第1項の規定の適用を受けようとする場合を除き、期限後申告若しくは修正申告又は更正若しくは決定に係る贈与税については、適用がないことに留意する。(平29課資2-14改正)

〔措置法第70条の3の3((相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例))関係〕

(措置法第70条の3の3第1項の適用対象となる土地又は建物の範囲)

70の3の3-1 措置法第70条の3の3第1項の適用対象となる土地又は建物(以下70の3の3−16までにおいて「土地又は建物」という。)には、土地の上に存する権利及び構築物は含まれないことに留意する。(令5課資2-21追加)

(注)

1 措置法第70条の3の3の規定は、令和6年1月1日以後に土地又は建物が災害(同条第1項に規定する災害をいう。以下70の3の3−16までにおいて同じ。)により被害を受けた場合について適用されるため、令和5年12月31日以前に特定贈与者からの贈与により取得した土地又は建物が令和6年1月1日以後に災害により被害を受けた場合についても同項の規定の適用対象となることに留意する。

2 特定贈与者からの贈与により取得した土地又は建物について、相続税法第28条第4項の規定により贈与税の申告を要しない場合においても、当該土地又は建物は措置法第70条の3の3第1項の規定の適用対象となることに留意する。

(「被害を受けた場合」の意義)

70の3の3-2 措置法第70条の3の3第1項の「被害を受けた場合」とは、土地又は建物が災害により物理的な損失を受けた場合をいうことに留意する。(令5課資2-21追加)

(注)

1 措置法第70条の3の3の規定は、土地又は建物の贈与を受けた日から当該贈与をした特定贈与者の死亡に係る相続税法第27条第1項の規定による相続税の期限内申告書の提出期限までの間に災害によって被害を受けた場合に限り適用されることに留意する。

2 上記の「物理的な損失」とは、例えば、地割れ等土地そのものの形状が変わったことによる損失又は建物の損壊及び滅失等をいうことに留意する。

(措置法令第40条の5の3に規定する「贈与の時における価額」)

70の3の3-3 措置法令第40条の5の3第2項から第4項まで及び第10項に規定する「贈与の時における価額」(以下70の3の3−16までにおいて「贈与の時における価額」という。)は、相続税法第21条の15第1項の規定により相続税の課税価格に加算される「第21条の9第3項の規定の適用を受けるものの価額」又は同法第21条の16第3項の規定により相続税の課税価格に算入される同項第1号に規定する「第1項の贈与の時における価額」であることに留意する。
 ただし、災害が発生する日前に、土地又は建物の一部の所有をしないこととなった場合における当該土地又は建物の「贈与の時における価額」には、当該所有をしないこととなった部分の当該価額は含まれないことに留意する。(令5課資2-21追加)

(注) 措置法第70条の3の3第1項の規定の適用を受ける土地について、措置法第69条の6又は第69条の7の規定の適用がある場合における当該土地の「贈与の時における価額」は、これらの規定の適用後の価額となることに留意する。

(想定価額の計算)

70の3の3-4 災害により被害を受けた建物の想定価額(措置法令第40条の5の3第2項第1号に規定する想定価額をいう。以下70の3の3−12までにおいて同じ。)の算出方法を算式で示せば、次のとおりである。(令5課資2-21追加)

(算式)

 (注) 上記算式中の符号は次のとおりである。
Aは、災害により被害を受けた建物の特定贈与者からの贈与の時における価額
Bは、次に掲げる建物の区分に応じ、それぞれ次に定める年数

@ 当該建物を贈与により取得した日において、当該建物の想定使用可能期間の年数(建物の全部が事務所用であるものとした場合における当該建物に係る減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第一に定める耐用年数をいう。以下70の3の3−5までにおいて同じ。)の全部を経過している建物 次の算式により算出した年数

(算式)

A 上記@に掲げる建物以外の建物 次の算式により算出した年数

(算式)

Cは、当該建物の贈与の日から災害が発生した日までの期間の年数(上記Bの年数を限度とする。)

(注)

1 上記B及びCの年数が1年未満である場合又はこれらの年数に1年未満の端数がある場合には、それぞれこれらの年数又は端数は切り捨てることに留意する。

2 当該建物に増改築等がされている場合における上記BAの当該建物の新築の日から当該贈与の日までの期間の年数は、当該増改築等にかかわらず、当該建物の新築の日から当該贈与の日までの経過年数によることに留意する。

(2以上の構造からなる建物の想定使用可能期間の年数)

70の3の3-5 災害により被害を受けた建物が、2以上の構造からなる建物である場合におけるその想定使用可能期間の年数は、当該建物の主要柱、耐力壁又ははり等その建物全体の主要部分により判定した構造に対応する年数によるものとする。(令5課資2-21追加)

(被災価額の計算等)

70の3の3-6 措置法令第40条の5の3第2項第2号に規定する被災価額(以下70の3の3−16までにおいて「被災価額」という。)は、被害を受けた土地又は建物ごとに計算し、同号に規定する「保険金、損害賠償金その他これらに類するもの」(以下70の3の3−6において「保険金等」という。)により補塡される金額が確定していない場合には、当該保険金等の見積額に基づいて計算することに留意する。
 なお、同条第7項の申請に係る承認(以下70の3の3−14までにおいて「災害承認」という。)を受けた後に、当該保険金等の確定額と当該見積額とが異なることとなるなど被災価額に異動を生ずべき事由が生じた場合には、同条第9項に規定する届出書(以下70の3の3−6において「被災価額の異動届出書」という。)を相続時精算課税適用者の贈与税の納税地の所轄税務署長へ提出しなければならないことに留意する。(令5課資2-21追加)

(注) 相続時精算課税適用者に係る納税義務等承継人(相続税法第21条の17又は第21条の18の規定により相続時精算課税適用者が有していた相続時精算課税の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務を承継した当該相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含む。)をいう。以下70の3の3−17までにおいて同じ。)が被災価額の異動届出書を提出する場合も、当該相続時精算課税適用者の死亡の時における贈与税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならないことに留意する。

(災害により被害を受けた部分の価額)

70の3の3-7 措置法令第40条の5の3第2項第2号に規定する「災害により被害を受けた部分の価額」は、災害により被害を受けた土地又は建物の贈与の時における現況に基づいた価額ではなく、災害が発生する直前の現況に基づいた価額であることに留意する。(令5課資2-21追加)

(保険金、損害賠償金に類するものの範囲)

70の3の3-8 措置法令第40条の5の3第2項第2号の「その他これらに類するもの」には、例えば、次に掲げるようなものが含まれることに留意する。(令5課資2-21追加)
(1) 損害保険契約又は火災共済契約に基づき被災者が支払を受ける見舞金
(2) 資産の損害の補塡を目的とする任意の互助組織から支払を受ける災害見舞金

(相当の被害として政令で定める程度の被害を受けた場合)

70の3の3-9 相当の被害として措置法令第40条の5の3第3項各号に定める被害は、被害を受けた財産ごとに当該各号に定める被害に該当するか否かの判定をすることに留意する。
 なお、同一の土地又は建物についての持分を2以上の贈与により取得した場合においては、これらの贈与を受けた持分ごとに当該各号に定める被害に該当するか否かの判定をすることに留意する。(令5課資2-21追加)

(「引き続き所有していた場合」の意義)

70の3の3-10 措置法第70条の3の3第1項の「引き続き所有していた場合」とは、災害により被害を受けた土地又は建物について、当該土地又は建物を贈与により取得した相続時精算課税適用者(当該相続時精算課税適用者が当該災害の発生した日前に死亡している場合には、当該相続時精算課税適用者に係る納税義務等承継人。以下70の3の3−10において同じ。)が当該贈与を受けた日から当該災害が発生した日まで継続して所有していた場合をいうことに留意する。したがって、例えば、災害が発生した日前において、相続時精算課税適用者がその推定相続人に対し当該土地又は建物を贈与した場合は、同項の「引き続き所有していた場合」に該当しないことに留意する。
 なお、贈与を受けた日から災害が発生した日までの間に、「土地又は建物への賃借権等の設定」、「土地又は建物の持分の一部の譲渡(引き続き当該土地又は建物の残りの持分を有している場合に限る。)」又は「建物の増改築等」を行った場合においても、相続時精算課税適用者によりこれらの土地又は建物の所有が継続しているときは、同項の「引き続き所有していた場合」に該当することに留意する。(令5課資2-21追加)

(承認申請書の提出等)

70の3の3-11 措置法令第40条の5の3第5項の申請書(以下70の3の3−17までにおいて「承認申請書」という。)は、災害承認を受ける災害ごとに提出しなければならないことに留意する。したがって、同一の土地又は建物が2以上の災害により被害を受けた場合には、その災害ごとに承認申請書を提出しなければならないことに留意する。
 また、相続時精算課税適用者に係る納税義務等承継人が承認申請書を提出する場合も、当該相続時精算課税適用者の死亡の時における贈与税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならないことに留意する。(令5課資2-21追加)

(注) 提出期限までに承認申請書が提出されなかった場合におけるゆうじょ規定は設けられていないことに留意する。

(土地又は建物の価額から控除される被災価額)

70の3の3-12 災害承認を受けた土地又は建物の価額から控除される被災価額は、土地にあっては贈与の時における価額、建物にあっては当該災害承認に係る災害の発生した日における想定価額が限度となることに留意する。
 なお、2以上の災害についてそれぞれ災害承認を受けている場合における土地又は建物の価額から控除される金額は、当該災害承認を受けた土地又は建物ごとに被災価額を合計した金額となるが、それらの金額は、当該土地又は建物のそれぞれの贈与の時における価額を超えないことに留意する。したがって、それらの金額が当該土地又は建物の贈与の時における価額を超える場合には、当該超える部分の金額を災害承認を受けた他の土地又は建物の価額から控除できないことに留意する。(令5課資2-21追加)

(注) 被災価額は、災害承認を受けた土地又は建物を贈与により取得した日の属する年分の贈与税の課税価格からは控除しないことに留意する。

(災害承認を受けた土地又は建物の被災価額に異動があった場合)

70の3の3-13 災害承認後に被災価額に異動を生ずべき事由が生じた場合には、措置法令第40条の5の3第8項の規定により通知された被災価額にかかわらず、当該異動後の被災価額に基づいて同条第3項各号に定める被害に該当するか否かの判定及び同条第10項の被災価額の合計額の計算をすることに留意する。
 したがって、災害承認を受けている場合であっても、被災価額の異動により当該各号に定める被害に該当しないこととなるときは、措置法第70条の3の3第1項の規定の適用はないことに留意する。(令5課資2-21追加)

(災害承認を受けた土地又は建物の価額から控除される相続時精算課税に係る基礎控除の額)

70の3の3-14 災害承認を受けた土地又は建物を贈与により取得した年中に当該贈与をした特定贈与者以外の特定贈与者からの贈与により取得した財産がある場合において、措置法第70条の3の3第1項の規定により読み替えて適用する相続税法第21条の15第1項又は第21条の16第3項の規定の適用により当該土地又は建物の価額から控除される相続時精算課税に係る基礎控除の額は、当該年分の贈与税の申告書の提出又は更正若しくは決定がされている場合には、その申告書の提出又は更正若しくは決定に係る相続時精算課税に係る基礎控除の額となることに留意する(相続税法基本通達21の15−2の2((「第21条の11の2第1項の規定による控除」の意義))参照)。(令5課資2-21追加)

(注) 令和5年12月31日以前に贈与により取得した土地又は建物について、措置法第70条の3の3第1項の規定の適用がある場合における相続税法第21条の15第1項又は第21条の16第3項の規定により相続税の課税価格に加算又は算入される金額については、相続時精算課税に係る基礎控除はないことに留意する。

(災害減免法との重複適用)

70の3の3-15 相続時精算課税適用者(当該相続時精算課税適用者に係る納税義務等承継人を含む。)が、災害により被害を受けた土地又は建物について、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号。以下70の3の3−15において「災害減免法」という。)第4条又は第6条第2項の規定の適用を受けようとする場合又は受けた場合には、当該土地又は建物が当該災害以外の他の災害により被害を受けたときであっても、当該土地又は建物については、措置法第70条の3の3第1項の規定の適用はないことに留意する。(令5課資2-21追加)

(注) 措置法第70条の3の3第3項に規定する「適用を受けようとする場合又は受けた場合」とは、相続時精算課税適用者が贈与により取得した当該土地又は建物に係る贈与税について災害減免法第4条又は第6条第2項の規定の適用を受けようとする場合又は受けた場合をいうことに留意する。

(個人の事業用資産についての納税猶予及び免除との重複適用)

70の3の3-16 措置法第70条の6の8第1項の規定の適用を現に受けている同項に規定する特例受贈事業用資産に該当する土地又は建物が災害により被害を受けた場合においても、当該災害に係る承認申請書の提出ができることに留意する。
 ただし、当該土地又は建物のうち措置法第70条の6の9第1項の規定の適用により相続又は遺贈により取得したものとみなされる部分については、措置法第70条の3の3第1項の規定の適用はないことに留意する。
 この場合において、同項の規定により当該土地又は建物の価額から控除される被災価額は、被災価額に次の割合を乗じて計算した金額とする。(令5課資2-21追加)

(相続時精算課税関係通達の準用)

70の3の3-17 相続税法基本通達21の18−1((相続人が特定贈与者のみである場合))及び21の18−2((相続人が2人以上いる場合))については、相続時精算課税適用者が承認申請書の提出期限前に当該承認申請書を提出しないで死亡した場合において、当該相続時精算課税適用者の納税義務等承継人が当該承認申請書の提出をするときについて準用する。(令5課資2-21追加)


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