(農地又は採草放牧地と同時に農地又は採草放牧地以外の財産を取得した場合)

70の4-70 措置法第70条の4第15項又は第17項の規定による買換えの承認を受けている場合において、農地又は採草放牧地の取得と同時に農地又は採草放牧地以外の財産を取得したときは、譲渡等をした特例適用農地等又は特定農地等の対価の額は、まず農地又は採草放牧地の取得に充てられたものとして取り扱う。(平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(譲渡等の対価の額を超過する農地又は採草放牧地の取得があった場合)

70の4-71 措置法第70条の4第15項第3号又は第17項第3号の規定の適用に当たり、譲渡等をした特例適用農地等又は特定農地等の対価の額を超える対価で同条第1項に規定する農地又は採草放牧地の取得があった場合には、その取得した農地又は採草放牧地のうち、次の算式により計算した部分を同条第15項第3号に規定する「第1項の規定の適用を受ける農地等とみなす」又は同条第17項第3号に規定する「第1項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地とみなす」ものとして取り扱う。
この場合において、当該部分の面積については、分筆等により特定させる必要があることに留意する。(平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)
 譲渡等の対価の額を超過する農地又は採草放牧地の取得があった場合の算式

(注)Aは、取得した農地又は採草放牧地の面

 Bは、取得した農地又は採草放牧地の対価の額(70の4-69((仲介料、登記費用等の費用))により取得に要した費用の額を含む。)

 Cは、譲渡等をした特例適用農地等又は特定農地等の対価の額(70の4-69により譲渡等に要した費用の額を除く。)

(代替農地等の譲渡等の時における価額が譲渡等の対価の額を超過する場合)

70の4-71の2 措置法第70条の4第16項第3号の規定の適用に当たり、同項の承認に係る譲渡等の時における代替農地等の価額が、譲渡等をした特例適用農地等の対価の額を超える場合には、次の算式により計算した部分を同項第3号に規定する「第1項の規定の適用を受ける農地等とみなす」ものとして取り扱う。

この場合において、当該部分の面積については、分筆等により特定させる必要があることに留意する。
譲渡等の対価の額を超過する農地又は採草放牧地の取得があった場合の算式

(注)Aは、代替農地等の面積

 Bは、措置法第70条の4第16項の承認に係る譲渡等の時における代替農地等の価額(70の4-69の3((収用交換等による譲渡の時における代替農地等の価額))により取得に要した費用の額を含む。)

 Cは、譲渡等をした特例適用農地等の対価の額

(令和2年前旧法適用受贈者が第70条の4第15項から第17項までの規定の適用を受ける場合に取得等ができる農地等)

70の4-71の3 令和2年前旧法適用受贈者(70の4-37の3に規定する平成30年前旧法適用受贈者及び令和2年改正法第15条の規定による改正前の租税特別措置法(以下70の6-65の2までにおいて「令和2年改正前の措置法」という。)第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者をいう。)が、令和2年改正法附則第108条第1項の規定により、措置法第70条の4第15項から第17項までの規定の適用を受ける場合には、同条第2項第4号ロに規定する田園住居地域内にある農地又は同号ハに規定する区域内にある農地を代替取得農地等又は付替農地等とすることができることに留意する。
 また、これらの農地が都市計画法の規定に基づく都市計画の変更により当該田園住居地域内にある農地又は当該区域内にある農地でなくなったことにより特定市街化区域農地等に該当することとなった場合には、納税猶予の期限は確定しないことに留意する。(平30課資2-9追加、令2課資2-10改正)

(一時的道路用地等として貸付けの対象となる特例適用農地等の範囲)

70の4-72 措置法第70条の4第18項に規定する一時的道路用地等(以下70の4-88までにおいて「一時的道路用地等」という。)の用に供するための地上権、賃借権又は使用貸借による権利の設定(民法第269条の2第1項の地上権の設定を除く。以下70の4-75までにおいて「地上権等の設定」という。)に基づく貸付けの対象となる特例適用農地等には、措置法第70条の4第8項に規定する貸付特例適用農地等は含まれないが、次の(1)に掲げる敷地又は用地、(2)から(4)までに掲げる特例適用農地等は含まれることに留意する。(平17課資2-7、平21課資2-9、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平28課資2-13、課審7-9、令5課資2-12改正)

(1) 措置法令第40条の6第66項第2号又は第3号に掲げる敷地又は用地

(2) 措置法第70条の4第6項の規定の適用を受ける特例適用農地等(受贈者が一時的道路用地等の用に供するために当該特例適用農地等に係る使用貸借による権利を消滅させたものに限る。)

(3) 措置法第70条の4第22項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付けが行われている特例適用農地等(受贈者が一時的道路用地等の用に供するために当該特例適用農地等に係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権(以下70の4-72において「賃借権等」という。)を消滅させたものに限る。)

(4) 措置法第70条の4の2第1項の規定の適用を受ける同項に規定する特定貸付けが行われている特例適用農地等(受贈者が一時的道路用地等の用に供するために当該特例適用農地等に係る賃借権等を消滅させたものに限る。)

(主務大臣の認定を要しない事業)

70の4-73 措置法第70条の4第18項に規定する一時的道路用地等に係る事業が同項に規定する道路に関する事業、河川に関する事業及び鉄道事業である場合には、同項に規定する事業に係る主務大臣の認定は要しないのであるから留意する。ただし、その場合であっても、一時的道路用地等として地上権等の設定に基づき貸し付けられる特例適用農地等が同項に規定する代替性のない施設の用地であることの主務大臣の認定は必要である。(平21課資2-9、平21課資2-13、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(一時的道路用地等としての貸付先)

70の4-74 措置法第70条の4第18項に規定する一時的道路用地等の用に供するための地上権等の設定に基づく貸付けは、当該一時的道路用地等に係る事業の施行者に対して行わなければならないことに留意する。
 したがって、その事業の施行者から業務を請け負った業者等に対してその貸付けを行った場合には、同条第18項の規定の適用はない。(平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(措置法第70条の4第18項の地上権等の設定があった場合の同条第1項の担保)

70の4-75 特例適用農地等が措置法第70条の4第1項に規定する担保に提供されている場合において、その特例適用農地等につき同条第18項に規定する地上権等の設定があったときにおいても、その担保を提供した受贈者に対して国税通則法第51条第1項に規定する増担保の提供等を命ずる必要はないのであるから留意する。(平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(一時的道路用地等に係る継続貸付届出書の提出期間)

70の4-76 措置法第70条の4第19項に規定する届出書は、同条第18項の承認を受けた日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに提出しなければならないのであるが、その提出期間は、当該1年を経過するごとの日の属する月の前々月の初日から当該1年を経過するごとの日までの期間として取り扱う。(平17課資2-7、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(貸付期限が到来した一時的道路用地等の用途)

70の4-77 措置法第70条の4第18項の規定の適用を受ける受贈者は、同項に規定する貸付期限(当該貸付期限の到来前に地上権、賃借権又は使用貸借による権利(以下70の4-77において「地上権等」という。)の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅した場合には、当該地上権等の消滅した日。以下70の4-78までにおいて「貸付期限」という。)から2月を経過する日までに、一時的道路用地等の用に供されていた特例適用農地等を自己の農業の用(当該受贈者が同条第6項の規定の適用を受ける特例適用農地等を一時的道路用地等の用に供していた場合には、当該特例適用農地等に係る措置法令第40条の6第19項に規定する特定推定相続人の農業の用、また、措置法第70条の4第22項の適用を受ける特例適用農地等を一時的道路用地等の用に供していた場合には、当該特例適用農地等を同項に規定する営農困難時貸付け又は自己の農業の用。以下70の4-77において同じ。)に供しなければならないのであるが、この場合、その特例適用農地等の利用状況が、一時的道路用地等の用に供されていた特例適用農地等の貸付けの直前の利用状況と異なる場合であっても、その特例適用農地等を自己の農業の用(措置法令第40条の6第66項第2号又は第3号に掲げる施設又は用地としての利用を含む。)に供する限り、措置法第70条の4第18項第2号の規定の適用はないことに留意する。(平17課資2-7、平21課資2-9、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平28課資2-13、課審7-9、令5課資2-12改正)

(注) 当該特例適用農地等について措置法第70条の4第22項に規定する営農困難時貸付けを行う場合には、措置法令第40条の6第52項及び第62項の規定の適用があることに留意する。

(貸付期限到来前に贈与者等が死亡した場合)

70の4-78 措置法第70条の4第19項に規定する届出書、措置法令第40条の6第44項に規定する届出書又は同条第46項に規定する届出書は、一時的道路用地等の用に供されている特例適用農地等に係る貸付期限の到来前に措置法第70条の4第34項の規定により同条第1項に規定する贈与税が免除された場合には、その提出を要しないことに留意する。(平17課資2-7、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-19改正)

(注) 当該受贈者の相続人又は当該受贈者が、当該特例適用農地等について措置法第70条の6第27項の規定により準用する同条第25項の規定の適用を受ける場合には、同条第23項に規定する届出書、措置法令第40条の7第49項に規定する届出書又は同条第51項に規定する届出書の提出を要することに留意する。

(一時的道路用地等の用に供されている特例農地等について贈与税の課税価格の計算の基礎に算入すべき価額)

70の4-79 措置法令第40条の6第68項に規定する「当該一時的道路用地等の用に供されていないものとした場合における農地等としての価額」とは、当該農地等の状況が一時的道路用地等の用に供される直前の現況にあるものとした場合の同項に定める贈与の日における当該農地等としての価額をいうことに留意する。(平17課資2-7、平21課資2-9、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、令5課資2-12改正)


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