70の4-89 (削除)(令5課資2-12)

(営農困難時貸付けを適用した後に営農困難な状態が解消した場合)

70の4-90 措置法第70条の4第22項の規定の適用を受ける受贈者について、営農困難時貸付農地等につき耕作の放棄又は権利消滅の前に、当該営農困難時貸付農地等を当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態が解消した場合であっても、その贈与税の納税猶予の期限は確定しないことに留意する。
 なお、当該営農困難時貸付農地等を当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態が解消された後に、当該営農困難時貸付農地等につき耕作の放棄又は権利消滅があった場合には、同項の規定の適用がなく、当該営農困難時貸付農地等を当該受贈者の農業の用に供しないときは、その贈与税の納税猶予税額の全部又は一部について納税猶予の期限が確定することに留意する。(平21課資2-9追加、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(営農困難時貸付農地等につき耕作の放棄又は権利消滅があった後に受贈者が死亡した場合)

70の4-91 措置法第70条の4第22項の規定の適用を受ける営農困難時貸付農地等につき耕作の放棄又は権利消滅があったときにおいて、次の(1)又は(2)に掲げる場合には、当該耕作の放棄又は権利消滅があった営農困難時貸付農地等に係る納税猶予期限は確定せず、同条第34項の規定により贈与税は免除されることに留意する。
 なお、(2)の場合において、当該受贈者の死亡の日前に新たな営農困難時貸付けを行った部分又は当該受贈者の農業の用に供した部分に係る同条第23項第4号に規定する届出書がその提出期限(当該受贈者の死亡の日前に提出期限が到来しているものに限る。)までに提出されていない部分については猶予期限は確定していることに留意する。(平21課資2-9追加、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(1) 耕作の放棄又は権利消滅があった日から2月以内に当該営農困難時貸付農地等に係る受贈者が死亡した場合

(2) 同項第3号に規定する税務署長の承認を受け、耕作の放棄又は権利消滅があった日から1年を経過する日までに、当該営農困難時貸付農地等に係る受贈者が死亡した場合

(注) 上記(1)又は(2)の場合において、耕作の放棄又は権利消滅があったときから受贈者の死亡の日までの間に、当該耕作の放棄又は権利消滅があった営農困難時貸付農地等について新たな営農困難時貸付けを行ったとき又は当該受贈者の農業の用に供したときであっても、措置法第70条の4第23項第2号又は第4号に規定する届出書の提出は要しないことに留意する。

(営農困難時貸付農地等につき耕作の放棄又は権利消滅があった後に贈与者が死亡した場合)

70の4-92 措置法第70条の4第22項の規定の適用を受ける営農困難時貸付農地等につき耕作の放棄又は権利消滅があったときにおいて、次の(1)又は(2)に掲げる場合には、当該耕作の放棄又は権利消滅があった営農困難時貸付農地等に係る納税猶予期限は確定せず、同条第34項の規定により贈与税は免除されることに留意する。
 なお、(2)の場合において、当該贈与者の死亡の日前に新たな営農困難時貸付けを行った部分又は当該営農困難時貸付農地等に係る受贈者の農業の用に供した部分に係る同条第23項第4号に規定する届出書がその提出期限(当該贈与者の死亡の日前に提出期限が到来しているものに限る。)までに提出されていない部分については猶予期限は確定していることに留意する。(平21課資2-9追加、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-19改正)

(1) 耕作の放棄又は権利消滅があった日から2月以内に当該営農困難時貸付農地等に係る贈与者が死亡した場合

(2) 同項第3号に規定する税務署長の承認を受け、耕作の放棄又は権利消滅があった日から1年を経過する日までに、当該営農困難時貸付農地等に係る贈与者が死亡した場合

(注)

1 上記(1)又は(2)の場合において、耕作の放棄又は権利消滅があったときから贈与者の死亡の日までの間に、当該耕作の放棄又は権利消滅があった営農困難時貸付農地等について新たな営農困難時貸付けを行ったとき又は当該営農困難時貸付農地等に係る受贈者の農業の用に供したときであっても、措置法第70条の4第23項第2号又は第4号に規定する届出書の提出は要しないことに留意する。

2 耕作の放棄又は権利消滅があった営農困難時貸付農地等に係る贈与者が死亡したときにおいて、当該耕作の放棄又は権利消滅があった営農困難時貸付農地等に係る受贈者が当該営農困難時貸付農地等を措置法第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされ、当該営農困難時貸付農地等について措置法第70条の6第1項の規定の適用を受けようとする場合には、措置法令第40条の7第58項に定めるところによることに留意する。

(営農困難時貸付けを行った準農地)

70の4-93 措置法第70条の4第1項の規定の適用を受ける同項に規定する準農地について営農困難時貸付けが行われた場合に、当該準農地の贈与に係る贈与税の申告書の提出期限後10年を経過する日において、当該準農地のうち農地又は採草放牧地として当該営農困難時貸付けにより当該準農地を借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業を行う同条第4項に規定する農地中間管理機構から当該準農地を借り受けた者を含む。)の農業の用に供されていないものがあるときは、当該農業の用に供されていない準農地の価額に対応する部分に相当する贈与税については、当該10年を経過する日の翌日から2月を経過する日が納税猶予の期限となることに留意する。(平21課資2-9追加、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、令2課資2-10、令5課資2-12改正)

(旧法猶予適用者が営農困難時貸付けを行う場合の措置法第70条の4の適用関係)

70の4-93の2 旧法猶予適用者(次の(1)から(9)までに掲げる受贈者をいう。)が、平成26年4月1日以後に特例適用農地等について営農困難時貸付けを行うときは、所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)による改正前の租税特別措置法(以下70の6-105までにおいて「平成26年度改正前の措置法」という。)第70条の4第21項の規定が適用されることに留意する。

(1) 昭和50年改正前の措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

(2) 平成3年改正前の措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

(3) 平成7年改正前の措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

(4) 平成12年改正前の措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

(5) 平成13年改正前の措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

(6) 平成14年改正前の措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

(7) 平成15年改正前の措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

(8) 平成17年改正前の措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

(9) 平成21年改正前の措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

(注) 旧法猶予適用者が平成26年度改正前の措置法第70条の4第21項の規定の適用を受ける場合には、旧法猶予適用者は、同条第1項に規定する受贈者とみなして、同条第21項から第24項まで、第28項、第34項、第35項及び第37項、同法第70条の5第1項並びに第70条の6第29項の規定が適用されることに留意する。

(昭和50年改正前の措置法第70条の4第1項の規定の適用を受ける受贈者又は平成3年改正前の措置法第70条の4第1項の規定の適用を受ける受贈者が平成26年改正前の措置法第70条の4第21項の規定の適用を受けた場合の贈与税の納税猶予についての取扱い)

70の4-94 昭和50年改正前の措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者又は平成3年改正前の措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける受贈者が平成26年改正前の措置法第70条の4第21項の規定の適用を受けた場合には、同条の規定を適用することとなるが、この場合において昭和50年改正前の措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者又は平成3年改正前の措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける受贈者が有する特例適用農地等のうちに平成26年改正前の措置法第70条の4第2項第3号に規定する特定市街化区域農地等があるときには、当該特定市街化区域農地等については同号イからハまでに掲げる区域外に所在する特例適用農地等とみなして同条の規定を適用することに留意する。(平21課資2-9追加、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(平成3年改正前の措置法第70条の4第1項及び第10項の規定の適用を受ける受贈者又は平成7年改正前の措置法第70条の4第1項及び第13項の規定の適用を受ける受贈者が平成26年改正前の措置法第70条の4第21項の規定の適用を受けた場合の継続届出書の提出)

70の4-95 平成3年改正前の措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者又は平成7年改正前の措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が平成26年改正前の措置法第70条の4第21項の規定の適用を受けた場合には、同条の規定を適用することとなるが、この場合において平成3年改正前の措置法第70条の4第1項本文の適用を受ける同項に規定する受贈者が同条第10項の規定の適用を受けている場合又は平成7年改正前の措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が同条第13項の規定の適用を受けている場合の平成26年改正前の措置法第70条の4第26項に規定する届出書(以下70の4-95において「継続届出書」という。)の提出については、同条第21項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して3年を経過するごとの日までに当該継続届出書を提出しなければならないことに留意する。(平21課資2-9追加、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(注) 継続届出書の提出期間については、当該3年を経過するごとの日の属する月の前々月の初日から当該3年を経過するごとの日までの期間として取り扱う。

(継続届出書の提出期間)

70の4-96 措置法第70条の4第27項に規定する届出書は、特例適用農地等の贈与に係る贈与税の申告書の提出期限の翌日から起算して3年を経過するごとの日までに提出しなければならないのであるが、その提出期間は、当該3年を経過するごとの日の属する月の前々月の初日から当該3年を経過するごとの日までの期間として取り扱う。(平21課資2-9追加、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)


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