(措置法第70条の7の7第1項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる特例対象受贈非上場株式等の価額の計算)

70の7の7-1 措置法第70条の7の7第1項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる特例対象受贈非上場株式等の価額の計算は、次の算式により算定して差し支えない。(平30課資2-9追加、令元課資2-10、令5課資2-21改正)

A×B/C

(注)

1 上記算式中の符号は次のとおり。
 Aは、措置法第70条の7の7第1項の特例贈与者から特例対象贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該特例対象贈与の時(措置法第70条の7の5第20項において準用する措置法第70条の7第21項の規定の適用があった場合には、同項に規定する認可決定日)における価額(措置法第70条の7の5第2項第6号の特例対象受贈非上場株式等の価額をいい、同条第12項から第14項までの規定の適用があった場合には措置法令第40条の8の7第1項で定める価額とする。)
 なお、当該特例対象受贈非上場株式等が、相続税法第21条の9第3項(措置法第70条の2の6第1項、第70条の2の7第1項(第70条の2の8において準用する場合を含む。)又は第70条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けているものであっても、当該特例対象受贈非上場株式等の価額から相続時精算課税に係る基礎控除の額は控除しないことに留意する。
 Bは、当該特例贈与者の死亡直前の当該特例贈与者に係る特例経営承継受贈者の猶予中贈与税額
 Cは、当該特例贈与者から特例対象贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等に係る納税猶予分の贈与税額(措置法第70条の7の5第2項第8号に規定する納税猶予分の贈与税額をいい、同条第12項第2号若しくは第3号又は第14項(同条第12項第2号又は第3号に係る部分に限る。)の規定の適用があった場合にはこれらの規定の適用があった直後における猶予中贈与税額とし、同条第20項において準用する措置法第70条の7第21項の規定の適用があった場合には同条第22項に規定する再計算猶予中贈与税額とする。)

2 当該死亡した特例贈与者から複数の特例認定贈与承継会社の非上場株式等を相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる場合のA及びBの価額は、それぞれの特例認定贈与承継会社ごとに算定することに留意する。

3 当該死亡した特例贈与者から同一の特例認定贈与承継会社の非上場株式等を相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる特例経営承継受贈者が複数ある場合には、それぞれの特例経営承継受贈者ごとに算定することに留意する。

4 上記により計算した価額に1円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てて差し支えない。

(措置法第70条の7の7第2項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる特例対象受贈非上場株式等の価額の計算)

70の7の7-2 措置法第70条の7の7第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる特例対象受贈非上場株式等の価額の計算は、次の算式により算定して差し支えない。(平30課資2-9追加、令元課資2-10、令5課資2-21改正)

A×B/C

(注)

1 上記算式中の符号は次のとおり。
 Aは、特例経営承継受贈者に係る前の贈与者から措置法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用に係る前の贈与により当該前の贈与に係る受贈者が取得した措置法第70条の7第1項に規定する対象受贈非上場株式等又は特例対象受贈非上場株式等の当該前の贈与の時(措置法第70条の7の5第20項において準用する措置法第70条の7第21項の規定の適用があった場合には、同項に規定する認可決定日)における価額(同条第2項第5号の対象受贈非上場株式等の価額又は措置法第70条の7の5第2項第8号の特例対象受贈非上場株式等の価額をいい、同条第12項から第14項までの規定の適用があった場合には措置法令第40条の8の7第1項で定める価額とする。)
 なお、当該対象受贈非上場株式等又は当該特例対象受贈非上場株式等が、相続税法第21条の9第3項(措置法第70条の2の6第1項、第70条の2の7第1項(第70条の2の8において準用する場合を含む。)又は第70条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けているものであっても、これらの価額から相続時精算課税に係る基礎控除の額は控除しないことに留意する。
 Bは、当該前の贈与者の死亡直前の当該特例経営承継受贈者の当該相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる特例対象受贈非上場株式等に係る猶予中贈与税額
 Cは、当該相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる特例対象受贈非上場株式等に係る納税猶予分の贈与税額(措置法第70条の7の5第2項第8号に規定する納税猶予分の贈与税額をいい、同条第20項において準用する措置法第70条の7第21項の規定の適用があった場合には、同条第22項に規定する再計算猶予中贈与税額とする。)

(注)

1 「前の贈与者」とは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれに定める者に当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をした者をいう(以下70の7の7-2において同じ。)。

イ 特例贈与者に対する措置法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与が、当該贈与をした者の措置法第70条の7第15項(第3号に係る部分に限り、措置法第70条の7の5第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係るもの(以下このイにおいて「免除対象贈与」という。)である場合 特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等の免除対象贈与をした者のうち最初に措置法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用を受けた者

ロ イに掲げる場合以外の場合 特例贈与者

2 「前の贈与」とは、(注)1のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれに定める者に対する当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をいう。

2 当該死亡した前の贈与者から複数の特例認定贈与承継会社の非上場株式等を相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる場合には、それぞれの特例認定贈与承継会社ごとに算定することに留意する。

3 当該死亡した前の贈与者から同一の特例認定贈与承継会社の非上場株式等を相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる特例経営承継受贈者が複数ある場合には、それぞれの特例経営承継受贈者ごとに算定することに留意する。

4 上記により計算した価額に1円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てて差し支えない。

5 特例経営承継受贈者に係る前の贈与者が行った前の贈与が措置法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与のいずれであるかに関わらず、当該前の贈与者が死亡した場合には、当該特例経営承継受贈者については、措置法第70条の7の7第2項の規定が適用されることに留意する。

(70の7の3関係通達の準用)

70の7の7-3 70の7の3-2((贈与者の死亡の日前に納税猶予の期限が確定した対象受贈非上場株式等))及び70の7の3-2の2 ((免除対象贈与を行った贈与者の死亡の日前に納税猶予の期限が確定した対象受贈非上場株式等))については、特例贈与者が死亡した場合について準用する。(平30課資2-9追加、令元課資2-10改正)


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