[令和8年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

令和5年度税制改正において、「特定の基準所得金額の課税の特例」(極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置)が創設されました。

個人でその者のその年分の基準所得金額が3億3,000万円を超える場合で、その超える部分の金額の22.5%相当額が、その年分の基準所得税額を上回るときは、その上回る部分の所得税額が加算されます。

特例適用対象者及び所得税の額に加算する金額の計算

(1) 次の②が①を上回る場合に、この特例の適用対象者に該当し、その差額分を所得税の額に加算して納税します。

① 基準所得税額

② (基準所得金額 – 特別控除額(3億3,000万円)) × 22.5%

(2) この特例における所得税の額に加算する金額の計算は次のとおりです。

加算する金額 = (基準所得金額-3億3,000万円) × 22.5% - 基準所得税額

基準所得金額

「基準所得金額」(注1)とは、次の所得金額の合計額とされており、(1)損失の繰越控除を適用した後の金額、(2)確定申告不要制度(注2)を適用しない金額および(3)土地等の特別控除の適用後の金額で計算する点が合計所得金額と異なります。

① 確定申告を要しない配当所得等の特例の適用がないものとして計算した総所得金額、退職所得金額および山林所得金額の合計額(下記②から⑧までに掲げる金額を除きます。)

② 確定申告を要しない配当所得等の特例の適用がないものとして計算した上場株式等に係る配当所得の金額

③ 土地等に係る事業所得等の金額

④ 土地建物等の長期・短期譲渡所得の金額(特別控除に関する規定の適用がある場合には、その規定による控除をした後の金額)

⑤ 一般株式等に係る譲渡所得等の金額

⑥ 確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得の特例の適用がないものとして計算した上場株式等に係る譲渡所得等の金額

⑦ 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額および上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額

⑧ 先物取引に係る雑所得等の金額

詳しくは、コード1522「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」をご確認ください。

(注1) 「基準所得金額」は、NISA制度等の非課税となる所得や、源泉分離課税の対象となる所得は含まない金額となります。

(注2) 「確定申告不要制度」とは、㋑確定申告を要しない配当所得等の特例および㋺確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得の特例をいいます。

基準所得税額

「基準所得税額」とは、(1)確定申告不要制度を適用する所得を除いて通常の方法で計算した場合の申告書上の所得税の額と(2)確定申告不要制度を適用した所得に係る源泉徴収税額を合計したもの(復興特別所得税を含みます。)をいい、次の区分に応じたそれぞれの所得税の額(附帯税を除きます。)とされています。

① 非永住者以外の居住者

全ての所得について、この特例がないものとして法令の規定(注1)により計算した所得税の額(注2)。

② 非永住者

国内源泉所得およびこれ以外の所得で国内において支払われ、または国外から送金されたものについて、この特例がないものとして法令の規定により計算した所得税の額。

③ 非居住者

国内源泉所得について、この特例がないものとして法令の規定(注1)により計算した所得税の額(注2)。

(注1) 居住者または非居住者の分配時調整外国税額控除および外国税額控除の規定を除きます。

(注2) 居住者または非居住者の源泉分離課税に関する規定により計算した所得税を除きます。

適用年分

この特例は令和7年分以降の所得税について適用されます。

この特例の適用がある場合における注意事項

(1) 合計所得金額の要件がある配偶者控除基礎控除住宅借入金等特別控除などの各種控除について、この特例の適用があることで各種控除の適用要件である合計所得金額を超えることとなった場合、当該控除の適用はありません。

(2) 確定申告不要制度は利用できませんので、全ての所得を記入した申告書を作成してください。

(3) 申告書第二表の「特例適用条文等」欄に「措法41の19」と記載してください。

(4) 「特定の基準所得金額の課税の特例に関する適用判定表兼税額計算書」を使用した場合、申告書と一緒に提出をお願いします。

根拠法令等

所法7、93、95、165、通法2、措法8の5、37の11の5、41の19、措令26の28の3の2、措通41の19-2

関連リンク

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