[令和8年4月1日現在法令等]
所得税
居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者が、一定の先物取引の差金等決済(決済または行使もしくは放棄もしくは譲渡の総称です。)をした場合には、その先物取引に係る事業所得、譲渡所得および雑所得(以下、これらを「先物取引に係る雑所得等の金額」といいます。)については、他の所得と区分して、所得税15パーセント(他に地方税5パーセント)の税率による申告分離課税となります。
(注)平成25年から令和29年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(その年分の基準所得税額の2.1パーセント)を併せて申告・納付することになります。なお、令和9年分以後は、復興特別所得税額が、基準所得税額の1.1パーセントとなり、防衛特別所得税を、基準所得税額の1パーセントの税率で、所得税および復興特別所得税と併せて申告・納付することになります。
先物取引に係る雑所得等の課税の特例の適用対象となる先物取引の差金等決済の範囲は、次のとおりです。
(1)「商品先物取引等」の決済(その商品先物取引等による商品の受渡しが行われることとなるものを除きます。)
「商品先物取引等」とは、次に該当する取引をいいます。
イ 商品先物取引法上の先物取引のうち一定のもの(商品取引所の定める基準および方法に従って、商品市場において行われる、いわゆる現物先物取引、現金決済型先物取引、商品指数先物取引、商品オプション取引、商品の実物取引のオプション取引)
ロ 商品先物取引法上の店頭商品デリバティブ取引のうち一定のもの(同法上の商品市場および外国商品市場によらないで行われる、いわゆる現物先物取引、現金決済先物取引、指数先物取引、オプション取引、指数現物オプション取引で、同法上の商品先物取引業者を相手方として行うもの)
(2)「金融商品先物取引等」の決済(その金融商品先物取引等による金融商品の受渡しが行われることとなるものを除きます。)
「金融商品先物取引等」とは、次に該当する取引をいいます。
イ 金融商品取引法に規定する市場デリバティブ取引のうち一定のもの(金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準および方法に従い行う次の取引)
(イ) 平成16年1月1日以後に行う、平成18年改正前の証券取引法に定められている有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引
(ロ) 平成17年7月1日以後に行う、廃止前の金融先物取引法に定められている取引所金融先物取引(いわゆる通貨等先物取引、金利等先物取引、金融オプション取引)
(ハ) 金融商品取引法上の先物取引、指数先物取引およびオプション取引
ロ 金融商品取引法上の店頭デリバティブ取引(一定の暗号資産または金融指標に係るものを除きます。)のうち一定のもの(金融商品市場および外国金融商品市場によらないで行われる、いわゆる先渡取引、指標先渡取引、オプション取引、指標オプション取引で、同法上の第一種金融商品取引業者または登録金融機関を相手方として行うもの)
(3)カバードワラント(注1)に表示される権利の行使(注2)もしくは放棄またはカバードワラントの譲渡(注3)
(注1)金融商品取引法第2条第1項第19号に定められている有価証券で、外国金融商品市場において取引される一定のもの以外のものをいいます。
(注2)権利の行使により金融商品の受渡しが行われることとなるものを除きます。
(注3)金融商品取引業者への売委託により行う譲渡もしくは金融商品取引業者に対する譲渡に限ります。
「先物取引に係る雑所得等」の金額の計算上生じた損失の金額は、他の「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益の通算は可能ですが、先物取引に係る雑所得等以外の所得の金額との損益通算はできません。
「先物取引に係る雑所得等」の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の要件の下で、翌年以後3年間にわたり繰り越し、その繰り越された年の「先物取引に係る雑所得等」の金額を限度として、一定の方法により、「先物取引に係る雑所得等」の金額の計算上差し引くことができます。
詳しくは、コード1523「先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除」を参照してください。
「先物取引に係る雑所得等の金額」について確定申告をする場合には、確定申告書に「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書(PDF/579KB)」を添付しなければなりません。
所轄税務署
措法41の14、41の15、措令26の23、措規19の8、復興財確法13、防衛財確法5の9
◆パンフレット・手引き
◆各種様式
画面の案内に沿って金額等を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。
必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。
◆関連する質疑応答事例《所得税》
国税に関するご相談は、税についての相談窓口をご覧ください。