[令和6年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者が、一定の先物取引の差金等決済をした場合には、その先物取引に係る事業所得、譲渡所得および雑所得(以下、これらを「先物取引に係る雑所得等の金額」といいます。)については、他の所得と区分して、所得税15パーセント(他に地方税5パーセント)の税率による申告分離課税となります。

(注)平成25年から令和19年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則として、その年分の基準所得税額の2.1パーセント)を併せて申告・納付することになります。

適用対象となる先物取引の差金等決済の範囲

先物取引に係る雑所得等の課税の特例の適用対象となる先物取引の差金等決済の範囲は、次のとおりです。

(1)商品先物取引の決済(その商品先物取引による商品の受渡しが行われることとなるものを除きます。)

商品先物取引とは、次に該当する取引をいいます。

イ 平成13年4月1日以後に行う、商品先物取引法第2条第3項に定められている先物取引で同項第1号から第4号までに掲げる取引のうち一定のもの(すなわち、商品取引所の定める基準および方法に従って、商品市場において行われる、いわゆる現物先物取引、現金決済型先物取引、商品指数先物取引、商品オプション取引、商品の実物取引のオプション取引)

ロ 平成24年1月1日以後に行う、商品先物取引法第2条第14項に定められている店頭商品デリバティブ取引で同項第1号から第5号までに掲げる取引のうち一定のもの(商品市場および外国商品市場によらないで行われる、いわゆる現物先物取引、現金決済先物取引、指数先物取引、オプション取引、指数現物オプション取引)

(注)平成28年10月1日以後に商品先物取引業者以外と行う店頭商品デリバティブ取引を除きます。

(2)金融商品先物取引等の決済(その金融商品先物取引等による金融商品の受渡しが行われることとなるものを除きます。)

金融商品先物取引等とは、次に該当する取引をいいます。

イ 金融商品取引法に規定する市場デリバティブ取引のうち一定のもの(金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準および方法に従い行う次の取引)

1 平成16年1月1日以後に行う、平成18年改正前の証券取引法に定められている有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引

2 平成17年7月1日以後に行う、廃止前の金融先物取引法に定められている取引所金融先物取引(いわゆる通貨等先物取引、金利等先物取引、金融オプション取引)

3 平成19年9月30日以後に行う、金融商品取引法第2条第21項第1号から第3号までに定められている取引

ロ 平成24年1月1日以後に行う、金融商品取引法第2条第22項に定められている店頭デリバティブ取引で同項第1号から第4号までに掲げる取引のうち一定のもの(金融商品市場および外国金融商品市場によらないで行われる、いわゆる先渡取引、指標先渡取引、オプション取引、指標オプション取引)

(注)平成28年10月1日以後に金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限ります。)または登録金融機関以外と行う店頭デリバティブ取引を除きます。

(3)カバードワラントの差金等決済

カバードワラントとは、金融商品取引法第2条第1項第19号に定められている有価証券(外国金融商品市場において取引される一定のものを除きます。)をいいます。

また、カバードワラントの差金等決済とは、平成22年1月1日以後に行う、カバードワラントに表示される権利の行使(その行使により金融商品の受渡しが行われることとなるものを除きます。)もしくは放棄またはカバードワラントの金融商品取引業者への売委託により行う譲渡もしくは金融商品取引業者に対する譲渡をいいます。

(注)金融商品取引所に上場されていないカバードワラントについては、平成24年1月1日以後に行う差金等決済に限られます。

先物取引に係る雑所得等の金額の計算上、損失が生じた場合

「先物取引に係る雑所得等」の金額の計算上生じた損失の金額は、他の「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益の通算は可能ですが、先物取引に係る雑所得等以外の所得の金額との損益通算はできません。

先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

「先物取引に係る雑所得等」の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の要件の下で、翌年以後3年間にわたり繰り越し、その繰り越された年の「先物取引に係る雑所得等」の金額を限度として、一定の方法により、「先物取引に係る雑所得等」の金額の計算上差し引くことができます。

詳しくは、コード1523「先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除」を参照してください。

手続き

申告等の方法

「先物取引に係る雑所得等の金額」について確定申告をする場合には、確定申告書に「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書(PDF/240KB)」を添付しなければなりません。

申告先等

所轄税務署

根拠法令等

措法41の14、41の15、措令26の23、措規19の8、復興財確法13

関連リンク

◆パンフレット・手引き

確定申告書等の様式・手引き等

◆各種様式

申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)

先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書

確定申告書等作成コーナー

画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。
必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。

◆関連する質疑応答事例《所得税》

投資顧問会社に支払う年会費及び成功報酬

関連コード

お問い合わせ先

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。