【照会要旨】

 Aは、先物取引に関する意思決定を行うために、投資顧問会社Bと金融商品取引法に規定する投資顧問契約を締結し、投資顧問会社Bに対して年会費を支払い先物取引に限定した助言を受け、その助言を踏まえて先物取引を行っています。また当該助言に基づいて行った取引について利益が生じた場合には、その利益に一定の率を乗じた成功報酬を支払っています。
 この年会費及び成功報酬は、先物取引に係る雑所得等の計算上必要経費に算入することができますか。
 なお、Aが投資顧問会社Bから受ける助言には先物取引以外のものはありません。

【回答要旨】

 年会費及び成功報酬は、先物取引に係る雑所得等の計算上必要経費に算入することができます。

 租税特別措置法第41条の14第1項各号《先物取引に係る雑所得等の課税の特例》の先物取引に係る雑所得等は申告分離課税の対象とされているところ、雑所得等の金額は、総収入金額から必要経費を控除して算出することとされています。
 また、必要経費の額に算入すべき金額については、1事業所得等の総収入金額に係る売上原価、2総収入金額を得るため直接に要した費用の額、3その年における販売費、一般管理費、4その他事業所得等を生ずべき業務について生じた費用の額と規定されています(所得税法第37条第1項)。
 照会の年会費及び成功報酬について、年会費は投資顧問会社Bから助言を受けるために支払が不可欠であり、成功報酬は投資顧問会社Bからの助言を受けてAが行った先物取引の利益に一定の率を乗じて算定されるものですから、いずれもAの行う先物取引に係る業務について生じた費用と認められますから、先物取引に係る雑所得等の計算上必要経費に算入することができます。

【関係法令通達】

  所得税法第35条第2項第2号、所得税法第37条、租税特別措置法第41の14

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。