[令和8年4月1日現在法令等]
所得税
外国為替証拠金取引(FX)とは、外国為替(外国通貨)の売買を、一定の証拠金(保証金)を担保にして、その証拠金の何十倍もの取引単位(金額)で行う取引をいいます。
金融商品取引法上の「市場デリバティブ取引」または「店頭デリバティブ取引(「第一種金融商品取引業者」または「登録金融機関」を相手方とする取引に限ります。以下同じです。)」に該当する外国為替証拠金取引(FX)の差金等決済(決済または行使もしくは放棄もしくは譲渡の総称です。)により生じた損益の課税関係は、次のとおりです。
(1) 差金等決済による差益が生じた場合
他の所得と区分し、「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15パーセント(他に地方税5パーセント)の税率で課税されます(申告分離課税)。
なお、「先物取引に係る雑所得等」とは、一定の先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額および雑所得の金額の合計額をいいます(「先物取引に係る雑所得等」の制度の概要等については、コード1522「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」を参照してください。)。
(注) 平成25年から令和29年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則として、その年分の基準所得税額の2.1パーセント)を併せて申告・納付することになります。
※令和9年1月1日以後に生ずる所得については、復興特別所得税の税率が1.1パーセントに引き下げられ、防衛特別所得税(源泉徴収すべき所得税の額の1パーセント相当額)が併せて源泉徴収されます。
(2) 差金等決済による差損が生じた場合
他の「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益通算は可能ですが、「先物取引に係る雑所得等」以外の所得の金額との損益通算はできません。
しかし、他の「先物取引に係る雑所得等」と損益通算をしてもなお引ききれない損失の金額は、一定の要件の下、翌年以後3年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除することができます(詳細はコード1522「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」、コード1523「先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除」を参照してください。)。
なお 「市場デリバティブ取引」にも「店頭デリバティブ取引」にも該当しない取引における差金等決済により生じた損益の課税関係は次のとおりです。
イ 差金等決済による差益が生じた場合
一般的には、雑所得として総合課税の対象となりますので、課税総所得金額に応じた税率(超過累進税率)で課税されます。
ロ 差金等決済による差損が生じた場合
上記イのとおり、一般的には雑所得とされることから、雑所得の範囲内での損益の通算は可能ですが、他の各種所得の金額との損益通算はできません。
なお、申告分離課税の対象となる「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益の通算もできません。
所法35、69、措法41の14、41の15、復興財確法13、防衛財確法5の9
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