[令和7年4月1日現在法令等]
所得税
海外に転勤または出向をする人については、居住者としての最後の給与支給の際に年末調整によって、 源泉徴収された所得税及び復興特別所得税を精算する必要があります。
日本国内の会社に勤めている給与所得者が、1年以上の予定で海外の支店などに転勤しまたは海外の子会社に出向したりする場合があります。
このように国外に居住することとなった人は、国外における在留期間があらかじめ1年未満であることが明らかな場合を除いて原則として、所得税法上の非居住者と推定されます。
会社からの給与だけでほかの所得がない給与所得者を前提としますと、非居住者が国外勤務で得た給与には、原則として日本の所得税は課税されません。
したがって、海外に転勤または出向をする人については、居住者としての最後の給与支給の際に年末調整によって、 源泉徴収された所得税及び復興特別所得税を精算する必要があります。
なお、給与収入が2,000万円超の人や主たる給与以外に一定の収入があるなど確定申告が必要な人(確定申告書の提出期限が令和4年1月1日以後となる確定申告で、控除しきれなかった外国税額控除の額、源泉徴収税額または予定納税の額がある場合を除きます。)は、納税管理人の届出をしない場合、出国するまでに確定申告(準確定申告)をしなければなりません。
非居住者となる際の年末調整の方法は、毎年12月に行う年末調整と基本的には同じです。
海外に転勤または出向する給与所得者の人は、次の手続をしてください。
(1) 「給与所得者の保険料控除申告書」を会社に提出してください。
この調整で控除する保険料は、非居住者となる日までに支払った金額を対象にして計算します。
(2) 今年の初めに提出した「給与所得者の扶養控除等申告書」の記載内容に変更がないかをチェックして、変更があれば異動申告書を提出してください。
(3)「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」も併せて会社に提出してください。
なお、控除対象扶養親族などになるかならないかは、出国時の現況で判断します。また、 配偶者や扶養親族に所得があるときは、海外勤務となる年の1年分の所得金額を出国の時の現況で見積もって、配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除(注)が受けられるかどうかの判断をします。
(注)令和7年12月1日に施行され、令和7年分の所得税から適用される控除です。
(注)海外で勤務する法人の役員等については、コード1929「海外で勤務する法人の役員などに対する給与の支払と税務」を参照ください。
所法2、5、7、85、120、126、127、190、194、195の2、195の3、195の4、196、所令15、所基通3-3、85-1、190-1、復興財確法12、13
◆関連する税務手続
・[手続名]所得税・消費税の納税管理人の選任又は解任届出手続
・[手続名]給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告
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