[概要]

給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その年の年末調整において基礎控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除(注)及び所得金額調整控除を受けるために行う手続です。

(注) 令和7年12月1日に施行され、令和7年分の所得税から適用される控除です。

[手続対象者]

年末調整において基礎控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除及び所得金額調整控除を受けようとする給与所得者

[提出時期]

その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに提出してください。

[提出先・提出方法]

申告書に該当する事項等を記載した上、給与の支払者へ提出してください。

(注) この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長から特に提出を求められた場合以外は、税務署へ提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。)。

[添付書類]

年末調整において、非居住者である親族に係る配偶者(特別)控除や特定親族特別控除の適用を受ける場合には、その親族に係る親族に係る親族関係書類及び送金関係書類

※ 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する際に、「親族関係書類」を提出又は提示している場合には、「親族関係書類」の提出又は提示の必要はありません。

[申請書様式・記載要領]

【令和7年分】

※ 令和7年分の様式は、令和7年12月1日以後に行う年末調整において使用します。
 令和7年分の所得税について、令和7年11月30日以前に年末調整を行う場合には、令和6年分の様式を補正して使用する等してください。

【令和6年分】

※ 令和6年分の申告書は、配偶者に係る「年末調整に係る定額減税のための申告書」との兼用様式となっています。

【参考】

  • 合計所得金額の計算について(令和7年分)【準備中】
  • ≪外国語≫合計所得金額の計算について(令和7年分)【準備中】
  • 《参考》タックスアンサー「給与所得者の特定支出控除」
  • ※ 「入力用」のPDFファイルはブラウザでの閲覧・利用に対応しておりません。適宜の作業場所にダウンロードしてご利用ください。文字入力ができない場合等は、入力用PDFの利用方法等をご確認ください。

    ※ PDFファイルを印刷する際、ご使用のプリンターによっては様式の一部が見切れる場合がありますので、その場合は縮小して印刷してください。

    ※ 年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)を使用して基礎控除申告書等を作成すると、控除額が自動計算され、簡便・正確に基礎控除申告書等を作成することができます。詳しくは「年末調整手続の電子化に向けた取組について」をご確認ください。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[備考]

非居住者である親族に係る配偶者(特別)控除又は特定親族特別控除の適用については、「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」をご覧ください。

[手続根拠]

所得税法第195条の2、第195条の3、第195の4、租税特別措置法第41条の3の12、所得税法施行令第318条の3、第318の4、所得税法施行規則第74条の3、第74条の4、第74条の5、第74の6、第74の7、租税特別措置法施行規則第18条の23の8、所得税基本通達194から198共-3、租税特別措置法関係通達第41条の3の12-1

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