給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その年の年末調整において基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除を受けるために行う手続です。
年末調整において基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除を受けようとする給与所得者
その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに提出してください。
申告書に該当する事項等を記載した上、給与の支払者へ提出してください。
(注) この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長から特に提出を求められた場合以外は、税務署へ提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。)。
年末調整において、非居住者である配偶者に係る配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受ける場合には、その配偶者に係る親族関係書類及び送金関係書類
※ 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する際に、「親族関係書類」を提出又は提示している場合には、「親族関係書類」の提出又は提示の必要はありません。
※ 令和6年分の申告書は、配偶者に係る「年末調整に係る定額減税のための申告書」との兼用様式となっています。
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※ 令和6年度版の年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)を使用して基礎控除申告書等を作成すると、控除額が自動計算され、簡便・正確に基礎控除申告書等を作成することができます。詳しくは「年末調整手続の電子化に向けた取組について」をご確認ください。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
非居住者である配偶者に係る配偶者(特別)控除の適用については、「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」をご覧ください。
所得税法第195条の2、第195条の3、租税特別措置法第41条の3の12、所得税法施行令第318条の3、所得税法施行規則第74条の3、第74条の4、第74条の5、租税特別措置法施行規則第18条の23の8、所得税基本通達194から198共-3、租税特別措置法関係通達第41条の3の12-1
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