ここでは、国外居住親族に係る扶養控除等の適用に関する各種情報を掲載しています。

【制度概要】

給与等又は公的年金等について、国外居住親族に係る扶養控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除(注)又は障害者控除(以下「扶養控除等」といいます。)を受ける場合には、親族関係書類(その親族(配偶者を除きます。)が年齢30歳以上70歳未満で、留学により国内に住所及び居所を有しなくなった親族である場合には、親族関係書類に加えて留学ビザ等書類)及び送金関係書類又は38万円送金書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その和訳文を含みます。)を源泉徴収義務者に提出又は提示しなければならないこととされています。

(注) 令和7年12月1日に施行され、令和7年分の所得税から適用される控除です。

【令和4年12月まで】

【参考】

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