[概要]

非居住者である親族(以下「国外居住親族」といいます。)に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除(以下「扶養控除等」といいます。)の適用を受ける場合には、その年の全ての送金関係書類を給与等の年末調整又は確定申告において提出又は提示する必要があります。

なお、居住者が、国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、その年に同一の国外居住親族に3回以上行った場合の送金関係書類の提出又は提示については、その年の全ての送金関係書類の提出又は提示に代えて、次に掲げる事項を記載した明細書の提出及び各国外居住親族のその年の最初と最後の支払に係る送金関係書類の提出又は提示として差し支えないこととされています(所得税基本通達120-9)。

  1. 1 居住者の氏名及び住所
  2. 2 支払を受けた国外居住親族の氏名
  3. 3 支払日
  4. 4 支払方法
  5. 5 支払額
    (注) 1 支払日とは、次に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ次に定める日をいいます。
    1. (1) 規則第47条の2第6項第1号に掲げる書類 居住者が国外居住親族に生活費又は教育費に充てるための金銭を送金した日
    2. (2) 規則第47条の2第6項第2号に掲げる書類 国外居住親族が同号に規定する特定の販売業者又は特定の役務提供事業者に同号に規定するクレジットカ−ド等を提示又は通知をした日
    2 居住者は提出又は提示しなかった送金関係書類を保管する必要があります。

この「送金関係書類の明細書」は、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受けようとする方の便宜を考慮して、国税庁において作成した様式です。
 この明細書は、法令で定められた様式ではありませんので、上記1から5に掲げる事実を記載したものを別途作成して年末調整又は確定申告の際に提出しても差し支えありません。

※ 上記は、令和4年12月までの国外居住親族に係る扶養控除等の適用に関する説明となります。

[様式]

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。