2か所以上から給与等の支払を受ける人(給与所得者)で、主たる給与等の支払者から支給される給与だけでは扶養控除等の人的所得控除が控除しきれないと見込まれる人が、源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族(令和8年分以後は源泉控除対象親族)について、主たる給与の支払者以外の給与の支払者(以下「従たる給与の支払者」といいます。)から支給される給与(以下「従たる給与」といいます。)から控除を受ける場合に行う手続きです。
次のの金額より
の金額が多い人で、従たる給与から扶養親族等とする人
上記「手続対象者」に掲げる要件に該当し、源泉控除対象配偶者や源泉控除対象親族について従たる給与から控除を受けようとする場合に提出してください。
また、申告書の記載事項に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与等の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。
申告書に該当する事項等を記載した上、給与の支払者へ提出してください。
(注) この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長から特に提出を求められた場合以外は、税務署へ提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。)。
従たる給与から控除を受けようとする源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族が非居住者に該当する旨を記載した場合には、その親族に係る親族関係書類
(非居住者である源泉控除対象親族が、年齢30歳以上70歳未満で、留学により国内に住所及び居所を有しなくなった親族である場合には、その親族に係る親族関係書類に加えて留学ビザ等書類)
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
非居住者である親族に係る扶養控除等の適用については、「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」をご覧ください。
所得税法第195条、所得税法施行令第317条、所得税基本通達194〜198共−3
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。