2か所以上から給与等の支払を受ける人(給与所得者)で、主たる給与等の支払者から支給される給与だけでは扶養控除等の人的所得控除が控除しきれないと見込まれる人が、主たる給与の支払者以外の給与の支払者(以下「従たる給与の支払者」といいます。)から支給される給与(以下、「従たる給与」といいます。)から源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者(特別)控除や扶養控除を受けるために行う手続きです。
次のの金額よりの金額が多い人で、従たる給与から配偶者控除や扶養控除を受けようとする人
上記「手続対象者」に掲げる要件に該当し、従たる給与から源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者(特別)控除や扶養控除を受けようとする場合に提出してください。
また、申告書の記載事項に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与等の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。
申告書に該当する事項等を記載した上、給与の支払者へ提出してください。
(注) この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長から特に提出を求められた場合以外は、税務署へ提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。)。
非居住者である親族に係る扶養控除又は源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者(特別)控除の適用を受ける場合には、その親族に係る親族関係書類
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
非居住者である親族に係る扶養控除の適用については、「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」をご覧ください。
所得税法第195条、所得税法施行令第317条、所得税基本通達194〜198共−3
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