[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

確定申告において医療費控除の適用を受ける場合は、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書(PDF/1,024KB)」を確定申告書に添付して提出してください。

この場合、医療費の領収書を確定申告期限等から5年間ご自宅等で保存する必要があります(注1)のでご注意ください。

なお、医療保険者が発行するもので次の①から⑥までに掲げる6項目の記載がある「医療費通知」を確定申告書に添付する場合(注2)は、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができ、医療費の領収書の保存も不要となります。

  • ① 被保険者等の氏名
  • ② 療養を受けた年月
  • ③ 療養を受けた者の氏名
  • ④ 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
  • ⑤ 被保険者等が支払った医療費の額
  • ⑥ 保険者等の名称

(注1) 「医療費控除の明細書」の記載内容を確認するため、必要があるときは、確定申告期限等から5年間、税務署が医療費の領収書の提出または提示を求めることがあります。

(注2) 電子申告(e-Tax)により確定申告を行う際に、医療保険者から交付された「医療費通知」データ(XML形式)で、その医療保険者の電子署名およびその電子署名に係る電子証明書が付されたものを所得税の確定申告書データに添付して送信する場合を含みます。以下同じです。

令和4年1月1日以後に令和3年分以後の確定申告書を提出する場合

令和4年1月1日以後に令和3年分以後の確定申告書を提出する場合は、「医療費通知」に代えて、次のいずれかの書類等を添付できます。

① 「医療費通知」に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面(QRコード付控除証明書(注1)のことをいいます。QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。)

② 医療費通知情報(審査支払機関(注2)が発行する医療費の額等を通知するXML形式のデータのことをいい、令和3年9月以降の支払い分から対応しています。以下、「医療費通知情報」といいます。)

なお、「医療費通知」データ(XML形式)と同様に、電子申告(e-Tax)により確定申告を行う際に、「医療費通知情報」を所得税の確定申告書データに添付して送信することができます(注3)。この場合、当該「医療費通知情報」に含まれる領収書を保存する必要はありません(注4)。

また、電子申告(e-Tax)による確定申告を行う場合には、「医療費通知」または「医療費通知情報」に記載されている事項を入力することにより、これらの書類の提出に代えることができます。
この場合には、これらの書類を確定申告期限等から5年間自宅等で保存する必要があります(注5)。

(注1)QRコード付控除証明書の詳細は、国税庁ホームページの「QRコード付証明書等作成システムについて」をご参照ください。

(注2)社会保険診療報酬支払基金および国民健康保険団体連合会を指します。

(注3)「医療費通知情報」については、国税庁ホームページに掲載されている「確定申告書等作成コーナー」のマイナンバーカード方式によるe-Taxを利用する際に、「マイナポータル連携」によりマイナポータル経由で取得し、確定申告書に自動入力することができます。「マイナポータル連携」の詳細は、「マイナポータル連携特設ページ」をご参照ください。

(注4)医療費通知情報の原本はデータ(XML形式)となります。マイナポータルのWEB画面またはPDFを印刷・ダウンロードしたものは、原本ではありませんので、医療費控除の参考添付書類とすることはできますが、この場合、該当する医療費の領収書については、5年間の保存が必要となります。

(注5)入力内容を確認するため、必要があるときは、確定申告期限等から5年間、税務署から医療費の領収書の提出または提示が求められる場合があります。

根拠法令等

所法73、120

関連コード

QAリンク

  1. Q1 「医療費控除の明細書」の記載方法
  2. Q2 「おむつ使用証明書」などの証明書類の添付または提示
  3. Q3 「医療費通知」を添付する場合の留意点
  4. Q4 「医療費通知」を申告書の添付書類として使用できない場合
  5. Q5 「医療費通知」に記載のない医療費の支払がある場合
  6. Q6 医療機関の窓口で医療費の負担がない場合
  7. Q7 補てんされた金額の「医療費通知」への付記方法
  8. Q8 「医療費通知」に記載された負担額と実際の負担額とが異なる場合
  9. Q9 「医療費のお知らせ」に記載されている医療費の額がいわゆる10割負担の額である場合
  10. Q10 「医療費通知」に記載されている医療費のうち「療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称」欄が空欄である場合①
  11. Q11 「医療費通知」に記載されている医療費のうち「療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称」欄が空欄である場合②
  12. Q12 「医療費通知」上の被扶養者が生計を一にする親族に当たらない場合
  13. Q13 「医療費通知」データ(XML形式)を活用した確定申告
  14. 【マイナポータル連携をご利用になる場合】
  15. Q14 マイナポータル連携を利用した「医療費通知情報」データ(XML形式)を活用した確定申告
  16. Q15 マイナポータル連携を利用し取得した「医療費通知情報」に表示された負担額と実際の負担額とが異なる場合

お問い合わせ先

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

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