[令和6年4月1日現在法令等]
所得税
確定申告において医療費控除の適用を受ける場合は、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付して提出してください。
この場合、医療費の領収書を確定申告期限等から5年間ご自宅等で保存する必要があります(注1)のでご注意ください。
なお、医療保険者が発行するもので次の①から⑥までに掲げる6項目の記載がある「医療費通知」を確定申告書に添付する場合(注2)は、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができ、医療費の領収書の保存も不要となります。
(注1) 「医療費控除の明細書」の記載内容を確認するため、必要があるときは、確定申告期限等から5年間、税務署が医療費の領収書の提出または提示を求めることがあります。
(注2) 電子申告(e-Tax)により確定申告を行う際に、医療保険者から交付された「医療費通知」データ(XML形式)で、その医療保険者の電子署名およびその電子署名に係る電子証明書が付されたものを所得税の確定申告書データに添付して送信する場合を含みます。以下同じです。
令和4年1月1日以後に令和3年分以後の確定申告書を提出する場合は、「医療費通知」に代えて、次のいずれかの書類等を添付できます。
① 「医療費通知」に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面(QRコード付控除証明書(注1)のことをいいます。QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。)
② 医療費通知情報(審査支払機関(注2)が発行する医療費の額等を通知するXML形式のデータのことをいい、令和3年9月以降の支払い分から対応しています。以下、「医療費通知情報」といいます。)
なお、「医療費通知」データ(XML形式)と同様に、電子申告(e-Tax)により確定申告を行う際に、「医療費通知情報」を所得税の確定申告書データに添付して送信することができます(注3)。この場合、当該「医療費通知情報」に含まれる領収書を保存する必要はありません(注4)。
また、電子申告(e-Tax)による確定申告を行う場合には、「医療費通知」または「医療費通知情報」に記載されている事項を入力することにより、これらの書類の提出に代えることができます。
この場合には、これらの書類を確定申告期限等から5年間自宅等で保存する必要があります(注5)。
(注1)QRコード付控除証明書の詳細は、国税庁ホームページの「QRコード付証明書等作成システムについて」をご参照ください。
(注2)社会保険診療報酬支払基金および国民健康保険団体連合会を指します。
(注3)「医療費通知情報」については、国税庁ホームページに掲載されている「確定申告書等作成コーナー」のマイナンバーカード方式によるe-Taxを利用する際に、「マイナポータル連携」によりマイナポータル経由で取得し、確定申告書に自動入力することができます。「マイナポータル連携」の詳細は、「マイナポータル連携特設ページ」をご参照ください。
(注4)医療費通知情報の原本はデータ(XML形式)となります。マイナポータルのWEB画面またはPDFを印刷・ダウンロードしたものは、原本ではありませんので、医療費控除の参考添付書類とすることはできますが、この場合、該当する医療費の領収書については、5年間の保存が必要となります。
(注5)入力内容を確認するため、必要があるときは、確定申告期限等から5年間、税務署から医療費の領収書の提出または提示が求められる場合があります。
所法73、120
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