[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

令和3年分以後のセルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載した確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合は、特定一般用医薬品等購入費の額や一定の取組に関する事項など定められた事項の記載のある明細書を確定申告書に添付してください。

また、令和2年分以前のセルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載した確定申告書を提出する場合または、(年の途中の死亡や出国で)令和3年分のセルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載した確定申告書を令和3年12月31日までに提出する場合は、特定一般用医薬品等購入費の額など定められた事項の記載のある明細書に加え、この特例の適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類(氏名、取組を行った年および取組に係る事業を行った保険者、事業者もしくは市区町村の名称または取組に係る診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名の記載があるものに限ります。)を確定申告書に添付するか、または確定申告書の提出の際に提示する必要があります。

具体例

この一定の取組を行ったことを明らかにする書類は、取組の種類に応じて、具体的に次の書類が該当します。

(1) インフルエンザの予防接種または定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書または予防接種済証

(2) 市区町村のがん検診の領収書または結果通知表

(3) 職場で受けた定期健康診断の結果通知表

(注) 結果通知表に「定期健康診断」という名称または「勤務先名称」の記載が必要です。

(4) 特定健康診査の領収書または結果通知表

(注) 領収書や結果通知表に「特定健康診査」という名称または「保険者名」の記載が必要です。

(5) 人間ドッグやがん検診を始めとする各種健診(検診)の領収書または結果通知表

(注) 領収書や結果通知表に「勤務先名称」または「保険者名」の記載が必要です。

(注1) (3)から(5)について上記の記載のある領収書や結果通知表を用意できない方は、勤務先または保険者に一定の取組を行ったことの証明を依頼し、証明書の交付を受ける必要があります。詳しくは、厚生労働省ホームページに掲載の「一定の取組の証明方法について」(チャート)をご覧ください。

(注2) 上記の一定の取組を行ったことを明らかにする書類は、令和3年分以後のセルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載した確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合に、確定申告書への添付または提示は不要ですが、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、税務署から提示または提出を求める場合があります。

(注3) 経過措置として、平成29年分から令和元年分までの確定申告については、特定一般用医薬品等購入費の額を証明する書類、例えば領収書などを、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することにより明細書の添付に代えることもできます。

根拠法令等

所令262、措法41の17、措令26の27の2、措規19の10の2、平28厚生労働省告示第181号

関連コード

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