[令和6年4月1日現在法令等]

対象税目

消費税

概要

消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等および特定課税仕入れについて、納税義務が免除されます(注)。

ただし、適格請求書発行事業者は、基準期間における課税売上高にかかわらず、納税義務は免除されません。詳しくは、コード6498「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」をご参照ください。

(注)その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※1)における課税売上高が1,000万円を超えた場合など一定の事由に該当する場合には、その課税期間について納税義務は免除されず課税事業者となります。

 なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。また、令和6年10月1日以後に開始する課税期間から、国外事業者(※2)については、特定期間における 1,000万円の判定を、給与等支払額の合計額により行うことはできません。

※1 特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間をいいます。

※2 国外事業者とは、所法第2条第1項第5号《定義》に規定する非居住者である個人事業者及び法法第2条第4号《定義》に規定する外国法人をいいます。

消費税の納税義務の免除

納税義務が免除される事業者(以下「免税事業者」といいます。)は、課税資産の譲渡等および特定課税仕入れを行っても、その課税期間は消費税の納税義務が免除されることになり、課税仕入れおよび課税貨物に係る消費税額の控除もできません(課税売上げに係る消費税額よりも課税仕入れ等に係る消費税額が多い場合でも、還付を受けることはできません。)。

また、課税売上高は、課税取引の売上金額と輸出取引などの免税売上金額の合計金額から、売上返品や売上値引き、売上割戻しなどの合計額を控除した残額をいいます(課税取引の売上金額および売上返品等の金額の合計額には、消費税額と地方消費税額は含みません。)。

なお、基準期間における課税売上高は、個人事業者の場合はその年の前々年の課税売上高のことをいい、法人の場合は原則としてその事業年度の前々事業年度の課税売上高のことをいいます(注1)。基準期間が1年でない法人の場合は、1年相当に換算した金額により判定することとされており、具体的には、基準期間中の課税売上高を、基準期間に含まれる事業年度の月数で割った額に12を掛けて計算した金額により判定します。

新たに設立された法人については、設立1期目および2期目の基準期間はありませんので、原則として納税義務が免除されます。

ただし、基準期間のない事業年度であっても、その事業年度の開始の日における資本金の額または出資の金額が、1,000万円以上である法人や特定新規設立法人に該当する法人の場合は、納税義務は免除されません(注2、、注3)。

詳しくは、コード6503「基準期間がない法人の納税義務の免除の特例」をご参照してください。

(注1)基準期間が免税事業者の場合は、その基準期間である課税期間中の課税売上高には消費税が課されていないので、その基準期間における課税売上高の算定に当たっては税抜きの処理を行わず、課税資産の譲渡等に伴って収受し、又は収受すべき金額の全額が基準期間の課税売上高となります。

(注2)令和6年10月1日以後に開始する課税期間から、その事業年度の基準期間がある外国法人が、当該基準期間の末日の翌日以後に、国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合には、当該事業年度は基準期間がないものとみなされます。このため、当該事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である場合並びに資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満であって、(注3)の特定新規設立法人の要件を満たす場合は、当該事業年度に含まれる各課税期間の納税義務が免除されません。

(注3)特定新規設立法人とは、新規設立法人(その事業年度の基準期間がない法人で、その事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円未満の法人)のうち、次の1、2のいずれにも該当する法人です。

1 その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者によりその新規設立法人の株式等の50パーセント超を直接または間接に保有される場合など、他の者によりその新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること。

2 上記1の特定要件に該当する旨の判定の基礎となった他の者およびその他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)のその新規設立法人のその事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること(※)。

(※) 令和6年10月1日以後に開始する課税期間から、上記2の要件のほか、判定対象者の基準期間相当期間における売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額が、国外におけるものも含め50億円を超える場合も要件となります。この「売上金額、収入金額又はその他の収益の額の合計額」とは、国内において行われる資産の譲渡等の対価の額に限らず、国外において行われる資産の譲渡等の対価や資産の譲渡等の対価以外の収入も含みます。

課税事業者を選択する旨の届出

免税事業者は、課税仕入れ等に係る消費税額の控除ができないので、課税売上げに係る消費税額よりも課税仕入れ等に係る消費税額が多い場合でも、還付を受けることはできません。

輸出業者のように経常的に消費税額が還付になる事業者等は、課税事業者となることを選択することによって還付を受けることができます。

課税事業者となるためには、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者選択届出書」を提出することが必要です。

この届出書は原則として、適用しようとする課税期間の初日の前日までに提出することが必要です。なお、この届出書の提出期限が土曜日、日曜日及び国民の祝日等にあたった場合でも、その提出期限は延長されませんのでご注意ください。

この届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、原則として、課税事業者となった日から2年間は免税事業者となることはできません。

なお、免税事業者に戻ろうとする場合には、免税事業者に戻ろうとする課税期間の初日の前日までに「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります。ただし、「消費税課税事業者選択届出書」を提出した事業者が、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に、国内において調整対象固定資産(注)の課税仕入れや調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取り(以下「調整対象固定資産の仕入れ等」といいます。)を行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の確定申告を一般課税で行う場合には、原則として、その調整対象固定資産の仕入れ等を行った課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出することはできず、免税事業者となることはできません。また、その調整対象固定資産の仕入れ等を行った課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間は「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することもできません。

(注) 「調整対象固定資産」とは、棚卸資産以外の資産で、建物およびその付属設備、構築物、機械および装置、船舶、航空機、車両および運搬具、工具、器具および備品、鉱業権その他の資産で一の取引単位の価額(消費税および地方消費税に相当する額を除いた価額)が100万円以上のものをいいます。

届出書の詳細については、コード6629「消費税の各種届出書」をご参照ください。

対象者または対象物

事業者

根拠法令等

消法2、9~12の4、37、消基通1-4-1~1-4-15の2、1-5-1~10、1-5-13~31

関連リンク

◆パンフレット・手引き

消費税確定申告の手引き

消費税法改正のお知らせ(令和6年4月) 

◆関連する税務手続

[手続名]消費税課税事業者選択届出手続

[手続名]消費税課税事業者選択不適用届出手続

◆各種様式

申告書及び添付書類の様式

関連コード

QAリンク

  1. Q1 免税事業者の消費税の還付
  2. Q2 消費税課税事業者選択届出書の効力

お問い合わせ先

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

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