[令和8年4月1日現在法令等]
免税事業者が消費税の還付を受けることはできますか。
免税事業者は、課税仕入れ等に係る消費税額の控除ができないので、課税売上げに係る消費税額よりも課税仕入れ等に係る消費税額が多い場合でも、還付を受けることはできませんが、設備投資が多額にあった場合や、輸出業者のように売上げに係る消費税額よりも仕入れに係る消費税額が多い事業者については、免税事業者であっても、課税事業者を選択することによって消費税の還付を受けることができます。
還付を受けるためには、「消費税課税事業者選択届出書」を還付を受けようとする課税期間の初日の前日まで(事業を開始した日の属する課税期間である場合にはその課税期間中)に所轄税務署長に提出し、課税事業者となるか、「適格請求書発行事業者登録申請書」の提出により、適格請求書発行事業者(課税事業者)の登録を受ける必要があります。
(注) 免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受ける場合、課税期間の中途から課税事業者となる経過措置が設けられています。
※ 令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品の譲渡について、消費税率が引き下げられます。この引下げに当たり、飲食料品の譲渡を行う事業者を対象に、課税事業者選択届出書の提出時期の特例が設けられます。
詳しくは、「消費税率引下げ特設サイト」をご参照ください。
(消法9、46、28年改正法附則44�C)
消費税の還付のため「消費税課税事業者選択届出書」を提出しましたが、この届出書の効力はどのようになるのでしょうか。
「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合には、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出しない限り効力は存続していますので、今後、基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった課税期間についても免税事業者とはなりません。
(消法9、消基通1-4-1)
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