[令和5年10月1日現在法令等]

免税事業者の消費税の還付

Q1

免税事業者が消費税の還付を受けることはできますか。

A1

仕入れに係る消費税額が控除できるのは、課税事業者に限られていますので、免税事業者は、還付を受けることはできません。
還付を受けるためには、「消費税課税事業者選択届出書」を還付を受けようとする課税期間の初日の前日までに所轄税務署長に提出し、課税事業者となる必要があります。

(消法9、46)

消費税課税事業者選択届出書の効力

Q2

消費税の還付のため「消費税課税事業者選択届出書」を提出しましたが、この届出書の効力はどのようになるのでしょうか。

A2

「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合には、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出しない限り効力は存続していますので、今後、基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった課税期間についても免税事業者とはなりません。

(消法9、消基通1-4-1)

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