[令和6年4月1日現在法令等]
所得税(譲渡所得)
事業用の資産を売ったその年に買換えができなかったときは、売った年の翌年の1月1日から12月31日までの期間内に買い換えることができれば事業用資産の買換えの特例の適用を受けることができます。
その場合、買い換えた資産は買った日から1年以内に事業に使わなければなりません。
この場合の譲渡所得の計算は、この取得価額の見積額に基づいて行うこととなります。
買換資産を実際に取得した場合は、購入代金などの支払明細などを提出して精算することになります。
実際に買い換えた資産の金額が見積額と異なり、譲渡所得に係る税額が変動するときは、次のとおりとなります。
(1) 実際に買った金額が見積額より大きいため税額が減少する場合
事業用資産を買った日から4か月以内に更正の請求をすることができます。
(2) 実際に買った金額が見積額より少ないため税額が増加する場合
この場合には修正申告が必要です。修正申告と納税は、事業用資産を売った年の翌年12月31日から4か月以内に行ってください。
譲渡した年の翌年に買い換える場合は、一定の書類を添えて確定申告をすることが必要です。
所轄税務署
確定申告書に次の書類を添えて提出してください。
・取得する予定の買換資産についての取得予定年月日、取得価額の見積額、買換資産が買換えの組合せのいずれに該当するかその他の明細を記載した「買換(代替)資産の明細書」
措法37、37の2、措通37の3-1の2
◆パンフレット・手引き
◆関連する税務手続
◆各種様式
・申告書添付書類一覧(所得税及び復興特別所得税(譲渡所得・山林所得関係)申告書添付書類)
◆関連する質疑応答事例《譲渡所得》
◆災害関係
・東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。