[令和8年4月1日現在法令等]

対象税目

法人税

概要

一定の法人が、次の制度(以下「特別税額控除規定等」といいます。)の適用を受けようとする事業年度(以下「対象年度」といいます。)において、その特別税額控除規定等の不適用措置に係る要件について判定し、一定の場合には特別税額控除規定等の不適用措置が適用されることから、その特別税額控除規定等の適用を受けることはできません。
なお、その対象年度が、設立事業年度(注1)および合併等事業年度(注2)のいずれにも該当しない場合であって、その事業年度の所得金額がその前事業年度の所得金額以下である場合には、特別税額控除規定等の不適用措置は適用されません(下記「特別税額控除規定等の不適用措置に係る要件」の判定をする必要はありません。)。

1 一般試験研究費の額に係る税額控除制度(措法42の4)

2 特別試験研究費の額に係る税額控除制度(措法42の4の2)

3 地域未来投資促進税制(地域経済牽(けん)引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の税額控除制度)(措法42の11の2)

4 カーボンニュートラルに向けた投資促進税制 (生産工程効率化等設備を取得した場合等の税額控除制度)(措法42の12の6)

5 戦略分野国内生産促進税制(措法42の12の6)

6 特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却または税額控除 (措法42の12の7)(この制度は、その法人が令和8年7月31日から令和11年3月31日までの期間内に産業競争力強化法の確認を受けた特定生産性向上設備等に係るものです(コード5924「特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却または税額控除」参照)。なお、この制度のうち特別償却または税額控除については本制度の対象ですが、繰越税額控除については、本制度の対象から除かれています。)

なお、通算法人は適用関係が一部異なります。

(注1) 設立事業年度とは、その法人の設立の日(一定の法人は一定の日)を含む事業年度をいいます。

(注2) 合併等事業年度とは、設立事業年度以外の事業年度で、合併、分割もしくは現物出資(分割または現物出資は、事業を移転するものに限ります。以下「合併等」といいます。)に係る合併法人、分割法人もしくは分割承継法人もしくは現物出資法人もしくは被現物出資法人であり、事業の譲渡もしくは譲受け(以下「譲渡等」といいます。)に係るその事業の移転をした法人もしくはその事業の譲受けをした法人であり、または特別の法律に基づく承継に係る被承継法人もしくは承継法人である場合や一定の場合におけるその合併等の日、その譲渡等の日またはその承継の日等を含む事業年度をいいます。

特別税額控除規定等の不適用措置に係る要件

特別税額控除規定等の不適用措置に係る要件とは、次の1および2の要件をいいます。

なお、上記「概要」の1および2の制度(一般試験研究費の額に係る税額控除制度、特別試験研究費の額に係る税額控除制度)については、次の1および2の要件のいずれにも該当しない場合に、不適用措置が適用されます。
また、上記「概要」の3から6までの制度(地域未来投資促進税制、カーボンニュートラルに向けた投資促進税制、戦略分野国内生産促進税制および特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却または税額控除)については、次の1および2の要件のいずれかに該当しない場合に、不適用措置が適用されます(注)。

(注)令和8年4月1日前に開始する事業年度(対象年度)において、上記「概要」の3から5までの制度については、次の1および2の要件のいずれにも該当しない場合に、不適用措置が適用されます。

1 継続雇用者給与等支給額に係る要件

(1) 令和8年4月1日以後に開始する事業年度

(継続雇用者給与等支給額(注1)-継続雇用者比較給与等支給額(注2))/継続雇用者比較給与等支給額≧1%

ただし、次のイおよびロの場合のいずれにも該当する法人は、次の要件で判定します。

(継続雇用者給与等支給額-継続雇用者比較給与等支給額)/継続雇用者比較給与等支給額≧2%

イ その対象年度終了の時において、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合またはその対象年度終了の時において常時使用する従業員の数が2,000人を超える場合

ロ その対象年度が設立事業年度および合併等事業年度のいずれにも該当しない場合に前事業年度の所得金額がプラスの場合またはその対象年度が設立事業年度もしくは合併等事業年度に該当する場合

(2) 令和6年4月1日から令和8年3月31日までに開始した事業年度

継続雇用者給与等支給額>継続雇用者比較給与等支給額

上記1(1)のただし書きの法人は、次の要件で判定します。

(継続雇用者給与等支給額-継続雇用者比較給与等支給額)/継続雇用者比較給与等支給額≧1%

(注1)継続雇用者給与等支給額とは、法人の対象年度および前事業年度の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者(雇用保険法の一般被保険者に限られ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度の対象者を除くこととされています。以下「継続雇用者」といいます。)に対するその対象年度の給与等の支給額(その給与等に充てるために他の者から支払を受ける金額(雇用安定助成金額および役務の提供の対価として支払を受ける金額を除きます。以下「補塡額」といいます。)がある場合には、その補塡額を控除した金額になります。以下同じです。)をいいます。

(注2) 継続雇用者比較給与等支給額とは、上記(注1)の法人の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額をいいます。

2 国内設備投資額に係る要件

国内設備投資額(注1)>当期償却費総額(注2)×30%(上記1(1)のただし書きの法人は、40パーセント)

(注1) 国内設備投資額とは、法人が対象年度において取得等をした国内にあるその法人の事業の用に供する法人税法施行令第13条各号に掲げる資産(時の経過によりその価値の減少しないものは除きます。)でその対象年度終了の日において有するものの取得価額の合計額をいいます。

(注2) 当期償却費総額とは、法人が有する減価償却資産につき対象年度においてその償却費として損金経理をした金額の合計額をいいます。

対象者

本制度の対象となる法人は、中小企業者(注1)または農業協同組合等以外の法人(注2)です。

(注1)中小企業者とは、基本的に資本金1億円以下の法人をいいますが、詳細については、コード5432「措置法上の中小法人及び中小企業者」の「研究開発税制に規定する中小企業者」を参照してください。

(注2) 上記「概要」の5の戦略分野国内生産促進税制(措法42の12の6)については、その対象となる法人に限定はないことから、中小企業者であっても本制度の対象となります。

手続き

上記「特別税額控除規定等の不適用措置に係る要件」において、その不適用措置の適用を受けない場合には、その法人が適用を受ける特別税額控除規定等に係る添付書類に加えて、その不適用措置の適用を受けないことについて明らかにする書類も添付して申告する必要があります。

根拠法令等

措法42の12の6、42の13、措令27の12の6、27の13、令8改正法附則1十四、50

関連コード

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