Q32 税金はいつまでに納付すればよいですか。

A 令和5年分の確定申告の納期限は次のとおりです。

 納付方法は、「Q33 税金はどのように納付すればよいですか。」をご覧ください。
 なお、所得税及び復興特別所得税(以下、このページ内では「所得税等」といいます。)と贈与税には延納制度があります。

  • ・ 所得税等・・・・・・・・・・・・・・・令和6年3月15日(金)
  • ・ 消費税及び地方消費税・・・令和6年4月1日(月)
  • ・ 贈与税・・・・・・・・・・・・・・・・・令和6年3月15日(金)

Q33 税金はどのように納付すればよいですか。

A 税金は次の方法により納付してください。

(注) 申告書の提出後に、税務署から納付書の送付や納税通知書等によるお知らせはありません。

  1. (1) 振替納税
    納税者ご自身名義の預貯金口座から、国税庁が定める振替日に、口座引落しを行い納付する方法です。
     振替納税は、所得税等や個人事業者の消費税及び地方消費税のみ利用できます。
     振替納税をご利用される場合は、納期限までにe-Tax又は書面により預貯金口座振替依頼書を提出する必要があります。詳しくは、「振替納税手続」をご覧ください。
     なお、令和5年分の確定申告の振替日は、「Q36 振替納税を利用していますが、振替日はいつですか。」をご覧ください。

    (注)

    1. 1 贈与税、振替納税の制度はありません。
    2. 2 既に振替納税で指定している金融機関や口座を変更する場合は、新たに振替納税(変更)の手続が必要です。
    3. 3 振替納税をご利用中の方が、転居等により、所轄税務署が変更となる場合は、改めて預貯金口座振替依頼書を変更後の税務署に提出いただく必要があります。
       なお、預貯金口座振替依頼書の提出に代えて、次のいずれかの手続をすることも可能です。
    4. @ 申告所得税又は消費税の申告書の振替継続希望欄に、「○」を記載して提出する(どちらかの申告書に記載いただければ、もう一方の税目についても、振替納税を継続してご利用いただけます。)。
    5. A 「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出する。
    6. 4 インターネット専用銀行等の一部金融機関及びインターネット支店等の一部店舗では振替納税が利用できません。振替納税の利用可否は、事前に金融機関へご確認ください。
    7. 5 振替納税を利用する場合、領収証書は発行されません。
  2. (2) ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
    •  事前にe-Taxの開始手続を行った上で、税務署にダイレクト納付利用届出書を提出いただくことで、納税者ご自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に口座引落しを行い納付する方法です。
       ダイレクト納付利用届出書はe-Tax又は書面で提出します。詳しくは、「ダイレクト納付の手続」をご覧ください。
    • (注) ダイレクト納付が可能となるまで、e-Tax提出であれば1週間程度、書面提出であれば1か月程度かかります。このため、令和5年分の確定申告期間中(令和6年2月16日(金)から同年3月15日(金))にダイレクト納付利用届出書を提出いただいた場合、令和5年分の確定申告からは、ダイレクト納付をご利用できないことがあります。
  3. (3) インターネットバンキング等
    インターネットバンキングやATMから納付する方法です。 ご利用に当たっては、事前にe-Taxの利用開始手続を行った上で、次のいずれかの手続を行う必要があります。詳しくは、「インターネットバンキング等からの納付手続」をご覧ください。
    @ e-Taxに納付情報を登録することで発行される納付区分番号を使用し、電子納税する(登録方式)。
    A 納付区分番号に相当する番号(納付目的コード)をご自身で入力し、電子納税する(入力方式)。
  4. (4) クレジットカード納付
    インターネットを利用して「国税クレジットカードお支払いサイト」から納付する方法です。詳しくは、「クレジットカード納付の手続」をご覧ください。
    (注)納付税額に応じた決済手数料がかかります(決済手数料は、国の収入になるものではありません。)。
  5. (5) スマホアプリ納付
    インターネットを利用して「国税スマートフォン決済専用サイト」から、スマホアプリ決済を利用して納付する方法です。詳しくは、「スマホアプリ納付の手続」をご覧ください。

    (注)

    1. 1 納付できる金額は30万円以下となります。
    2. 2 事前にPay払いの残高のチャージが必要です。
  6. (6) コンビニ納付(QRコード)
    国税庁ホームページで提供する作成システムから、納付に必要な情報をQRコードとして作成(印刷)し、コンビニエンスストアで納付する方法です。詳しくは、「コンビニ納付(QRコード)」をご覧ください。

    (注)

    1. 1 納付できる金額は30万円以下となります。
    2. 2 QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
  7. (7) 現金で納付する方法
    現金に納付書を添えて、納期限までに金融機関(日本銀行歳入代理店)又は所轄税務署で納付する方法です。納付書をお持ちでない方は、税務署又は所轄税務署管内の金融機関に用意してある納付書を使用してください(金融機関に納付書がない場合には、所轄税務署にご連絡ください)。詳しくは、「現金に納付書を添えて納付(金融機関又は税務署の窓口)」をご覧ください。

Q34 延納を利用するには、どのようにすればよいのですか。

A 延納には、所得税等の延納と贈与税の延納があります。

  1. (1) 所得税等の延納
    所得税等の確定申告については、納期限まで(振替納税の場合は振替日)に納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を5月31日(5月31日が土日祝日だった場合は翌営業日)まで延長することができます。延納期間中は年0.9%の割合で利子税がかかります。詳しくは、「確定申告の手引き」をご覧ください。
  2. (2) 贈与税の延納
    贈与税については、金銭により一時に納付することが困難な場合で、納期限までに申請書及び担保提供関係書類を提出するなど、一定の要件を満たすときには、5年以内の年賦による延納をすることができます。延納期間中は年6.6%の割合(注)で利子税がかかります。詳しくは、「延納制度のあらまし」をご覧ください。

 令和3年1月1日以降の期間に適用される延納利子税の割合については、各年の延納特例基準割合(※)が7.3%に満たない場合には、次の算式により計算した割合(特例割合)になります。令和5年11月30日に財務大臣が告示した割合は、年0.4%ですので、令和6年中の特例割合は、年0.8%となります。
【算式】 6.6% × 延納特例基準割合(※) ÷ 7.3% = 特例割合
        (注)0.1%未満の端数は切捨てます

  • ※ 延納特例基準割合とは、各分納期間の開始の日の属する年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年0.5%の割合を加算した割合をいいます。

Q35 所得税等の振替納税を利用していますが、消費税及び地方消費税についても改めて手続が必要ですか。

A 振替納税は税目ごとに手続をする必要があります。このため、所得税等の手続をしていても、消費税及び地方消費税の手続をしていない場合は、消費税及び地方消費税の振替納税をご利用いただけません。消費税の新規課税事業者となった方については、既に振替納税の手続をしているか、事前にご確認をお願いします。

Q36 振替納税を利用していますが、振替日はいつですか。

A 令和5年分の確定申告の振替日は次のとおりです。

  • ・所得税等・・・・・・・・・・・・・・・令和6年4月23日(火)
  • ・消費税及び地方消費税・・・令和6年4月30日(火)

(注) 振替日の前日に預貯金口座の残高を確認してください。残高不足等で口座引落しができなかった場合は、「Q37 納期限に遅れて納税するとどうなりますか」をご覧ください。

Q37 納期限に遅れて納税するとどうなりますか。

A 納期限までに納付が間に合わなかった場合や振替日に残高不足等で口座引落しができなかった場合は、本税と併せて納期限(令和5年分の所得税等は令和6年3月15日(金)、令和5年分の消費税及び地方消費税は令和6年4月1日(月))の翌日から完納の日までの延滞税を納付する必要があります。
 納付が遅れた場合の延滞税の計算方法は 「延滞税の計算方法」をご覧ください。

Q38 国税を納期限までに納付することが困難な場合に、納税の猶予が受けられますか。

A 国税の猶予制度は、期限内の納税が難しい場合に、申請により税務署長の承認を受けて、期限後に(必要に応じ分割して)納税ができるようになる制度です。
 納税の猶予を受けるためには一定の条件を満たす必要がありますが、猶予が認められると延滞税が軽減又は免除されます。
 詳しくは、「納期限までに納付することが困難な方へ」をご覧ください。