Q33 税金はいつまでに納付すればよいですか。

A 令和7年分の確定申告の納期限は次のとおりです。

 納付方法は、「Q34 税金はどのように納付すればよいですか。」をご覧ください。
 なお、所得税及び復興特別所得税(以下このページ内において「所得税等」といいます。)と贈与税には延納制度があります。

  • ・ 所得税等・・・・・・・・・・・・・・・令和8年3月16日(月)
  • ・ 消費税及び地方消費税・・・令和8年3月31日(火)
  • ・ 贈与税・・・・・・・・・・・・・・・・・令和8年3月16日(月)

Q34 税金はどのように納付すればよいですか。

A 税金は次の方法により納付してください。

(注) 申告書の提出後に、税務署から納付書の送付や納税通知書等によるお知らせはありません。

  1. (1) 振替納税
    事前に届出をした預貯金口座から、国税庁が指定する振替日に自動で口座引落しにより納付する方法です。
     振替納税は、所得税等や個人事業者の消費税及び地方消費税のみ利用できます。
     新規に振替納税のご利用を希望される方は、納期限までにオンライン(e-Tax)又は書面で「預貯金口座振替依頼書」を提出する必要があります。詳しくは、「振替納税手続」をご覧ください。
     なお、令和7年分の確定申告の振替日は、「Q37 振替納税を利用していますが、振替日はいつですか。」をご覧ください。

    (注)

    1. 1 贈与税には振替納税の制度はありません。
    2. 2 既に振替納税で指定している金融機関や口座を変更する場合は、新たに振替納税(変更)の手続が必要です。
    3. 3 振替納税をご利用中の方が、転居等により、納税地を所轄する税務署が変更となる場合は、改めて「預貯金口座振替依頼書」を変更後の税務署に提出いただく必要があります。
       なお、預貯金口座振替依頼書の提出に代えて、次のいずれかの手続をすることも可能です。
    4. @ 申告所得税又は消費税の申告書を提出する際に、申告書第一表の「振替継続希望」欄に「○」を記載し、提出する(どちらかの申告書に記載いただければ、もう一方の税目についても、振替納税を継続してご利用いただけます。)。
    5. A 「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出する。
    6. 4 インターネット専用銀行等の一部金融機関及びインターネット支店等の一部店舗では振替納税が利用できません。振替納税の利用可否は、事前に金融機関へご確認ください。
    7. 5 振替納税を利用する場合、領収証書は発行されません。
  2. (2) ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
    •  e-Taxを利用して、事前に届出をした預貯金口座から、口座引落しにより納付する方法です。ダイレクト納付の利用には、初回のみ事前にオンライン(e-Tax)又は書面で「ダイレクト納付利用届出書」を提出する必要があります。詳しくは、「ダイレクト納付の手続」をご覧ください。

    (注)

    1. 1 「ダイレクト納付利用届書」を提出しただけでは、納付は完了していません。後日、ダイレクト納付が使用できるようになりましたら、e-Taxのメッセージボックスに「ダイレクト納付の預貯金口座登録完了通知」が格納されますので、納付を行う場合は、メッセージが格納された後に、改めて納付手続を行っていただく必要があります。
    2. 2 「ダイレクト納付利用届出書」を提出してから、利用可能となるまで書面提出であれば1か月程度(オンライン(e-Tax)提出の場合は各金融機関による)かかります。このため、令和7年分の確定申告期間中(令和8年2月16(月)から同年3月16日(月))に利用届出書を提出いただいた場合、令和7年分の確定申告に基づく納付にはご利用いただけないことがあります。
  3. (3) インターネットバンキング等
    インターネットバンキング口座やATMから納付する方法です。詳しくは、「インターネットバンキング等からの納付手続」をご覧ください。
  4. (4) クレジットカード納付
    専用サイト「国税クレジットカードお支払サイト」を経由し、クレジットカードを使用して納付する方法です。詳しくは、「クレジットカード納付の手続」をご覧ください。

    (注)

    1. 1 納付の際には、別途、納付税額に応じた決済手数料がかかります(決済手数料は、国の収入になるものではありません。)。
    2. 2 納付可能な金額は、1,000 万円未満、かつ、利用するクレジットカードの決済可能額以下となります。
  5. (5) スマホアプリ納付
    e-Taxで申告等データを送信した後などに、専用サイト「国税スマートフォン決済専用サイト」を経由し、「○○Pay」といったスマホ決済アプリを使用して納付する方法です。詳しくは、「スマホアプリ納付の手続」をご覧ください。

    (注)

    1.  納付税額が30万円以下の方が納付するための手続です。
  6. (6) コンビニ納付(QRコード)
    国税庁ホームページから、ご自身で納付情報のQRコードを作成し、コンビニエンスストアにて現金で納付する方法です。詳しくは、「コンビニ納付(QRコード)」をご覧ください。

    (注)

    1. 1 「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
    2. 2 納付税額が30万円以下の方が納付するための手続です。
  7. (7) 現金で納付する方法
    金融機関(日本銀行歳入代理店)又は所轄税務署の窓口にて現金や小切手で納付する方法です。納付書をお持ちでない方は、税務署又は所轄税務署管内の金融機関に用意してある納付書を使用してください。金融機関に納付書がない場合には、所轄税務署にご連絡ください。詳しくは、「現金に納付書を添えて納付(金融機関又は税務署の窓口)」をご覧ください。

Q35 延納を利用するにはどのようにすればよいのですか。

A 延納には、所得税等の延納と贈与税の延納があります。

  1. (1) 所得税等の延納
    所得税等の確定申告については、納期限まで(振替納税の場合は振替日)に納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を5月31日(5月31日が土日祝日だった場合は翌営業日)まで延長することができます。延納期間中は年1.3%の割合で利子税がかかります。詳しくは、「確定申告の手引き」をご覧ください。
  2. (2) 贈与税の延納
    贈与税については、金銭により一時に納付することが困難な場合で、納期限までに申請書及び担保提供関係書類を提出するなど、一定の要件を満たすときには、5年以内の年賦による延納をすることができます。延納期間中は年6.6%の割合(注)で利子税がかかります。詳しくは、「延納制度のあらまし」をご覧ください。

(注) 令和3年1月1日以降の期間に適用される延納利子税の割合については、各年の延納特例基準割合(※)が7.3%に満たない場合には、次の算式により計算した割合(特例割合)になります。令和7年11月28日に財務大臣が告示した割合は、年0.8%ですので、令和8年中の特例割合は、年1.1%となります。
【算式】 6.6% × 延納特例基準割合(※) ÷ 7.3%
 = 特例割合(0.1%未満の端数は切捨てます)

  • (※) 延納特例基準割合とは、各分納期間の開始の日の属する年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年0.5%の割合を加算した割合をいいます。

Q36 所得税等の振替納税を利用していますが、消費税及び地方消費税についても改めて手続が必要ですか。

A 振替納税は税目ごとに手続をする必要があります。このため、所得税等の手続をしていても、消費税及び地方消費税の手続をしていない場合は、消費税及び地方消費税の振替納税をご利用いただけません。消費税の新規課税事業者となった方については、既に振替納税の手続をしているか、事前にご確認をお願いします。

Q37 振替納税を利用していますが、振替日はいつですか。

A 令和7年分の確定申告の振替日は次のとおりです。

  • ・ 所得税等・・・・・・・・・・・・・・・令和8年4月23日(木)
  • ・ 消費税及び地方消費税・・・令和8年4月30日(木)

(注) 振替日の前日に預貯金口座の残高や他の引落しがないか等を確認してください。残高不足等で口座引落しができなかった場合は、「Q38 納期限に遅れて納税するとどうなりますか」をご覧ください。

Q38 納期限に遅れて納税するとどうなりますか。

A 納期限までに納付が間に合わなかった場合や振替日に残高不足等で口座引落しができなかった場合は、本税と併せて納期限(令和7年分の所得税等は令和8年3月16日(月)、令和7年分の消費税及び地方消費税は令和8年3月31日(火))の翌日から完納の日までの延滞税を納付する必要があります。
 納付が遅れた場合の延滞税の計算方法は 「延滞税の計算方法」をご覧ください。

Q39 国税を納期限までに納付することが困難な場合に、猶予を受けることはできますか。

A 国税については、それぞれ定められた期限までに納付していただく必要がありますが、国税を一時に納付することができない方のために猶予制度があります。
 猶予制度を受けるためには一定の条件を満たす必要がありますが、猶予が認められると延滞税が軽減又は免除されます。
 詳しくは、「納期限までに納付することが困難な方へ」をご覧ください。