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- 【税金の納付】
Q29 税金はいつまでに納付すればよいのですか。
A 令和4年分確定申告分の納税の期限は次のとおりとなります。
- ・ 所得税等・・・・・・・・・・・・・・・令和5年3月15日(水)
- ・ 消費税及び地方消費税・・・令和5年3月31日(金)
- ・ 贈与税・・・・・・・・・・・・・・・・・令和5年3月15日(水)
- 納税の期限は確定申告書の提出期限と同じ日となります。
- 申告書の提出後に、税務署から納付書の送付や納税通知書等によるお知らせはありません。
- 所得税等、個人事業者に係る消費税及び地方消費税の納税には、指定した金融機関の預貯金口座からの振替納税が利用できます。
- 手続きの詳しい内容は、「振替納税手続」をご覧ください。
- 令和4年分の確定申告で振替納税を利用される場合の振替日は、次のとおりです。
- ・ 所得税等・・・・・・・・・・・・・・・令和5年4月24日(月)
- ・ 消費税及び地方消費税・・・令和5年4月27日(木)
- なお、贈与税の納付やその他の納付方法については、「Q30 税金の納付はどのようにすればよいのですか」をご覧ください。
- また、所得税等と贈与税には延納の制度があります。
Q30 税金の納付はどのようにすればよいのですか。
A 税金は次の方法により納付してください。
(注) 申告書の提出後に、税務署から納付書の送付や納税通知書等によるお知らせはありません。
- (1) 指定した金融機関の預貯金口座から振替納税する方法
所得税等、個人事業者に係る消費税及び地方消費税については、指定した金融機関の預貯金口座からの振替納税が利用できます。振替納税を利用される場合は、納税の期限までにあらかじめ預貯金口座振替依頼書を提出していただく必要があります。
なお、預貯金口座振替依頼書はe-Taxでも提出できます。
手続の詳しい内容は、
「振替納税手続」をご覧ください。
(注)
- 1 贈与税については、振替納税の制度はありません。
2 既に振替納税で指定している金融機関や口座を変更する場合には、新たに振替納税(変更)の手続が必要となります。
3 振替納税をご利用の方が、転居等により、納税地を所轄する税務署が変更となる場合は、改めて預貯金口座振替依頼書を変更後の税務署に提出いただく必要があります。
なお、預貯金口座振替依頼書の提出に代え、次のいずれかの手続をすることも可能です。
@ 申告所得税又は消費税の申告書の振替継続希望欄に「○」を記載して提出する(どちらかの申告書に記載いただければ、もう一方の税目についても、振替納税を継続してご利用いただけます。)。
A 「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出する。
4 インターネット専用銀行等の一部金融機関及びインターネット支店等の一部店舗では振替納税が利用できませんので、ご利用の可否については取引先の金融機関にご確認ください。
5 振替納税の場合には、領収証書は発行されません。
- (2) ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)を利用して納付する方法
- 事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行った上、税務署又は利用される金融機関にダイレクト納付利用届出書を提出いただくことで、納税者ご自身名義の預貯金口座から即時又は指定した期日に口座引落しにより納付できます。
- なお、ダイレクト納付利用届出書はe-Taxでも提出できます。
- 手続の詳しい内容は、「ダイレクト納付の手続」をご覧ください。
- (注) ダイレクト納付利用届出書を提出してから、利用可能となるまで書面提出であれば1か月程度(e-Taxでの提出は各金融機関による)かかります。このため、確定申告期間中(令和5年2月16日(木)から同年3月15日(水))に利用届出書を提出いただいた場合、本年の確定申告に基づく納税にはご利用いただけないことがあります。
- (3) インターネットバンキングやATMを利用して納付する方法
事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行った上、納付情報を登録又は入力することで、インターネットバンキングやATMから納付できます。
- (4) クレジットカードを利用して納付する方法
インターネットを利用して「国税クレジットカードお支払いサイト」から納付できます。
(注)納付税額に応じた決済手数料がかかります(決済手数料は、国の収入になるものではありません。)。
- (5) スマートフォンアプリを利用して納付する方法
インターネットを利用して「国税スマートフォン決済専用サイト」から、スマホアプリ決済を利用して納付できます。
手続の詳しい内容は、
「スマホアプリ納付の手続」をご覧ください。
(注)
- 1 納付できる金額は30万円以下となります。
- 2 事前にPay払いの残高のチャージが必要です。
- (6) QRコードによりコンビニエンスストアで納付する方法
ご自宅などで、国税庁ホームページで提供する作成システム等から納付に必要な情報をQRコードとして作成(印刷)し、コンビニエンスストアで納付できます。
手続の詳しい内容は、
「コンビニ納付(QRコード)」をご覧ください。
(注)
- 1 納付できる金額は30万円以下となります。
- 2 QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
- (7) 現金で納付する方法
現金に納付書を添えて、納税の期限までに金融機関(日本銀行歳入代理店)又は
所轄税務署で納付してください。納付書をお持ちでない方は、税務署又は所轄税務署管内の金融機関に用意してある納付書を使用してください。
なお、金融機関に納付書がない場合には、所轄税務署にご連絡ください。
手続の詳しい内容は、
「現金に納付書を添えて納付(金融機関又は税務署の窓口)」をご覧ください。
また、所得税等と贈与税には、
延納の制度があります。
Q31 延納を利用するには、どのようにすればよいのですか。
A 延納には、所得税等の延納と贈与税の延納があります。
- (1) 所得税等の延納
所得税等の確定申告分については、令和5年3月15日(水)まで(振替納税の場合は令和5年4月24日(月))に納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を令和5年5月31日(水)まで延長することができます。延納期間中は年0.9%の割合で利子税がかかります。所得税等の延納の詳しい手続については、
「確定申告の手引き」をご覧ください。
- (2) 贈与税の延納
贈与税については、納税の期限までに金銭により一時に納付することを困難とする事由がある場合で、その期限までに申請書及び担保提供関係書類を提出するなど、一定の要件を満たすときには、5年以内の年賦による延納をすることができます。延納期間中は年6.6%の割合[注]で利子税がかかります。
- (注) 各年の延納特例基準割合(※)が7.3%に満たない場合には、次の算式により計算した割合(0.1%未満の端数は切捨て)になります。
(算式) 6.6% × 延納特例基準割合(※) ÷ 7.3%
- ※ 延納特例基準割合とは、各分納期間の開始の日の属する年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年0.5%の割合を加算した割合をいいます。
- 贈与税の延納の詳しい手続については、「延納制度のあらまし」をご覧ください。
Q32 所得税等の振替納税を利用していますが、消費税及び地方消費税についても改めて手続が必要ですか。
A 振替納税は税目ごとに利用を選択できます。このため、所得税等について振替納税を利用していても、消費税及び地方消費税について手続をしていない場合、消費税及び地方消費税の振替納税はご利用いただけません。特に、消費税の新規課税事業者となった方についてはご注意いただき、早期に振替納税の手続をお願いします。
Q33 振替納税を利用していますが、振替日はいつですか。また、何か注意することはありますか。
A 令和4年分確定申告分の振替日は次のとおりですので、振替日前に預貯金残高をご確認ください。
- ・所得税等・・・・・・・・・・・・・・・令和5年4月24日(月)
- ・消費税及び地方消費税・・・令和5年4月27日(木)
- また、ご注意いただく点は次のとおりです。
- (1) 振替納税を初めて利用される方は預貯金口座振替依頼書を納税の期限までに所轄税務署又は口座振替を利用する金融機関に提出していただく必要があります。
- (2) 振替納税は申告期限までに申告書が提出された場合に限り利用することができます。
- (3) 残高不足等で振替できなかった場合には、法定納期限(令和4年分の所得税等は令和5年3月15日(水)、令和4年分の消費税及び地方消費税は令和5年3月31日(金))の翌日から完納の日までの期間の延滞税を本税と併せて納付する必要があります。この場合は、振替納税以外の方法で納付していただくことになります。
- (4) 既に振替納税で指定している金融機関や口座を変更する場合には、新たに振替納税(変更)の手続が必要となります。
- (5) 振替納税をご利用の方が、転居等により、納税地を所轄する税務署が変更となる場合は、改めて預貯金口座振替依頼書を変更後の税務署に提出いただく必要があります。
なお、預貯金口座振替依頼書の提出に代え、次のいずれかの手続をすることも可能です。
- @ 申告所得税又は消費税の申告書の振替継続希望欄に「○」を記載して提出する(どちらかの申告書に記載いただければ、もう一方の税目についても、振替納税を継続してご利用いただけます。)。
- A 「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出する。
- (6) インターネット専用銀行等の一部金融機関及びインターネット支店等の一部店舗では振替納税が利用できませんので、ご利用の可否については取引先の金融機関にご確認ください。
- (7) 振替納税の場合には、領収証書は発行されません。
- (8) 振替納税を利用している方の所得税等と消費税及び地方消費税については、申告手続により税額が確定すれば、自動振替により納付手続が完了しますので、電子納税は行わないようお願いします。
Q34 納期限に遅れて納税するとどうなりますか。
A 期限内に納付できなかった場合や振替納税をご利用の方が残高不足等で振替できなかった場合には法定納期限(令和4年分の所得税等は令和5年3月15日(水)、令和4年分の消費税及び地方消費税は令和5年3月31日(金))の翌日から完納の日までの延滞税がかかります。
この場合は、延滞税を本税と併せて、振替納税以外の方法で納付していただくことになります。
なお、所得税等につき納税が遅れた場合の延滞税の計算方法は「延滞税の計算方法」をご覧ください。
Q35 国税を納期限までに納付することが困難な場合に、納税の猶予が受けられますか。
A 国税の猶予制度は、期限内の納税が難しい場合に、申請により税務署長の承認を受けて、期限後に(必要に応じ分割して)納税ができるようになる制度です。
納税の猶予を受けるためには一定の条件を満たす必要がありますが、猶予が認められると延滞税が軽減又は免除されます。
詳しくは、「納税が困難な方へ」をご覧ください。