このページでは、「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」第2章((国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等))の規定のうち、源泉所得税に関する各種情報を掲載しています。

概要

平成28年度税制改正により「外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律」(昭和37年法律第144号)が「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」に改正され、平成29年1月1日から施行されました。

これにより、平成27年11月26日に日本と台湾双方の民間窓口機関である公益財団法人交流協会(日本側)と亜東関係協会(台湾側)との間で民間取決めとして取り結ばれた「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」に規定された内容を日本国内で実施するための国内法の整備が行われ、租税条約に相当する枠組みが構築されました。

(注 1) 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」は、民間機関である公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間で作成された取決めであり、日本国が締結した国際約束(条約・協定等)ではありません。

(注 2) 平成29年1月1日から「公益財団法人交流協会」(日本側)は「公益財団法人日本台湾交流協会」へ、平成29年5月17日から「亜東関係協会」(台湾側)は「台湾日本関係協会」へ、それぞれ名称変更されました。

情報

手続

一定の国内源泉所得に係る源泉所得税については、租税条約と同様に、所定の手続を経ることで、軽減又は非課税の適用を受けることができます。
 軽減又は非課税の対象となる国内源泉所得及び使用する届出書の様式の一覧については、「源泉所得税の軽減又は非課税の対象となる所得の種類及び届出書の様式」をご覧ください。

手続名称

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