[概要]

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」といいます。)第2条第3号に規定する外国の居住者(法人を含みます。)が支払を受ける割引債の償還差益について、外国居住者等所得相互免除法第18条第1項又は第2項の規定に基づきその割引債の発行時に源泉徴収された所得税額及び復興特別所得税額の還付を受けようとする場合の手続です。

[手続根拠]

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第7条第1項において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第3条の4

[手続対象者]

上記[概要]欄に掲げる割引債の償還差益について源泉徴収税額の還付を受けようとする者

[提出時期]

割引債の償還を受ける日の前日までに提出してください。

[提出方法・部数]

還付を請求する源泉徴収税額に係る償還金の支払者ごとに還付請求書を正副2通作成して償還金の支払者に提出し、償還金の支払者は還付請求書の「4」の欄の記載事項について証明をした後、還付請求書の正本をその支払者の所轄税務署長に提出してください。

[手数料]

不要です。

[添付書類]

  • 1. 日本と外国居住者等所得相互免除法第2条第3号に規定する外国との間で課税上の取扱いが異なる事業体について外国居住者等所得相互免除法第18条第2項の規定に基づく還付を受ける場合には、次の点にご注意ください。
     外国法人であって、その外国法人に係る外国ではその外国法人の株主等である者が納税義務者とされるものが支払を受ける償還差益については、その外国の居住者である株主等である者の所得として取扱われる部分についてのみ外国居住者等所得相互免除法第18条第2項の規定の適用を受けることができます。これに該当する外国法人は、次の書類を添付してください。
    • 1 外国居住者等所得相互免除法第18条第2項の規定の適用を受ける償還差益について、その外国法人に係る外国の法令においてその株主等である者の所得として取り扱われることを明らかにする書類(外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。3において同じです。)
    • 2「外国法人の株主等の名簿(様式10)(PDF/225KB)」
    • 3 外国居住者等所得相互免除法第18条第2項の規定の適用を受けることができる株主等である者がその外国法人の株主等であることを明らかにする書類
    • 4 外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関の株主等である者に関する居住者証明書
  • 2. この還付請求書を納税管理人以外の代理人によって提出する場合には、その委任関係を証する委任状を、その翻訳文とともに添付してください。
  • (注) この届出書に記載された事項その他外国居住者等所得相互免除法の規定の適用の有無を判定するために必要な事項については、別に説明資料を求めることがあります。

[申請書様式・記載要領]

外国居住者等所得相互免除法に関する割引債の償還差益に係る源泉徴収税額の還付請求書(発行時に源泉徴収の対象となる割引債用)(PDF/415KB)

※PDFファイルは適宜の作業場所にダウンロードしてから入力してください。
適宜の作業場所にダウンロードしないと入力内容は保存できない場合があります。

※e-Taxで送信(提出)する場合には、PDFファイルに必要事項を入力のうえ、書面出力し、スキャナによりPDFファイルを作成して、そのPDFファイルをe-Taxソフトに組み込んで送信します(詳しくは、e-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」の「(3) 具体的な利用方法」をご覧下さい。)。

[提出先]

償還金の支払者を経由してその支払者の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税局・税務署を調べる」をご覧ください。)。

[受付時間]

8時30分から17時までです。

[相談窓口]

最寄りの税務署(源泉所得税担当)

[備考]

源泉徴収税額の還付金を受領するときは、還付金の支払者所定の領収証書を償還金の支払者に提出してください。

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