外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」といいます。)第2条第3号に規定する外国の居住者である個人が支払を受ける次の所得について、次の外国居住者等所得相互免除法の規定に基づき源泉徴収税額の非課税を受けるために行う手続です。
上記[概要]欄の源泉徴収税額の非課税を受けようとする者
平成29年1月1日以後最初にその退職手当等又は保険年金の支払を受ける日の前日までに提出してください。
退職手当等又は保険年金の支払者ごとに届出書を作成して退職手当等又は保険年金の支払者に提出し、これらの支払者は、その支払者の所轄税務署長に提出してください。この届出書の提出後その記載事項に異動が生じた場合も同様です。
不要です。
外国居住者等所得相互免除法に関する届出書(退職手当等又は保険年金に対する所得税及び復興特別所得税の非課税)(PDF/1,287KB)
記載要領(PDF/137KB)
※PDFファイルは適宜の作業場所にダウンロードしてから入力してください。
適宜の作業場所にダウンロードしないと入力内容は保存できない場合があります。
※e-Taxで送信(提出)する場合には、PDFファイルに必要事項を入力のうえ、書面出力し、スキャナによりPDFファイルを作成して、そのPDFファイルをe-Taxソフトに組み込んで送信します(詳しくは、e-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」の「(3) 具体的な利用方法」をご覧下さい。)。
退職手当等又は保険年金の支払者を経由してその支払者の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税局・税務署を調べる」をご覧ください。)。
税務署の受付時間は、9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。
最寄りの税務署(源泉所得税担当)