[概要]

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」といいます。)第2条第3号に規定する外国の居住者である個人が支払を受ける次の所得について、次の外国居住者等所得相互免除法の規定に基づき源泉徴収税額の非課税を受けるために行う手続です。

  • 1 所得税法第161条第1項第12号ハに掲げる給与〔退職手当等〕(その個人が居住者であった期間に国外において行った勤務に基因するものに限り、居住者又は内国法人が営む国際運輸業の用に供される船舶又は航空機において行った勤務に基因するもの及び内国法人の役員として行った勤務に基因するものを除きます。)について、外国居住者等所得相互免除法第23条第3項の規定に基づき源泉徴収税額の非課税を受けるため。
  • 2 所得税法第161条第1項第14号に掲げる所得〔保険年金〕(事業から生ずる所得に限り、同項第1号に掲げる所得に該当するものを除きます。)について、外国居住者等所得相互免除法第7条第1項の規定に基づき源泉徴収税額の非課税を受けるため。

[手続根拠]

  • 1 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第11条において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第5条第1項及び第2項
  • 2 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第3条第1項において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第6条第1項及び第2項

[手続対象者]

上記[概要]欄の源泉徴収税額の非課税を受けようとする者

[提出時期]

平成29年1月1日以後最初にその退職手当等又は保険年金の支払を受ける日の前日までに提出してください。

[提出方法・部数]

退職手当等又は保険年金の支払者ごとに届出書を正副2通作成して退職手当等又は保険年金の支払者に提出し、これらの支払者は、正本を、その支払者の所轄税務署長に提出してください。この届出書の提出後その記載事項に異動が生じた場合も同様です。

[手数料]

不要です。

[申請書様式・記載要領]

外国居住者等所得相互免除法に関する届出書(退職手当等又は保険年金に対する所得税及び復興特別所得税の非課税)(PDF/257KB)

※PDFファイルは適宜の作業場所にダウンロードしてから入力してください。
適宜の作業場所にダウンロードしないと入力内容は保存できない場合があります。

※e-Taxで送信(提出)する場合には、PDFファイルに必要事項を入力のうえ、書面出力し、スキャナによりPDFファイルを作成して、そのPDFファイルをe-Taxソフトに組み込んで送信します(詳しくは、e-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」の「(3) 具体的な利用方法」をご覧下さい。)。

[提出先]

退職手当等又は保険年金の支払者を経由してその支払者の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税局・税務署を調べる」をご覧ください。)。

[受付時間]

8時30分から17時までです。

[相談窓口]

最寄りの税務署(源泉所得税担当)

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