外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」といいます。)第2条第3号に規定する外国の居住者(法人を含みます。)が支払を受ける次の所得について、次の外国居住者等所得相互免除法の規定に基づき源泉徴収税額の非課税を受けるために行う手続です。
上記[概要]欄の源泉徴収税額の非課税を受けようとする者
平成29年1月1日以後最初にその所得の支払を受ける日の前日までに提出してください。
所得の支払者ごとに届出書を正副2通作成して所得の支払者に提出し、所得の支払者は、正本を、その支払者の所轄税務署長に提出してください。この届出書の提出後その記載事項に異動が生じた場合も同様です。
不要です。
この届出書を納税管理人以外の代理人によって提出する場合には、その委任関係を証する委任状を、その翻訳文とともに添付してください。
(注) この届出書に記載された事項その他外国居住者等所得相互免除法の規定の適用の有無を判定するために必要な事項については、別に説明資料を求めることがあります。
外国居住者等所得相互免除法に関する届出書(所得税法第161条第1項第7号から第11号まで、第13号、第15号又は第16号に掲げる所得に対する所得税及び復興特別所得税の非課税)(PDF/271KB)
※PDFファイルは適宜の作業場所にダウンロードしてから入力してください。
適宜の作業場所にダウンロードしないと入力内容は保存できない場合があります。
※e-Taxで送信(提出)する場合には、PDFファイルに必要事項を入力のうえ、書面出力し、スキャナによりPDFファイルを作成して、そのPDFファイルをe-Taxソフトに組み込んで送信します(詳しくは、e-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」の「(3) 具体的な利用方法」をご覧下さい。)。
所得の支払者を経由してその支払者の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税局・税務署を調べる」をご覧ください。)。
8時30分から17時までです。
最寄りの税務署(源泉所得税担当)
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