[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

相続税

概要

※ 暮らしの税情報「財産を相続したとき」にも、相続税のしくみを掲載していますので、あわせて参照してください。

相続税額の算出方法は、各人が相続などで実際に取得した財産に直接税率を乗じるというものではありません。

正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額(課税遺産総額)を民法に定める相続分によりあん分した額(法定相続分に応ずる取得金額)に税率を乗じます。この場合、民法に定める相続分は、基礎控除額を計算するときに用いる法定相続人の数に応じた相続分(法定相続分)により計算します。

実際の計算に当たっては、課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したものと仮定して、各法定相続人ごとの法定相続分に応ずる取得金額を算定し、これを相続税の速算表に当てはめて、相続税の総額の基となる税額を算出します。この速算表に当てはめて算出した税額を合計したものが相続税の総額になります。

○ 相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超から3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超から5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超から1億円以下 30% 700万円
1億円超から2億円以下 40% 1,700万円
2億円超から3億円以下 45% 2,700万円
3億円超から6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

相続税の税率

この速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。

例えば、法定相続人が妻と子2人である場合、法定相続分は妻2分の1、子4分の1、子4分の1となります。

課税遺産総額が1億5,200万円とすると、法定相続分に応ずる取得金額は、妻が7,600万円、子が3,800万円ずつとなります。

これらの法定相続分に応ずる取得金額を相続税の速算表に当てはめると、算出税額は次のとおり計算されます。

法定相続分に応ずる取得金額(妻) 7,600万円 × 30% - 700万円 1,580万円
法定相続分に応ずる取得金額(子) 3,800万円 × 20% - 200万円 560万円
法定相続分に応ずる取得金額(子) 3,800万円 × 20% - 200万円 560万円

算出された税額を合計すると相続税の総額は2,700万円になります。

根拠法令等

相法16

関連リンク

◆パンフレット・手引き

相続税のあらまし

相続税・贈与税の申告のしかた・手引きなど

令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし

◆各種様式

[手続名]相続税の申告手続

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