[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。

所得の計算方法

雑所得の金額は、次の(1)から(3)の合計額です。

(1) 公的年金等

収入金額 - 公的年金等控除額 = 公的年金等の雑所得

(注)公的年金等控除額は、受給者の年齢、年金の収入金額に応じて定められています。

(2)業務に係るもの

総収入金額 – 必要経費 = 業務に係る雑所得

(注)業務に係るものとは、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものをいいます。

(3)(1)、(2)以外のもの

総収入金額 - 必要経費 = その他の雑所得

税額の計算方法

雑所得の金額は、給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。

なお、一定の先物取引による所得については申告分離課税が適用されます。

詳しくは、コード1522「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」を参照してください。

所得税の源泉徴収

公的年金等や原稿料・講演料などは、原則として支払の際に源泉徴収が行われます。

なお、定期積金の給付補てん金、抵当証券の利息など、いわゆる金融類似商品の収益については、その支払の際に一律20.315パーセント(所得税および復興特別所得税15.315パーセント、地方税5パーセント)の税率で源泉徴収が行われます。これらの所得については、源泉分離課税が適用されますので、確定申告を行うことはできません。

(注)平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

令和4年分以後の業務に係る雑所得

令和4年分以後の所得税において、業務に係る雑所得を有する場合で、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える方は、現金預金取引等関係書類を保存する必要があります。

(注)「現金預金取引等書類」とは、居住者等が上記の業務に関して作成し、または受領した請求書、領収書その他これらに類する書類(自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものは、その写しを含みます。)のうち、現金の収受もしくは払出しまたは預貯金の預入もしくは引出しに際して作成されたものをいいます。

また、業務に係る雑所得を有しており、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える方が確定申告書を提出する場合には、総収入金額や必要経費の内容を記載した書類(収支内訳書など)の添付が必要になります。

なお、その年の前々年分の収入金額が300万円以下である方は、業務に係る雑所得の金額の計算上総収入金額および必要経費に算入すべき金額は、その年において収入した金額および支出した費用の額とすることができます(いわゆる現金主義の特例)。ただし、この特例を受けるには、確定申告書にこの特例を受ける旨を記載しなければなりません。

注意事項

雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算はできません。

根拠法令等

所法35、67、69、120、203の2、204、232、所令196の2、196の3、197、所規40、102、所基通35-1~2、措法41の10、41の14、復興財確法28

関連リンク

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