[令和8年4月1日現在法令等]
所得税
金融類似商品の収益については、一律20.315パーセント(所得税15.315パーセント、地方税5パーセント)の税率による源泉分離課税が適用され、源泉徴収だけで課税関係が終了します。
(注)平成25年から令和29年(※)までの各年分については、復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付します。
なお、令和8年度税制改正により、防衛特別所得税の創設並びに復興特別所得税の税率の引下げおよび課税期間の延長が行われ、令和9年以後に適用されます(改正前と改正後とで、防衛特別所得税及び復興特別所得税の合計税率に変更はありませんので、改正前後で、源泉徴収税額の計算方法に変更は生じません。)。
※ 令和8年度税制改正による延長後の課税期間となります。
源泉分離課税の対象となる金融類似商品の収益などは、次の6つです。
1 定期積金の給付補てん金
2 銀行法第2条第4項の契約に基づく給付補てん金
3 一定の契約により支払われる抵当証券の利息
4 貴金属などの売戻し条件付売買の利益
例えば、金投資口座の利益など
(注) 金定額購入システムにより取得した金地金を譲渡した場合には、総合課税の所得(事業所得もしくは雑所得または営利を目的として継続的に売買を行っていると認められない場合には譲渡所得)となります。
5 外貨建預貯金で、その元本と利子をあらかじめ定められた利率により円または他の外貨に換算して支払うこととされている換算差益
例えば、外貨投資口座の為替差益など
6 一時払養老保険や一時払損害保険などで一定の要件を満たすものの差益(保険期間等が5年以下のものまたは保険期間等が5年を超えるもので保険期間等の初日から5年以内に解約されたものの差益に限ります。)
なお、一時払個人年金保険(給付年金総額が定められている確定年金契約に限ります。)で、契約開始から5年以内で年金支払開始前に解約されたものの差益も含まれます。
上記1から6までの収益については、他の所得と合算して確定申告する必要はなく、また、扶養親族などに該当するか否かを判定するときの合計所得金額からも除かれます。
所法174、175、209の2、209の3、所基通174-4、措法41の10、措通41の10・41の12共-1、復興財確法28、防衛財確法5の26
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