【照会要旨】

 生涯保障保険は、被保険者が死亡したこと等により保険金の支払をする終身保険と被保険者の死亡に至るまで年金の支払をする終身年金保険を一体として提供する終身年金保険付終身保険ですが、年金受取人が受け取った年金に係る必要経費はどのように計算するのでしょうか。

【回答要旨】

 年金受取人が受け取った年金は雑所得として課税されますが、本件の保険は年金のほか死亡保険金を支払うものであることから、所得税法施行令第183条第1項第3号《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》の規定により計算した次の金額が雑所得の必要経費として控除されます。

その年に支払を受ける年金の額×保険料等の総額C÷(年金支払い総額A+死亡保険金B)

【関係法令通達】

 所得税法第35条第2項第2号、所得税法施行令第183条第1項第3号

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。