[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税(譲渡所得)

概要

上場株式等を金融商品取引業者等を通じて譲渡したこと等により生じた譲渡損失の金額(以下「上場株式等に係る譲渡損失の金額」といいます。)は、確定申告により、その年分の上場株式等の配当等に係る利子所得の金額および配当所得の金額(上場株式等に係る配当所得については、申告分離課税を選択したものに限ります。以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」といいます。)と損益通算することができます。

また、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、その年分の翌年以後3年間にわたり、確定申告により、上場株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。

(注1) 繰り越された上場株式等に係る譲渡損失の金額は、一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することはできません。

(注2) 上場株式等の譲渡であっても、いわゆる相対取引などにより生じた譲渡損失については、損益通算及び繰越控除はできません。

(注3) 非課税口座(NISA・つみたてNISA)及び未成年者口座(ジュニアNISA)内の上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失については、損益通算及び繰越控除はできません。

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上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例の概要の図

対象者または対象物

上場株式等を金融商品取引業者等を通じて譲渡したこと等により生じた譲渡損失の金額がある方

手続き

この特例の適用を受けるためには、次の手続が必要となります。

(1) 上場株式等に係る譲渡損失の金額と上場株式等に係る配当所得等の金額との損益通算

イ この損益通算の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、この規定の適用を受けようとする旨を記載すること。

ロ 「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」および「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付がある確定申告書を提出すること。

なお、控除しきれない譲渡損失の金額があり、翌年以後にその譲渡損失の金額を繰り越す場合には、次の手続が必要になります。

(2) 上場株式等に係る譲渡損失の金額の繰越控除

イ 上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税等につき、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」および「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付がある確定申告書を提出すること。

ロ その後の年において連続して「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」の添付のある確定申告書を提出すること。

(注) 上場株式等の譲渡がなかった年も、譲渡損失を翌年へ繰り越すための申告が必要です。

ハ この繰越控除を受けようとする年分の所得税等につき、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」および一般株式等に係る譲渡所得等の金額または上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付のある確定申告書を提出すること。

申告先等

所轄税務署

根拠法令等

措法37の12の2、37の14、37の14の2、措令25の11の2、措規18の14の2

関連リンク

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確定申告書等の様式・手引き等

申告のしかた(譲渡・山林所得関係)

株式等をお売りになった場合

◆各種様式

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