[令和8年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税
源泉所得税

概要

令和4年度税制改正において、住宅借入金等特別控除の適用に係る手続について、これまでの年末残高等証明書を用いる「証明書方式」から、年末残高等調書を用いる「調書方式」とする改正が行われています。調書方式に対応した金融機関から借入れをした場合、令和6年分以降の住宅借入金等特別控除の確定申告・年末調整において、マイナポータル連携により、年末残高等情報を活用できます。

調書方式 住宅ローン債権者である金融機関等が税務署に「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書(以下、「年末残高等調書」といいます。)」を提出し、国税当局から納税者に住宅ローンの「年末残高等情報」を提供する方式
証明書方式
(従来の方式)

住宅借入金等特別控除の適用を受ける納税者の方が、住宅ローン債権者である金融機関等から交付を受けた年末残高等証明書を、確定申告または年末調整の際に、税務署または勤務先に提出する方式

手続き等

住宅借入金等特別控除の適用を受ける最初の年分は、確定申告を行う必要があります。また、給与所得者の方は、2年目以後の年分は、年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

控除を受ける最初の年分

(1) 住宅ローン控除の適用申請書の提出

調書方式に対応した金融機関からの借入れについて住宅ローン控除の適用を受けるためには、借入先の金融機関に対し、マイナンバー等(※)を記載した「住宅ローン控除の適用申請書」(金融機関により様式は異なります。)を提出します

※ ご利用の金融機関により、マイナンバーに代えてe-Taxの利用者識別番号を記載していただくことになります。対象となる金融機関については、「調書方式」に対応した金融機関の一覧をご参照ください。e-Taxの利用者識別番号をお持ちでない方は、e-Taxホームページ「ご利用の流れ」の「1 利用者識別番号の取得」をご確認ください。

(2) 事前準備

住宅ローン控除の確定申告・年末調整の手続については、「年末残高等調書」の年末残高等の情報を、マイナポータル連携によって活用することにより、手続が簡便になります。なお、マイナポータルからの年末残高等情報の取得・各申告書への自動入力(マイナポータル連携)をするためには、確定申告前の事前準備として、e-Taxからの情報取得を希望する必要があります。

詳細は、「(調書方式に対応した金融機関から借入れをされた方へ)住宅ローン控除の確定申告には事前準備が必要です!(PDF/1,385KB)または国税庁ホームページ「e-Taxからの情報取得について」をご確認ください。

上記の事前準備を行うと、年末残高等情報がe-Taxのメッセージボックスに格納され、マイナポータル連携可能となります。

事前準備の時期 年末残高情報がメッセージボックスに格納される日
居住開始年の12月末まで 翌年2月中旬
1~2月中旬

2月中旬以降に順次格納
※2月中旬までに格納されなかった場合は登録を了した日から2~5日(土日祝日を除く)後
2月中旬~10月 登録を了した日から2~5日(土日祝日を除く)後
※10月末までに格納されなかった場合は翌年2月中旬
11~12月末 翌年2月中旬

(3) 確定申告

控除を受ける最初の年分は、確定申告を行う必要があります。上記の事前準備を行った場合、国税庁ホームページ「確定申告書作成コーナー」からマイナンバーカードを利用してe-Taxで申告する際、マイナポータル連携(注)を利用して、年末残高等情報を自動入力することができます。

なお、2年目以降の手続に向け「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書(以下、「控除証明書」といいます。)」を受け取る方で、交付方法について電子交付を希望する方は、e-Tax 上であらかじめ電子交付に一括的に同意する手続きを事前(おおよそe-Taxによる控除証明書の交付を受けたい年分の10月末まで)に行ってください。

また、e-Taxで電子交付に一括的に同意する手続きにつきましては、「処分通知等の電子交付について」をご確認ください。

調書方式では契約書等の一部の書類につき提出省略可能となります。詳しくは、コード1213Q16「調書方式の場合の添付省略可能な契約書の写し」をご参照ください。

(注)金融機関が提出した年末残高調書の「マイナンバー等」、「氏名」、「住所」、「生年月日」等の情報に漏れがある、もしくは正しく入力されていない場合、マイナポータル連携の対象となりません。その場合は、お手元の住宅ローンの返済計画表等を基に、入力画面から直接入力することとなります(住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等情報のマイナポータル連携に関するFAQ)。

2年目以後の年分

(1) 事前準備

控除証明書の受取方法により、控除証明書が交付される時期は、次のとおりとなります。(「調書方式」に対応した金融機関から借入れをされた方へ

電子交付 毎年11月中旬ごろ、e-Taxのメッセージボックスに控除証明書が格納されます。
書面交付 入居2年目の11月下旬ごろ、入居2年目以降の住宅ローン控除適用期間に係る控除証明書がまとめて郵送されます。
※住宅借入金の年末残高に関する事項等は入居2年目の年分の控除証明書にのみ記載されますので、3年目以降の年分については、返済計画表等を基に控除額の計算を行うこととなります。

(2) 年末調整

給与所得者は、控除を受ける最初の年分については、上記(3)のとおり、確定申告書を提出する必要がありますが、2年目以後の年分は、年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。年末調整でこの特別控除の適用を受ける場合は、年末調整の際に、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書(以下、「控除申告書」といいます。)」のデータ(または書面)を勤務先等に提出します。

(注1)調書方式の場合は、借換えがあるなど一定の場合を除き、原則、控除証明書の「住宅借入金等の年末残高に関する事項」欄や控除申告書の「住宅借入金等特別控除額」欄に、金融機関等から提出された年末残高等調書を基に年末残高金額や控除見込額が記載されています。年末残高情報等が記載されていない場合には、返済計画表等を基に年末残高を確認してください。なお、金融機関等から2つ以上の年末残高等調書の提出がある場合や住宅借入金等特別控除の重複適用を受ける場合は、控除対象となる年末残高金額が控除証明書に記載されているか内容を確認の上、必要に応じて返済計画表等を基に控除額の計算を行ってください。

(注2) 勤務先に控除申告書を書面で提出する必要がある場合は、「QRコード付証明書作成システム」を利用して、電子的控除証明書を書面出力し、提出してください。

(注3) 2年目以降、年末調整でなく、確定申告により住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、 (1)で取得した控除証明書のデータ(または書面)を添付する必要があります。

用語の説明

年末残高等調書 「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高調書」をいいます。
年末残高等証明書 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」をいいます。
控除証明書 「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」をいいます。
控除申告書 「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」をいいます。

根拠法令等

措法41の2の3

関連リンク

確定申告書等作成コーナー
マイナポータル連携により年末残高情報等を自動入力でき、自動計算で申告書の作成ができます。作成した申告書は、そのまま e-Taxで送信できますのでぜひご利用ください。

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住宅ローン控除

年末調整がよくわかるページ

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