[令和6年4月1日現在法令等]

住宅取得等資金の贈与を受けた場合

Q1

私は、住宅の取得に当たり親から住宅取得資金の贈与を受け、贈与税の計算において「住宅取得等資金の贈与税の非課税(措法70の2)」または「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(措法70の3)」(以下、これらを「住宅取得等資金の贈与の特例」といいます。)を受けようと思います。この場合、住宅借入金等特別控除額の計算上、この住宅取得資金の贈与を考慮する必要はありますか。

  • 家屋の取得対価の額 3,000万円
  • 単独名義での銀行からの住宅借入金 2,500万円
  • 住宅取得資金の贈与を受けた金額 800万円

A1

住宅の取得等に関し、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けた場合には、その特例を受けた部分の金額を家屋の取得対価の額または土地等の取得対価の額から控除します。
住宅取得等資金の贈与の特例は、その贈与を受けた住宅取得等資金を住宅の取得等に充てることが適用要件とされていることから、その適用を受けた場合には、その住宅取得等資金を充てた家屋または土地等の取得対価の額からそれぞれ控除します。
なお、家屋の取得等または土地等の取得等のいずれに充てたか不明な場合には、住宅取得等資金の額を差し引く前の取得対価の額のうち、自己の持分に応じた家屋と土地等の取得対価の額で按分計算した住宅取得等資金の額をそれぞれ控除します。
したがって、家屋の取得対価の額3,000万円から住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受ける800万円を差し引いた額である2,200万円が住宅借入金等特別控除の計算の基礎となる家屋等の取得対価の額等となります。

(注) マンションのように家屋およびその敷地の居住の用に供する部分の割合が同じで、かつ、「住宅及び土地等」に係る住宅借入金等を有する場合には、その家屋および敷地の取得対価の額の合計額から控除します。

(措法41、70の2、70の3、措令26、措通41-23)

非居住者期間中に住宅の購入の契約をした場合

Q2

私は、現在、アメリカに居住していますが、日本に帰国することとなったことから、日本国内の住宅を購入する契約を締結しました。住宅の引渡しは帰国後に行うこととなっています。この場合、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできますか。

A2

住宅借入金等特別控除は、個人が一定の要件を満たす住宅の取得等をし、その他一定の要件を満たす場合に適用を受けることができます。
なお、平成28年3月31日までの住宅の取得等について住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは居住者に限られていたことから、非居住者期間中にその家屋の引渡しを受けたときには適用を受けることができませんでした。

したがって、住宅の取得の日と考えられる家屋の引渡しを受ける日が、平成28年4月1日以降のときは、居住者または非居住者にかかわらず、その他一定の要件を満たす場合は、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

(注) 「居住者」とは、国内に住所を有し、または、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいい、「非居住者」とは居住者以外の人をいいます。
また、「住所」とは、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」は「客観的事実によって判定する」ことになります。

(措法41、所法2、措通41-5、所基通2-1、平成28改正法附則76)

居住開始前に住宅の増改築等をした場合

Q3

私は、今後、田舎に所有している住宅を増改築して居住の用に供する予定ですが、この場合、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできますか。

A3

現在居住の用に供していない家屋であっても、自己が所有している家屋に一定の増改築等をして、その増改築等をした部分を居住の用に供した場合(その増改築等の日から6か月以内に居住の用に供した場合に限ります。)で、その他の要件を満たしていればその増改築等について住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます(特定増改築等住宅借入金等特別控除についても同様です。)。

(注) 増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除は、「自己の所有する家屋」に増改築等をした場合に限られますので、例えば親族など他の人が所有する家屋に増改築等をした場合には、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。

(措法41、41の3の2)

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書等の交付

Q4

「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」や「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」の交付を受けるためにはどのようにすればいいですか。

A4

確定申告の際に住宅借入金等特別控除を受けるための「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に必要事項を記入し、税務署に提出します。
確定申告によって住宅借入金等特別控除を受けた年の翌年以後の年分の(1)「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」および(2)「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」が税務署から送付されます。なお、その時期は、確定申告をした年の10月頃となります。

なお、令和2年分以後の年末調整手続については、電子化に向けた施策が実施されます。詳しくは「年末調整手続の電子化に向けた取組について(令和2年分以降)」をご覧ください。

 

(措法41の2の2)

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書を紛失した場合

Q5

税務署から送付された「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」を紛失してしまいましたが、再交付を受けることができますか。

A5

あなたの納税地(原則として住所地)を所轄する税務署長に「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書」を提出することにより、再交付を受けることができます。

なお、代理人が税務署の窓口で交付申請する場合には、委任状および代理人本人の本人確認書類が必要となります。

(措法41の2の2)

2か所から給与の支給を受けている場合の住宅借入金等特別控除

Q6

2か所から給与の支給を受けている者が、主たる給与の年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受けたところ、控除額の全額を控除することができませんでした。
この場合どのようにしたらいいですか。

A6

2か所から給与の支給を受けている者については、その者の所得の内容等により確定申告をする必要がある場合と確定申告をする必要がない場合とがありますが、仮に確定申告をする必要がない場合であっても、確定申告を行うことにより年末調整の際の住宅借入金等特別控除の控除不足額が控除できる場合があります。

(所法120、121、190)

年末残高等証明書が年末調整までに間に合わなかった場合

Q7

年末調整に関する必要書類の提出期限までに、金融機関等から「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付が受けられない場合は、どのようにすればよいのですか。

A7

何らかの事情で年末調整に関する必要書類の提出期限までに「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付が受けられない場合は、確定申告によって住宅借入金等特別控除を受けることができます。また、翌年1月31日までに「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付を受けたときは、その証明書を給与の支払者に提出して年末調整の再計算を受けることもできます。

(措通41の2の2-1)

確定申告書の提出期限

Q8

私は給与所得者で確定申告の義務はない者です。

ところで、昨年ローンで住宅を購入し住宅借入金等特別控除を受ける予定ですが、いつまでに申告する必要がありますか。

A8

税務署への申告は、居住した年の5年後の12月31日まで可能です。なお、控除される額が所得税から引ききれない場合は、一定の計算の下で住民税から控除される仕組みとなっています。

住宅の取得等を行った年分と居住を開始した年分が異なる場合

Q9

私は、昨年末に住宅ローンの借入を行い、住宅を取得しましたが、引っ越しの都合で、その住宅への入居は翌年の年明けになってしまいました。
 このような場合、私は、いつから住宅借入金等特別控除を適用することができますか。

A9

住宅借入金等特別控除は、その住宅の取得等の日から6か月以内に居住の用に供し、かつ、この控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住している場合、その居住の用に供した日の属する年以後の各年分において適用することができます。
あなたの場合、取得した年の翌年に入居していることから、その居住を開始した年分から適用することができます。

(措法41)

新たに取得する中古住宅に増改築を行う場合

Q10

私は今年、築後5年の中古住宅を取得する予定ですが、その住宅に入居する前または入居した後に増改築を行った場合、住宅借入金等特別控除の額はどのように計算すればよいのでしょうか。

A10

その増改築が住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等(増改築等の範囲はコード1216「増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」の「控除の適用を受けるための要件」に該当する場合には、その増改築等の実施が入居前であるかまたは入居後であるかを問わず、中古住宅の取得に係る住宅借入金等特別控除に加え、増改築等に係る住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
具体的な計算方法は、中古住宅の取得に係る住宅借入金等特別控除の額と増改築等に係る住宅借入金等特別控除の額を別々に計算(100円未満の端数は切捨て)し、それらを合計した額が住宅借入金等特別控除額(異なる住宅の取得等ごとに定められた最も高い控除限度額が限度となります。)となります(中古住宅の取得と増改築等が同一の年に属するもので、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の二面の表で同一の欄を使用して計算する場合を除きます。この場合は、一つの「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を用いて計算します。)。
なお、住宅の取得後に行う工事等が比較的軽微な修繕などで住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に該当しない場合には、その工事等を入居前に行っているときに限り、それに要した費用を住宅の取得に係る取得価額に含めた上で住宅借入金等特別控除額を計算することとなりますが、その工事等を入居後に行っているときは、住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。

(措法41、41の2、措通41-24)

調書方式の場合の添付書類(住宅の新築等の場合)

Q11

私は調書方式に対応する金融機関から借入れをして、住宅等を新築等しましたが、その場合の添付書類はどうなるのでしょうか。

A11

調書方式の場合、次の書類を提出してください。
なお、認定住宅等の区分に応じて追加で必要となる書類(こちら)や居住年が令和6年または令和7年である場合のその他の住宅の場合の提出書類(こちら)、居住年が令和6年または令和7年である場合の特例認定住宅等の新築等である場合の提出書類(こちら)については、コード1211-1「住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」 のとおりとなります。

1 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」(注1、2)
※ 連帯債務がある場合は「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要です。
2 家屋の「登記事項証明書」(注3)などで床面積が50平方メートル以上(特例居住用家屋または特例認定住宅等の場合は、40平方メートル以上50平方メートル未満)であることを明らかにする書類
3 家屋の「工事請負契約書」または家屋の「売買契約書」の写しなどで家屋の取得対価の額を明らかにする書類(注2)
4 <土地の購入に係る住宅借入金等について控除を受ける場合>(注4)
(1) 土地の「登記事項証明書」(注3、5)などで敷地の取得年月日を明らかにする書類
(2) 土地の売買契約書の写しなど土地の取得対価の額を明らかにする書類(注2)
5 <国または地方公共団体等から補助金等の交付を受けた場合>
市区町村からの補助金決定通知書などの補助金等の額を証する書類
6 <住宅取得等資金の贈与の特例(措法70の2、70の3)を受けた場合>
贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写し

(注1)調書方式の場合、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に記載するための住宅借入金等の年末残高については、マイナポータル等を利用して確認することができます。また、マイナポータルをご利用いただくと、マイナポータルからの年末残高情報の取得・確定申告書への自動入力(マイナポータル連携)が可能となります。詳しくは、「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等情報のマイナポータル連携に関するFAQ(令和7年1月6日)(PDF/925KB)」 をご確認ください。
なお、複数の住宅借入金等がある場合で、調書方式に対応していない住宅借入金等を有するときは、その調書方式に対応していない住宅借入金等については、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の提出も必要になります。

(注2)調書方式に対応した金融機関等から借入れを行い、当該金融機関等に「住宅ローン控除の適用申請書」を提出している場合で、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」にその旨記載しているときには、一定の家屋等の請負(売買)契約書の写しの添付を省略することができます。具体的な添付省略可能な契約書の写しについては、Q16をご確認ください。
なお、添付を省略した場合、確定申告期限等から5年間、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の記載内容の確認のために、税務署または業務センターから当該契約書の写しについて、提出または提示を求めるときがありますので、ご自宅等で当該契約書を保管してください。

(注3)「登記事項証明書」については、計算明細書への「不動産番号」の記載または「登記事項証明書」の写しの添付に代えることができます。

(注4)敷地の購入に係る住宅借入金等が次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、それぞれに掲げる書類の提出が必要になります。

(1) 家屋の新築の日前2年以内に購入したその家屋の敷地の購入に係る住宅借入金等であるときは、次のイまたはロの別に応じてそれぞれに掲げる書類

イ 金融機関、地方公共団体または貸金業者からの借入金

家屋の登記事項証明書などで、家屋に一定の抵当権が設定されていることを明らかにする書類(上記表の3の書類により明らかにされている場合は不要です。)

ロ 上記以外の借入金

家屋の登記事項証明書などで、家屋に一定の抵当権が設定されていることを明らかにする書類(上記表の2の書類により明らかにされている場合は不要です。)または貸付けもしくは譲渡の条件に従って一定期間内に家屋が建築されたことをその貸付けをした者もしくはその譲渡の対価に係る債権を有する者が確認した旨を証する書類

(2) 家屋の新築の日前に3か月以内の建築条件付きで購入したその家屋の敷地の購入に係る住宅借入金等であるとき

敷地の分譲に係る契約書の写しなどで、契約において3か月以内の建築条件が定められていることなどを明らかにする書類(上記表の2の書類により明らかにされている場合は不要です。)

(3) 家屋の新築の日前に一定期間内の建築条件付きで購入したその家屋の敷地の購入に係る住宅借入金等であるとき

敷地の分譲に係る契約書の写しなどで、契約において一定期間内の建築条件が定められていることなどを明らかにする書類(上記表の2の書類で明らかにされている場合は不要です。)

(注5)マンションなどで家屋の「登記事項証明書」に敷地権の表示がある場合は、家屋の「登記事項証明書」でも差し支えありません。

(措法41、措規18の21)

調書方式の場合の添付書類(買取再販住宅の取得の場合)

Q12

私は調書方式に対応する金融機関から借入れをして、買取再販住宅を取得しましたが、その場合の添付書類はどうなるのでしょうか。

A12

調書方式の場合、次の書類を提出してください。
なお、認定住宅等の区分に応じて追加で必要となる書類(こちら)は、コード1211-2「買取再販住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」のとおりとなります。

1

「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」(注1、2)

※ 連帯債務がある場合は「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要です。

2 家屋の「登記事項証明書」(注3)などで床面積が50平方メートル以上であることを明らかにする書類
3 家屋の「工事請負契約書」または家屋の「売買契約書」の写しなどで家屋の取得対価の額を明らかにする書類(注2)
4

<土地の購入に係る住宅借入金等について控除を受ける場合>

(1) 土地の「登記事項証明書」(注3、4)などで敷地の取得年月日を明らかにする書類

(2) 土地の売買契約書の写しなど土地の取得対価の額を明らかにする書類(注2)

5

<国または地方公共団体等から補助金等の交付を受けた場合>

市区町村からの補助金決定通知書などの補助金等の額を証する書類

6

<住宅取得等資金の贈与の特例(措法70の2、70の3)を受けた場合>

贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写し

7

<昭和57年1月1日以後に建築されたものである場合>

登記事項証明書(注3)

(登記事項証明書で床面積が明らかでないときは床面積要件疎明書類も必要です。)

<昭和56年12月31日以前に建築されたものである場合>

(1) 耐震基準を満たす既存住宅の場合(コード1211-2「買取再販住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」の「買取再販住宅の適用要件」の5(2)イに該当する場合)

次に掲げる書類のうちいずれかの書類

イ 建築士等(注5)が発行した「耐震基準適合証明書」(その家屋の取得の日前2年以内にその証明のための家屋の調査が終了したものに限ります。)

ロ 登録住宅性能評価機関の「建設住宅性能評価書」の写し(その家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2または等級3であるものに限ります。)

ハ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書(住宅瑕疵担保責任法人が引受けを行う一定の保険契約であって、その家屋の取得の日前2年以内に締結したものに限ります。)


(2)要耐震住宅(耐震基準を満たさない既存住宅)の場合(コード1211-2「買取再販住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」の「買取再販住宅の適用要件」の5(2)ロに該当する場合)

イ 耐震改修に係る工事請負契約書の写し

ロ 次のいずれかの書類

(イ)市区町村に提出した「建築物の耐震改修計画の認定申請書」の写しおよび建築士等(注5)が発行した「耐震基準適合証明書」

(ロ)「耐震基準適合証明申請書(または仮申請書)」の写しおよび建築士等(注5)が発行した「耐震基準適合証明書」

(ハ)「耐震等級(構造躯体の倒壊防止等)の評価に係る建設住宅性能評価申請書(または仮申請書)」の写しおよび登録住宅性能評価機関が発行する「建設住宅性能評価書」(耐震等級1、2または3であると評価されたもの)の写し

(ニ)「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書」の写しおよび住宅瑕疵担保責任保険法人の「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書」

8

<債務の承継に関する契約に基づく債務である場合>

債務の承継に係る契約書の写し

9 <宅地建物取引業者が特定増改築等を行った事実を証する書類>

建築士等(注5)が発行した増改築等工事証明書

※一定の給水管、排水管または雨水の浸入を防止する部分に係る修繕または模様替えの工事(コード1211-2「買取再販住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」の 「<特定増改築等の工事内容>」 の7)に該当する場合は、増改築等工事証明書に加え、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した既存住宅売買瑕疵担保責任保険の保険付保証明書が必要

(注1)調書方式の場合、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に記載するための住宅借入金等の年末残高については、マイナポータル等を利用して確認することができます。また、マイナポータルをご利用いただくと、マイナポータルからの年末残高情報の取得・確定申告書への自動入力(マイナポータル連携)が可能となります。詳しくは、「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等情報のマイナポータル連携に関するFAQ(令和7年1月6日)(PDF/925KB)」をご確認ください。
なお、複数の住宅借入金等がある場合で、調書方式に対応していない住宅借入金等を有するときは、その調書方式に対応していない住宅借入金等については、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の提出も必要になります。

(注2)調書方式に対応した金融機関等から借入れを行い、当該金融機関等に「住宅ローン控除の適用申請書」を提出している場合で、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」にその旨記載しているときには、一定の家屋等の請負(売買)契約書の写しの添付を省略することができます。具体的な添付省略可能な契約書の写しについては、Q16をご確認ください。
なお、添付を省略した場合、確定申告期限等から5年間、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の記載内容の確認のために、税務署または業務センターから当該契約書の写しについて、提出または提示を求めるときがありますので、ご自宅等で当該契約書を保管してください。

(注3)「登記事項証明書」については、計算明細書への「不動産番号」の記載または「登記事項証明書」の写しの添付に代えることができます。

(注4)マンションなどで家屋の「登記事項証明書」に敷地権の表示がある場合は、家屋の「登記事項証明書」でも差し支えありません。

(注5)「建築士等」とは、一級建築士、二級建築士または木造建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関および住宅瑕疵担保責任保険法人をいいます。

(措法41、措規18の21)

調書方式の場合の添付書類(中古住宅の取得の場合)

Q13

私は調書方式に対応する金融機関から借入れをして、中古住宅を取得しましたが、その場合の添付書類はどうなるのでしょうか。

A13

調書方式の場合、次の書類を提出してください。
なお、認定住宅等の区分に応じて追加で必要となる書類(こちら)は、コード1211-3「中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」のとおりとなります。


1
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」(注1、2)
※ 連帯債務がある場合は「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要です。
2 家屋の「登記事項証明書」(注3)などで床面積が50平方メートル以上であることを明らかにする書類
3 家屋の「工事請負契約書」または家屋の「売買契約書」の写しなどで家屋の取得対価の額を明らかにする書類(注2)
4 <土地の購入に係る住宅借入金等について控除を受ける場合>
(1) 土地の「登記事項証明書」(注3、4)などで敷地の取得年月日を明らかに書類
(2) 土地の売買契約書の写しなど土地の取得対価の額を明らかにする書類(注2)
5 <国または地方公共団体等から補助金等の交付を受けた場合>
市区町村からの補助金決定通知書などの補助金等の額を証する書類
6 <住宅取得等資金の贈与の特例(措法70の2、70の3)を受けた場合>
贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写し
7 <昭和57年1月1日以後に建築されたものである場合>
登記事項証明書(注3)
(登記事項証明書で床面積が明らかでないときは床面積要件疎明書類も必要です。)
<昭和56年12月31日以前に建築されたものである場合>
 (1) 耐震基準を満たす既存住宅の場合(コード1211-3「中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」の「共通の適用要件」の11(2)イに該当する場合)
次に掲げる書類のうちいずれかの書類
イ 建築士等(注5)が発行した「耐震基準適合証明書」(その家屋の取得の日前2年以内にその証明のための家屋の調査が終了したものに限ります。)
ロ 登録住宅性能評価機関の「建設住宅性能評価書」の写し(その家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2または等級3であるものに限ります。)
ハ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る付保証明書(住宅瑕疵担保責任法人が引受けを行う一定の保険契約であって、その家屋の取得の日前2年以内に締結したものに限ります。)

(2)要耐震住宅(耐震基準を満たさない既存住宅)の場合(コード1211-3「中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」の「共通の適用要件」の11(2)ロに該当する場合)
イ 耐震改修に係る工事請負契約書の写し
ロ 次の(イ)〜(ニ)に掲げる書類のうちいずれかの書類
(イ)市区町村に提出した「建築物の耐震改修計画の認定申請書」の写しおよび建築士等(注5)が発行した「耐震基準適合証明書」
(ロ)「耐震基準適合証明申請書(または仮申請書)」の写しおよび建築士等(注5)が発行した「耐震基準適合証明書」
(ハ) 「耐震等級(構造躯体の倒壊防止等)の評価に係る建設住宅性能評価申請書(または仮申請書)」の写しおよび登録住宅性能評価機関が発行する「建設住宅性能評価書」(耐震等級1、2または3であると評価されたもの)の写し
(ニ) 「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書」の写しおよび住宅瑕疵担保責任保険法人の「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る付保証明書」
8 <債務の承継に関する契約に基づく債務である場合>
債務の承継に係る契約書の写し

(注1)調書方式の場合、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に記載するための住宅借入金等の年末残高については、マイナポータル等を利用して確認することができます。また、マイナポータルをご利用いただくと、マイナポータルからの年末残高情報の取得・確定申告書への自動入力(マイナポータル連携)が可能となります。詳しくは、「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等情報のマイナポータル連携に関するFAQ(令和7年1月6日)(PDF/925KB)」をご確認ください。
なお、複数の住宅借入金等がある場合で、調書方式に対応していない住宅借入金等を有するときは、その調書方式に対応していない住宅借入金等については、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の提出も必要になります。

(注2)調書方式に対応した金融機関等から借入れを行い、当該金融機関等に「住宅ローン控除の適用申請書」を提出している場合で、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」にその旨記載しているときには、一定の家屋等の請負(売買)契約書の写しの添付を省略することができます。具体的な添付省略可能な契約書の写しについては、Q16をご確認ください。
なお、添付を省略した場合、確定申告期限等から5年間、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の記載内容の確認のために、税務署または業務センターから当該契約書の写しについて、提出または提示を求めるときがありますので、ご自宅等で当該契約書を保管してください。

(注3)「登記事項証明書」については、計算明細書への「不動産番号」の記載または「登記事項証明書」の写しの添付に代えることができます。

(注4)マンションなどで家屋の「登記事項証明書」に敷地権の表示がある場合は、家屋の「登記事項証明書」でも差し支えありません。

(注5)「建築士等」とは、一級建築士、二級建築士または木造建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関および住宅瑕疵担保責任保険法人をいいます。

(措法41、措規18の21)

調書方式の場合の添付書類(増改築等の場合)

Q14

私は調書方式に対応する金融機関から借入れをして、増改築等をしましたが、その場合の添付書類はどうなるのでしょうか。

A14

調書方式の場合、次の書類を提出してください。

1 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」(注1、2)
※ 連帯債務がある場合は「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要です。
2 家屋の「登記事項証明書」(注3)などで床面積が50平方メートル以上であることを明らかにする書類
3 増改築等の「請負契約書」の写しなど増改築等の費用の額を明らかにする書類(注2)
4 <国または地方公共団体等から補助金等の交付を受けた場合>
市区町村からの補助金決定通知書などの補助金等の額を証する書類
5 <住宅取得等資金の贈与の特例(措法70の2、70の3)を受けた場合>
贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写し
6 建築士等(注4)が発行した「増改築等工事証明書」
なお、コード1211-4「増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」の「控除の対象となる増改築等」の1については、「増改築等工事証明書」、「建築確認済証」の写し、「検査済証」の写しのいずれかの書類を提出してください。

(注1)調書方式の場合、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に記載するための住宅借入金等の年末残高については、マイナポータル等を利用して確認することができます。また、マイナポータルをご利用いただくと、マイナポータルからの年末残高情報の取得・確定申告書への自動入力(マイナポータル連携)が可能となります。詳しくは、「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等情報のマイナポータル連携に関するFAQ(令和7年1月6日)(PDF/925KB)」をご確認ください。
なお、複数の住宅借入金等がある場合で、調書方式に対応していない住宅借入金等を有するときは、その調書方式に対応していない住宅借入金等については、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の提出も必要になります。

(注2)調書方式に対応した金融機関等から借入れを行い、当該金融機関等に「住宅ローン控除の適用申請書」を提出している場合で、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」にその旨記載しているときには、一定の家屋等の請負(売買)契約書の写しの添付を省略することができます。具体的な添付省略可能な契約書の写しについては、Q16をご確認ください。
なお、添付を省略した場合、確定申告期限等から5年間、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の記載内容の確認のために、税務署または業務センターから当該契約書の写しについて、提出または提示を求めるときがありますので、ご自宅等で当該契約書を保管してください。

(注3)「登記事項証明書」については、計算明細書への「不動産番号」の記載または「登記事項証明書」の写しの添付に代えることができます。

(注4)「建築士等」とは、一級建築士、二級建築士または木造建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関および住宅瑕疵担保責任保険法人をいいます。

(措法41、措規18の21)

調書方式の場合の添付書類(要耐震改修住宅の場合)

Q15

私は調書方式に対応する金融機関から借入れをして、要耐震改修住宅を取得しましたが、その場合の添付書類はどうなるのでしょうか。

A15

調書方式の場合、次の書類を提出してください。

1 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」(注1、2)
※ 連帯債務がある場合は「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要です。
2 家屋の「登記事項証明書」(注3)などで床面積が50平方メートル以上であることを明らかにする書類
3 家屋の「工事請負契約書」または家屋の「売買契約書」の写しなどで家屋の取得対価の額を明らかにする書類(注2)
4 <土地の購入に係る住宅借入金等について控除を受ける場合>
(1) 土地の「登記事項証明書」(注3)などで敷地の取得年月日を明らかに書類
(2) 土地の売買契約書の写しなど土地の取得対価の額を明らかにする書類(注2)
5 <国または地方公共団体等から補助金等の交付を受けた場合>
市区町村からの補助金決定通知書などの補助金等の額を証する書類
6 <住宅取得等資金の贈与の特例(措法70の2、70の3)を受けた場合>
贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写し
7 その家屋に係る耐震改修に係る次の(1)から(5)の書類などで、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をしたこと、居住の用に供した日までに耐震改修により耐震基準に適合することとなったこと、耐震改修をした年月日および耐震改修に要した費用の額を明らかにするもの
(1) 建築物の耐震改修計画の認定申請書の写しおよび耐震基準適合証明書
(2) 耐震基準適合証明申請書の写し(家屋の引渡しまでに申請が困難な場合は仮申請書の写し)および耐震基準適合証明書
(3) 建設住宅性能評価申請書の写し(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)についての評価に限ります。)(家屋の引渡しまでに申請が困難な場合は仮申請書の写し)および建設住宅性能評価書の写し
(4) 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書の写しおよび既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(住宅瑕疵担保責任法人が引受けを行う一定の保険契約に限ります。)
(5) 請負契約書の写し(注2)
8 <債務の承継に関する契約に基づく債務である場合>
債務の承継に係る契約書の写し

(注1)調書方式の場合、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に記載するための住宅借入金等の年末残高については、マイナポータル等を利用して確認することができます。また、マイナポータルをご利用いただくと、マイナポータルからの年末残高情報の取得・確定申告書への自動入力(マイナポータル連携)が可能となります。詳しくは、「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等情報のマイナポータル連携に関するFAQ(令和7年1月6日)(PDF/925KB)」をご確認ください。
なお、複数の住宅借入金等がある場合で、調書方式に対応していない住宅借入金等を有するときは、その調書方式に対応していない住宅借入金等については、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の提出も必要になります。

(注2)調書方式に対応した金融機関等から借入れを行い、当該金融機関等に「住宅ローン控除の適用申請書」を提出している場合で、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」にその旨記載しているときには、一定の家屋等の請負(売買)契約書の写しの添付を省略することができます。具体的な添付省略可能な契約書の写しについては、Q16をご確認ください。
なお、添付を省略した場合、確定申告期限等から5年間、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の記載内容の確認のために、税務署または業務センターから当該契約書の写しについて、提出または提示を求めるときがありますので、ご自宅等で当該契約書を保管してください。

(注3)「登記事項証明書」については、計算明細書への「不動産番号」の記載または「登記事項証明書」の写しの添付に代えることができます。

(措法41、措規18の21)

調書方式の場合の添付省略可能な契約書の写し

Q16

私は調書方式に対応する金融機関から借入れをして、当該金融機関等に「住宅ローン控除の適用申請書」を提出していますが、具体的にどのような契約書の写しの添付が省略可能なのでしょうか。

A16

調書方式に対応した金融機関等から借入れを行い、当該金融機関等に「住宅ローン控除の適用申請書」を提出している場合で、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」にその旨記載しているとき(具体的には、計算明細書の一面の「新築、購入及び増改築等に係る住宅借入金等の年末残高」(D)欄の「区分」欄に「1」(全ての住宅借入金等が調書方式の場合)または「2」(一部の住宅借入金等が調書方式の場合)を記載しているとき)には、次の表で「○」のものについて、一定の家屋等の請負(売買)契約書の写しの添付を省略することができます。

種類 区分 契約書の写しの種類 添付省略可否
住宅の新築
(いわゆる注文住宅など)
家屋 請負
土地 売買 ×
建築後使用されたことのない住宅
(いわゆる建売住宅など)
家屋 売買
土地
買取再販住宅または中古住宅 家屋 売買
土地
要耐震改修住宅 家屋 請負
売買
土地
増改築等 家屋 請負

※ 添付を省略した場合、確定申告期限等から5年間、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の記載内容の確認のために、税務署または業務センターから当該契約書の写しについて、提出または提示を求めるときがありますので、ご自宅等で当該契約書を保管してください。

(措規18の21)

住宅の新築取得等に係る借入金等を消滅させるためおよび増改築等に要する費用に充てるために一つの新たな借入金等を有することとなった場合の住宅借入金等の年末残高の計算

Q17

私は金融機関等からの住宅借入金等で住宅を取得し、住宅借入金等特別控除を受けていましたが、数年後に融資を受けてこの住宅のリフォームを実施することとなりました。新たな住宅借入金等により住宅取得に係る住宅借入金等を返済し、リフォームに係る住宅借入金等とまとめて一つの住宅借入金等としました。

この新たな住宅借入金等は、住宅借入金等特別控除の他の適用要件を満たすものですが、住宅取得およびリフォームに係る控除の対象となる住宅借入金等の年末残高の金額はどのように計算するのでしょうか。

A17

 新たな住宅借入金等のうち、当初の住宅借入金等を引き継いだ借換え後の住宅借入金については、当初の借入金等を消滅させるためのものであることが明らかであり、かつ、新築等または増改築等のための資金に充てるものであることから、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等に該当します。
また、新たな住宅借入金等が、増改築等に要する費用に充てるためのものでもある場合には、当該増改築等に係る住宅借入金等特別控除の対象となる借入金等にも該当することとなります。
 一方、新たな住宅借入金等のうち、借換えに伴い生じた手数料、登記料等については、新築等または増改築等のための資金、言い換えれば住宅の取得等に要する資金には当たりません。
 したがって、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の年末残高の計算にあっては、借換え手数料、登記料に相当する部分の金額を除く必要があり、具体的には、借換え直前における当初の住宅借入金等の残高と増改築等費用の金額の合計額(以下「当初借入金等合計額」といいます。)と、一の新たな住宅借入金等の当初金額を比較した結果の区分に応じ、次により計算した金額が、住宅の新築取得等および増改築等に係る住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の年末残高となります。

1 当初借入金等合計額が、一の新たな住宅借入金等の当初金額と等しい、または一の新たな住宅借入金等の当初金額を下回る場合

@ 住宅の新築取得等に係る住宅借入金等特別控除に係るその年分における年末残高

= 本年の住宅借入金等の年末残高 × 借換え直前における当初の住宅借入金等の残高 一の新たな住宅借入金等の当初金額

A 増改築等に係る住宅借入金等特別控除に係るその年分における年末残高

= 本年の住宅借入金等の年末残高 × 増改築等費用の金額 一の新たな住宅借入金等の当初金額

2 当初借入金等合計額が、一の新たな住宅借入金等の当初金額を上回る場合

@ 住宅の新築取得等に係る住宅借入金等特別控除に係るその年分における年末残高

= 本年の住宅借入金等の年末残高 × 借換え直前における当初の住宅借入金等の残高 当初借入金等合計額 (A)

A 増改築等に係る住宅借入金等特別控除に係るその年分における年末残高

= 本年の住宅借入金等の年末残高 × 増改築等費用の金額 当初借入金等合計額 (B)

(注)上記2@の(A)の割合については、一の新たな住宅借入金等を有することとなった年分以後に初めて住宅借入金等特別控除の適用を受ける年分の確定申告において、以下の範囲内で定めた割合により申告することが認められます。この場合において、上記2Aの(B)の割合は「1−(A)」とし、当該(A)および(B)の割合は、住宅の新築取得等および増改築等に係る住宅借入金等特別控除の適用を受けるその後の年分においても、同様の割合を継続して使用する必要があります。

一の新たな住宅借入金等の当初金額 - 増改築等費用の金額 一の新たな住宅借入金等の当初金額 (※1)≦ (A) ≦ 借換直前の当初借入金等残高 一の新たな住宅借入金等の当初金額 (※2)

(※1)0を下回る場合には、0となります。
(※2)1を上回る場合には、1となります。

(措法41、措通41−16、41−24)

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